改正建設業法
2015年01月30日(金)3:40 PM
平成27年4月1日より、改正建設業法が施工されます。
改正点は以下の通りです。
1.許可(更新)申請書や添付書類の変更
(1)必要書類が追加されます。
・従来の取締役に加え、顧問、相談役や100分の5以上の個人株主等に関する書類が必要に
なります。
・営業所専任技術者の一覧表の作成が必要となります。
(2)書類が簡素化されます。
・役員や使用人の略歴書が大幅に簡素化され、経営業務の管理責任者を除き、職歴の記載が
不要になります。
・役員や使用人の一覧表に生年月日や住所の記載が不要になります。
・財務諸表に記載を要する資産の基準が100分の1から100分の5に緩和されます。
・営業所専任技術者の証明が管理技術者資格者証によっても可能になります。
・大臣許可業者の許可申請書等の提出部数が正本1部、副本1部に削減されます。
2.一般建設業の技術者(主任技術者)の要件が緩和されます
・型枠施工の技能検定が大工工事業の技術者要件に追加されます。
・建築板金(ダクト板金作業)の技能検定が管工事業の技術者要件に追加されます。
3.施工体制台帳の記載事項が追加されます
・外国人建設就労者・外国人技能実習生の従事の有無の記載が必要になります。
4.暴力団排除が徹底されます
・役員等(取締役・顧問・相談役等)に暴力団や過去5年以内に暴力団員だった者が含まれて
いる法人、暴力団員等である個人、さらに暴力団員等に事業活動で支配されている者につい
ては、許可を受けられなくなります。なお、事後に発覚した場合には許可が取消されます。
5.許可申請書等の閲覧制度が見直されます
・個人情報が閲覧対象から除外されます。
・大臣許可業者の許可申請書等の閲覧が都道府県ではできなくなります。
外国人技能実習生制度 法改正の動き
2015年01月28日(水)4:09 PM
厚生労働省は1/26(月)に外国人技能実習生の対象職種を「介護」分野にまで広げる方針を
決定しました。
介護分野は、建設分野と同じく慢性的な人不足となっておりますが、建設業や農業等と違い、
対人サービスが基本である事から、以下の3つの固有の要件をクリアする事が条件となります。
(1)日本語能力試験のN3程度。(日常的な日本語がある程度理解できる)
(2)実習生の受入先は設立から3年以上の施設とする。(訪問介護は除く)
(3)実習生の指導は原則、介護福祉士が行う。
「高度専門職」の新設
2015年01月15日(木)10:09 PM
2015年4月1日に入管法の一部が改正され、「高度専門職」という在留資格が新設されます。
「高度専門職」の在留資格の内容は、現在ある「高度人材認定制度」と同等の内容となります。
「高度専門職」は、1号と2号に分かれていて、2号の在留資格を取得するには、1号の在留資格を
取得し、在留期間5年のうち3年を経過した後、申請する事により取得できます。
なお、「高度専門職2号」の在留資格は、在留期限が無期限というメリットがあります。
【注意点】
※在留期限は無期限になりますが、在留カードの更新は7年ごとにあります。
※高度専門職を続けている限り、在留期限が無期限となりますので、高度専門職を6ヶ月以上
続けられなくなると、在留資格の取消対象となります。
会社法の一部改正
2015年01月09日(金)3:51 PM
平成27年5月1日より会社法が一部改正されます。
主な改正点は、①社外取締役・社外監査役の社外要件の見直し、②多重代表訴訟制度の創設、
③監査等委員会設置会社制度の創設、④支配株主の異動を伴う第三者割当に対する規制、
⑤特別支配株主の株式等売渡請求制度の創設、⑥監査役の監査の範囲を会計に関するものに
限定する場合は、その旨を登記することが必要などです。
会社法の一部改正には、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」が含まれていますが、
改正される主な内容は以下の3点です。(1)外部役員等の概念の廃止と非業務執行理事等の概念の導入
(2)監事の会計監査人選定・解任等の権限の拡大
(3)責任の一部免除の拡大
会社法の改正では、社外取締役を置いていない場合の理由の開示が求められていますが、法人法では外部役員等の概念が廃止され、非業務執行理事等の概念が導入されます。また、業務執行を行っていない理事等については、責任の一部免除ができることとなります。
諸祈願
2015年01月04日(日)12:33 PM
先日、台東区の鷲神社に「商売繁昌」、と今年は本厄だったので「厄払い」の祈願に行ってきました。
今年は開業して4年目となりすので、飛躍の年にしたいと思います。
皆様、本年もどうぞよろしくお願い致します。

新年のご挨拶
2015年01月01日(木)12:01 AM
あけましておめでとうございます。
旧年中は大変お世話になりました。
本年も更なるサービス向上に努めて参りますので、より一層のご支援、お引き立てを賜りますよう
お願い申し上げます。
皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。
米井行政書士事務所
行政書士 米井清二
就労ビザへの変更について(留学生の場合)
2014年12月31日(水)6:56 AM
留学生が日本の企業に就職する場合、就労ビザ(人文知識・国際業務や技術など)に変更しな
ければなりません。
この変更手続きは、例年、東京入国管理局だと12月から、その他の入国管理局では1月からと
なっています。
入国管理局は、年明けから非常に混みますので、早めに手続きをした方が良いでしょう。
(手続き開始時期については、必ず住居地を管轄する地方入国管理局にて確認して下さい。)
ビザ取得の要件は、学校で学んだ内容と職種が一致しているか、外国人を必要とする仕事か、
報酬額が日本人と同等額以上かなどが問われます。
ビザの変更に必要な書類は個々のケースによって違いますが、一般的に必要な書類は下記
書類となります。
【必要書類の例】
●留学生が用意する書類
(1)在留資格変更許可申請書
(2)写(縦4㎝×横3㎝) 1枚
(3)パスポート 原本提示
(4)在留カード又はみなし在留カード 原本提示
(5)申請人の履歴書
(6)申請理由書
●雇用先の会社が用意する書類
(1)雇用契約書の写し 1通
(2)直近の決算書(損益計算書・貸借対照表) 各1通(新設法人の場合は事業計画書)
(3)登記簿謄本 1通(発行後3ヶ月以内のもの)
(4)会社のパンフレット
(5)雇用理由書
●大学等が用意する物
(1)卒業証明書又は卒業見込証明書
※ビザ申請時には卒業見込証明書を提出し、後日、卒業証明書が発行されたら、卒業証明書
を提出します。
※上記はあくまでも例なので、審査の過程で上記以外の書類が必要になる場合があります。
結婚ビザの更新手続き
2014年12月30日(火)2:52 PM
本日、結婚ビザ更新の依頼を頂きましたので、今回は結婚ビザの更新手続きについて説明
したいと思います。
結婚ビザの更新手続きは、ビザの有効期限満了日の3ヶ月前からでき、標準的な審査機関は、
2週間~1ヶ月、申請先は住居地を管轄する地方入国管理局となります。
手続きに必要な書類は以下の通りとなりますので、参考にしてみてください。
【必要書類】
1.在留期間更新許可申請書 1通
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
※写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付して下さい。
3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
※申請人との婚姻事実の記載があるもの。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
4.配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の
総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
※1月1日現在お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場から発行されます。
※1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている
証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
※入国後間もない場合や転居等により、お住まいの区役所・市役所・役場から発行されない
場合は、最寄りの地方入国管理官署にお問い合わせ下さい。
※配偶者(日本人)の方が申請人の扶養を受けている場合等、4を提出できないときは、
申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況
が記載されたもの)を提出して下さい。
※発行日から3か月以内のものを提出して下さい。
5.配偶者(日本人)の方の身元保証書 1通
※身元保証人には、日本に居住する配偶者(日本人)の方になっていただきます。
6.配偶者(日本人)の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
※発効日から3か月以内のものを提出して下さい。
7.パスポート 提示
8.在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
※審査の過程で上記以外の書類が必要になる場合があります。
建設工事の内容及び例示等の改正について
2014年12月29日(月)9:51 AM
12月25日に国土交通省より、「建設工事の内容及び例示等」のガイドライン改正が発表されました。
なお、本改正においては平成 26 年6月4日に公布された「建設業法等の一部を改正す る法律」に
よる解体工事の新設に 伴う改正も併せて措置しており、当該改正部分については、平成 28 年6月
までに施行予 定です。
詳しくはこちらをご覧ください。
外国人建設就労者受入について
2014年11月28日(金)3:19 PM
東京オリンピック・パラリンピックなどの関係で当面の間、建設需要の増大及び労働者不足が予想
されます。
よって、人材不足を補う為に平成27年4月1日~平成33年3月31日までの時限的措置として、即戦力
となる外国人建設就労者の受入を行うことになりました。
これにより、現在最長で3年しか日本に滞在できなかった外国人技能実習生が、最長で6年間滞在
できるようになります。
なお、滞在期間及びビザについては、下記の通りとなります。
1.建設分野の技能実習に引続き滞在する場合
5年間滞在可(技能実習生3年+特定活動2年)
1~3年目 ⇒ 技能実習生のビザ
4~5年目 ⇒ 特定活動のビザ
2.建設分野技能実習を修了して国籍又は住所を有する国に帰国し、1年未満に再来日する場合
2年間滞在可
1~2年目 ⇒ 特定活動ビザ
※技能実習生期間3年と合わせると計5年日本に滞在できます。
3.建設分野技能実習を修了して国籍又は住所を有する国に帰国し、1年以上経過して再来日
する場合
3年間滞在可
1~3年目 ⇒ 特定活動ビザ
※技能実習生期間3年と合わせると計6年日本に滞在できます。
※技能実習修了者を建設業で受け入れるには、特定管理団体及び適正管理計画の認定を受ける
ことが必要になります。
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