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入管法の一部改正

2014年07月15日(火)11:40 AM

出入国管理及び難民認定法(入管法)の一部改正案が平成26年6月11日に可決され、同6月18日
公布、平成27年4月1日(一部は平成27年1月1日又は別途定めた日)から施行されます。

今回の改正点の要件は以下の通りです。

 

1.高度人材に関する制度改正
  高度専門職(第一号)、高度専門職(第二号)を設け、永住権許可申請を3年で可能にする。
  高度専門職(第二号)に関しては、在留期間が無期限になります。


2.クルーズ船の外国人観光客に係る入国審査手続きの円滑化
  簡易な手続きで上陸がを認められる特例上陸許可制度及び短期滞在に係るみなし再入国許可
  制度を設ける。

 

3.一定範囲の短期滞在者に係る出入国手続き円滑化の措置
  自動化ゲートを利用できる対象者の範囲拡大。 上陸許可の証明手段(特定登録者カード)
  を設ける。

 

4.在留資格「投資・経営」、「技術」、「人文知識・国際業務」及び「留学」に係る改正
  従来は、外資系企業の経営や管理業務を行うことをもって許可されていた「投資・経営」の
  在留資格ですが、改正後は、日系企業における経営・管理活動を行うことも可能とし、名称も
  「経営・管理」に変更になります。

  「人文知識・国際業務」と「技術」の区分を廃止し、包括的な在留資格「技術・人文知識・国際業務」
  を設けることにより、複合的な業務ができるようになります。

  改正後、「留学」の在留資格で今まで認められていなかった、小学校及び中学校等において教育を
  受ける活動が追加されました。

 

5.入国審査官による乗客予約記録の取得を可能とするための規定を設ける。

 

6.入国管理局職員の調査権限に係る規定として、再入国許可等に関する調査規定及び退去強制
  令書の執行に関する照会規定を設ける。

 

 詳しくは下記ページをご覧ください。

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案

 

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遺言

2014年07月10日(木)10:20 AM

遺言とは、人生最後の意思を遺言者の死後にまで認める制度です。
円満で争いのない相続を行うために必要となります。
昨今、遺言書がなかった為に親族間で骨肉の争いが起こる事が少なくないので、
そのような事がないように必ず遺言を作成するようにしましょう。
特に遺言書を残した方がよいのは以下のケースの場合です。


1.子供がいないとき
2.先妻の子や後妻がいるとき
3.内縁の妻がいるとき
4.相続人が沢山いるとき
5.寄付するとき
6.事業の継続をするとき
7.親族に障害者や介護を必要とする者がいるとき


なお、遺言書を残さなかった場合、相続財産は法律で定めた割合で分けられます。

 

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相続の承認

2014年07月09日(水)5:23 PM

相続人は相続の開始を知ったときから3ヶ月以内に限定承認または相続放棄の意思表示を
しなくてはなりません。
なお、3ヶ月以内に意思表示をしない場合は単純承認したとみなします。

 


1.単純承認とは
  被相続人のプラス・マイナスの財産を単純に相続する方法です。
  3ヶ月以内に限定承認または相続放棄の意思表示をしないと単純承認したものとみなします。


2.限定承認
  相続人がプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を相続する方法です。
  限定承認は、相続人数人または全員が共同して行わなければなりません。

 

3.相続放棄
  相続を放棄するには、自己の為に相続があることを知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に
  手続きしなければなりません。
  相続放棄をした者は、その相続に関して初めから相続人ではなかったとみなされます。
 

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相続人の欠格及び廃除

2014年07月08日(火)11:50 AM

【相続の欠格とは?】

相続に関し不正の利益を得ようとして、不法な行為を行った相続人について相続の権利を失わせる
制度です。 相続人の欠格事由は以下の通りです。
 

1.故意に被相続人又は相続についての先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、
  又は至らせようとして刑に処せられた者
 

2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者

3.詐欺又は脅迫により、被相続人が遺言をし、撤回し、取消又は変更することを妨げた者
 

4.詐欺又は脅迫により、被相続人が遺言をさせ、撤回させ、取消させ又は変更させた者
 

5.被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
 

【相続人の廃除とは?】
被相続人の意思によって、遺留分を有する相続人の相続権を奪う制度です。
下記の事由に当たる場合には、相続人であっても手続きを経て廃除して、相続人としないことが
できます。
 

1.相続人が被相続人を虐待したとき

2.相続人が被相続人に重大な侮辱を加えたとき

3.相続人にその他の著しい非行があったとき
 

相続人の廃除方法は下記の二つの方法があります。

1.生前に被相続人が家庭裁判所に廃除の申立てをする。

2.被相続人が遺言で相続人を廃除する意思を表示し、遺言執行者が被相続人の死亡後に家庭裁判
  所の申立てをする。

※被相続人はいつでも廃除の取消を裁判所に請求することができます。 また、遺言により廃除の
  取消をすることもできます。
 

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相続人の順位

2014年07月07日(月)3:41 PM

法律で定められた相続人の順位は下記の通りとなります。


第1順位:被相続人(亡くなった方)の子
      実子、養子、嫡出子、非嫡出子を問わず相続人となります。
      子が複数いる場合は共同相続人となります。
      なお、子が被相続人の死亡前に亡くなっている場合は、その者の子が相続人となります。


第2順位:被相続人の直系尊属(父母)
      子がいない場合は、実父母、養父母問わず直系尊属が相続人になります。

 

第3順位:被相続人の兄弟姉妹
      被相続人の子及び直系尊属がいない場合は、兄弟姉妹が相続人になります。
      兄弟姉妹が複数いる場合は、同順位で相続人となります。
      なお、被相続人の死亡前に兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その者の子(甥・姪)に限り
      相続人になります。

※被相続人の配偶者は常に相続人となります。
※相続を放棄した者は、その相続に関して初めから相続人ではなかったことになりますので、
  当然、放棄した者の子に相続の権利はありません。

 

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相続手続きについて

2014年07月04日(金)8:09 AM

被相続人(亡くなった人)の死亡から相続税の納付までの期間は、10ヶ月と決められています。

10ヶ月というと長いように感じますが、意外と早く経過しますので、しっかりと準備をするように
して下さい。
以下は、被相続人が亡くなってから、相続税申告までのスケジュールです。

 

1.被相続人の死亡
  ・葬式準備

2.7日以内:死亡届を出す
  ・葬式費用の領収書等の整理
  ・遺言書の有無の確認
  ・相続財産・債務の概略調査


3.3ヶ月以内:相続放棄又は限定承認
    
・家庭裁判所に申述
    ・相続人の確認
  ・戸籍謄本等の取り寄せ(被相続人・相続人)


4.4か月以内:所得税の申告と納付
  ・準確定申告
  ・相続財産・債務の調査
  ・相続財産の評価
  ・遺産分割協議
  ・遺産分割協議そうz書の作成
  ・相続税の申告書作成


5.10か月以内:相続税の申告と納付
  ・各遺産の名義変更手続き

 

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第4回 すみだバルウォーク

2014年07月03日(木)4:18 PM

先週の土曜日に墨田区の錦糸町、押上地区で開催された
「第4回 すみだバルウォーク」に参加しました。2014_06_29_17_19_36

このイベントは、5枚綴りのチケットを前売券3,500円、当日券4,000円で購入し、参加店周ってサービスを受けるイベントです。(サービスを受けるには、1店舗につきチケット1枚必要)参加店は、BAR・居酒屋・ファーストフード店などの飲食店を中心に銭湯やサウナ、キックボクシングなどの店舗があり、様々なサービスを受ける事ができます。

このイベントにより、色々なお店を体験したり、今まで知らなかったお店の発見、入りづらかったお店に気軽に入れる、など様々な
発見や体験ができますので、第5回があるようでしたら、
参加してみてはいかがでしょうか。

 

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古物商許可について

2014年06月03日(火)9:41 PM

商品券などの金券、時計、事務用機器などの中古品を売買・交換する場合は、古物商許可が
必要になります。

古物については13種類に分類されており、古物商の許可を得ないで古物商営業をすると3年
以下の懲役又は
100万円以下の罰金などの罰則があります。
なお、私的使用目的で購入して使用した物、使用するつもりで購入したが使用しなかった物を
非営利目的で売る場合は、古物商の許可は必要ありません。

また、オークションやフリーマーケットに出店する場合、営利目的の場合は古物商許可が必要と
なりますが、非営利目的であれば許可は不要です。

古物商許可を申請する場所は、営業所を管轄する警察署で行います。
申請手数料は19,000円で、審査期間は申請日から40日以内です。
古物商許可に必要な書類は下記の通りですので、参考にしてみて下さい。


■古物商許可に必要な書類(法人の場合)

 1.許可申請書
 2.法人の登記事項証明書

 3.法人の定款

 4.住民票

 5.身分証明書

 6.登記されていないことの証明書

 7.略歴書

 8.誓約書

 9.営業所の賃貸契約書のコピー
   自己所有物件以外は、使用承諾書も必要です。

10.駐車場等保管場所の賃貸借契約書のコピー

11.URLを届け出る場合は、プロバイダー等からの資料のコピー

※必要書類の詳細についてはお問合せ下さい。

 

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建設業法等の一部を改正する法律案について

2014年04月20日(日)3:41 PM

改正の概要は以下の通りです。

 1.建設業法の一部改正

(1)許可に係る業種区分の見直し
  許可に係る業種区分に「解体工事業」を追加する。

(2)暴力団排除条項の整備
  暴力団員であること等を、建設業の許可に係る欠格要件及び取消事由に追加する。

(3)許可申請書の閲覧制度の見直し
  閲覧対象から個人情報が含まれる書類を除外する。

(4)建設工事の担い手の育成及び確保とその支援に関する責務の追加
  建設業者、建設業者団体及び国土交通大臣の責務として、建設工事の担い手の育成及び確保と
  その支援に関する責務を追加する。

2.公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部改正

(1)公共工事の入札及び契約の適正化の基本となるべき事項の追加
  「その請負代金の額によっては公共工事の適正な施行が通常見込まれない契約の締結が防止
  されること」を追加する。

(2)公共工事の受注者が暴力団員等と判明した場合、各省各庁の長等は、許可行政庁へ通知する
  ものとする。

(3)入札金額の内訳の提出
  建設業者は、入札の際に、入札金額の内訳を提出するものとする。

(4)施行体制台帳の作成及び提出
  公共工事を受注した建設業者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず、施行体制
  台帳を作成し、その写しを発注者に提出するものとする。

3.浄化槽法及び建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の一部改正

  暴力団員であること等を、浄化槽工事業及び解体工事業の登録の拒否事由及び取消事由に
  追加する。

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ベトナム観光ビザ取得代行

2014年03月12日(水)3:07 PM

当事務所では、ベトナム観光ビザの取得代行をしております。
ビザは、ベトナムに入国・滞在するために必要な証明書で、日本人の場合14日を超えて滞在する
場合、ビザの取得が必要になります。
ビザの有効期間及び取得費用(当事務所への報酬額含む)は下記の通りです。

ビザの種類 有効期間 金額
観光ビザ 30日 22,000円
90日 33,000円

※各種実費込の金額です。

 

■ベトナムビザ取得に必要な書類の例

1.申請書 1部
  ベトナムビザ申請書からダウンロードするか、ベトナム大使館で貰えます。

2.パスポート(申請時に3ヶ月以上の残存期間が必要です。)

3.写真 1葉(縦4㎝×横3㎝)

4.在留カード(外国籍の方)

5.申請手数料

※上記はあくまでも例ですので、必ず最寄りの大使館等に確認して下さい。

※ご自身で手続きをする場合、上記書類を持って大使館に行けば即日発行してくれます。

 

ベトナム観光ビザについてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ下さい。

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