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入国管理局電子届出システム

2013年06月25日(火)8:44 AM

6月24日(月)から入国管理局電子届出システムがスタートしました。

このシステムを利用して届出を出来るのは、中長期在留者が行う「所属機関等に関する届出」
及び中長期在留者を受け入れている所属機関の職員が行う「所属機関による届出」だけとなっ
ています。

各種ビザの取得には利用できませんので、ご注意下さい。

このシステムを利用することにより入国管理局に出向くことなく、ご自宅や会社で届出が可能
となります。

なお、従来通り入国管理局に書類を提出、郵送での届出も受け付けています。


■詳しくは入国管理局電子届出システムについてのページをご覧ください。

 

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短期滞在から結婚ビザへの資格変更

2013年06月09日(日)7:29 PM

「短期滞在ビザ」からの変更は原則「やむを得ない特別な事情」がなければ変更できません。

ただ、偽装結婚ではなく、実体を伴う結婚であればビザの変更をできる可能性があります
ので、配偶者になる方の滞在期間に余裕がある場合は、ビザの変更許可申請をしてみては
いかがでしょうか。手続きに必要な書類は以下の通りです。


【必要書類の例】

①在留資格変更許可申請書

②配偶者の戸籍謄本

③住民票の写し

④納税証明書

⑤在職証明書

⑥身元保証書

⑦お二人が写っている写真等、実体のある婚姻を証明する資料

⑧交際経緯、生活状況などを説明する文書

※上記以外の資料が必要な場合があります。

 

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「日本人の配偶者等」の別居について

2013年06月02日(日)9:02 PM

「日本人の配偶者等」のビザを持っている者が在留を継続するには、原則として夫婦の同居が必要となります。

ただし、事情によっては別居状態でもビザの更新が認められることがあります。

入国管理局の審査運用上では、単に別居しているというだけで、「日本人配偶者等」の更新申請を不許可にはしません。

それよりも、別居しているという事実を隠し、同居しているとして更新申請をする方が問題になりますので、虚偽申告をしないようにして下さい。

なお、実態のある婚姻期間が3年程度以上継続していた事実があり、かつ独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有する者で

あれば、離婚後「定住者」のビザに変更できる可能性があります。

原則、定住者のビザには離婚後6か月以内に変更しなくてはなりませんので、ご注意下さい。

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車の名義変更(移転登録)

2013年04月13日(土)4:35 PM

相続によって車の名義変更(移転登録)をするのに必要な書類は以下の通りとなります。

なお、今回のモデルケースは配偶者(夫)が亡くなり、子供無しの場合のケースです。

良かったら参考にしてみて下さい。

 

【名義変更に必要な書類】

①自動車検査証(車検証)

②被相続人の除籍謄本

③被相続人の戸籍謄本

④遺産分割協議書(原本・コピー1通)

⑤相続人の印鑑証明書

⑥委任状(手続きを委任する場合)

⑦車庫証明書(車検証と印鑑証明書の住所が違う場合に必要)

手続きについて詳しくはこちらを参照して下さい。

 

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起業するにあたって

2013年04月08日(月)9:20 PM

創業時にはお金の事など色々と気を付けなくてはいけない事がありますが、なかでも気を付け
ないといけないのが時間の使い方だと思います。

自分一人で起業した場合、営業・経理など、様々な仕事一人でやらなくてはなりません。

一人で色々な仕事をしていると、あっという間に時間が経ってしまいますし、起業したばかり
の頃はなれないので余計に時間がかかります。

そのような場合は、お金はかかりますが専門家に任せた方が何かと安心です。

起業したての頃は少しでも支出を減らしたいと思いますが、専門家に仕事を依頼するのは効率
の良い投資だと思ってみてはいかがでしょうか。

本業以外の事は専門家に任せ、自分は本業に専念する。

そのようにした方が後々良い結果が生まれるかもしれません。

 

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合同会社の特徴

2013年04月03日(水)1:40 PM

平成18年5月の会社法施工にあたり合同会社という新しい会社形態で会社を設立する事が
できるようになりました。

これまで設立できた有限会社は有限会社法の廃止により、設立する事ができなくなりました。

合同会社というと株式会社よりも社会的信用度や認知度が下がるというのが一般的なイメージ
ですが、最近では西友が株式会社から合同会社に組織変更したり、Apple Japanや
ユニバーサルミュージックなど大企業や外資系企業も合同会社という形態をとっています。
資金調達する必要がなければ株式会社にする必要はないので、設立に費用がかからず、
運営に手間がかからない合同会社が選ばれているのではないかと思います。
そんな合同会社の特徴は以下の通りです。


①設立が簡単で費用が安い

 株式会社と違って定款の認証がありませんので、手間と定款認証代がかかりません。

②会社の維持に手間と費用がかからない
 決算公告の義務がない。 取締役の任期が自由

③組織の自由度が高い
 利益の配分が自由であったり、会社機関を自由に設計できる。

前述したように合同会社は、有限会社の代わりに設立できるようになった会社形態なので、

有限会社のようにスモールビジネスに適した会社形態と言えます。

また、合同会社から株式会社への組織変更もできますので、まずは手頃に合同会社を設立し、

時期がきたら株式会社に組織変更するという方法もあります。

会社設立を考えている方は、株式会社だけではなく、合同会社の設立も視野に入れてみては

いかがでしょうか。

合同会社についてご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にご連絡下さい。

 

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スマートフォン用サイト

2013年03月25日(月)10:35 PM

スマートフォン用のサイトを作成しましたので、良かったらスマートフォンからこのサイト
をご覧になってみて下さい。

なお、下記のQRコードを読み取ると簡単にスマートフォン用のサイトをご覧になれます。
QRcode

 

 

 

 

 

 

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協議離婚に伴う公正証書の作成について

2013年03月17日(日)5:04 PM

近年、離婚が増えています。

今では3組に1組が離婚する時代になっています。

離婚方法は協議離婚や裁判離婚など、いろいろありますが、一番多いのは協議離婚で
離婚の90%は協議離婚と言われています。

協議離婚は話し合いをし、離婚届を出せば離婚が成立しますが、後々のトラブルにならない
為にも「離婚協議書」を作成する事をおススメ致します。

なお、離婚協議書を公正証書にすることにより、相手方が慰謝料など金銭債務を履行しない
ときに直ちに(裁判を経ないで)
相手の財産に対して差押え(強制執行)が可能となるメリットが
ありますので、金銭債務がある場合、離婚協議書を公正証書にした方が良いでしょう。

なお、公正証書作成に必要な資料は以下の通りです。

①夫婦それぞれの身分証明書

②住民票

③戸籍謄本

④土地・建物の登記簿謄本(不動産・自動車などを財産分与する場合)

⑤年金分割のための情報通知書(年金分割する場合)

⑥夫婦それぞれの年金手帳(年金分割する場合)

※必ず最寄りの公証役場に必要書類を確認して下さい。

 

離婚協議書の件でご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せ下さい。

 

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先行許可制度の運用について

2013年02月17日(日)12:23 PM

平成25年4月1日から、産業廃棄物収集運搬業の許可等の申請時に既にお持ちの許可証を提示した場合、住民票等の添付書類を一部省略できる制度下(以下、先行許可制度)の運用を開始します。


1.先行許可制度を活用できる許可申請等の種類

・(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請(新規・変更・更新)

・(特別管理)産業廃棄物処分業の許可申請(新規・変更・更新)

・産業廃棄物処理施設の許可申請(新規・変更)

・産業廃棄物処理施設譲り受け等の許可申請

・合併又は分割の許可申請

・相続の届出


2.先行許可証として使用できる許可証の種類

先行許可証とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(以下「規則」という。)に規定する書類を全て添付して受けた次に掲げる許可の許可証をいい、先行許可証として用いることができる期間は先行許可証に記載されている許可の日から5年間です。

・(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可証(新規・変更・更新)

・(特別管理)産業廃棄物所分業の許可証(新規・変更・更新)

・産業廃棄物処理施設の許可証(新規・変更)


3.先行許可証の提出により省略できる添付書類

お手数ですが書類については以下で確認して下さい。

東京都環境局廃棄物対策部産業廃棄物対策課審査係

電話:03-5388-3587

東京都多摩環境事務所廃棄物対策課審査係

電話:042-528-2693

 

4.利用にあたっての注意点

・都への届出が済んでいない役員、株主又は政令使用人がいる場合は、その方の住民票抄本等
 は省略できません。

・許可の日から5年を経過していない許可証であっても、その許可の更新許可申請の際に先行
 許可証として使用することはできません。

 

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スポーツ選手を日本に呼ぶ場合

2013年02月12日(火)9:24 PM

スポーツ選手を日本に呼ぶ場合、一般的には「在留資格認定証明書」交付申請をして、

「興行」のビザを取得します。

在留資格認定証明書交付申請に必用な書類は以下の通りとなりますので、参考にしてみて

下さい。


1.在留資格認定証明書交付申請書 1通

2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1葉

3.返信用封筒 1通
  住所を明記の上、簡易書留分の切手を貼付。

4.申請人の経歴書及び活動に係る経歴を証する文書 適宜

5.招へい機関の概要を明らかにする次の資料

(1)登記事項証明書(原本) 1通

(2)直近の決算書の写し 1通
  貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費の明細書、株主資本等変動計算書、
  注記表

(3)従業員名簿 1通
  氏名(フリガナ)、性別、生年月日、担当職務、国籍、在留カード番号を最低限記入

6.興行を行なう施設の概要を明らかにする資料

(1)営業許可書の写し 1通

(2)施設の図面 1通

(3)施設の写真 適宜

(4)従業員名簿 1通

(5)登記事項証明書(原本)

(6)直近の決算書の写し 1通

7.招へい機関が興行を請け負っているときは、請負契約書の写し

8.次のいずれかで、申請人の日本での具体的な活動の内容、期間、地位及び報酬を証する
  文書

(1)雇用契約書の写し 1通

(2)出演承諾書の写し 1通

(3)上記(1)又は(2)に準ずる文書 適宜

9.その他参考となる資料

滞在日程表・興行日程表・興行内容を知らせる広告・チラシ等 適宜


※日本で発行される証明書は全て、発行日から3ヶ月以内のものとなります。

※審査の過程で上記の書類以外のものが必要になる場合があります。

 

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