入管庁への昇格
2018年08月08日(水)10:25 AM
2019年4月から始まる外国人労働者の受入拡大に備えて、入国管理局を「庁」へ昇格させる
方針だそうです。
庁に昇格するのは、現在の組織では2019年4月から始まる単純労働を含め500,000人の外国人
労働者の受入の対応は難しいと判断したからだそうです。
格上げ後は、業種や職種、在留資格(ビザ)ごとに就労状況を把握など、在留管理を徹底した
り、受入企業がインターネットでビザ手続きを簡単にできるようになるそうです。
また、外国人労働者拡大に伴う治安悪化や受入企業の懸念や不安の解消を目的とするそう
です。
フィリピン国民に対する短期滞在ビザ発給要件の緩和
2018年08月01日(水)11:11 PM
平成30年8月1日より、フィリピンの方が短期滞在ビザで来日する際の要件が緩和
されました。
緩和された措置は以下のとおりです。
(1)従来発給している商用の方や文化人・知識人に対する短期滞在数次ビザの
発給対象者の範囲拡大されます。
(2)最長の有効期間を現行の5年から10年に延長となります。
サイバーセキュリティ対策促進助成金
2018年06月19日(火)5:56 PM
中小企業者などが自社の企業秘密や個人情報等を保護する観点から構築したサイバー
セキュリティ対策を実施するための設備などの導入に対する助成金があります。
【助成金の申請要件】
①中小企業者又は中小企業団体のうち、法人にあっては東京都内に登記簿上の本店又は
支店を有すること、個人にあっては東京都内で開業届又は青色申告をしていること。
②東京都内で申請時までに1年以上事業を継続していること
③過去にこの助成金の交付を受けていないこと
④独立行政法人 情報処理推進機構が実施しているSECURITY ACTIONの2段階目
(☆☆二つ星)を宣言していること(標的型メール訓練に係る助成のみを申請する
場合は不要)
【助成率及び限度額】
・助成率:助成対象経費の2分の1以内
・助成限度額:1,500万円(下限30万円)
※メール訓練のみの場合、上限50万円、下限10万円になります。

①機器等の設置は都内の自社の事業所内のみとなります。
②自社で使用するもののみが助成対象です。
③UTM等のハードを使用するための最低限のソフトの使用権・ライセンス料金を含みます。
ただし、助成の対象になるのは当該ハード購入と同時の一括前払いで中途解約不能または
解約しても返金のないもののみです。毎月の保守費用等は含みません。
④サイバーセキュリティの向上を含まない単なる機器の購入・更新は助成対象外です。
⑤業務用アプリケーションソフトは対象外です。
⑥申請書内でその機器等を導入した場合の効果が明らかにされていない場合は、助成の
対象になりません。
⑦助成対象になりうる機器は以下のものに限ります。
(1)統合型アプライアンス(UTM等)
(2)ネットワーク脅威対策製品(FW、VPN、不正侵入検知システム等)
※VPNは都内の事業所間を結ぶもののみ助成の対象となります。
(3)コンテンツセキュリティ対策製品(ウィルス対策、スパム対策等)
(4)アクセス管理製品(シングル・サイン・オン、本人認証等)
(5)システムセキュリティ管理製品(アクセスログ管理等)
(6)暗号化製品(ファイルの暗号化等)
(7)サーバー(最新のOS塔載かつセキュリティ対策が施されたものに限る)
(8)標的型メール訓練
申込み等、詳細については「サイバーセキュリティ対策促進助成金の案内」ページをご覧
下さい。
平成30年度 新・展示会等出展支援助成事業
2018年06月17日(日)6:40 PM
販路拡大を目的とした、国内外の展示会等への出展等に要する経費の一部を助成する事業が
発表されました。
助成金の概要は以下のとおりです。
【助成要件】
・平成29年度又は30年度「中小企業活力向上プロジェクト」の経営診断で展示会出展が有効
とされた都内中小企業者が対象です。
・売上が減少していること(直近期と前期の売上を比較)
・直近期に損失を計上していること
・中小企業活力向上プロジェクト成長アシストコース修了していること
(平成29年度又は30年度)
【助成内容】
助成限度額:1,500,000円
助 成 率:小規模企業者 ⇒ 対象経費の3分の2以内、その他の中小企業者 ⇒ 対象経費の
2分の1以内
対 象 期 間:交付決定日から1年1か月以内
対 象 経 費:出展小間料、資材費、輸送費、販売促進費、広告費
(経費ごとの要件、限度あり)
受 付 期 間:平成31年1月末日又は助成金の予算終了まで
詳しくは「東京都中小企業振興公社」のサイトをご覧ください。
新たな在留資格の創設着手
2018年05月23日(水)5:23 PM
人手不足が深刻な分野(農業、介護、建設、造船、観光など)の労働力を補うため、最長5年
の技能実習を終えた後、さらに5年間働けるビザ(特定技能(仮))の創設を検討しているよ
うで、高い専門性があると認めれれれば5年ではなく、長期雇用も可能になるそうです。
また、現在は面倒な就労ビザ取得手続きの簡素化や、大学生や専門学校生が就労できる分野の
拡大も検討しているそうです。
株式会社設立手続きの短縮
2018年05月01日(火)1:04 PM
株式会社設立にかかる期間を現状の1週間~2週間程度(定款の事前確認から登記完了までの
期間)1日に短縮し、起業を促す方針だそうです。
各種記事によるとオンラインで公証人との面談ができるようになるとありますが、現在も
メールやFAXなどで定款の事前確認が可能なため、必ず定款認証前に公証役場に出向かない
といけないという訳ではありません。なお、定款認証手数料については現在の50,000円
(謄本取得代等を除く)から変更がないそうですし、詳しい事は分りませんが法務局への
設立登記手続きも同時並行で24時間登記できるようです。
在留資格の拡大予定
2018年04月24日(火)3:28 PM
経済産業省と関係省庁は、日本の大学で学んだ外国人留学生が、日本で働きやすいように
制度を整えるそうです。
政府は留学生が日本で就職することを促しており、今年の秋を目途に起業に関する在留資格
を広げる検討に入ったようです。
民泊営業申請に必要な書類等の例
2018年04月02日(月)7:00 AM
1.住宅宿泊事業者を都道府県知事等に届出する際に必要な書類等
・住宅宿泊事業者届出書
・誓約書
・住宅宿泊管理業務を委託する場合は、委託先の住宅宿泊管理業者の商号等
・住宅の図面
・登記事項証明書
・転貸承諾書
・マンションの規約
・宿泊者名簿の備え付け、標識の掲示、宿泊日数の報告
2.住宅宿泊管理業者を国道交通大臣に登録する際に必要な書式等
・住宅宿泊管理業者登録申請書
・略歴書
・誓約書
・営業所又は事務所の名称及び所在地
・財産的基礎を有する書類等
※登録免許税が90,000円かかります。なお、登録は5年ごとの更新制です。
3.住宅宿泊仲介業者を観光庁長官宛に登録する際に必要な書式等
・住宅宿泊仲介業者登録申請書
・誓約書
・営業所又は事務所の名称及び所在地
※登録免許税が90,000円かかります。なお、登録は5年ごとの更新制です。
届出、登録は平成30年3月15日から可能ですが、民泊新法の施行は平成30年6月
となります。
民泊新法の事業者
2018年04月01日(日)12:50 PM
民泊新法の事業者は3種類に分類されます。
(1)住宅宿泊事業者(民泊事業者)
住宅宿泊事業者は、都道府県知事に対して「届出」をすることで旅館業法の許認可
がなくても住宅宿泊事業(民泊)を運営することが可能です。
(2)住宅宿泊管理業者
住宅宿泊管理業者とは、上記住宅宿泊事業者が届出した住宅の部屋数が適切な管理
数を超える場合、家主不在型の住宅宿泊事業者(民泊事業者)から委託を受ける場合
など、住宅宿泊管理業、住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置を行う住宅宿泊事業
(民泊運営代行)会社になります。
住宅宿泊管理業を行う場合、国土交通大臣宛に登録申請する必要があります。
(3)住宅宿泊仲介業者
住宅宿泊仲介業者とは、住宅宿泊事業者(民泊事業者)と宿泊者との間の宿泊契約
締結の仲介を行う業者になります。
運営にあたっては観光庁長官宛に登録申請をする必要があります。
小規模事業者持続化補助金
2018年03月11日(日)10:11 AM
小規模事業者の事業の持続的発展を後押しするため、小規模事業者が商工会議所等の支援を
受けて経営計画を作成し、その計画に沿って取り組む販路開拓等の経費の一部を補助します。
補助金の詳細は以下のとおりです。
◎公募期間
平成30年3月9日(金)~平成30年5月18日(金)
◎対象者及び補助率等
対象者:全国の小規模事業者
補助率:補助対象経費の2/3以内
補助上限額: 500,000円
1,000,000円(賃上げ、海外展開、買い弱者対象)
5,000,000円(複数の事業者が連携した共同事業)
◎備考
事業承継に向けた取り組み、生産性向上に向けた取り組みを実施する事業者を重点的に
支援します。
◎関連リンク
商工会議所の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方
日本商工会議所のサイト
商工会の管轄地域で事業を営んでいる小規模事業者の方
全国商工会連合会のサイト
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