平成30年度 新・展示会等出展支援助成事業
2018年06月17日(日)6:40 PM
販路拡大を目的とした、国内外の展示会等への出展等に要する経費の一部を助成する事業が
発表されました。
助成金の概要は以下のとおりです。
【助成要件】
・平成29年度又は30年度「中小企業活力向上プロジェクト」の経営診断で展示会出展が有効
とされた都内中小企業者が対象です。
・売上が減少していること(直近期と前期の売上を比較)
・直近期に損失を計上していること
・中小企業活力向上プロジェクト成長アシストコース修了していること
(平成29年度又は30年度)
【助成内容】
助成限度額:1,500,000円
助 成 率:小規模企業者 ⇒ 対象経費の3分の2以内、その他の中小企業者 ⇒ 対象経費の
2分の1以内
対 象 期 間:交付決定日から1年1か月以内
対 象 経 費:出展小間料、資材費、輸送費、販売促進費、広告費
(経費ごとの要件、限度あり)
受 付 期 間:平成31年1月末日又は助成金の予算終了まで
詳しくは「東京都中小企業振興公社」のサイトをご覧ください。
新たな在留資格の創設着手
2018年05月23日(水)5:23 PM
人手不足が深刻な分野(農業、介護、建設、造船、観光など)の労働力を補うため、最長5年
の技能実習を終えた後、さらに5年間働けるビザ(特定技能(仮))の創設を検討しているよ
うで、高い専門性があると認めれれれば5年ではなく、長期雇用も可能になるそうです。
また、現在は面倒な就労ビザ取得手続きの簡素化や、大学生や専門学校生が就労できる分野の
拡大も検討しているそうです。
株式会社設立手続きの短縮
2018年05月01日(火)1:04 PM
株式会社設立にかかる期間を現状の1週間~2週間程度(定款の事前確認から登記完了までの
期間)1日に短縮し、起業を促す方針だそうです。
各種記事によるとオンラインで公証人との面談ができるようになるとありますが、現在も
メールやFAXなどで定款の事前確認が可能なため、必ず定款認証前に公証役場に出向かない
といけないという訳ではありません。なお、定款認証手数料については現在の50,000円
(謄本取得代等を除く)から変更がないそうですし、詳しい事は分りませんが法務局への
設立登記手続きも同時並行で24時間登記できるようです。
在留資格の拡大予定
2018年04月24日(火)3:28 PM
経済産業省と関係省庁は、日本の大学で学んだ外国人留学生が、日本で働きやすいように
制度を整えるそうです。
政府は留学生が日本で就職することを促しており、今年の秋を目途に起業に関する在留資格
を広げる検討に入ったようです。
民泊営業申請に必要な書類等の例
2018年04月02日(月)7:00 AM
1.住宅宿泊事業者を都道府県知事等に届出する際に必要な書類等
・住宅宿泊事業者届出書
・誓約書
・住宅宿泊管理業務を委託する場合は、委託先の住宅宿泊管理業者の商号等
・住宅の図面
・登記事項証明書
・転貸承諾書
・マンションの規約
・宿泊者名簿の備え付け、標識の掲示、宿泊日数の報告
2.住宅宿泊管理業者を国道交通大臣に登録する際に必要な書式等
・住宅宿泊管理業者登録申請書
・略歴書
・誓約書
・営業所又は事務所の名称及び所在地
・財産的基礎を有する書類等
※登録免許税が90,000円かかります。なお、登録は5年ごとの更新制です。
3.住宅宿泊仲介業者を観光庁長官宛に登録する際に必要な書式等
・住宅宿泊仲介業者登録申請書
・誓約書
・営業所又は事務所の名称及び所在地
※登録免許税が90,000円かかります。なお、登録は5年ごとの更新制です。
届出、登録は平成30年3月15日から可能ですが、民泊新法の施行は平成30年6月
となります。
民泊新法の事業者
2018年04月01日(日)12:50 PM
民泊新法の事業者は3種類に分類されます。
(1)住宅宿泊事業者(民泊事業者)
住宅宿泊事業者は、都道府県知事に対して「届出」をすることで旅館業法の許認可
がなくても住宅宿泊事業(民泊)を運営することが可能です。
(2)住宅宿泊管理業者
住宅宿泊管理業者とは、上記住宅宿泊事業者が届出した住宅の部屋数が適切な管理
数を超える場合、家主不在型の住宅宿泊事業者(民泊事業者)から委託を受ける場合
など、住宅宿泊管理業、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置を行う住宅宿泊事業
(民泊運営代行)会社になります。
住宅宿泊管理業を行う場合、国土交通大臣宛に登録申請する必要があります。
(3)住宅宿泊仲介業者
住宅宿泊仲介業者とは、住宅宿泊事業者(民泊事業者)と宿泊者との間の宿泊契約
締結の仲介を行う業者になります。
運営にあたっては観光庁長官宛に登録申請をする必要があります。
小規模事業者持続化補助金
2018年03月11日(日)10:11 AM
小規模事業者の事業の持続的発展を後押しするため、小規模事業者が商工会議所等の支援を
受けて経営計画を作成し、その計画に沿って取り組む販路開拓等の経費の一部を補助します。
補助金の詳細は以下のとおりです。
◎公募期間
平成30年3月9日(金)~平成30年5月18日(金)
◎対象者及び補助率等
対象者:全国の小規模事業者
補助率:補助対象経費の2/3以内
補助上限額: 500,000円
1,000,000円(賃上げ、海外展開、買い弱者対象)
5,000,000円(複数の事業者が連携した共同事業)
◎備考
事業承継に向けた取り組み、生産性向上に向けた取り組みを実施する事業者を重点的に
支援します。
◎関連リンク
商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方
日本商工会議所のサイト
商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方
全国商工会連合会のサイト
平成29年における難民認定者数
2018年02月18日(日)12:49 PM
平成29年に中に難民認定申請を行った外国人は19,628人で、前年に比べて8,727人
(約80%)増加しました。
申請者の主な国籍は以下のとおりです。
①フィリピン:4,895人
②ベトナム:3,116人
③スリランカ:2,226人
④インドネシア:2,038人
⑤ネパール:1,450人
⑥トルコ:1,195人
⑦ミャンマー:962人
⑧カンボジア:772人
⑨インド:601人
⑩パキスタン:469人
上記申請者の内、在留を認められたのは65人となっています。
難民認定されたのは65人中20人、難民と認定しなかったものの人道的な配慮で
在留を認められた者は45人となります。
法人名のフリガナ欄の追加
2018年02月01日(木)11:57 AM
平成30年3月12日以降、商業・法人登記を行う場合に、申請書の商号記載箇所の上部に
法人名のフリガナが必要になります。
フリガナは「株式会社」、「合同会社」などの名称を除いてスペースを空けずに記載する
ようになるそうです。
※オンライン申請でもフリガナは必要です。
なお、申請書に記載したフリガナは、国税庁法人番号公表サイトを通じて公表されます。
難民申請の新制度
2018年01月13日(土)11:33 AM
平成30年1月15日から難民認定制度の新たな運用が始まります。
今回の運用では「短期滞在」、「留学」、「技能字実習生」の在留資格(ビザ)を持つ方が
対象になります。
初めて難民申請をする場合、申請日から2か月以内に簡単な審査をして分類し、難民の可能性
が高かったり人道上の配慮が必要だと判断されると速やかに就労可能な在留資格(ビザ)が
与えられます。一方、あきらかに難民に該当しない場合は、現在保有している在留資格
(ビザ)の有効期限が切れ次第、退去強制手続きになります。(新しい在留資格の取得不可)
容易に難民かどうか判断できない場合は、6か月間の就労可能な在留資格(ビザ)が与えら
れます。ただし、留学生で学校を退学した、技能実習生で失踪した場合など、本来の在留
活動を行わないで難民申請した場合、在留は認められますが就労は認められません。
なお、原則として難民と認められなかった再申請者は、原則として在留資格(ビザ)は与え
られません。
| 難民の可能性が高い、人道上の配慮 | 速やかに就労可能な在留資格を付与 |
| 難民かどうか判断がすぐにつかない | 6か月間就労可能な在留資格を付与 ※退学者や失踪者は就労不可 |
| あきらかに難民に該当しない | 現在の保有する在留資格の在留期限が 切れ次第、退去強制手続き |
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