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APEC・ビジネス・トラベル・カード(ABTC)の一部仕様変更

2020年04月14日(火)12:57 PM

APECビジネストラベルカード(ABTC)ですが、2020年3月以降に発行されるカードについ
て、一部仕様変更がありました。
変更点は、ABTC表面の顔写真右上に外務省の標章を用いたデザインが刻印されるのと、右上
に記載されていた「JPN」の文字がなくなりました。(裏面の変更はありません)

なお、従来のカードは有効期限まで使用可能となります。

 

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期限付酒類小売業免許付与について

2020年04月12日(日)10:20 AM

料理店の方が自己の店舗等で飲用に取り扱っている酒類をテイクアウト用に販売するには、

酒類小売業免許が必要になります。

新型コロナウイルスの影響で飲食業界が多大な影響を受けている中、飲食店の方がテイク

アウト用に酒類小売業免許を簡素化及び迅速に取得できるように新たに「期限付酒類小売業

免許」が新設されました。

この免許申請は、2020年6月30日までにするのと、免許付与から6か月間の期限付きとなり

ます。

 

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在留資格認定証明書の訂正方法

2020年04月07日(火)4:49 PM

出入国在留管理局が発行した「在留資格認定証明書」の記載事項に誤りがあった場合、当該
箇所を訂正した在留資格認定証明書を再発行してもらうことができます。
訂正の方法は、誤りがある在留資格認定証明書と誤りであることを証明する書類(例:名前や
誕生日の訂正の場合は申請人のパスポートの写し)を在留資格認定証明書を発行した出入国在
留管理局に持っていけば大丈夫です。(理由書は不要です)
上記は東京出入国在留管理局の場合となりますので、それ以外の出入国在留管理局に訂正を
依頼される場合は、念のためご確認下さい。

 

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就職活動中又は内定待機中の方のビザ更新

2020年04月06日(月)5:58 PM

【就職活動中の方】
日本の大学や専門学校を卒業して就職活動を行う場合、特定活動ビザで1年を超えない範囲で
の活動が通常認められていますが、新型コロナウイルスの影響により、1年を超えてもビザの
更新が可能になり、アルバイトの許可(資格外活動許可)も取得可能になります。

 

【内定待機中の方】

就職内定者が就職するまでの期間、日本に滞在するための特定活動ビザを持っている場合、
通常は就職までの期間が内定後1年以内で、かつ、卒業後1年6月を超えない範囲で滞在が認め
られていましたが、新型コロナウイルスの影響により就職する時期が変更になるなどした場合
は、ビザの更新手続きをすれば上記期間を超えて滞在する事が可能になります。

なお、アルバイトの許可(資格外活動許可)も取得可能です。

 

上記、両方の手続きに必要な書類は在留期間更新許可申請書及び本人作成の理由書となります。

 

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ビザ申請受付期間の延長

2020年04月05日(日)6:04 PM

新型コロナウイルスの影響により、3月〜6月中に在留期間の満了日を迎える外国人の方は、

在留資格変更許可申請(ビザの変更)、在留期間更新許可申請(ビザの更新)等については、

ご自身の在留期間満了日から3か月後まで申請を受け付けてくれます。

なお、上記の運用については出国準備期間中の「特定活動」ビザの方は対象となります。

※短期滞在ビザ(観光ビザ)の方も対象になります。

 

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ビザ(在留資格)のオンライン手続き

2020年03月18日(水)6:09 PM

ビザの電子手続きは昨年から出来ましたが、在留期間更新許可申請(ビザの更新)や再入国
許可申請など、一部の手続きに限られていました。
それが2020年3月24日から、在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)、在留資
格変更許可申請(ビザの変更)、在留資格取得許可申請(出生などによるビザの取得)、就労
資格証明書交付申請(転職の際などに取得する書類。取得は必須ではありません)についても
手続き可能になります。
オンライン手続きの対象となる在留資格は、「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の
配偶者等」、「定住者」、「外交」、「短期滞在」以外の在留資格となります。

ご注意いただきたいのは、申請人(外国人)の方が直接オンライン申請するのではなく、申請
人の所属機関の職員、弁護士又は行政書士、公益法人の職員、登録支援機関の職員となり、
利用にあたり事前に出入国在留管理局に利用申出が必要になります。
利用申出の際に必要な書類は以下になります。

 

・利用申出書

・外国人の所属機関の概要が分かる資料

・誓約書

・登記事項証明書

・外国人の所属機関に所属している外国人の従業員リスト、受入予定の外国人のリスト

・外国人の所属機関から依頼を受けた事が分かる資料
 (弁護士・行政書士、公益法人の職員、登録支援機関の職員の場合)

 

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在留資格認定証明書の有効期間について

2020年03月13日(金)2:05 PM

在留資格認定証明書の有効期間は、交付日から3か月となりますが、新型コロナウイルスの
影響により当面の間、有効期間が6か月となります。
なお、交付後3か月以上経過した在留資格認定証明書を使用する場合は、海外の日本大使館・
領事館でビザ申請をする際に受入機関(就職先の会社など)が引続き、在留資格認定証明書
に記載されている活動内容とおりの受入が可能であることを記載した文書が必要になります。

※在留資格認定証明書は、90日を超えて日本に滞在する外国籍の方を呼び寄せる際に使用する証明書です。
※在留資格認定証明書の交付日は、証明書中段の右側に記載されています。

 

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新型コロナウイルスに関するビザ申請

2020年02月29日(土)4:21 PM

新型コロナウイルス感染症の影響により、3月中の在留資格申請について以下のように
変更になります。

・在留期間更新及び在留資格変更(3~6月中に在留期限を迎える方限定)

 ⇒在留期間満了日から3か月後まで申請受付

 ※3~6月中に出生した方も含みます。

 

・帰国困難者

 (1)短期滞在(通称:観光ビザ)で在留している方

   ⇒90日間の短期滞在(観光ビザ)の更新を許可する。

 

(2)技能実習又は特定活動(外国人建設就労者又は外国人造船就労者)で在留中の方で、
   従前と同一受け入れ機関及び業務で就労を希望する方

   ⇒90日間の特定活動(就労可)への変更を許可する。

(3)その他の在留資格で在留している方(上記(2)で就労を望まない方を含む)
   ⇒90日間の短期滞在(通称:観光ビザ)の更新を許可する。

 

・在留資格認定証明書交付申請の(海外からの呼び寄せ申請)

(1)既に在留資格認定証明書交付申請を行っている場合

   ⇒審査を保留

 

(2)申請中の案件について、活動開始時期の変更希望が示された場合

   ⇒受入機関(雇用先等)作成の理由書のみを提出

 

(3)再入国出国中に在留期限を経過した者など、改めて在留資格認定証明書交付申請が
   行われた場合

   ⇒申請書及び受入機関(雇用先等)作成の理由書のみを提出


・在留期間中に再入国許可により出国中の者への取扱い

 再入国許可(みなし再入国許可含む)もより、出国中である方が出国前に在留資格変更許可
 申請又は在留期間更新許可申請を行っている場合であって、新型コロナウイルスの影響に
 より再入国できない時は、日本にいる親族又は雇用機関の職員等により、在留カードの代理
 受領を認める事とし、出国中の方が再入国許可による上陸申請を行う事が可能になります。

 

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留学ビザの厳格化

2020年02月11日(火)2:42 PM

昨今、出稼ぎ目的の外国人留学生が多いため、2020年4月から出入国在留管理庁は外国人
留学生のビザ申請を厳しくするそうです。
現在、中国・ベトナム・ネパール・スリランカ・バングラデシュ・ミャンマー・モンゴル
については不法在留者が多いため、その他の国よりも多くの書類の提出を求めれれていま

すが、4月以降はインド・フィリピン・インドネシア・カンボジアなどが追加され、80か
国が審査厳格化の対象になります。
一方、中国は富裕層が増えた影響もあり、在留状況が良くなっているので上記対象から
外れ、ホワイトリスト(118国・地域)となります。

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就職内定者のビザ変更許可受領

2020年02月09日(日)9:18 PM

この時期、就職が決まった方の在留資格変更許可申請が増えます。

令和2年に就職が内定して留学や特定活動等から、技術・人文知識・国際業務等の就労ビザに
在留資格変更許可申請を行った結果、許可が見込まれるハガキを受領した場合は、以下の時期
に許可の受領を行うことになります。

【卒業見込みである者】
卒業見込みで在留資格変更許可申請をし、許可が見込まれるハガキを受領した場合、卒業して
から2週間以内に卒業証明書の原本または卒業証書の原本及び卒業証書のコピーを提出します。
専門学校卒業の方は、専門士の称号を取得証明書の原本の提出が必要になります。
※パスポート、在留カード、手数料納付書、収入印紙(4,000円)、申請受付票も必要になり
    ます。

 

【卒業済の場合】

許可通知ハガキを受領してもすぐに許可することはできないので、令和2年3月以降に出入国
在留管理局で許可の受領になります。

許可の受領にはパスポート、在留カード、手数料納付書、収入印紙(4,000円)、申請受付票
も必要になります。

 

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