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相談会のご案内

2015年10月14日(水)6:39 PM

10月31日(土)午前10時~午後16時まで、新宿西口広場イベントコーナーにて、
「暮らしと事業のよろず相談会」が開催されます。
この相談会は行政書士、弁理士、公認会計士、不動産鑑定士、弁護士、司法書士、
税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、中小企業診断士の10士業が相続や
会計など、暮らしや事業についての無料相談会です。
相談は予約不要ですし、当日はミニセミナーもありますので、何か悩み事がある方は
足を運んでみてはいかがでしょうか。
詳しくは下記チラシをご覧ください。

よろず相談会チラシ(表)
よろず相談会チラシ(裏)

 

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弁当の路上販売規制

2015年10月01日(木)10:43 PM

弁当類、惣菜類を行商(移動販売)により販売する場合、平成27年10月1日より許可が必要
になりますので、ご注意下さい。
ただし、平成27年9月30日までに届出を行った者については、平成27年12月31日まで届出が
有効になります。

【許可申請について】

許可申請先:主たる営業所を所轄する保健所
許可の有効期限:5年
必要書類等:営業許可申請書
        弁当等人力販売に関する営業設備の大要
        許可申請手数料

        許可済証交付申請書
        証明写真
        許可済証交付申請手数料
        食品衛生責任者の資格を証明するもの
設備要件:温度計、保冷容器等     

 

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マイナンバー通知カードの受取り

2015年09月09日(水)12:37 PM

マイナンバーが通知されたカードは、住民票の住所に郵送されるため、住民票の住所と異なるところに
住んでいる人は、現在住んでいる所に住民票を異動するのが原則となります。
ただし、東日本大震災の被災者、DV・ストーカー行為・児童虐待の被害者、一人暮らしで長期間医療
機関・施設等に入院・入所している方、やむえない事情がある方で住所地でマイナンバーが通知され
たカードが受け取れない方は、現在住んでいる所を登録することにより通知カードが受け取れるように
なります。
登録申請ができる者は、登録対象者、法定代理人、任意代理人となり、登録期間は8/24~9/25まで
となりますので、登録される方は、お早めに手続きするようにして下さい。
なお、詳しくはお近くの市区町村役場や総務省のHPをご覧下さい。

 

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マイナンバーで制度で企業がしてはいけないこと

2015年07月30日(木)2:11 PM

●従業員や個人の支払先から提供を受けた個人番号を役所に提出する書類に記載する以外の
 目的で使用してはならない。

・社員の管理に社員番号の代わりに使ってはならない。
・毎月の給与計算などの事務をするときに個人番号をみてはいけない。
・個人番号の提供を受ける際にメモとして個人番号を書き留める等もしてはいけない。


●従業員や個人の支払先以外の人に個人番号の提供を求めてはいけない
・採用面接時に雇用するかどうか分からない人から個人番号をもらってはいけない。


●従業員や個人の支払先から提供を受けた個人番号を他の事業者に提供してはいけない

JIPDEC 「マイナンバー制度に企業はどのように備えるべきか」引用 

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マイナンバー制度で企業がすること

2015年07月29日(水)11:57 AM

●企業がやらなくてはならないこと

・従業員から本人および扶養親族の個人番号の提供を受けて源泉徴収票、給与支払報告書、社会
  保険の手続き書類に個人番号を記載して役所に提出しなければなりません。


・従業員以外で個人に支払いが発生する場合には、支払う人から個人番号の提供を受けて源泉
  徴収票・支払調書個人番号を記載して税務署に提出しなけれななりません。


・個人番号を取得するときには、本人の身元確認(免許証やパスポートなどの顔写真が入った公的
  証明書)と番号確認(個人番号通知カードの提示)が必要になります。


・提供を受けた個人番号、個人番号を含む特定個人情報が漏洩したり、誤って消してしまったりしない
  よう安全管理措置をしなければなりません。

 

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マイナンバー制度について

2015年07月28日(火)5:31 PM

マイナンバー制度は、公平・公正な社会の実現、行政の効率化、国民の利便性の向上を目的
とするために、一人一人に12桁の個人番号が付番される制度です。
平成28年1月から順次利用が始まり、一人でも従業員を雇って源泉徴収をしていれば対象に
なります。
我々が付番される個人番号は以下のようなものになります。

①税と社会保障、災害対策に使用する
②複数の行政機関に存在する個人情報が同一人物情報であることを確認する番号
③住民票を有する全員に付番される12桁の番号
④1人1番号で他の人と重複しない番号
⑤原則、生涯変わらない番号
⑥平成27年10月より、簡易書留で住民票の住所の世帯主宛に通知カードが届きます。
  ※通知カードを誤って捨てたり、SNS等にアップしないようにご注意下さい。

 

次回は、マイナンバーについて企業が行うことについて書きたいと思います。

 

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届出はお早めに

2015年07月03日(金)4:01 PM

本日は、決算報告(建設業)の届出に東京都庁に行ってきました。建設業許可申請
建設業許可を取得している場合、事業年度終了日から4ヶ月以内に
決算報告の届出をしないと、許可の更新ができなかったり、業種の
追加ができなくなるので、注意が必要です。
法人の場合、事業年度終了日が3月末というのが多いかと思いますが、
その場合、7月末が届出期限になりますので、まだ提出していない方は
早めにお手続きするようにしてください。

決算報告届についてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に
お問い合わせ下さい。

 

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改正建築士法

2015年06月24日(水)1:29 PM

改正建築士法が平成27年6月に施工されます。
今回の改正の概要は以下のとおりです。


1.設計・工事監理に係る業の適正化 
  ・延べ面積300㎡を超える建築物について、書面による契約締結の義務化
  ・延べ面積300㎡を超える建築物について、一括再委託の禁止
  ・国土交通大臣の定める報酬の基準に準拠した契約締結の努力義務化
  ・設計業務等に関する損害賠償保険の契約締結の努力義務化
  ・建築士事務所の区分(一級、二級、木造)明示の徹底


2.管理建築士の責務の明確化による設計等の業の適正化
  ・管理建築士の責務の明確化等


3.免許証の提示等による情報開示の充実
  ・建築士免許証等の提示の義務化
  ・建築士免許証等の記載事項等に変更があった場合の書換え規定の明確化


4.建築整備士に係る規定の整備
  ・法律上に「建築整備士」の名称が規定され、建築士が延べ面積2,000㎡を超える建築物の
    建築整備について設計等を行う際に、建築整備士の意見を聴くことが努力義務となります。

5.その他の事項
  ・暴力団排除規定の整備
  ・建築士事務所の所属建築士を変更した場合の届出義務等
  ・建築士事務所登録申請における様式の変更等
  ・建築士に対する国土交通大臣、都道府県知事による調査権の新設

 

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建築士事務所に所属する建築士の届出書の提出について

2015年06月23日(火)2:53 PM

建築士法の一部を改正する法律(平成27年6月25日から施工)により、建築士事務所の登録事項
に、所属建築士の氏名等が追加され、変更があった場合には、3ヶ月以内に変更の届出を行うこと
が義務付けられました。
よって、法改正後1年以内に所属建築士の氏名等を都道府県知事に届出ることが義務付けられま
した。


●提出期間
 平成27年6月25日~平成28年6月24日


●提出方法
 届出書に必要事項を記入し、以下の住所まで持参又は郵送により提出


●提出先
 一般社団法人東京都建築士事務所協会
  〒160-0023  東京都新宿区西新宿3-6-4 東照ビル5階


●提出部数
  1部(控えが必要な方は2部)

 

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平成27年度 商業・サービス競争力強化連携支援事業

2015年06月17日(水)12:48 PM

平成27年度 商業・サービス競争力強化連携支援事業補助金の受付が、6月9日(火)~7月24日(金)
となっています。
この補助金は、中小企業・小規模事業者が、産学官で連携し、また異業種分野の事業者との連携を
通じて行う、新しいサービスモデルの開発等のうち、サービス産業の競争力強化に資すると認められ
る取組を支援する補助金です。
対象者の詳細および支援規模は以下のとおりです。


【補助対象者】
新促法に基づく「異分野連携新事業分野開拓計画」の認定を受け、下記のいずれかを満たすこと
(1)新促法に基づく経営革新のための「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」に
  沿って行う新しいサービスモデルの開発であること
(2)産業競争力強化法に基づく「企業実証特例制度」又は「グレーゾーン解消制度」を活用している
  新しいサービスモデルの開発であること


【支援規模】
初年度:3,000万円(補助率:2/3)
2年目:初年度と同額を上限として補助

 

※補助金の詳細については、こちらのページをご覧下さい。

 

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