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不法就労外国人対策キャンペーン

2015年06月07日(日)2:34 PM

平成27年6月1日~6月30日まで、「不法就労外国人対策キャンペーン」が実施されます。
ここでいう不法就労及び実施内容は、以下の通りです。


【不法就労にあたるケース】
1.不法滞在者が働くケース
2.入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
3.入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース

 

【実施内容】
1.事業主に対する啓発活動
  外国人を雇用又は雇用予定の事業主に外国人雇用の注意点を記載したリーフレットを配布。


2.関連団体、関係機関等に対する協力依頼
  事業主団体等に対して、不法就労防止に関する積極的な啓発活動への協力要請を行なったり、
  入国管理局から講師を派遣し、不法就労防止に関する講演を実施する。


3.外国人に対する相談窓口を設置
  臨時の相談窓口を設置。
  ※相談窓口については、前回の記事をご覧ください。


雇用している外国人の方が不法就労か判断がつかないなど、不法就労についてご不明な点が
ございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。

 

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入管インフォメーションセンター開設のご案内

2015年05月28日(木)12:17 PM

平成27年6月からの不法就労外国人対策キャンペーンの一環として、東京入国管理局の管轄内で
「入管インフォメーションセンター」を開設して、ビザの相談会を行うそうです。
開催場所や時期については、以下のリンクをご覧下さい。

1日入管インフォメーションセンター開設のご案内


外国人が不法就労をしていた場合、事業主も処罰の対象になりますので、ご注意下さい!

・不法就労させたり、不法就労を斡旋した場合 ⇒ 3年以下の懲役・300万円以下の罰金
 (不法就労助長罪)


・不法就労させたり、不法就労を斡旋した外国人事業主 ⇒ 退去強制の対象


・ハローワークに外国人の雇用等の届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合 ⇒ 
 30万円以下の罰金

 

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出国命令制度

2015年05月27日(水)7:52 AM

不法滞在している外国人の方が、帰国を希望している場合、収容されることなく簡易な
手続きで出国できる「出国命令制度」というものがあります。
「出国命令制度」を利用するには、以下の全てに該当する必要があります。


【該当要件】
1.速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理局に出頭すること

2.不法滞在以外の退去強制事由に該当していないこと

3.入国後、懲役又は禁錮刑に処せられていないこと

4.過去に退去強制や出国命令制度で出国していないこと

5.速やかに日本から出国する事が確実なこと

 

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空き家対策特別措置法施工

2015年05月26日(火)9:28 AM

平成27年5月26日(火)より、「空き家対策特別措置法」が施行されます。
この法律は、放置しておくと倒壊したり、衛生上問題がある空き家の所有者に市町村が
撤去勧告や命令を出すことができる法律となります。
2013年時点で全国の空き家は820万戸で、その内、賃貸や売却対象外の空き家は
318万個となっており、10年前に比べると1.5倍になっているそうです。
今回の「空き家対策特別措置法」の施行をきっかけに、空き家を有効活用をして頂けたらと
思います。

詳細につきましては、以下のPDFファイルをご覧ください。
空き家対策特別措置法

 

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第11回 お宝市

2015年05月23日(土)8:05 PM

5月24日(日)に私が所属しているイーストコア曳舟商店会が、イーストコア曳舟駅前広場と
その周辺で、「第11回イーストコア曳舟商店会お宝市」を開催します。
イベントの内容としては、飲食店や物販店の出店、音楽やダンスステージ、1,500円で2,000円分
のお買い物ができるお得な「お散歩クーポン券」の販売、ガラポン抽選会などとなっています
ので、お時間のある方は足を運んでみてはいかがでしょうか。


イベントの詳細は以下のリンクをご参照下さい。
「第11回イーストコア曳舟商店会お宝市」

 

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日本政策金融公庫の融資について

2015年04月30日(木)12:45 PM

日本政策金融公庫は、中小企業や小規模事業者の支援を強化するために融資制度を創設、拡充し、
今まで以上に中小企業等の需要に応える事が可能となりました。
創設・拡充された制度は以下の通りです。

1.創業支援融資制度
  【創業支援貸付利率特例制度】
  創業前および創業後1年以内の方について、適用する利率を0.2%(女性、若者およびUターン
  等により、地方で創業する方は0.3%)引き下げ


  【新創業融資制度】
  ・対象者および自己資金要件の緩和対象の拡充
  ・貸付金残高が300万円以内の女性について、同制度の対象要件を撤廃


  【資本性ローン】
  ・融資限度額を4,000万円へ拡充
  ・融資期間の下限を「7年以上」から「5年1か月以上」へ拡充

 

2.ソーシャルビジネス支援資金
  介護サービス事業、保育サービス事業を営むNPO法人など、社会的課題の解決を目的とする
  ソーシャルビジネスを営む方の資金繰りを支援します。


3.企業再建資金
  従来の企業再生貸付のうち、企業再生に関する部分が「企業再建資金」として独立しました。
  新たに「経営改善計画策定支援事業」を利用して経営改善に取り組む方等を対象に追加しました。


4.事業承継・集約・活性化支援資金
  企業再生貸付のうち、事業承継に関する部分が「事業承継・集約・活性化支援資金」として独立
  しました。事業承継や事業の集約を行う方に幅広くご利用いただけるとともに、安定的な経営権を
  確保し事業の継続を図る方等について、基準利率から0.4%利率が引下げられます。


5.経営環境変化資金
  円安等を背景とした原材料・エネルギーコスト高などの影響を受けて利益率が減少している方に
  ついて、基準利率から0.2%(小規模事業者の方は0.4%)利率を引き下げられます。

 

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決算変更届

2015年04月27日(月)3:45 PM

建設業許可を得ている会社は、事業年度終了後4ヶ月以内に「決算報告届」を行政(都道府県知事
など)にしなくてはなりません。
この届出をしないと、建設業許可の更新や業種追加ができなくなりますので、必ず届出をして下さい。
(事業年度が4/1~3/31の場合、7/31が届出期限となります)

【決算報告届に必要な書類】東京都の場合

1 変更届出書(決算報告届の表紙) 書式
2 工事経歴書 記載要領 書式
3 直前3年の各事業年度における工事施工金額  - 書式
4 財務諸表 貸借対照表 記載要領 書式
5 財務諸表 損益計算書 完成工事原価報告書 記載要領 書式
6 財務諸表 株主資本等変動計算書 記載要領 書式
7 財務諸表 注記表 記載要領 書式
8 財務諸表 付属明細表 記載要領 書式
9 財務諸表 貸借対照表(個人用) 記載要領 書式
10 財務諸表 損益計算書(個人用) 記載要領 書式
11 事業報告書(法人のみ) 書式自由
12 納税証明書 
大臣許可:法人は法人税 個人は申告所得税(税務署発行)
知事許可:法人は法人事業税 個人は個人事業税(都税事務所発行)
13 使用人数及び定款に変更があった場合は届出(添付)

※「附属明細表」は、株式会社で資本金が1億円を超える、又は貸借対照表の負債合計
  が200億円以上の場合のみ必要です。


決算報告届についてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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在留カードへの変更について

2015年04月20日(月)8:41 PM

外国人登録証明書をお持ちの中長期滞在者は、在留カードへの切替が必要です。


【永住者の場合】

1.平成24年7月9日時点で16歳以上だった方
  有効期間の満了日:平成27年7月8日

2.平成24年7月9日時点で16歳未満の方
  有効期限の満了日:平成27年7月8日までに誕生日を迎える場合は16歳の誕生日まで
                平成27年7月8日以降に誕生日を迎える場合は、平成27年7月8日まで


【永住者以外の方】

 1.平成24年7月9日時点で16歳以上だった方
  有効期間の満了日:平成27年7月8日又は在留期間満了日のどちらか早い日まで

2.平成24年7月9日時点で16歳未満の方
  有効期間の満了日:平成27年7月8日又は16歳の誕生日のどちらか早い日まで

 

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特定行政書士

2015年04月05日(日)8:50 PM

平成26年12月施行の行政書士法により、一定の研修を修了した行政書士は、行政庁に対する
不服申し立ての手続きについての代理等をすることができるようになります。
なお、不服申立ての手続きができるのは、自分(行政書士)が担当した許認可申請に限定されます。

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改正入管法に関する研修会

2015年03月25日(水)6:09 PM

昨日、日本行政書士会連合会主催の「改正入管法に関する研修会」に参加しました。
今回の研修会は、入国管理局の参事官の方を招き、主に4月1日から改正される入管法に関する
研修でした。 主な改正ポイントは以下の通りです。


1.高度専門職の在留資格の創設
  現在、外国人の高度人材は、「特定活動」の在留資格が付与されていますが、今回の改正で
  「高度専門職」の在留資格が創設されます。
  高度専門職は、1号(イ・ロ・ハ)と2号に分かれ、1号の在留資格を持って、一定期間(3年程度)
  在留すると、在留期限が無期限の高度専門職2号に在留資格を変更することができます。
  なお、現在、高度人材認定され「特定活動」の在留資格を持っている方は、高度専門職1号を
  経ることなく、高度専門職2号に変更できます。

 

2.投資・経営の在留資格が「経営・管理」に変わります
  これまでは、外国資本の企業の経営・管理に従事する場合に在留資格が取得できましたが、
  改正後は、国内資本企業の経営・管理も可能となります。


3.技術と人文知識・国際業務の在留資格が一本化されます
  専門的・技術的分野における外国人の受入に関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、
  技術と人文知識・国際業務の区分をなくします。


4.小学生や中学生でも「留学」の在留資格が付与されるようになります
  低年齢からの国際交流(スポーツ留学など)促進のため、小学生や中学生にも「留学」の在留
  資格が付与されるようになります。(寄宿舎の確保、日本に監護人がいることが条件となります)

 

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