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不法滞在者数(2016年1月1日時点)

2016年03月19日(土)12:10 PM

平成28年1月1日時点の本邦における不法在留者は約63,000人で、前年に比べて約3,000人
増えています。
先日、法務省が発表した不法滞在者がの上位10カ国は以下の通りです。

 (1)韓国      13,412人 
 (2)中国       8,741人 
 (3)タイ         5,959人 
 (4)フィリピン     5,240人 
 (5)ベトナム      3,809人 
 (6)台湾         3,543人 
 (7)インドネシア    2,228人 
 (8)マレーシア    1,763人 
 (9)シンガポール    1,055人 
 (10)ブラジル     983人

上記の国の中で5位のベトナムは前年比約55%アップ、インドネシアは約77%と飛躍的に
アップしています。 年々、訪日する外国の方が増えていますが、不法滞在者も増えて
いる状況です。原因としては、祖国よりも給料が良かったり、治安が良いということでは
ないでしょうか。

また、不法滞在前に有していた在留資格(ビザ)の種類と人数は以下の通りです。

   (1) 短期滞在          42,478人 
 (2) 技能実習              5,904人 
 (3) 日本人の配偶者等    3,433人 
 (4) 留学(注2)        3,422人
 (5) 定住者           1,865人
     その他            5,716人

 

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電子ビザ

2016年02月07日(日)11:46 AM

2019年度の運用を目標に、インターネット上で訪日外国人がビザ申請できるように、
「電子ビザ」を導入する予定だそうです。
現在、査証免除国以外の方は、旅行等で訪日する場合、査証(ビザ)が必要となります。
(例)ベトナム、ロシア、中国など
これにより、将来的に我々行政書士が扱う「短期滞在ビザ」の申請は減るかもしれないのが
残念ですが、
訪日される方の利便性が第一です。
訪日した方が日本を気に入ってくれて、日本に長期滞在したい場合こそ、我々行政書士の
出番になるかと思います。

 

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スタートアップビザ

2016年02月06日(土)12:12 PM

福岡市では、外国人の創業を促進するために、スタートアップビザ(外国人創業活動促進事業)を
行なっているそうです。
この制度を使う事により、本来、身分関係の在留資格(日本人の配偶者等、永住者、定住者など)を
持っていない外国籍の方が創業する場合は、「経営・管理」の在留資格を取得しなければならなく、
この在留資格を取得するには、事務所を構え、日本人や永住者等の常勤社員を2名以上雇用する
か、500万円以上出資する必要がありましたが、今回、福岡市が行っている「スタートアップビザ」
では、それらの要件が整っていなくても、創業活動計画書等を福岡市に提出し、要件を満たす
見込みがあると福岡市から確認を受け、その確認をもとに入国管理局が審査することで、6ヶ月間の
「経営・管理」の在留資格が認められ、6ヶ月の間に常勤社員2名以上の雇用や出資額500万円以上
の要件を満たせば良くなります。
最近、日本で創業したい外国の方が非常に増えていますので、この制度が近いうちに色々な都市で
行なわれれば良いかと思います。

 

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経営業務の管理責任者の兼業

2016年01月21日(木)11:01 PM

建設業許可の取得には、「経営業務の管理責任者」が必要になります。
経営業務の管理責任者になるには、個人で建設業を営んでいた者か、建設業を営んでいる
会社で役員経験のある者となります。
また、事業を営んだり役員をやっていた期間にも決まりがあり、自分が取得したい建設業の
業種と同じ業種の経験がある場合は、5年以上の経験、経験外の場合は7年以上となります。

お客様から「他社の役員と兼業で経営業務の管理責任者になれるのか?」と聞かれることが
たまにありますが、東京都の場合は、取締役(平取)でしたら兼業可です。
代表取締役の場合は、①現在代表をしている会社の代表を2名以上にし、非常勤証明書の提出
②現在、代表をしている会社を休眠することにより、他社で経営業務の管理責任者になること
ができます。

 

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新年会

2016年01月21日(木)10:30 PM

本日は、私が所属する「合同会社リンクスコンサルティング」の新年会が浅草ビューホテルで
ありました。
新年会は従業員だけでなく、パートナー士業の方々などにお集まりいただき、総勢24名の
盛大な会になりました。
経営コンサルティング、会計業務、給与計算のことなら、合同会社リンクスコンサルティング
におまかせ下さい。

 

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新年のご挨拶

2016年01月02日(土)9:50 AM

米井行政書士事務所
あけましておめでとうございます。

旧年中は大変お世話になりました。
本年も更なるサービス向上に努めて参りますので、より一層のご支援、
お引き立てを賜りますようお願い申し上げます。
皆様のご健康とご多幸をお祈りし、新年のご挨拶とさせていただきます。

 

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ドローン等の無人航空機の許可申請

2015年12月28日(月)9:24 AM

平成27年12月10日の改正航空法が施行され、ドローンなどの無人航空機の飛行にルールが
導入されたり、許可が必要になる場合があります。
今月10日の施行から27日までの約2週間の間に、国土交通省に相談を含め581件の申請が
あり、207件の許可を出したそうです。
①空港等の周辺の空域 ②地表又は水面から150m以上の高さの空域 ③人又は家屋の密集
している地域の上空を飛行する場合は許可が必要となりますので、これらの区域を飛行する場
合は、必ず国土交通省に許可申請をし、許可を得てから飛行するようにして下さい。
なお、許可を取得しなかったり、飛行ルール違反をすると50万円以下の罰金に科せられます
ので、ご注意下さい。
ドローンなどの無人航空機の許可のことなら、行政書士におまかせ下さい。

 

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ドローン、ラジコン機等の飛行許可

2015年11月25日(水)12:51 PM

平成27年9月に航空法が改正され、平成27年12月10日から無人飛行機(ドローンなど)の飛行ルールが新たに導入されることになります。
今回の改正で対象になる無人航空機とは、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」となっています。

今回の改正によって、「許可が必要になる区域」と「飛行方法」についてのルールが導入されます。

●許可が必要な区域について

(1)空港等の周辺の空域
(2)地表又は水面から150m以上の高さの空域
(3)人又は家屋の密集している地域の上空


●飛行方法について

(1)日中(日出から日没まで)に飛行させること
(2)目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周囲を常時監視して飛行させること
(3)人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って
   飛行させること
(4)祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
(5)爆発物など危険物を輸送しないこと
(6)無人航空機から物を投下しないこと

※ルールに違反した場合、50万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください。

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相談会のご案内

2015年10月14日(水)6:39 PM

10月31日(土)午前10時~午後16時まで、新宿西口広場イベントコーナーにて、
「暮らしと事業のよろず相談会」が開催されます。
この相談会は行政書士、弁理士、公認会計士、不動産鑑定士、弁護士、司法書士、
税理士、社会保険労務士、土地家屋調査士、中小企業診断士の10士業が相続や
会計など、暮らしや事業についての無料相談会です。
相談は予約不要ですし、当日はミニセミナーもありますので、何か悩み事がある方は
足を運んでみてはいかがでしょうか。
詳しくは下記チラシをご覧ください。

よろず相談会チラシ(表)
よろず相談会チラシ(裏)

 

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弁当の路上販売規制

2015年10月01日(木)10:43 PM

弁当類、惣菜類を行商(移動販売)により販売する場合、平成27年10月1日より許可が必要
になりますので、ご注意下さい。
ただし、平成27年9月30日までに届出を行った者については、平成27年12月31日まで届出が
有効になります。

【許可申請について】

許可申請先:主たる営業所を所轄する保健所
許可の有効期限:5年
必要書類等:営業許可申請書
        弁当等人力販売に関する営業設備の大要
        許可申請手数料

        許可済証交付申請書
        証明写真
        許可済証交付申請手数料
        食品衛生責任者の資格を証明するもの
設備要件:温度計、保冷容器等     

 

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