配偶者が失踪した際のビザ更新
2020年08月01日(土)12:23 PM
東京都墨田区で外国人のビザ申請業務を行っている米井行政書士事務所です。
結婚ビザを持っている方の配偶者が失踪し、在留期限があまりない場合はビザの更新申請自体
は可能です。(更新申請が許可されるかは別の話になります)
ビザ更新時に必要な一般的に書類は以下になります。
なお、状況により別途書類が必要になる場合があります。
・在留期間更新許可申請書
・パスポート
・在留カード
・申請人の写真(縦4cm×横3cm) 1葉
・配偶者の戸籍謄本
戸籍謄本を提出できない場合は、提出できない理由書
・申請人の住民税の課税又は非課税証明書(直近年度のもの)1通
・申請人の住民税の納税証明書(直近年度のもの) 1通
・申請人の資産を立証する資料(預金通帳の写しなど)
・失踪届の写し
・理由書
・身元保証書 1通
・身元保証人の住民税の課税又は非課税証明書(直近年度のもの)1通
・身元保証人の住民税の納税証明書(直近年度のもの) 1通
・身元保証人の職業を証明する書類(在職証明書など) 1通
・身元保証人の住民票
※家庭裁判所に離婚の訴訟提起等をしている場合は、それらに関する資料も提出された方が
良いかと思います。
届出先の住所変更
2020年07月10日(金)10:06 AM
2020年6月29日より、外国人の在留資格に関する「所属機関に関する届出」、「配偶者に関
する届出」、「中長期在留者の受入れ状況に関する届出」及び「留学の在留資格を有する中
長期在留者の受入れ状況に関する届出」の郵送先住所が以下に変更されました。
〒160-0004
東京都新宿区四谷一丁目6番1号 四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当
再入国が困難な永住者の入国手続き
2020年07月02日(木)10:46 AM
永住者の在留資格をお持ちの方が新型コロナウイルスの影響により、再入国又はみなし再入国
許可の有効期間内に日本に入国できない場合は、以下の方法で日本入国が可能です。
①再入国許可の有効期限が過ぎている又は有効期間内に再入国が困難な場合
居住先の日本大使館・領事館で再入国許可の期間を延長できる場合がありますので、ご確認
下さい。(延長できる期間は再入国許可の期間満了日から最長1年になります)
再入国期間が延長された場合、延長期間内に日本入国が原則となります。
②みなし再入国許可(1年以内の日本出国者)の有効期間が過ぎている場合
※上記①の方法で入国できない方を含む
入国制限が解除された6か月後までに、居住先の日本大使館・領事館に「定住者」の査証
申請をして下さい。査証が発行されたら、日本入国時に空港で「永住者」として新たに
入国するための手続きをとる事ができます。
※必要書類については、居住先の日本大使館・領事館にご確認下さい。
永住者の救済措置
2020年06月28日(日)3:46 PM
永住者の在留資格を持っている方が日本を出国し、再入国期間中に日本の戻れなかった場合、
通常は永住者の在留資格を失効しますが、新型コロナウイルスの影響で日本に戻れない場合、
一度失った永住者の在留資格を通常の審査なく永住者の在留資格を認める事が決まりました。
なお、永住者の在留資格は在留資格認定証明書(海外からの呼び寄せ手続き)の対象になり
ませんので、滞在中の在外公館で査証審査を行うことになります。
新型コロナウイルスにおける在留資格取消手続きの正当な理由
2020年06月19日(金)5:14 PM
就労ビザや留学ビザを持って日本に在留している外国籍の方が、ビザに該当する活動を3か月
以上行っていない場合でも、「正当な理由」がある時はビザの取消対象になりません。
新型コロナウイルスの影響により、以下のような理由で3か月以上ビザに該当する活動を行え
なかった場合は、正当な理由があると考えられ、ビザの取消対象にはなりません。
①在籍している就業先が営業不振や営業自粛により、一時的に休業せざる得なくなった場合
②在籍していた稼働先を退職後、インターネットを利用するなどして再就職先を探す活動を
していたり、再就職できる見込みがあっても会社訪問を行うことができない状況である場合
③在籍している学校や進学先の学校が休校となった場合
④在籍していた学校が閉校した後、他の教育機関に入学するために必要な手続きを進める事が
できない場合
⑤新型コロナウイルス感染症を含む病気療養のために入院が長期化し、教育機関を休学して
いる場合
テレビ電話による電子定款の認証
2020年05月08日(金)1:53 PM
2020年5月11日より、電子定款の認証がテレビ電話を利用して公証人の認証を受けることが
可能になります。
テレビ電話で認証を受ける場合、電子署名の付された電子委任状を登記供託オンラインシステ
ムを通じて行う方法に加え、新たに委任者の実印の押印された紙の委任状(委任状と定款を製
本した物)と委任者の印鑑証明書(原本)を郵送する方法でも可能になります。
なお、郵送する際は返信用のレターパック(返信先の宛名記載)も委任状、印鑑証明書に同封
が必要です。
ビザ審査結果の受領期間延長
2020年04月28日(火)1:33 PM
ビザの変更申請や更新申請等の審査結果の受領は、通常在留期間満了日から2か月後まで
ですが、新型コロナウイルスの影響により当面の間は、在留期間満了日から3か月後まで
になりました。
感染拡大防止協力金(東京都)
2020年04月18日(土)11:47 AM
新型コロナウイルス拡大防止のため、東京都の要請に応じて施設の使用停止に協力した中小
事業者に対し協力金が支給されます。
対象要件は以下の通りです。
【対象要件】
・東京都の休止や営業時間短縮の要請等を受けた中小企業及び事業者
・対象施設を運営している事業者
・緊急事態措置以前に開業しており、営業の実態があること
・都内に事業所があれば本社が都外でも可
・100㎡以下の施設でも休業を行なった場合には対象
・2020年4月11日〜5月6日までに休業等をした中小企業及び個人事業主が対象
(1)飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮とは、20時〜翌朝5時までの夜間時間帯
の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業含む)
(2)上記期間が原則ですが、少なくても2020年4月16日〜5月6日までの期間に休業(飲食
店等は営業時間の短縮を含む)に協力すること。
【支給額】
50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)
【申請書類(予定)】
・協力金申請書
・営業の実態が確認できる書類
確定申告書の写し、直近の帳簿、営業許可証など
・休業の状況が確認できる書類
店頭のポスターの写し、休業を告知するホームページ、収入額を示した帳簿の写しなど
・誓約書
【申請受付期間(予定)】
2020年4月22日(水)〜2020年6月15日(月)
【申請方法】
WEB、郵送、持参
【協力金の支給日(予定)】
2020年5月上旬〜
【連絡先】
東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
TEL 03−5388−0567
開設時間 9時〜19時(土・日・祝も可)
APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)の一部仕様変更
2020年04月14日(火)12:57 PM
APECビジネストラベルカード(ABTC)ですが、2020年3月以降に発行されるカードについ
て、一部仕様変更がありました。
変更点は、ABTC表面の顔写真右上に外務省の標章を用いたデザインが刻印されるのと、右上
に記載されていた「JPN」の文字がなくなりました。(裏面の変更はありません)なお、従来のカードは有効期限まで使用可能となります。
期限付酒類小売業免許付与について
2020年04月12日(日)10:20 AM
料理店の方が自己の店舗等で飲用に取り扱っている酒類をテイクアウト用に販売するには、
酒類小売業免許が必要になります。
新型コロナウイルスの影響で飲食業界が多大な影響を受けている中、飲食店の方がテイク
アウト用に酒類小売業免許を簡素化及び迅速に取得できるように新たに「期限付酒類小売業
免許」が新設されました。
この免許申請は、2020年6月30日までにするのと、免許付与から6か月間の期限付きとなり
ます。
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