【在留資格】芸術
2011年10月07日(金)11:07 PM
【本邦において行うことができる活動】
収入を伴う音楽、芸術、文学その他の芸術上の活動
【該当例】
作曲家、画家、著述家
【在留期間】
3年又は1年
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
①活動の内容、期間及び地位を証する文書
ア.契約に基いて活動を行う場合は、次のいづれかの一又は複数の文書で具体的な
活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
(1)受入れ機関との契約書の写し
(2)受入れ機関からの受入れ承諾書の写し
(3)(1)又は(2)に準ずる文書
イ.契約に基かないで活動を行う場合は、申請人の作成する具体的な活動の内容、期間
及び行おうとする活動から生じ得る収入の見込額を記載したもの
②芸術活動上の業績を明らかにする資料
ア.履歴書
イ.次のいずれかの一又は複数の文書で芸術上の業績を明らかにすることのできるもの
(1)関係団体からの推薦状
(2)過去の活動に関する報道
(3)入賞、入選等の実績
(4)過去の作品等の目録
(5)(1)ないし(4)に準ずる文書
2.在留期間更新の場合
①活動の内容、期間及び地位を証する文書
ア.契約に基いて活動を行う場合、次のいずれかの一又は複数の文書で活動の内容、
期間、地位及び報酬を証するもの
(1)在職証明書
(2)雇用契約書の写し
(3)辞令の写し
(4)(1)ないし(3)に準ずる文書
イ.契約に基づかないで活動を行う場合、申請人の作成する活動内容及び期間を
説明するもの
②次のいずれかで年間の収入及び納税額に関する証明書
ア.住民税又は所得税の納税証明書
イ.源泉徴収票
ウ.確定申告書の写し
エ.アないしウに準ずる文書
【引用】
出入国管理のしおり
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【在留資格】宗教
2011年10月07日(金)11:05 PM
【本邦において行うことができる活動】
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動
【該当例】
外国の宗教団体から派遣される宣教師等
【在留期間】
3年又は1年
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
(1)次の文書で派遣機関からの派遣期間、地位及び報酬を証する文書
外国の宗教団体からの派遣状等の写し
(2)派遣機関及び受入れ機関の概要を明らかにする資料
ア.外国の宗教団体の案内書等でその概要を明らかにするもの
イ.受入れ機関の案内書等でその概要を明らかにするもの
(3)宗教家としての地位及び職歴を証する文書
派遣機関からの証明書等で、申請人の宗教家としての地位、職歴を証するもの
ただし、派遣状等に記載されている場合は必要ありません。
2.在留期間更新の場合
(1)派遣機関からの派遣の継続を証する文書
外国の宗教団体からの派遣状等の写し
(2)次のいずれかで年間の収入及び納税額に関する証明書
ア.住民税又は所得税の納付証明書
イ.源泉徴収票
ウ.確定申告書控の写し
エ.アないしウに準ずる文書
【ポイント】
①外国の宗教団体とは、必ずしも特定の宗教の本部であることを有しない。
本邦に本部のある宗教団体に招へいされる場合であっても、申請人が国外の
宗教団体に現に所属しており、かつ、当該団体からの派遣状又は推薦状を
受けている者であれば、外国の宗教団体から派遣される者として扱われる。
②宣教師の傍ら、語学教育、医療、社会事業等の活動を行なう場合であっても、
これらの活動が所属宗教団体の指示に基づいて宣教活動等の一環として行なわれる
ものであり、かつ、無報酬で行なわれる場合は、宗教上の活動と認められる。
(注)報酬を受けて行なう場合は、資格外活動の許可を要する。
③宗教上の活動であっても、その内容が国内法令に違反し又は公共の福祉を害する
ものであってはならない。
【引用】
出入国管理のしおり
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【在留資格】報道
2011年10月07日(金)11:03 PM
【本邦において行うことができる活動】
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動
【該当例】
外国の報道機関の記者、カメラマン
【在留期間】
3年又は1年
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ア.外国の報道機関に雇用されている者にあっては次のいずれかの一又は複数の
文書で活動の内容、派遣期間、地位及び報酬を証するもの
①外国の報道機関からの派遣状の写し
②外国の報道機関との契約書の写し
③外国の報道機関における雇用証明書
④①ないし③に準ずる文書
イ.フリーランサーとして外国の報道機関との契約に基づいて行う場合は、活動の内容、
期間、地位及び報酬の記載のある同報道機関との契約書等の写し
2.在留期間更新の場合
(1)次のいずれかの一又は複数の文書で、引き続き外国の報道機関からの派遣又は
契約の継続を証するもの
ア.外国の報道機関からの派遣状の写し
イ.外国の報道機関との契約書の写し
ウ.在職証明書
エ.アないしウに準ずる文書
(2)次のいずれかで年間の収入及び納税額に関する証明書
ア.住民税又は所得税の納税証明書
イ.源泉徴収票
ウ.確定申告書控の写し
エ.アないしウに準ずる文書
【ポイント】
①「外国の報道機関」とは、外国人本社を置く新聞社、通信社、放送局、ニュース映画
会社等報道を目的とする機関をいう
②「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれるが、特定の機関との
継続的なものでなければならない。
③「取材その他の報道上の活動」の「取材」は例示であり、社会の出来事を広く一般に
知らせるために行なう取材のほか、報道を行なう上で必要となる撮影や編集、放送等
一切の活動が含まれる。具体的には、新聞記者、雑誌記者、ルポライター、編集長、
編集者、報道カメラマン、報道カメラマン助手、ラジオのアナウンサー、テレビの
アナウンサー、テレビの照明係等としての活動が該当する。
ただし、これらの者が行なう活動であっても、報道に係る活動でない場合は含まれない。
【引用】
出入国管理のしおり
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【在留資格】経営・管理
2011年10月07日(金)11:01 PM
【本邦において行うことができる活動】
本邦において貿易その他の事業の経営を開始し若しくは本邦におけるこれらの事業に投資して
その経営を行い若しくは当該事業の管理に従事し又は本邦においてこれらの事業の経営を開始
した外国人若しくは本邦におけるこれらの事業に投資している外国人に代わってその経営を
行い若しくは当該事業の管理に従事する活動。
【該当例】
企業等の経営者・管理者
【在留期間】
5年、3年、1年、4月
【許可基準】
①事業を営むための施設が日本国内に確保されていること
②経営又は管理に従事する者以外に2人以上の「日本人」、「永住者」、「日本人の配偶者
等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」の在留資格をもっている者を常勤職員として
従事させること。
※2人以上の職員が雇用できなくても、事業の継続性や安定性が認められれば許可される
こともあります。
また、2人以上雇用していない場合で、新規に事業を開始しようとする場合は、年間の
投資額が「500万円以上」あれば許可の可能性があります。
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
(1)貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資してその経営を
行おうとする場合
ア.事業内容を明らかにする資料
①事業計画書
②会社又は法人の登記事項証明書(発行後三ヶ月以内のもの)
③直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間事業計画書)
イ.職員数や賃金の支払いを明らかにする資料
①当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにするもの
②常勤の職員が二人である場合には、当該二人の職員に係る次に掲げるもの
・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
・住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書でも可)
③案内書
④雇用保険料納付書控等の写し
ウ.事業所の概要を明らかにする資料
案内書、事業所の賃貸契約書の写し等で事業所の概要を明らかにするもの
※公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は必要ありません。
(2)貿易その他の事業の経営を開始し、又はこれらの事業に投資している外国人に
代わってその経営を行おうとする場合
ア.事業内容を明らかにする資料
①事業計画書
②会社又は法人の登記事項証明書(発行後三ヶ月以内のもの)
③直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には今後一年間の事業計画書)
イ.職員数や賃金の支払いを明らかにする資料
①当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにするもの
②常勤の職員数が二人である場合には、当該二人の職員に係る次に掲げるもの
・雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
・住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書でも可)
③案内書
④雇用保険料納付書控等の写し
ウ.事業所の概要を明らかにする資料
案内書、事業所の賃貸契約書の写し等で事業所の概要を明らかにするもの
※公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は必要ありません。
エ.次のいずれかの一又は複数の文書で活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
①契約書の写し
②派遣状の写し
③異動通知書の写し
④①ないし③に準ずる文書
(3)本邦において開始され、若しくは投資された貿易その他の事業の管理に従事し、又は
貿易その他の事業の経営を開始し、若しくはこれらの事業に投資している外国人に
代わってその管理に従事しようとする場合
ア.事業内容を明らかにする資料
①事業計画書
②会社又は法人の登記事項証明書(発行後三ヶ月以内のもの)
③直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には今後一年間の事業計画書)
イ.職員数や賃金の支払いを明らかにする資料
①当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにするもの
②常勤の職員が二人である場合には、当該二人の職員に係る次に掲げるもの
・雇用契約書の写し又は賃金台帳」の写し
・住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書でも可)
③案内書
④雇用保険料納付書控等の写し
ウ.事業所の概要を明らかにする資料
案内書、事業所の賃貸契約書の写し等で事業所の概要を明らかにするもの
※公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は必要ありません。
エ.次のいずれかの一又は複数の文書で事業の経営又は管理について三年以上の
経験を有することを証するもの
①在職していた機関又は在職する機関での職務内容及び在職期間を証するもの
②大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を証するもの
オ.次のいずれかの一又は複数の文書で活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
①契約書の写し
②派遣状の写し
③異動通知書の写し
④①ないし③に準ずる文書
2.在留期間更新の場合
(1)投資又は経営若しくは管理に係る事業の損益計算書
(2)職員数や賃金の支払いを明らかにする資料
ア.当該外国人を除く常勤の職員の総数を明らかにするもの
イ.常勤の職員数が二人である場合には、当該二人の職員に係る次に掲げるもの
①雇用契約書の写し又は賃金台帳の写し
②住民票又は外国人登録証明書の写し(登録原票記載事項証明書でも可)
ウ.案内書
エ.雇用保険料納付書控等の写し
(3)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間及び地位を証するもの
ア.雇用契約書の写し
イ.在職証明書
ウ.ア又はイに準ずる文書
(4)次のいずれかで年間の収入及び納税額に関する証明書
ア.住民税又は所得税の納税証明書
イ.源泉徴収票
ウ.確定申告書控等の写し
エ.アないしウに準ずる文書
【ポイント】
①事業は、適正に行なわれるもので、かつ、安定性及び継続性の認められるもので
なければならない。
②外国に本拠を有して貿易等の事業をの経営又は管理に従事している者が契約等の
ために一時的に本邦を訪れる場合は、「投資・経営」の在留資格ではなく「短期滞在」
の在留資格が決定されることとなる。
③本在留資格に該当する活動は、事業の経営又は管理に実質的に参画するものをいう。
すなわち、事業の運営に関する重要事項の決定、事業の執行若しくは監査の業務に
従事する役員又は部に相当するもの以上の内部組織の管理的業務に従事する職員
としての活動が該当する。
④専門的知識をもって経営又は管理に従事する者(企業に雇用される弁護士、
公認会計士等も含む。)の活動も該当する。
法律上又は会計上の知識を用いて行なう活動のうち、法律上の資格を有しない者でも
従事することができるスタッフ的な立場からの事業の経営又は管理に従事する活動は、
「経営・管理」の在留資格に該当する。
しかし、弁護士、外国法事務弁護士、公認会計士、外国公認会計士等の資格を
有しなければ行なうことができないとされている事務所の経営又は管理に従事する活動は、
「法律・会計業務」の在留資格に該当する。
⑤経営又は管理に従事する者が、純粋な経営又は管理に当たる活動のほかに、その一環
として行なう現業に従事する活動は、「投資・経営」の在留資格の活動に含まれる。
⑥日本人が起業後、外国人が当該事業に相当額の投資を行い、かつ、実質的に当該
事業にについて経営権を有していると判断できるような場合には、「投資・経営」の
在留資格に該当することになり、一時的に株を取得したにすぎない場合や投資額が相当
に達しない場合、又は投資した本人やその本人を代理する立場にある者以外の者が行なう
経営活動や「経営・管理」の在留資格の対象にはならない。
⑦企業の経営活動や管理活動は、自然科学や人文科学の知識等を要する業務に従事
する活動であることもあり、このような場合には「技術・人文知識・国際業務」の
在留資格の対象となる。
【引用】
出入国管理のしおり
ひとめでわかる外国人の入国在留案内
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【在留資格】法律・会計業務
2011年10月07日(金)10:59 PM
【本邦において行うことができる活動】
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている
法律又は会計に係る業務に従事する活動
【該当例】
弁護士・公認会計士等
【在留期間】
5年、3年、1年
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
(1)法律・会計業務の資格を有することを証する文書
免許書又は証明書等の写し
(2)次のいずれかの一又は複数の文書で活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
ア.契約に基いて活動を行う場合は、契約書等の写し
イ.契約に基づかないで活動を行う場合は、申請人の作成した説明文書
2.在留期間更新の場合
(1)活動の内容、期間及び地位を証する文書
ア.契約に基づいて活動を行う場合
次のいずれかの一又は複数の文書で活動の内容、期間及び地位を証するもの
①在職証明書
②雇用契約書の写し
③①又は②に準ずる文書
イ.契約に基づかないで活動を行う場合
申請人の作成する活動の内容、期間及び報酬を説明するもの
(2)次のいずれかで年間の収入及び納税額に関する証明書
ア.住民税又は所得税の納税証明書
イ.源泉徴収票
ウ.確定申告書控の写し
エ.アないしウに準ずる文書
【ポイント】
「法律上資格を有する者が行なうこことされている」業務とは、資格を有する者しか
できない職業、いわゆる業務独占の資格職業をいう
【引用】
出入国管理のしおり
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【在留資格】医療
2011年10月07日(金)10:57 PM
【本邦において行うことができる活動】
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うとされている医療に係る業務に従事する活動
該当例
医師、歯科医師、看護師
【在留期間】
3年又は1年
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
(1)次のいずれかの一又は複数の文書で、招へい機関の概要を明らかにする資料
ア.案内書
イ.登記事項証明書(登記簿謄本)
※発行後三ヶ月以内のもの
※公的医療機関等で招へい機関の概要が明らかになる場合は必要ありません
(2)法別表第一の二の表の医療の項の下欄に定める資格を有することを証する文書
免許書等の写し
(3)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
ア.招へい機関との契約書の写し
イ.招へい機関からの辞令の写し
ウ.招へい機関からの採用通知書の写し
エ.アないしウに準ずる文書
2.在留期間更新の場合
(1)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間及び地位を証するもの
ア.在職証明書
イ.雇用契約書の写し
ウ.辞令の写し
エ.アないしウに準ずる文書
(2)次のいずれかで、年間の収入及び納税額に関する証明書
ア.住民税又は所得税の納付証明書
イ.源泉徴収票
ウ.確定申告書控の写し
エ.アないしウに準ずる文書
【引用】
出入国管理のしおり引用
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【在留資格】教育
2011年10月07日(金)10:55 PM
【本邦において行うことができる活動】
本邦の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は
各種学校若しくは設備及び編成に関してこれに準ずる教育機関において語学教育
その他の教育をする活動
【該当例】
中学校、高等学校等の語学教師等
【在留期間】
3年又は1年
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
(1)招へい機関の概要を明らかにする資料
ア.登記事項証明書(登記簿謄本) ※発行後三ヶ月以内のもの
イ.案内書(公刊物等で招へい機関の概要が明らかになる場合は必要ありません)
(2)次のいずれかの一又は複数の文書で、学歴を証する文書又は教育活動に係る免許を
有していることを証するもの
ア.卒業証明書又は卒業証明書の写し
イ.教育活動に係る免許の写し
ウ.教育活動に係る免許を有する旨の証明書
エ.アないしウに準ずる文書
(3)履歴を証する文書
ア.申請人の履歴書
イ.外国語以外の科目の教育をしようとする場合は、申請人が所属する又は所属していた
教育機関からの在職証明書等で関連する科目に従事した期間(五年以上)を証するもの
(4)次のいずれかの一又は複数の文書で活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
ア.招へい機関との契約書の写し
イ.招へい機関からの辞令の写し
ウ.招へい機関からの採用通知書の写し
エ.アないしウに準ずるもの
2.在留期間更新の場合
(1)次のいずれかの一又は複数の文書で活動の内容、期間及び地位を証するもの
ア.在職証明書
イ.雇用契約書の写し
ウ.辞令の写し
エ.アないしウに準ずるもの
(2)次のいずれかで年間の収入及び納税額に関する証明書
ア.住民税又は所得税の納税証明書
イ.源泉徴収票
ウ.確定申告書控の写し
エ.アないしウに準ずる文書
【ポイント】
一般企業等教育機関以外の機関で教育活動する場合は、「技術」又は
「人文知識・国際業務」の在留資格に含まれる。
ただし、ここに規定する教育機関に所属する教師が当該教育機関から一般企業等
に赴いて教育活動する場合は、本在留資格の活動に含まれる。
【引用】
出入国管理のしおり
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【在留資格】研究
2011年10月07日(金)10:51 PM
【本邦において行うことができる活動】
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動
【該当例】
政府関係機関や私企業等の研究者
【在留期間】
3年又は1年
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
①本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事しようとする場合
(1)次のいずれかの一又は複数の文書で、招へい機関の概要を明らかにするもの
ア.登記事項証明書(登記簿謄本) ※発行後三ヶ月以内のもの
イ.案内書
ウ.ア又はイに準ずる文書
(2)卒業証明書及び職歴その他経歴を証する文書
ア.卒業証明書又は卒業証書の写し
イ.申請人の履歴書
ウ.在職証明書等で従事しようとする研究に従事した期間を証するもの
(大学院において研究した期間を証するものを含む)
(3)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
ア.招へい機関との契約書の写し
イ.招へい機関からの辞令の写し
ウ.招へい機関からの採用通知書の写し
エ.アないしウに準ずる文書
②本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が
本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において研究を行う業務に
従事しようとする場合
イ.外国の事業所と本邦の事業所の関係を示す文書
ロ.本邦の事業所の登記事項証明書、損益計算書の写し及び事業内容を明らかにする資料
ハ.外国の事業所における職務内容及び勤務期間を証する文書
ニ.外国の事業所の登記事項証明書及びその概要を明らかにする資料
ホ.活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
ヘ.卒業証明書及び経歴を証する文書
2.在留期間更新の場合
(1)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間及び地位を証するもの
ア.在職証明書
イ.雇用契約書の写し
ウ.辞令の写し
エ.アないしウに準ずる文書
(2)次のいずれかで、年間の収入及び納税額に関する証明書
ア.住民税又は所得税の納税証明書
イ.源泉徴収票
ウ.確定申告書控の写し
エ.アないしウに準ずる文書
【ポイント】
①「本邦の公私の機関」には、我が国の政府関係機関、地方公共団体関係機関、公社、
公団、会社、公益法人等のほか、本邦にある外国の政府関係機関、外国の
地方公共団体関係機関、、国際機関、外国法人の支店、支社等も含まれる。
個人経営であっても、外国人が研究活動が行なうことができるに足る施設及び
陣容を有していればよい。
②「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれるが、特定の機関との
継続的なものでなければならない。
③「研究」の在留資格の活動が専ら研究を目的とする機関以外の機関において行な
われる場合に「技術」及び「人文知識・国際業務」の在留資格の活動と異なる点は、
後者が当該機関の活動の目的となっている業務の遂行に直接資するものであるに対し、
前者は専ら当該業務の遂行のための基礎的・創造的な研究を目的としていることである。
④報酬を受けないで研修を行なう場合は、「文化活動」の在留資格に該当する。
【引用】
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【在留資格】興行
2011年10月07日(金)10:49 PM
【本邦において行うことができる活動】
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動
【該当例】
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など
【在留期間】
1年、6月、3月又は15日
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
(1)演劇、演芸、歌謡、舞踏又は演奏の興行に係る活動を行おうとする場合
ア.経歴書及び活動に係る経歴書を証する文書
イ.基準省令の表の法別表第一の二の表の興行の項の下欄に掲げる活動の項の
登記事項証明書、損益計算書の写しその他の契約機関の概要を明らかにする資料
ウ.興行を行う施設の概要を明らかにする資料
エ.興行に係る契約書の写し
オ.活動の内容、期間、地位及び報酬を証する文書
カ.基準省令の興行の項の下欄第一号ロに規定する興行契約に基づいて演劇等の興行に
係る活動を行おうとするときは、次に掲げる資料
①契約機関の経営者及び常勤の職員の名簿
②契約機関の経営者及び常勤の職員が基準省令の興行のの項の下欄第一号ロのいずれ
にも該当しないことを契約機関が申し立てる書面
③契約機関が過去三年間に締結した興行契約に基づいて興行の在留資格をもって在留
する外国人に対して支払義務を負う報酬の全額を支払っていることを証する文書
キ.基準省令の興行の項の下欄第一号ハに規定する施設を運営する機関の次に掲げる資料
①登記事項証明書、損益計算書の写しその他の運営機関の概要を明らかにする資料
②運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員の名簿
③運営機関の経営者及び当該施設に係る業務に従事する常勤の職員が基準省令の
興行の項の下欄第一号のいずれにも該当しないことを運営機関が申し立てる書面
(2)基準省令の興行の項の下欄第二号イからホまでのいずれかに該当する場合
前号イ及びハからホまでに掲げるもののほか、招へい機関の登記事項証明書、
損益計算書の写しその他の招へい機関の概要を明らかにする資料
(3)演劇等の興行に係る活動を行おうとする場合
ア.経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書職歴等
の経歴を証する文書及び公的機関が発行する資格証明書がある場合はその写し
イ.招へい機関の概要を明らかにする資料
①登記事項証明書(発行後三ヶ月以内のもの)
②直近の損益計算書の写し
③従業員名簿
ウ.興行を行う施設の概要を明らかにするもの
①営業許可書の写し
②施設の図面
③施設の写真
④従業員リスト
⑤登記事項証明書(登記簿謄本)※発行後三ヶ月以内のもの
⑥損益計算書
⑦確定申告書控の写し
エ.招へい機関が興行を請け負っているときは請負契約書の写し
オ.次のいずれかの一又は複数の文書で活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
①雇用契約書の写し
②出演承諾書の写し
③①又は②に準ずる文書
カ.その他参考となるもの
①公演日程表
②公演内容を知らせる広告・チラシ等
(4) 興行の形態以外の形態で行われる芸能活動を行おうとする場合
興行の形態以外の形態で行われる芸能活動を行おうとする場合
ア.芸能活動上の業績を証する資料
所属機関の発行する資格証明書又は経歴証明書、レコードジャケット、ポスター、
雑誌、新聞の切り抜き等で芸能活動上の業績を証するもの
イ.次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間及び報酬を証するもの
①雇用契約書の写し
②請負契約書の写し
③①又は②に準ずる文書
ウ.次のいずれかの一又は複数の文書で、受入れ機関の概要を明らかにする資料
①登記事項証明書(登記簿謄本)※発行後三ヶ月以内のもの
②損益計算書
③案内書
④①ないし③に準ずる文書
2.在留期間更新の場合
(1)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容及び期間を証するもの
ア.在職証明書
イ.雇用契約書んp写し
ウ.ア又はイに準ずる文書
(2)興行に係る契約書の写し
(3)次のいずれかで、収入及び納税額に関する証明書
ア.住民税又は所得税の納税証明書
イ.源泉徴収票
ウ.確定申告書控の写し
エ.アないしウに準ずる文書
(4)その他参考となる資料として、前回の申請時から出演先施設に変更が生じた場合は、
変更後の出演先施設にについての概要を明らかにするもの
【ポイント】
①興業とは、特定の施設において公衆に対して映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は
見世物を見せ又は聞かせることをいう。
②「興業に係る活動」には, 出演者はもちろん当該興業に必要な活動を行なう者、
例えば、サーカスの動物飼育員、スポーツ選手のトレーナー等としての活動も該当する。
③これらの活動は、芸術上の活動であっても「芸術」の在留資格ではなく、「興行」の
在留資格に該当する。
【引用】
出入国管理のしおり
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【在留資格】技能
2011年10月07日(金)10:47 PM
【本邦において行うことができる活動】
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を
要する業務に従事する活動
【該当例】
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機の操縦者、貴金属等の加工職人、建築技術者、
外国製品の製造・修理、動物の調教、ソムリエ、石油・地熱等掘削調査
【在留期間】
5年、3年、1年、3月
※在留期間3月の場合、在留カードは発行されません。
【立証資料】
1.在留資格決定の場合
(1)招へい機関の概要を明らかにする資料
ア.登記事項証明書(発行後三ヶ月以内のもの)
イ.直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)
ウ.案内書
エ.外国人社員リスト(国籍、氏名、生年月日、性別、在留資格、在留期間を明記したもの)
※公刊物等で招へい機関の概要が明らかになる場合は必要ありません
(2)経歴書並びに活動に係る経歴及び資格を証する公的機関が発行した文書
ア.申請人の履歴書
イ.公的機関が発行する資格証明書がある場合は、当該証明書の写し
ウ.所属機関からの在職証明書で、関連する業務に従事した期間を証するもの
(3)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの
ア.招へい機関との雇用契約書の写し
イ.招へい機関からの辞令の写し
ウ.招へい機関からの採用通知書の写し
エ.アないしウに準ずる文書
2.在留期間更新の場合
(1)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間及び地位を証するもの
ア.在職証明書
イ.雇用契約書の写し
ウ.ア又はイに準ずる文書
(2)次のいずれかで、年間の収入及び納税額に関する証明書
ア.住民税又は所得税の納税証明書
イ.源泉徴収票
ウ.確定申告書控の写し
エ.アないしウに準ずる文書
【ポイント】
①「本邦の公私の機関」には、我が国の政府関係機関、地方公共団体関係機関、
公社、公団、会社、公益法人等のほか、本邦にある外国の政府関係機関、外国の
地方公共団体関係機関、国際機関、外国法人の支店・支社等も含まれる。
②「契約」には、雇用のほか、委任、委託、嘱託等が含まれるが特定の機関との
継続的なものでなければならない。
③国・公立の機関以外の機関との契約に基づいて業務に従事する場合は、当該機関の
事業が適正に行なわれるものであり、かつ、安定性及び継続性の認められるもので
なければならない。
【引用】
出入国管理のしおり
ひと目でわかる外国人の入国・在留案内
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