改正NPO法の施行改正
2017年01月08日(日)3:17 PM
平成28年6月1日にNPO法(特定非営利活動促進法)の一部を改正する法律が可決され、
平成29年4月1日から施行されます。主な改正点は以下のとおりです。
◎法人制度に関する改正点
・認証書類の縦覧期間短縮
認証申請書類の縦覧期間が2か月から1か月となります。
また、現行の公告の他にインターネットでの公表も可能となります。
・貸借対照表の公告及び公告方法
貸借対照表の公告が義務付けられます。
なお、公告方法は以下の4とおりです。
①官報に掲載する方法
②日刊新聞紙に掲載する方法
③電子公告(内閣府ポータルサイトの利用を含む)
④公衆の見やすい場所に掲示する方法
・内閣府ポータルサイトにおける情報提供の拡大
所轄庁及びNPO法人は、内閣府ポータルサイトにおいて、一定の情報の公表に努める
ものとすること。
・事業報告書等の据置期間延長等
NPO法人が事業報告書等を事務所に備え置く期間を、現行の「翌々事業年度 の末日
までの間」から「作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度 の末日までの間」
に延長するとともに、NPO法人から提出された事業報告書等 を所轄庁において閲覧・謄写
できる期間を、現行の「過去3年間」から「過去5年間」に延長すること。
◎認定制度・仮認定制度に関する事項
・海外への送金又は金銭の持出しに関する書類の事前提出義務に係る規定の見直 し
海外への送金又は金銭の持出しに関する書類の所轄庁への事前提出は、不要とすること。
・役員報酬規程等の備置期間の延長等
認定NPO法人が役員報酬規程等を事務所に備え置く期間を、現行の「翌々事 業年度の
末日までの間」から「作成の日から起算して5年が経過した日を含む事 業年度の末日までの
間」に延長するとともに、認定NPO法人から提出された役員報酬規程等を所轄庁において
閲覧・謄写できる期間を、現行の「過去3年間」 から「過去5年間」に延長すること。
・仮認定NPO法人の名称変更
「仮認定」NPO法人の名称を「特例認定」NPO法人に改めること。
鷲神社で諸祈願
2017年01月03日(火)3:05 PM
あけましておめでとうございます。
本日、弊所の恒例行事となっている諸祈願をしてもらいに台東区の鷲神社に行ってきました。
今年は、厄年も終わったので「商売繁昌」と「金運招福」を祈願してもらいました。
今年で開業して6年となりすので、昨年以上に飛躍の年にしたいと思います。
本年も更なるサービス向上に努めて参りますので、より一層のご支援、お引き立てを
賜りますようお願い申し上げます。
在留手続き期間の公表
2016年12月26日(月)10:56 AM
2017年度から、外国人が在留資格(ビザ)の申請手続きに関する期間を法務省のホームページで
公表するそうです。
在留資格の変更や更新する際、標準審査期間は2週間~1か月となっていますが、実際はこの期間
以上に時間がかかることが多々あるため、「所要期間の見通しが立たない」といった不満の声が出て
いたからです。
実際、弊所でも「技術・人文知識・国際業務」から「経営・管理」の在留資格に変更した時に4か月程
かかった事例があり、お客様もかなり心配されていた事がありましたので、一刻も早く過去のデータを
基に個別の審査状況に応じた期間が分かるようになってほしいと思います。
永住許可要件の緩和(案)
2016年12月20日(火)4:16 PM
高度な能力を持つ人材(高度専門職)の方が永住許可申請を行う場合、今までは5年の在留期間
(高度専門職になってから4年半で申請可)が必要でしたが、今後は最短で「1年」に縮める方向で
検討しているそうです。
今回の検討案では、在留資格「高度専門職」取得時に必要な「ポイント計算表」で70点以上の方は
現行の5年から3年に変更、80点以上の特に優秀な外国人の方は1年に短縮することを検討している
そうです。
お知らせ
2016年12月15日(木)4:30 PM
12月16日(金)~12月19日(月)までベトナム出張のため、電話に出ることができません。
ご迷惑をおかけして恐縮ですが、ご用の方はE-mailもしくはお問い合わせフォームにて、
ご連絡お願い致します。
ご連絡が遅くなるかもしれませんが、ご了承いただければ幸いです。
◎連絡先
E-mail : yonei@yonei-office.com
技能実習法の概要
2016年12月01日(木)9:27 AM
平成28年11月28日、技能実習法が成立しました。
法律の概要は以下のとおりです。
1.技能実習制度の適正化
(1)技能実習の基本理念及び関係者の責務規定を定めるとともに、技能実習に関し基本方針を
策定する。
(2)技能実習ごとに作成する技能実習計画について認定制とし、技能実習生の技能等の習得に
係る評価を行うことなどの認定の基準や認定の欠格事由のほか、報告徴収、改善命令、認定
の取消し等を規定する。
(3)実習実施者について届出制とする。
(4)監理団体について、許可制とし、許可の基準や許可の欠格事由のほか、遵守事項、報告徴収、
改善命令、許可の取消し等を規定する。
(5)技能実習生に対する人権侵害行為等について、禁止規定を設け違反に対する所要の罰則を
規定するとともに、技能実習生に対する相談や情報提供、技能実習生の転籍の連絡調整等を
行うことにより、技能実習生の保護等に関する措置を講ずる。
(6)事業所管大臣等に対する協力要請等を規定するとともに、地域ごとに関係行政機関等による
地域協議会を設置する。
(7)外国人技能実習機構を認可法人として新設し、(2)の技能実習計画の認定 (2)の実習実施
者・監理団体に報告を求め、実地に検査 (3)の実習実施者の届出の受理 (4)の監理団体
の許可に関する調査等を行わせるほか、技能実習生に対する相談・援助を行う。
2.技能実習制度の拡充
優良な実習実施者・監理団体に限定して、第3号技能実習生の受入(4~5年目の技能実習の
実施)を可能とする。
3.その他
技能実習の在留資格を規定する出入国管理及び難民認定法の改正を行うほか、所要の改正を
行う。
施行期日は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
ただし、外国人技能実習機構の設立規定については、公布の日となります。
留学生の日本企業等の就職状況
2016年10月30日(日)10:09 PM
先週末、法務省から外国人留学生の日本企業等への就職状況が発表されました。
それによると、就労ビザを取得している国・地域は、中国・韓国・ベトナム・台湾・ネパールが
ベスト5で、全体の約95%を占めています。
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を取得している人が最も多く、職務内容は、
販売・営業、通訳・翻訳、技術開発、経営・管理が多くなっています。
留学生からの就労ビザに変更するための、在留資格変更許可申請は平成26年度に比べると
約2,900人増加(17,088人)で許可数は約2,700人増加(15,657人)、許可率は91.6%で前年度と
比べると若干増えているそうです。
外国人技能実習生の適正法案
2016年10月26日(水)3:43 PM
外国人技能実習生の技能実習職種に「介護」の追加及び在留資格「介護」を追加することを柱とした、
外国人技能実習制度の適正化法案と入管法改正案が可決されました。
今までもベトナム、フィリピン、インドネシアの方はEPA(経済連携協定) によって介護福祉士を受け
入れてきましたが、今後は様々な国の方が介護の分野で活躍することになります。
今回、可決された外国人技能実習制度の適正化法案と入管法改正案の主な内容は以下のとおり
です。
◎外国人技能実習制度の適正化法案
・技能実習職種に「介護」を追加
・監理団体を許可制にし、実習先を届け出制にする
実習生ごとに作成する技能実習計画は認定制にする
・実習先に報告を求め実地検査を行う「外国人技能実習機構」を新設
・優秀な実習先、監理団体に限り、最長5年の技能実習生受け入れを認める
・技能実習生に対する人権侵害行為について罰則を規定。通報窓口を整備
◎入管法改正案
・介護福祉士の国家資格を持つ外国人を対象に新たな在留資格「介護」を創設
・不正に在留資格を変更した偽装滞在外国人らの罰則を整備
制度改正
2016年09月02日(金)1:08 PM
現在、就職活動をする留学生の方は、学校卒業後6か月間の「特定活動ビザ」をもらいます。
6か月以内に就職先が決まらなかった場合は1回だけビザの更新ができ、6か月の在留期間を
貰えますので、最長1年間の滞在が可能です。
近いうちにこの滞在期間が最長1年から2年に延長されるようなので、日本で就職したい
外国の方にとっては良い改正ではないでしょうか。
また、今秋から空港の自動化ゲートの使用が「短期滞在ビザ」で入国するビジネスマンにも
適用されるようです。(詳しくはこちらをご覧下さい)
行政書士制度広報月間及び無料相談会
2016年08月22日(月)10:21 PM
毎年10月は、行政書士制度広報月間となります。
東京都行政書士会では、10月6日(木)、7日(金)に東京都庁での無料相談会を行なうのと、
10月1日から11月15日の間、都内各所において無料相談会を開催いたします。
相談内容は、相続関係、離婚・家族問題、交通事故、内容証明、法人設立、各種許認可(建設業、
宅建業、古物商、飲食業、風俗業など)、在留資格(ビザ)など多岐に渡ります。
また、行政書士になりたい方からの質問にも対応可能とのことです。
上記の件でお悩みや不安な事がありましたら、専門家が無料で相談に乗ってくれますので足を運んで
みてはいかがでしょうか。
◎都庁での無料相談について
日時 : 平成28年10月6日(木)~7日(金)、各日とも10時~16時
場所 : 東京都庁第二本庁舎一階 南側臨時窓口
◎電話による無料相談
TEL:03-5489-2411
受付時間 : 12:30~16:30(土日祝日、年末年始等除く)
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