事業協同組合について
2014年11月06日(木)9:38 AM
中小企業は、経営規模が小さいので資金調達能力や情報収集能力が弱かったり、人材や信用力の
不足等、さまざまな問題を抱えています。
それらの状況を個々の企業で解決するのは非常に困難です。
そこで、中小企業が集まり組合を作り不足している経営資源を補う事が必要となります。
組合を作り、共同事業を行うことによって以下のような効果が得られます。
(1)組合員の経営安定・基盤強化への寄与
・人材の育成、強化
・技術力、生産力の向上
・資金調達の円滑化 など
(2)新分野への挑戦
・新製品、新技術の開発
・新市場、新販路の開拓 など
(3)業界の改善発達
・業界の地位向上
・業界の技術水準の向上 など
(4)要望、意見等の実現
・建議、陳情による政策面からの環境改善
・新たな支援政策の実現 など
第10回 イーストコア 曳舟商店会お宝市 青空カフェ
2014年10月23日(木)8:25 AM
11月2日(日)に私が所属しているイーストコア曳舟商店会主催の「第10回 イーストコア
曳舟商店会お宝市 青空カフェ」が開催されます。
20店舗以上の飲食店等やダンスやJAZZなどのイベント、2,000円で3,000円分の
お買い物ができるお得なクーポン券の販売がありますので、ご都合の良い方は是非
ご参加下さい。
なお、詳しくは下記チラシをご参照ください。
経営業務の管理責任者の要件
2014年10月22日(水)11:08 PM
東京都で建設業許可を申請する際に、他社で代表権を持っている方が新規で申請する会社の
「経営業務の管理責任者」および「専任技術者」になることは原則できません。
但し、次の要件のいずれかを満たせば「経営業務の管理責任者」および「専任技術者」になる
ことは可能です。
【要件】
1.会社の代表を2人にする
2.現代表が代表を下り、別の者が代表になる
3.会社を休眠する
【確認資料】
1・2の場合は変更後の登記簿謄本
3の場合は休眠届の写し
知的資産経営WEEK2014シンポジウムin東京
2014年10月14日(火)10:02 PM
11月11日(火)の13時15分~16時30分まで、渋谷区文化総合センター大和田6階にて「知的資産経営WEEK2014シンポジウムin東京」が開催されます。
知的資産とは、経営理念、ノウハウ、信用、組織力など、目に見えにくい(決算書に記載されない)資産のことです。
知的資産経営とは、上記のように目には見えにくいが、企業の競争力の源泉である知的資産を最大限に活用する経営マネジメントです。
知的資産経営を導入することにより、自社の強みが分かり、資金調達、事業戦略策定、事業承継の円滑化、社内マネジメントなどに役立ちますので、創業希望者や経営者の方などは、参加してみてはいかがでしょうか。
「知的資産経営WEEK2014シンポジウムin東京」の詳細につきましては、こちらをご覧ください。
不法就労について
2014年10月10日(金)4:51 PM
最近、飲食店やコンビニ等で就労している外国人が増えていますが、就労できる許可を
持っているか確認しないまま雇用してしまうと、実は不法就労だったという事があります。
外国人を不法就労させた場合、不法就労した外国人だけでなく、雇用した事業主も処罰の
対象となりますので、外国人を雇用する場合は、必ず在留カードを確認するようにして下さい。
※在留カードの表面に就労可能の有無が記載されています。
「就労不可」となっていても裏面の下段の資格外活動許可欄に「許可」と記載されていいれば
就労可能です。
なお、不法就労とはどのような状態かというと、以下の3つに該当する場合です。
1.不法滞在者が働くケース
オーバーステイしている人や密入国者が働いている場合
2.入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
留学生が「資格外活動許可」を受けないで働いたり、観光客が働いてしまう場合など
3.入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース
一般企業で働くことが認めれれた人が、建設業の現場などで単純労働者として働く場合など
不法就労者および不法就労者を雇用した者には以下の罰則規定があります。
1.不法就労させたり、不法就労を斡旋した者 → 3年以下の懲役・300万円以下の罰金
※雇用主が不法就労者だと知らなかった場合でも、処罰の対象になる場合があります。
2.不法就労させたり、不法就労を斡旋した外国人事業主 → 退去強制の対象
3.ハローワークに届出をしなかったり、虚偽の届出をした者 → 30万円以下の罰金
行政書士広報月刊
2014年10月01日(水)10:13 AM
毎年10月は、行政書士広報月間です。
東京都行政書士会では、東京都庁で10月9日(木)、10日(金)の無料相談を始めとして、
都内各所で無料相談会を開催します。
詳しくはこちらをご覧ください。
相談内容は、相続関係・ビザ関係・法人設立・各種許認可(建設業、宅建業、古物商、飲食業、
風俗営業など)、離婚問題、内容証明郵便など多岐にわたります。
また、行政書士になりたい方からの相談でも良いそうです。
生活や起業をすうるにあたり、ご不明な点や不安がある方は、相談料もかかりませんので、まずは
お気軽に相談会に行かれてみてはいかがでしょうか。
会社の解散・清算手続きの流れ
2014年08月28日(木)9:38 AM
事業が上手くいかず、会社を解散する場合の一般的な手続きの流れは以下の通りです。
会社の解散・清算には手間と時間がかかりますので、ご不明な点がございましたら、税務署や専門家(税理士・司法書士等)に相談されてみてはいかがでしょうか。
■会社の解散・清算手続きの流れ
1.清算人の選任
一般的には清算会社の代表取締役が清算人になりますが、、誰でも清算人になることは可能です。
↓
2.解散及び清算人選任登記
解散日から14日以内
↓
3.債権者保護手続き
官報により公告
↓
4.役所に届出
税務署、都税事務所、年金事務所、ハローワーク等に解散登記した旨を届出
↓
5.解散確定申告書の提出
解散日から2ヶ月以内
↓
6.会社財産の整理および残余財産の確定
↓
7.清算確定申告書の提出
↓
8.清算結了登記
清算結了登記とは、清算手続きが完了した旨を登記することです。
※最低でも解散日から2ヶ月と2日はあけてから手続きをする必要があります。
↓
9.役所への届出
税務署、都税事務所等に清算結了した旨を届出
会社の休眠手続
2014年08月25日(月)2:25 PM
諸事情により事業を暫く行わない時には会社を休眠させるということが可能です。
この手続きは、税務署及び都道府県税事務所だけでよく、法務局に登記申請をする必要は
ありません。
会社を休眠させる事のメリットとしては、そのうち事業を再開させたい場合、比較的楽な手続きで
再開できます。
デメリットとしては、休眠中でも原則として税務申告、役員改選の登記申請、法人住民税の納付が
あることです。(法人住民税は自治体によっては免除される場合がございますので、管轄の都道府県
税事務所にお問合せ下さい)
事業を暫くする予定がない場合に解散・清算以外にも休眠させるという方法もある事を知って頂けれ
ば幸いです。
なお、休眠会社の手続きは、東京都の場合は、税務署に「異動届」の提出、都道府県税事務所に
「概況表」の提出となります。
※詳しくは管轄の税務署等にお問合せ下さい。
入管法の一部改正
2014年07月15日(火)11:40 AM
出入国管理及び難民認定法(入管法)の一部改正案が平成26年6月11日に可決され、同6月18日
公布、平成27年4月1日(一部は平成27年1月1日又は別途定めた日)から施行されます。
今回の改正点の要件は以下の通りです。
1.高度人材に関する制度改正
高度専門職(第一号)、高度専門職(第二号)を設け、永住権許可申請を3年で可能にする。
高度専門職(第二号)に関しては、在留期間が無期限になります。
2.クルーズ船の外国人観光客に係る入国審査手続きの円滑化
簡易な手続きで上陸がを認められる特例上陸許可制度及び短期滞在に係るみなし再入国許可
制度を設ける。
3.一定範囲の短期滞在者に係る出入国手続き円滑化の措置
自動化ゲートを利用できる対象者の範囲拡大。 上陸許可の証明手段(特定登録者カード)
を設ける。
4.在留資格「投資・経営」、「技術」、「人文知識・国際業務」及び「留学」に係る改正
従来は、外資系企業の経営や管理業務を行うことをもって許可されていた「投資・経営」の
在留資格ですが、改正後は、日系企業における経営・管理活動を行うことも可能とし、名称も
「経営・管理」に変更になります。
「人文知識・国際業務」と「技術」の区分を廃止し、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」
を設けることにより、複合的な業務ができるようになります。
改正後、「留学」の在留資格で今まで認められていなかった、小学校及び中学校等において教育を
受ける活動が追加されました。
5.入国審査官による乗客予約記録の取得を可能とするための規定を設ける。
6.入国管理局職員の調査権限に係る規定として、再入国許可等に関する調査規定及び退去強制
令書の執行に関する照会規定を設ける。
詳しくは下記ページをご覧ください。
遺言
2014年07月10日(木)10:20 AM
遺言とは、人生最後の意思を遺言者の死後にまで認める制度です。
円満で争いのない相続を行うために必要となります。
昨今、遺言書がなかった為に親族間で骨肉の争いが起こる事が少なくないので、
そのような事がないように必ず遺言を作成するようにしましょう。
特に遺言書を残した方がよいのは以下のケースの場合です。
1.子供がいないとき
2.先妻の子や後妻がいるとき
3.内縁の妻がいるとき
4.相続人が沢山いるとき
5.寄付するとき
6.事業の継続をするとき
7.親族に障害者や介護を必要とする者がいるとき
なお、遺言書を残さなかった場合、相続財産は法律で定めた割合で分けられます。
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