出国命令制度
2015年05月27日(水)7:52 AM
不法滞在している外国人の方が、帰国を希望している場合、収容されることなく簡易な
手続きで出国できる「出国命令制度」というものがあります。
「出国命令制度」を利用するには、以下の全てに該当する必要があります。
【該当要件】
1.速やかに日本から出国する意思を持って自ら入国管理局に出頭すること
2.不法滞在以外の退去強制事由に該当していないこと
3.入国後、懲役又は禁錮刑に処せられていないこと
4.過去に退去強制や出国命令制度で出国していないこと
5.速やかに日本から出国する事が確実なこと
空き家対策特別措置法施工
2015年05月26日(火)9:28 AM
平成27年5月26日(火)より、「空き家対策特別措置法」が施行されます。
この法律は、放置しておくと倒壊したり、衛生上問題がある空き家の所有者に市町村が
撤去勧告や命令を出すことができる法律となります。
2013年時点で全国の空き家は820万戸で、その内、賃貸や売却対象外の空き家は
318万個となっており、10年前に比べると1.5倍になっているそうです。
今回の「空き家対策特別措置法」の施行をきっかけに、空き家を有効活用をして頂けたらと
思います。
詳細につきましては、以下のPDFファイルをご覧ください。
「空き家対策特別措置法」
第11回 お宝市
2015年05月23日(土)8:05 PM
5月24日(日)に私が所属しているイーストコア曳舟商店会が、イーストコア曳舟駅前広場と
その周辺で、「第11回イーストコア曳舟商店会お宝市」を開催します。
イベントの内容としては、飲食店や物販店の出店、音楽やダンスステージ、1,500円で2,000円分
のお買い物ができるお得な「お散歩クーポン券」の販売、ガラポン抽選会などとなっています
ので、お時間のある方は足を運んでみてはいかがでしょうか。
イベントの詳細は以下のリンクをご参照下さい。
「第11回イーストコア曳舟商店会お宝市」
日本政策金融公庫の融資について
2015年04月30日(木)12:45 PM
日本政策金融公庫は、中小企業や小規模事業者の支援を強化するために融資制度を創設、拡充し、
今まで以上に中小企業等の需要に応える事が可能となりました。
創設・拡充された制度は以下の通りです。
1.創業支援融資制度
【創業支援貸付利率特例制度】
創業前および創業後1年以内の方について、適用する利率を0.2%(女性、若者およびUターン
等により、地方で創業する方は0.3%)引き下げ
【新創業融資制度】
・対象者および自己資金要件の緩和対象の拡充
・貸付金残高が300万円以内の女性について、同制度の対象要件を撤廃
【資本性ローン】
・融資限度額を4,000万円へ拡充
・融資期間の下限を「7年以上」から「5年1か月以上」へ拡充
2.ソーシャルビジネス支援資金
介護サービス事業、保育サービス事業を営むNPO法人など、社会的課題の解決を目的とする
ソーシャルビジネスを営む方の資金繰りを支援します。
3.企業再建資金
従来の企業再生貸付のうち、企業再生に関する部分が「企業再建資金」として独立しました。
新たに「経営改善計画策定支援事業」を利用して経営改善に取り組む方等を対象に追加しました。
4.事業承継・集約・活性化支援資金
企業再生貸付のうち、事業承継に関する部分が「事業承継・集約・活性化支援資金」として独立
しました。事業承継や事業の集約を行う方に幅広くご利用いただけるとともに、安定的な経営権を
確保し事業の継続を図る方等について、基準利率から0.4%利率が引下げられます。
5.経営環境変化資金
円安等を背景とした原材料・エネルギーコスト高などの影響を受けて利益率が減少している方に
ついて、基準利率から0.2%(小規模事業者の方は0.4%)利率を引き下げられます。
決算変更届
2015年04月27日(月)3:45 PM
建設業許可を得ている会社は、事業年度終了後4ヶ月以内に「決算報告届」を行政(都道府県知事
など)にしなくてはなりません。
この届出をしないと、建設業許可の更新や業種追加ができなくなりますので、必ず届出をして下さい。
(事業年度が4/1~3/31の場合、7/31が届出期限となります)
【決算報告届に必要な書類】東京都の場合
| 1 | 変更届出書(決算報告届の表紙) | - | 書式 |
| 2 | 工事経歴書 | 記載要領 | 書式 |
| 3 | 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | - | 書式 |
| 4 | 財務諸表 貸借対照表 | 記載要領 | 書式 |
| 5 | 財務諸表 損益計算書 完成工事原価報告書 | 記載要領 | 書式 |
| 6 | 財務諸表 株主資本等変動計算書 | 記載要領 | 書式 |
| 7 | 財務諸表 注記表 | 記載要領 | 書式 |
| 8 | 財務諸表 付属明細表 | 記載要領 | 書式 |
| 9 | 財務諸表 貸借対照表(個人用) | 記載要領 | 書式 |
| 10 | 財務諸表 損益計算書(個人用) | 記載要領 | 書式 |
| 11 | 事業報告書(法人のみ) 書式自由 | ||
| 12 | 納税証明書 大臣許可:法人は法人税 個人は申告所得税(税務署発行) 知事許可:法人は法人事業税 個人は個人事業税(都税事務所発行) |
||
| 13 | 使用人数及び定款に変更があった場合は届出(添付) | ||
※「附属明細表」は、株式会社で資本金が1億円を超える、又は貸借対照表の負債合計
が200億円以上の場合のみ必要です。
決算報告届についてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
在留カードへの変更について
2015年04月20日(月)8:41 PM
外国人登録証明書をお持ちの中長期滞在者は、在留カードへの切替が必要です。
【永住者の場合】
1.平成24年7月9日時点で16歳以上だった方
有効期間の満了日:平成27年7月8日
2.平成24年7月9日時点で16歳未満の方
有効期限の満了日:平成27年7月8日までに誕生日を迎える場合は16歳の誕生日まで
平成27年7月8日以降に誕生日を迎える場合は、平成27年7月8日まで
【永住者以外の方】
1.平成24年7月9日時点で16歳以上だった方
有効期間の満了日:平成27年7月8日又は在留期間満了日のどちらか早い日まで
2.平成24年7月9日時点で16歳未満の方
有効期間の満了日:平成27年7月8日又は16歳の誕生日のどちらか早い日まで
特定行政書士
2015年04月05日(日)8:50 PM
平成26年12月施行の行政書士法により、一定の研修を修了した行政書士は、行政庁に対する
不服申し立ての手続きについての代理等をすることができるようになります。
なお、不服申立ての手続きができるのは、自分(行政書士)が担当した許認可申請に限定されます。
改正入管法に関する研修会
2015年03月25日(水)6:09 PM
昨日、日本行政書士会連合会主催の「改正入管法に関する研修会」に参加しました。
今回の研修会は、入国管理局の参事官の方を招き、主に4月1日から改正される入管法に関する
研修でした。 主な改正ポイントは以下の通りです。
1.高度専門職の在留資格の創設
現在、外国人の高度人材は、「特定活動」の在留資格が付与されていますが、今回の改正で
「高度専門職」の在留資格が創設されます。
高度専門職は、1号(イ・ロ・ハ)と2号に分かれ、1号の在留資格を持って、一定期間(3年程度)
在留すると、在留期限が無期限の高度専門職2号に在留資格を変更することができます。
なお、現在、高度人材認定され「特定活動」の在留資格を持っている方は、高度専門職1号を
経ることなく、高度専門職2号に変更できます。
2.投資・経営の在留資格が「経営・管理」に変わります
これまでは、外国資本の企業の経営・管理に従事する場合に在留資格が取得できましたが、
改正後は、国内資本企業の経営・管理も可能となります。
3.技術と人文知識・国際業務の在留資格が一本化されます
専門的・技術的分野における外国人の受入に関する企業等のニーズに柔軟に対応するため、
技術と人文知識・国際業務の区分をなくします。
4.小学生や中学生でも「留学」の在留資格が付与されるようになります
低年齢からの国際交流(スポーツ留学など)促進のため、小学生や中学生にも「留学」の在留
資格が付与されるようになります。(寄宿舎の確保、日本に監護人がいることが条件となります)
入管法の一部を改正する法案の概要
2015年03月20日(金)10:53 PM
1.介護に従事する外国人の受入
高齢化が進む中、介護業界は人手不足だが、質の高い介護サービスを提供する必要があるため、
介護福祉士の国家資格を有するものを対象に「介護」の在留資格を創設。
これにより、現在は「経済連携協定(EPA)」の枠組み以外では、外国人の介護従事者として入国・
在留することはできませんが、今後は入国・在留が可能になる予定です。
2.偽装滞在者の対策強化
在留資格(ビザ)を不正に取得する者などがいたり、在留資格偽装の手口が悪質・巧妙化している
ため、対策を強化。
(ア)偽りその他不正の手段により、上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合の罰則を整備
(イ)営利目的で(ア)の行為の実行を容易にした場合の罰則を整備
(ウ)在留資格の活動を継続して三月以上行わないで在留している場合に加え、活動を行って
おらず、かつ、他の活動を行いまたは行おう として在留している場合も取消事由とする。
(エ)(ウ)の新取消事由について、逃亡のおそれがあるときは、出国 猶予期間を定めず、
直ちに退去強制手続に移行することとする。
(オ)在留資格取消処分に係る事実の調査の実施主体を、「入国審査官」から「入国審査官または
入国警備官」に変更。
(カ)(ア)の行為を唆すなどした場合を退去強制事由に追加。
「経営・管理」ビザについて
2015年03月15日(日)12:14 PM
2015年4月1日から、「投資・経営」ビザが「経営・管理」ビザに変更になります。
これに伴い、若干内容が変わり、ビザの取得要件が緩和されます。
主な変更点は以下の通りです。
【変更点】
1.在留期間4ヶ月の「経営・管理ビザ」を新設
これにより、今までは会社を設立する場合に日本に住所を持った人が、1人以上いなくては
なりませんでしたが、在留期間4ヶ月間のビザが発給されることにより、来日して住民登録
する事ができますので、日本に住所を有しない外国人の方でも会社設立することが可能
となりました。
また、会社を設立しなくても、定款等の書類でビザの申請ができるようになります。
2.外国資本の要件緩和
今までは、外国資本の企業の役員になるのがビザの取得要件となっていましたが、
改正後は、日本企業の役員になることも可能となりました。
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