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インバウンド対応力強化支援補助金

2017年04月28日(金)12:21 PM

東京都及び東京観光財団では、積極的に外国人旅行者を受け入れる事業者の取組を支援する
ため、都内の民間宿泊者、都内の飲食店、免税店(中小企業のみ)、外国人を受入対応に
取組む中小企業団体・グループ(新規)に対してインバウンド対応力強化支援補助事業を
行います。
※飲食店の場合、東京都が実施する「EAT東京」(多言語メニュー作成支援ウェブサイト)の
 「外国語メニューがある飲食店検索サイト」に掲載されている店舗が対象です。)


なお、補助金の詳細は以下のとおりです。
◎補助対象者
 ・都内の民間宿泊施設
 ・都内の飲食店、免税店(中小企業者のみ/新規)
 ・外国人旅行者の受入対応に取り組む中小企業団体・グループ(新規)

◎補助対象事業
 インバウンド対応力強化のために新たに実施する事業
 ・多言語化(施設、店舗の案内表示、設備の利用案内、ホームページ等)
 ・無線LAN環境の整備
 ・トイレの洋式化
 ・クレジットカード決済端末や電子マネー等の決済機器の導入
 ・客室の和洋室化、テレビの国際放送設備の整備(宿泊施設のみ)
 ・免税手続に係るシステム機器の導入(免税店のみ/新規)
 ・外国人旅行者の受入対応に係る人材育成(新規)


◎補助額
 補助対象経費の2分の1以内
 ・宿泊施設・飲食店・免税店向け 
   1施設/店舗あたり300万円を限度
   (※無線LAN環境の整備は、1か所あたり15,000円以内、宿泊施設は1施設あたり
       最大50か所、飲食店・免税店は1店舗あたり最大10か所とします。)

 ・団体・グループ向け
   共同で実施する多言語化・人材育成について、1団体/グループあたり500万円を限度


◎募集期間
 平成29年4月27日(木曜)から平成30年3月30日(金曜)まで
 ※郵送の場合は当日消印有効。
 ※補助金申請額が予算額に達した時点で受付は終了となります。


◎申請方法
 郵送又は持参
 【申請先】
 (公財)東京観光財団 地域振興部 観光インフラ整備課
   〒162-0801 新宿区山吹町346番地6 日新ビル2階


◎申請書類
 以下のサイトよりダウンロードして下さい。
 「申請書類一式

 

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中国人に対するビザ発給要件の緩和

2017年04月23日(日)1:59 PM

外務省は日中間の人的交流を拡大し、政府の観光立国実現及び地方創生の取組に資するため、
中国人に対するビザの発給要件を緩和する以下の措置を5月8日から開始することを決定
しました。具体的な内容は以下のとおりです。


(1)中国国内に居住する中国人に対する措置

・十分な経済力を有する方に対する数次ビザの発給開始
 十分な経済力を有する方とその家族に対して有効期間3年、1回の滞在期間30日の数次ビザ
 (初回は観光に限定)の発給を開始します。


・東北三県数次ビザの六県への拡大

 東北三県(岩手県、宮城県、福島県)数次ビザの対象訪問地を東北六県(青森県、岩手県、
 宮城県、秋田県、山形県、福島県)へ拡大するとともに、これまで一定の経済力を有する
 方に課していた過去3年以内の日本への渡航歴要件を廃止します。


・相当の高所得者に対する数次ビザの緩和

 相当の高所得を有する方とその家族に発給している数次ビザ(有効期間5年、1回の
 滞在期間90日)は、初回の訪日目的を観光に限定せず、商用や知人訪問等の目的でも利用
 できることとします。また、このビザを利用する方は航空券、宿泊先等を旅行社を介さず
 自ら手配できることとします。


・個人観光一次ビザの申請手続簡素化

 クレジットカード(ゴールド)を所持する方に対して、個人観光一次ビザの提出書類を
 簡素化します。


(2)中国国外に居住する中国人に対する措置

 中国国外に居住する中国の方も、中国国内の申請と同じ要件で観光目的の数次ビザを
 取得できることとします。
 ※十分な経済力を有する方とその家族に対して有効期間3年、1回の滞在期間30日の
  数次ビザの発給を、また、相当の高所得を有する方とその家族に対して有効期間5年、
  1回の滞在期間90日の数次ビザの発給を開始します。

 

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製品開発着手支援助成事業

2017年04月14日(金)11:17 AM

東京都中小企業公社が平成29年度に行う、中小企業向けの助成事業に「製品開発着手支援
助成事業」があります。
この事業は、開発の初期段階のアイデアや構想の技術検証を行う都内中小企業等に対し、
本格開発に着手する前の事前検証に要する経費の一部を助成する事業です。
申請の詳細は以下の通りです。

申請資格 東京都内に主たる事業所を有する中小企業
助成限度額 100万円(助成下限度10万円)
助成率 1/2以内
申請書類提出期間 平成29年4月17日(月)~平成29年5月12日(金)
助成対象期間 平成29年7月1日(土)~平成30年6月30日(土)

申請書類」のダウンロード

 

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平成29年度 創業活性化支援事業

2017年04月13日(木)11:43 AM

都内での開業率向上を図るため、東京都及び東京都中小企業振興公社では、「創業活性化
支援事業」を平成27年から行っています。
こちらの事業では、人件費、賃料、広告費など創業期に必要な経費の一部を東京都中小
企業振興公社の審査のうえ、助成する事業です。
申請についての詳細は、「平成29年度創業助成事業申請について」をご覧下さい。


◎申請受付期間
 平成29年5月8日(月)~ 5月19日(金)まで (消印有効)


◎申請書の提出先(郵送)
 〒100-0005
 東京都千代田区丸の内2-1-1 明治安田生命ビル低層棟2階
 公益財団法人 東京都中小企業振興公社
 事業戦略部 創業支援課 創業助成係
 TEL:03-5220-1142

 

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経営業務の管理責任者(建設業)の要件緩和

2017年04月07日(金)7:09 PM

建設業許可基準における経営業務の管理責任者(以下、「経管」という)の要件が緩和
されるそうです。
経管の経験として認める地位に支店長や営業所長に次ぐ地位にある者が追加され、
副支店長営業所の次長などの在職年数も経験年数にカウントできるようにするそうです。
また、現在は7年を求めている他業種での経験年数が6年に短縮されます。
この緩和要件は平成29年6月1日から適用する予定となっています。

 

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平成28年 難民認定者数

2017年03月27日(月)3:55 PM

先週末、平成28年に難民申請者数が法務省より発表されました。
発表によると平成28年の申請者は10,901人で、前年に比べて3,315人増加しました。
難民認定されたのは28人で、難民認定しなかったものの、人道的な配慮が必要で在留が
認められた方は97人となりました。
なお、申請者の国籍国(認定されない人を含む)トップ10は以下のとおりです。


・インドネシア :1,829人
・ネパール   :1,451人
・フィリピン  :1,412人
・トルコ      :1,143人
・ベトナム     :1,072人
・スリランカ  :  938人
・ミャンマー    :  650人
・カンボジア    :  318人
・パキスタン    :  289人

 

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平成28年 入管法改正

2017年03月14日(火)8:06 PM

平成29年1月1日より、偽装滞在者への罰則規定が強化されました。
具体的には、「偽装滞在者に係る罰則の整備」と「在留資格取消制度の強化」です。


◎偽装滞在者に係る罰則の整備について

新たな罰則の対象となる者は、以下のとおりです。
偽りその他不正な手段により、
・上陸許可を受けて上陸した者
・在留資格(ビザ)の変更許可を受けた者
・在留期間の更新許可を受けた者
・永住許可を受けた者等 です。

罰則は3年以下の懲役又は禁錮、300万円以下の罰金のいずれか又は両方となります。
なお、営利目的で上記行為を行うことを容易にした者についても、3年以下の懲役又は
300万円以下の罰金のいずれか又は両方を科すものとされています。


◎在留資格取消制度について
日本において行うことができる活動が定められている在留資格によって在留しながらも、
実際はその活動をしていない外国人に対する在留資格取消事由として、在留資格に
応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留している場合
という新しい取消事由が定められました。
今までは、在留資格(ビザ)に応じた活動を3か月以上行っていない場合に初めて在留資格の
取消対象となっていましたが、今回新設する取消事由により、3か月経たない場合においても、
在留資格に応じた活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうしている場合には、
在留資格を取り消すことが可能となりました。
※正当な理由がある場合は除きます。

 

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建設業の一人親方に安全対策

2017年03月13日(月)6:11 PM

建設業界で働く人達の労働環境を良くしようという新法が3月16日に施行されます。
建設現場の安全基準は主に労働安全衛生法が定めていますが、一人親方を対象としていない
という問題点があります。
新しい法律(建設工事従事者の安全及び健康の確保の推進に関する法律)は、一人親方を含む
建設工事従事者が対象となり、少なくても5年ごとに計画を見直すそうです。

 

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中小企業連携組織対策推進事業(補助金)

2017年02月10日(金)10:08 AM

この補助金は、中小企業が単独では解決することが難しい問題(ブランド化戦略、既存事業
分野の活力低下、技術・技能の承継の困難化、環境問題等)に対して、中小企業組合などで
連携して取り組む事業の調査やその実現化について、全国中央会から補助を行うものです。
補助金の概要は以下のとおりです。


●支援対象者
  中小企業組合(事業協同組合、企業組合等)、一般社団法人、任意グループ 等です。


●補助率
  補助対象経費の6/10以内


●補助金額と事業
  中小企業組合等活路開拓事業 : A型20,000千円(上限)、B型11,588千円(上限)
                         展示会等出店・開催事業5,000千円(上限)

 

  組合等情報ネットワークシス     A型20,000千円(上限)、B型11,588千円(上限)
  テム等開発事業 : 


  連合会(全国組合)等研修事業 :2,100千円(上限)

※A型は、事業3年間以内に「売上高が10%以上増加することが見込まれる」または
 「コストが10%以上削減されることが見込まれる」事業となります。

 

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IT導入補助金

2017年02月03日(金)10:47 AM

IT導入補助金の募集が1月27日(金)から開始されました。
この補助金は、中小企業・小規模事業者等がITツール(ソフトウエア、サービス等)を導入する経費の
一部を補助することで、中小企業・小規模事業者等の生産性の向上を図ることを目的としています。
中小企業・小規模事業者等が行う生産性向上に係る計画の策定や補助金申請手続き等について、
ITベンダー、サービス事業者、専門家等の支援を得ることで、目的の着実な達成を推進する制度
です。 支給対象等、主な条件は以下のとおりです。


・支給対象者
  日本国内に本社及び事業所を有する中小企業者等。

・公募期間
  平成29年1月27日(金)~平成29年2月28日(火)

・補助対象費目
  IT導入支援事業者が、あらかじめ事務局の承認を受け、事務局のHPに補助対象サービスとして
 公開されたITツール(ソフトウエア、サービス 等)が対象となります。
 ※ハードウェアは対象外となります。


・補助上限・下限、補助率
  補助上限100万円・下限20万円、補助率2/3以内


こちらの補助金について詳しく知りたい方はこちらをご覧下さい。 ⇒ IT導入補助金

 

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