外国人実習生の変更
2015年03月08日(日)9:25 PM
今月6日、外国人技能実習生の期間が3年から5年に延長できる法案が閣議決定しました。
これにより、建設現場での人手不足への対応するのと、介護や林業にも時能実習生の職種に
追加されることになります。
技能実習生制度は、外国人を低賃金で長時間働かせる、日本人がやりたがらない仕事を
外国人に押し付けているという批判が多々ありますので、今回の法案では賃金の未払いや
違法な長時間労働を監督するための機関を作ることを盛り込んだそうです。
小規模事業者持続化補助金
2015年02月20日(金)9:11 PM
経済産業省が交付する「小規模事業者持続化補助金」という制度があります。
この補助金は、ホームページの作成、チラシ、名刺の作成、インターネット広告など、
販売促進事業に使え、2/3の補助率で50万円まで補助金がもらえます。(100万円の場合もあり)
ここでいう小規模事業者とは、製造業その他の業種に属する事業を主たる事業として営む会社及び
個人事業主であり、常時使用する従業員が20人以下(卸売業、小売業、サービス業(宿泊業・娯楽業
は除く)に属する事業主を主たる事業として営む者については5人以下)の事業者です。
この補助金の募集時期は2月下旬からになるかと思いますので、申込もうと思っている方は、
早めに準備をするようにして下さい。
参考までに昨年度の募集要項は以下の通りです。
http://www.jizokukahojokin.info/
平成27年度 墨田区商店街補助事業
2015年02月19日(木)2:38 PM
平成27年度の墨田区商店街補助事業の概要は、以下の通りです。
1.墨田区新・元気を出せ商店街事業
内容:中元・歳末セール等、商店街が実施する各種イベント事業の一部を補助します。
※売り出しセールのみの事業は補助対象外
補助率:補助対象経費の2/3(限度額300万円)
※1商店会にあたり、年2回まで補助対象
2.墨田区商店街育成補助事業
内容:街路灯・アーケードの整備・改修など、商店街の施設等を整備する事業および、
宅配事業など販売促進事業の経費の一部を補助します。
補助率:補助対象経費の2/3(限度額6,000万円)
3.ワンモール/ワントライ作戦事業
商店街オリジナルブランドの創出、空き店舗活用、ホームページ作成事業の経費の
一部を補助します。
※空き店舗活用事業の家賃補助は3年間です。
※事業を立ち上げる際は、専門家、区職員等と検討会議の実施が必要です。
(専門家の派遣は無料です。)
補助率:2/3(限度額100万円)
空店舗活用時の家賃補助:2/3(月額10万円程度)
4.新・商業活性化コラボレーション事業
商店会と団体が連携し、商店街が直面する諸課題に取り組む新規事業の経費の
一部を補助します。
※補助金の交付先は、商店会ではなく、団体になります。
補助率:国等の補助金を活用する場合、補助対象経費の1/2
国等の補助金を活用しない場合、100万円を限度額とする。
融資時の申込紹介状の添付について
2015年02月17日(火)2:24 PM
日本政策金融公庫(東京地区)と東京都行政書士会は、「中小企業支援に関する覚書」に基づき、
平成27年3月1日より、融資を希望されるお客様を紹介する際に行政書士の「申込紹介状」を添える
ことができるようになりました。
これにより、融資手続きの円滑化がはかれ、お客様のお役に立つことができると思います。
弊所に日本政策金融公庫に融資業務をご依頼いいただく際には以下の点についてお教え
頂ければ幸いです。
1.資金の使い道
2.税金・家賃・公共料金をちゃんと支払っているか
3.融資取引の有無、日本政策金融公庫への来店相談の有無
4.代表者交代の有無
参考書籍:「行政書士とうきょう第554号」
宅建業免許申請における事務手続き変更について
2015年02月14日(土)10:21 AM
平成27年4月1日より、宅建業の免許申請に係る事務手続きが変更になります。
なお、変更点は以下の通りです。(東京都の場合)
1.免許申請書等の様式の変更
平成27年4月1日以降の申請・届出より適用されます。
2.申請及び届出時の窓口における役員等の性別確認
免許申請時及び変更届提出時に代表者、役員、相談役、顧問、法定代理人、政令使用人及び
専任の取引主任者等の性別を窓口又は後日電話にて確認する場合があります。
3.新規免許証の交付場所の変更
これまで、宅地建物取引業保証協会に加入された業者に関しては、宅地建物取引業保証協会
から免許証を交付していましたが、平成27年4月1日以降に新規免許を取得される場合には、
東京都不動産業課の窓口において免許証を交付いたします。
商業登記規則等の一部を改正する省令
2015年02月09日(月)2:04 PM
平成27年2月27日(金)から役員登記の添付書面、役員欄の氏の記録が変更になります。
【改正点】
1.株式会社設立登記又は役員(取締役・監査役等)の就任(再任を除く)の登記を申請する際に
は、本人確認証明書の添付が必要になります。
改正前:登記申請書+就任承諾書
↓
改正後:登記申請書+就任承諾書+本人確認証明書
【本人確認証明書の例】
・住民票の写し
・戸籍の附票
・住基カードの写し(住所が記載されているもの)
・運転免許証等のコピー(両面)
※本人が「原本と相違がない。」と記載して、記名押印が必要です。
【注意点】
株式会社の他に、一般社団法人、一般財団法人、投資法人又は特定目的会社の役員についても
同様の改正が行われます。
2.代表取締役等(印鑑提出者)の辞任の登記を申請するときには、辞任届に当該代表取締役の
実印の押印(印鑑証明書添付)又は登記所届出印の押印が必要になります。
【改正の対象となる登記申請】
・代表取締役の辞任の登記申請
・代表執行役の辞任の登記申請
・代表取締役である取締役の辞任の登記申請
・代表執行役である執行役の辞任の登記申請
※登記所に印鑑届を提出している方が辞任する場合の登記申請です。
【注意点】
株式会社の他に、一般社団法人、一般財団法人、投資法人又は特定目的会社の役員についても
同様の改正が行われます。
3.役員の氏名に婚姻前の氏を記録することができるようになります。
婚姻前の氏を記録するように申し出ることができるのは、次の場合に限られます。
・設立の登記申請
・清算人の登記申請
・役員(取締役、監査役、執行役、会計参与若しくは会計監査人)又は清算人の就任による変更
登記申請
・役員又は清算人の氏の変更登記申請
【登記申請書に記載すべき事項】
(1)婚姻前の氏を記録すべき役員又は清算人の氏名
(2)(1)の役員又は清算人の婚姻前の氏
【上記、(1)(2)の事項を証する書面の例】
・戸籍謄本、戸籍抄本
・戸籍の記録事項証明書
行政書士記念日
2015年02月08日(日)1:36 PM
2月22日(日)は、行政書士記念日です。
昭和26年2月22日に行政書士法が公布されたことにちなみ、この日を「行政書士記念日」と定め、
行政書士の自覚と誇りを促すとともに、組織の結束と行政書士制度の普及を図ることを目的としています。
この日は、各都道府県でさまざまなイベントや相談会を開催し、行政書士制度の普及を図り、
皆様にPRする予定です。
イベントの詳細につきましては、こちらをご覧下さい。
改正建設業法・改正入札契約適正化法の施行
2015年02月02日(月)10:49 AM
平成27年4月1日に改正建設業法、改正入札契約適正化法が施行されます。
主な変更点は以下の通りです。
1.経営事項審査の審査項目が追加されます
若手技術者・技能労働者の育成・確保の状況が審査項目に追加されます。
・満35歳未満の技術者が15%以上いる場合には加点対象になります。
・満35歳未満の技術職員が審査対象年度に1%以上新たに加わった場合には加点対象に
なります。
評価対象となる建設機械の種類が追加されます。
・移動式クレーン、大型ダンプ車、モーターグレーダーが新たに加点対象機械になります。
2.入札時に入札金額の内訳書の提出が必要になります
すべての公共工事において、入札の際に入札金額の内訳書が必要となります。
3.施工体制台帳の作成・提出が小規模工事でも必要になります。
公共工事については、下請契約を締結する全ての元請業者が、施工体制台帳を作成し、
その写しを発注者に提出する事が必要になります。
改正建設業法
2015年01月30日(金)3:40 PM
平成27年4月1日より、改正建設業法が施工されます。
改正点は以下の通りです。
1.許可(更新)申請書や添付書類の変更
(1)必要書類が追加されます。
・従来の取締役に加え、顧問、相談役や100分の5以上の個人株主等に関する書類が必要に
なります。
・営業所専任技術者の一覧表の作成が必要となります。
(2)書類が簡素化されます。
・役員や使用人の略歴書が大幅に簡素化され、経営業務の管理責任者を除き、職歴の記載が
不要になります。
・役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要になります。
・財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の1から100分の5に緩和されます。
・営業所専任技術者の証明が管理技術者資格者証によっても可能になります。
・大臣許可業者の許可申請書等の提出部数が正本1部、副本1部に削減されます。
2.一般建設業の技術者(主任技術者)の要件が緩和されます
・型枠施工の技能検定が大工工事業の技術者要件に追加されます。
・建築板金(ダクト板金作業)の技能検定が管工事業の技術者要件に追加されます。
3.施工体制台帳の記載事項が追加されます
・外国人建設就労者・外国人技能実習生の従事の有無の記載が必要になります。
4.暴力団排除が徹底されます
・役員等(取締役・顧問・相談役等)に暴力団や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれて
いる法人、暴力団員等である個人、さらに暴力団員等に事業活動で支配されている者につい
ては、許可を受けられなくなります。なお、事後に発覚した場合には許可が取消されます。
5.許可申請書等の閲覧制度が見直されます
・個人情報が閲覧対象から除外されます。
・大臣許可業者の許可申請書等の閲覧が都道府県ではできなくなります。
外国人技能実習生制度 法改正の動き
2015年01月28日(水)4:09 PM
厚生労働省は1/26(月)に外国人技能実習生の対象職種を「介護」分野にまで広げる方針を
決定しました。
介護分野は、建設分野と同じく慢性的な人不足となっておりますが、建設業や農業等と違い、
対人サービスが基本である事から、以下の3つの固有の要件をクリアする事が条件となります。
(1)日本語能力試験のN3程度。(日常的な日本語がある程度理解できる)
(2)実習生の受入先は設立から3年以上の施設とする。(訪問介護は除く)
(3)実習生の指導は原則、介護福祉士が行う。
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