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古物商許可

2011年12月11日(日)9:20 PM

【古物の定義】
1.古物とは一度使用された物品

2.使用されていない物品でも使用のために取引されたもの

3.これらの物品に幾分の手入れをしたもの

 

【古物商とは】
古物を売買・交換する営業を古物営業とよびます。
古物営業をするためには、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得る
必要があります。
古物営業を営むために、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」とよびます。

 

古物については、古物営業法施行規則では以下の13項目に分類されています。

美術品 古美術、骨董品、 絵画、 書画、 彫刻、
工芸品 刀剣など
衣類 着物、洋服、その他衣料品、敷物類、布団など
時計・宝飾品類 時計、宝石類、 アクセサリー、 金、 プラチナなど
自動車 自動車とその他の部品(タイヤ、カーナビなど)
自動二輪車及び原動機付自転車 バイクとその他の部品(タイヤ、サイドミラーなど)
自転車類 自転車とその他の部品(空気入れ、かごなど)
写真機類

カメラ、カメラレンズ、ビデオカメラ、望遠鏡など

事務機器類 パソコンとその周辺機器、コピー機、電話機、
シュレッダー、レジスターなど
機械工具類 工作機械、土木機械、医療器械、家電製品など
道具類 家具、CD、DVD、ゲームソフト、運動用具、楽器、
日用雑貨など
皮革・ゴム製品類 バッグ、靴、毛皮類、化学製品など
書籍 古本
金券類 各種チケット、商品券、切手、収入印紙など

【古物に該当しないもの】
庭石、石灯籠、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類は古物に
該当しません。


【行商とは】
露店、催し物会場など、自身の営業所外で古物営業を行うことです。
※出張買取など


【注意点】

1.私的使用目的で購入して使用した物、使用するつもりで購入したが使用しなかった
  物を非営利目的で売る場合は、古物商の許可は必要ありません。
  また、オークションやフリーマーケットに出店する場合、営利目的の場合は古物商許可が
  必要となりますが、非営利目的であれば許可は不要です。


2.古物商以外の一般の方(法人を含む)から古物を受け取ることは自身の営業所相手方の
  住所
又は居所でなければなりません。

古物商許可の種類

1.古物商許可
    古物を売買するときに取得する許可で、個人と法人とに分かれています。
      公安委員会の許可が必要です。


2.古物市場主
    古物商同士で古物の取引を行う市場のことをいいます。
    古物市場の営業を営むために、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」と
  いいます。


3.古物競りあっせん業
    インターネットを利用して古物
を売買する者の間でオークションが行われるシステム
   を提供する営業のことをいいます。  公安委員会への届出が義務付けられています。

古物商許可申請に必要な書類

必要書類 個人 通数 法人 通数
古物商・古物
市場主許可
申請書
必要 1通 必要 1通
誓約書 必要(申請者本人と
営業管理者全員)
各1通 必要(役員全員
(監査役含む)と
管理者全員
 各1通
身分証明書 必要(同上) 各1通 必要(同上)  各1通
住民票 必要(同上) 各1通 必要(同上)  各1通
略歴書 必要(同上) 各1通 必要(同上)  各1通
登記事項
証明書
不要 必要  各1通
定款の写し 不要 必要  各1通
URLを届出
る場合、プロ
バイダー等か
らの資料の
コピー
HPを開設して
古物の売買を行う
場合
各1通

HPを開設して
古物の売買を行う
場合

各1通

【備考】
・役員(申請者本人)と管理者が同一でも誓約書は2通必要になります。
・外国籍の方は身分証明書不要です。
・住民票は、マイナンバーを省略し「本籍地」、外国人の方は「国籍」を省略しないものが
 必要になります。
・役員(申請者本人)と管理者が同一の場合、略歴書は1通で問題ありません。

その他の事項

■申請場所

営業所の所在地を管轄する警察署の防犯窓口


■申請時間

平日の午前8時30分~17時15分


■交付までの期間

申請から40日以内


■申請時の注意点

1.法人の場合、原則として定款の事業目的の中に「古物営業を行う」旨の記載がなくては
  なりません。 事業目的に「古物営業を行う」旨の記載がない場合、定款の変更が株主
  総会の決議を経ないとできない場合などは、古物営業を営む旨を決定した内容のある
  「役員会の議事録の写し」又は「代表取締役の署名押印のある書面(確認書)」もあわ
  せて提出が必要です。


2.定款を提出する際は、末尾に以下のような署名が必要です。
  以上、原本と相違ありません
  平成○年○月○日
  代表取締役○○ ○○ 代表者印

  と朱書・押印したもの。


3.古物業の営業所には、必ず営業所毎に1名の管理者を設けなければなりません。
  なお、遠方に居住している、勤務地が違う、他の営業所との掛け持ちはできません。

 

古物商許可取得後の手続き

古物商許可は、他の許認可と違って更新制度はありません。
ただ、許可取得後に許可申請書に記載した次の事項に変更があったときには、14日以内
公安委員会に届出をする義務があります。
※法人で登記事項証明書を添付する場合は、20日以内の届出となります。


(1)書換申請・変更届
・許可者の自宅住所、姓名の変更
・営業所の移転
・営業所の増設
・営業所の廃止
・営業管理者の変更
・営業管理者の自宅住所、姓名の変更
・営業所の名称変更
・法人の名称、所在地変更
・法人の代表者、役員変更
・法人の代表者、役員の自宅住所、姓名の変更
・行商「する、しない」の変更
・取扱い古物の変更


(2)変更届(URL届出)
・ホームページを開設して古物営業を開始したとき
・届出URLを変更したとき
・届出のHPを閉鎖したとき


(3)返納届
・古物営業を廃止したとき
・移転、廃止等で営業所がなくなったとき
・個人許可を受けていた方が亡くなったとき
・許可を受けていた法人が解散、消滅したとき
・再交付を受けた後、古い許可証を見つけたとき


(4)再交付申請
・許可証を失くしたとき
・著しく許可証が汚損したとき


(5)競り売り届出
・自身のお店や会場を借りて古物を競り売りするとき
・自身のHPで古物を競り売り形式で売るとき

【変更届出に必要な添付書類】

結婚等による氏名の変更 戸籍謄本(抄本)
住居地の変更 住民票
法人名称の変更 履歴事項全部証明書
法人所在地の変更 履歴事項全部証明書
法人役員の変更 履歴事項全部証明書、新たに就任した役員の住民票
身分証明書、登記されていないことの証明書、略歴書
及び誓約書
 営業所の管理者の変更 新たに選任した管理者の住民票、身分証明書、登記
されていないことの証明書、略歴書及び誓約書
 営業所の新設・移転 新たに営業所となる場所の「賃貸借契約書」のコピー


■許可の取消

次の事由に該当する場合は、古物商許可が取り消される場合があります。


1.偽りその他の不正手段により許可を受けたとき。


2.古物商、古物市場主本人が次に該当する場合及びこれらの許可者が法人の場合において、
  当該法人の役員の中に次の者がいるとき

  ・成年被後見人、被保佐人に登記されているとき。
  ・破産者で復権を得ていないとき。
  ・禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の犯罪により罰金の刑に処せられたとき。
  ・住居不定となったとき。
  ・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者。


3.許可を受けてから6ヶ月以内に営業を開始しない、又は引続き6ヶ月以上営業を営んで
    いないとき。
    ※6か月以上取引がない場合は、上記事由に該当しません。


4.3か月以上所在不明なとき
   ※何の届出をしないまま、住居や営業所を移転すると、変更届出義務違反となるばかり
    か、そのまま所在不明となると、許可が取り消される場合があります。


■主たる営業所の届出

古物営業法の一部改正により、既に許可を持っている方でも、「主たる営業所等届出」をしな
いで改正法の全面施行後に古物商を行った場合は無許可営業となりますので、必ず「主たる営
業所等届出」をするようにしてください。


【届出場所】
 主たる営業所を管轄する警察署

【届出期限】
  改正法の一部施行日(平成30年10月24日)から改正法の全面施行日(公布の日から起算し
  て2年を越えない範囲内において政令で定める日)までの間

※改正法の施行前に主たる営業所等の届出を行った後で、営業所の増設や廃止、名称、
 住所変更等の届出内容に変更があった場合には、提出期限内に再度、主たる営業所等の
 届出を行うとともに、変更の届出を行う必要があります。
 (再度の届出を行わない場合には、改正後に改めて許可を申請・取得することとなります。)


◎届出手数料
 無料

◎必要書類
 主たる営業所等届出書(別記様式(附則第2項関係)その1)
 他府県にも営業所がある場合は、別記様式その2も必要になります。
 書式は以下サイトからダウンロードして下さい。
 「主たる営業所等届出に必要な書類

当事務所の報酬及び申請手数料


当事務所の報酬及び警察署に納付する申請手数料は下記の通りです。

業務名 金額 備考
古物商許可申請(個人) 33,000円 別途実費がかかる
場合があります。
古物商許可申請(法人) 44,000円 別途実費がかかる
場合があります。
書類の作成のみ 22,000円  
申請手数料 19,000円 申請時に警察署
に納付します。
各種申請資料の代理取得 別途実費及び取得手数料 お問合せ下さい。
主たる営業所等届出 22,000円  

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、古物商許可について
ご不明な点がございましたら、以下の方法にて、どうぞお気軽に古物商許可のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
お問合せください!

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657      
E-mail:yonei@yonei-office.com
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建設業許可

宅建業許可

新しい在留管理制度

2011年11月26日(土)11:04 AM
平成24年7月9日から入管法が変わりました。
 
新たな在留資格制度の対象者になるのは、中長期滞在者です。
具体的には、下記の①~⑥に該当しない外国人です。
 
① 「3月」以下の在留期間が決定された人
② 「短期滞在」の在留資格が決定された人
③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
④ ①~③これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人
⑤ 特別永住者
⑥ 在留資格を有しない人
 
【対象者となる方の例】
・企業にお勤めの方
・日本人と結婚している方
・日系人の方
・留学生
・永住者など
 
【対象とならない方の例】
・旅行者
・外交官
・不法滞在者など

今回の在留管理制度改正のポイント

 
①在留カードが交付されます。

中長期在留する外国人に交付されます。
転職や離婚をした場合は、14日以内に届出をすることが
必要になります。
※通称名は記載されません。

 

■在留カードの有効期限

 

【永住者】

16歳以上の方 交付の日から7年間
16歳未満の方 16歳の誕生日まで

 

【永住者以外の人】

16歳以上の人 在留期間の満了日まで
16歳未満の方 在留期間の満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

 

②各種届出・申請が新しくなります


新しい在留管理制度においては、以下の届出・申請があります。


【市町村へ届出】

・新しく住居地を定めたとき
・住居地を変更したとき

 

【地方入国管理局へ申請】

・氏名、国籍等を変更したとき

・在留カードの有効期間が満了するとき

・在留カードを失くしたり、著しく汚すなどしたとき

・就労資格・学ぶ資格について所属機関の変更があったとき

・配偶者として「家族滞在」や「日本人の配偶者等」及び「永住者の配偶者等」の在留資格等
  で在留する方が配偶者と離婚、死別したとき(定住者は除く)

 

 

 

③在留期間が最長5年になります。


今まで、在留期間の上限は3年でしたが、5年になります。
※5年は最長の期間であり、必ず5年の許可が貰えるわけではありません。

 

 

 

④みなし再入国許可制度が導入されます。


有効な旅券在留カードを持つ外国人の方が1年以内に再入国する場合の再入国許可手続きが
原則不要になります。


みなし再入国許可制度の対象とならない者

・在留資格取消手続中の者
・出国確認の留保対象者
・収容令書の発行を受けている者
・難民認定申請中として「特定活動」の在留資格をもって在留する者
・出入国の公正な管理のため再入国の許可を有すると認められるに足りる相当の理由が
 あるとして法務大臣が認定する者

 

⑤外国人登録制度が廃止されます。


新たな在留資格制度に伴って外国人登録制度は廃止されます。

「外国人登録証明書」は、一定期間「在留カード」とみなされます。

■外国人登録証明書が「在留カード」とみなされる期間


【永住者】

16歳以上の方 2015年7月8日まで
16歳未満の方 2015年7月8日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

 

【特定活動】

16歳以上の方 在留期間満了日又は2015年7月8日のいずれか早い日まで
16歳未満の方 在留期間満了日、2015年7月8日又は16歳の誕生日の
いずれか早い日まで

 

【それ以外の在留資格】

16歳以上の方 在留期間満了日
16歳未満の方 在留期間満了日又は16歳の誕生日のいずれか早い日まで

新たに追加された在留資格取消事由

①不正な手段により在留特別許可を受けたこと


②配偶者として「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の在留者が正当な理由がなく
  配偶者としての活動を6ヶ月間以上行なわないで在留していること


正当な理由がなく住居地の届出をしていなかったり、虚偽の届出をしたこと

新たに追加された退去強制事由と罰則

■新たに追加された退去強制事由

①在留カード等の偽変造等の行為をすること

②虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられたこと


■新たに追加された罰則

①中長期在留者の各種届出に関して虚偽届出・届出義務違反

②他人名義の在留カードの行使等

③在留カードの受領・携帯・提示義務違反

④不法就労助長罪に係る特則

⑤在留カードの偽変造等の行為

お問合せについて

 

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽に
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風俗営業許可とは?

2011年11月11日(金)11:18 PM

風俗営業許可のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。風俗営業と聞くと大半の人が性風俗を想像してしまうと思いますが、そのような営業形態は「性風俗特殊営業」と呼ばれ、風俗営業とは区別されています。
風俗営業とは、スナックやキャバクラ、ゲームセンターなどのことで「風俗営業等の規制及 び業務の 適正化等に関する法律」により下記8種類に分かれます。

 

 

【風俗営業】

 

 1号営業 キャバレー

キャバレーその他の施設を設けて、客にダンスをさせたり、
客の接待をして客に飲食をさせる営業

 2号営業 料理店・
社交飲食店
料理店その他の設備を設けて、客の接待をし、
客に遊興や飲食をさせる営業
 3号営業 ダンス飲食店 ナイトクラブその他の施設を設けて、客にダンスをさせたり、
客に飲食をさせる営業
 4号営業 ダンスホールなど ダンスホールその他の施設を設けて、客にダンスをさせる
営業(ただし、資格を備えたものがダンスを教授する場合
には例外あり)
 5号営業 低照度飲食店 喫茶店、バーその他の施設を設けて、客に飲食をさせる
営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
 6号営業 区画席飲食店 喫茶店、バーその他の施設を設けて、客に飲食をさせる
営業で、他から見通すことが困難で、広さが5㎡以下で
ある 客席を設けて営むもの
 7号営業 マージャン店・
パチンコ店など
マージャン店、パチンコ店その他の設備を設けて、客に射幸心を
そそるおそれのある遊技をさせる営業
 8号営業

ゲームセンターなど

ゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として
射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができる
ものを 備える店舗その他これに類する区画された施設に
置いて遊技 施設 により客に遊技をさせる営業

 

 

 性風俗特殊営業とは?

 店舗型、無店舗型、映像送信型の3種類があります。

 

【店舗型】

1号営業 ソープランド 浴場業の施設として個室を設け、当該個室において
異性の客に接触する役務を提供する営業
2号営業 個室型ファッションヘルス 個室を設け、当該個室において異性の客の性的好奇心に
応じてその客に接触する役務を提供する営業
3号営業 ストリップ・
ヌードスタジオなど
性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の姿態を見せる
興行その他の善良の風俗又は少年の健全な育成に与える
影響が著しい興行の用に供する興行場として政令で定め
るものを経営する営業
4号営業 モーテル・ラブホテル
など
専ら、異性を同伴する客の宿泊(休憩を含む)の用に供
する政令で定める施設を設け、当該施設を当該宿泊に
利用させる営業
5号営業 アダルトショップ・
大人のおもちゃ屋など
店舗を設けて、性的好奇心をそそる写真、ビデオテープその
他の物品で政令で定めるものを販売し、又は貸し付ける営業
6号営業 政令で定める
もの
前各号に掲げるものほか、(店舗を設けて営む性風俗に
関する営業で)善良の風俗、清浄な風俗環境又は少年の
健全な育成に与える影響が著しい営業として政令で
定めるもの

 

【無店舗型】

 1号営業 派遣型ファッション
ヘルスなど
 人の住居又は宿泊の用に供する施設において異性の
 客の 性的好奇心に応じてその客に接触する役務を
 提供する営業で、当該役務を、その客の依頼を受けて
 派遣することにより営むもの
 2号営業 アダルトビデオ
通信販売
 電話その他の方法による客の依頼を受けて、専ら、
 写真、ビデオテープその他の物品で政令で定めるものを
 販売し、又は貸し付ける営業で当該物品を配達し、
 又は配達させることに より営むもの

 

【映像送信型】

インターネット型・
ダイヤルQ2型・
パソコン通信型
 性的好奇心をそそるため性的な行為を表す場面又は衣服を
 脱いだ人の姿態の 映像を見せる営業で、電器通信設備を設け
 てその客に当該映像を伝達すること(放送又は有線放送に該当
 するものを除く)

 

風俗営業の許可申請の流れ

STEP1:事業計画




STEP2:事前相談




STEP3:内装工事




STEP4:申請書類の作成




STEP5:管轄の警察署に許可申請




STEP6:実地調査




STEP7:営業許可証の発行




STEP8:営業開始


※申請から許可を受けるまでは40~50日くらいです。

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!風俗営業許可のことなら東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでのお問い合わせは24時間可能です。


TEL:03-4500-7777

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E-mail:yonei@yonei-office.com
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飲食店営業許可

深夜酒類提供飲食店営業許可
融資申込

各種動物取扱業登録申請

2011年11月07日(月)10:33 AM
改正動物愛護法が平成18年6月1日に施行されました。動物登録業登録のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
この改正により、ペットショップやトリマー等の動物取扱
業を開業するためには、施設の所在地を所管する保健所に
登録申請が必要となります。
登録対象業務は、販売、貸出、保管、訓練、展示の5種類に
分類され、対象となる動物は、哺乳類、鳥類、爬虫類となります。また、動物取扱業者は施設ごとに動物取扱責任者を
置かなければなりません。
 
業種 該当業種の例
販売 小売業、卸売業、 インターネットによる動物の販売、
販売目的のために 繁殖、輸出入をする業者
貸出 ペットレンタル業、撮影・繁殖などの動物派遣業
保管 ペットホテル、ペットシッター、ペット美容室(動物を預かる場合)
訓練 動物の訓練、調教業者、出張訓練業者
展示 動物園、水族館、動物サーカス、アニマルセラピー
(ふれあい目的の場合)
 

登録の要件

動物取扱業者の登録をするには、事業所ごとに「動物取扱責任者」を1名以上、設置しなけれ
ばなりません。
動物取扱責任者になるには、次に掲げる3つの要件のいずれかに該当することが必要です。


1.営もうとする第一種動物取扱業の種別ごとに半年以上実務経験があること。


2.営もうとする第一種動物取扱業の種別に係る知識および技術について一年間以上教育する
  学校法人その他の教育機関を卒業していること。


3.公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする第一種動物
    取扱業の種別に係る知識及び技術を習得していることの証明を得ていること。


※要件の詳細については、こちらをご覧ください。

登録に必要な書類

【登録に必要な書類】

書  類  名 販売 保管 貸出 訓練 展示 競りあ
っせん
譲受
飼養
第一種動物取扱業登録
申請書
 ◎  ◎
第一種動物取扱業の
実施の方法
 ◎          
「動物の愛護及び管理
に関する法律」第12条
第1項第1号から第6号
までに該当しないこと
を示す書類
(飼養施設を有する
場合 )飼養施設の
平面図及び飼養施設
の付近の見取図
 △  △
( 申請者が法人の
場合 )登記事項証明書
役員の氏名及び住所
 △  △
事業所及び飼養施設の
土地及び建物について
事業の実施に必要な権
原を有することを示す
書類
 ◎
動物取扱責任者研修の
修了証の写し
 ◎
犬猫等健康安全計画
(犬猫等販売業者に
限る)
 △            

※◎は必須、△は条件に合う方のみ必須な書類となります。

 

申請手数料及び当事務所の報酬額

1種別につき15,000円です。
ただし、同時に申請する場合の手数料は以下のとおりです。
新たな業種を追加申請する場合には、1種別につき15,000円になります。

 ・ 2種別同時申請   計25,000円
 ・ 3種別同時申請   計35,000円
 ・ 4種別同時申請   計45,000円
 ・ 5種別同時申請   計55,000円

 

■当事務所の報酬額 : 32,400円~

登録申請から更新の流れ

1.動物取扱責任者を選任



2.登録申請(種別ごと)



3.施設の検査



4.登録証交付




5.営業または広告の開始



6.動物取扱責任者研修(年1回以上)




7.登録更新申請(5年ごと)


 動物取扱登録業のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
 

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて動物取扱業登録のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

どうぞお気軽にお問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

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建設業許可
宅建業許可
飲食店営業許可
深夜酒類提供飲食店営業許可
産業廃棄物収集運搬業許可
古物商許可

 
 
 
 

深夜酒類提供飲食店営業許可

2011年11月06日(日)10:46 PM
深夜酒類提供飲食店営業届のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。深夜0時以降もBarや居酒屋などを営業する場合は、深夜酒類提供飲食店営業の届出を公安委員会に届出(実際には警察署に届出が必要となります。
なお、レストランなどの食事をメインとするお店の場合、この
届出は不要
となります。
※キャバクラやスナックなどの接待を行う業種は深夜酒類提供飲食店営業の届出ではなく、風俗営業許可になります。

深夜酒類提供飲食店営業届出の要件

・店舗の所在地が住居専用地域以外であること深夜酒類提供飲食店営業届のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
・客室の床面積が9.5平方メートル以上 (客室が1室の場合は
   制限なし)であること
・客室に見通しを防げる設備がないこと
・風俗を害するおそれのある写真、装飾等の設備がないこと
・騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
・ダンスをする踊り場がないこと
・営業所の照度が20ルクス以上であること

必要書類等

●営業開始届出書
●営業方法を記載した書類
●建物使用承諾書
●営業所周辺の略図
●建物概要図
●営業所平面図
●営業所床面積の求積図
●客室床面積の求積図
●照明・音響・防音設備図
●住民票の写し
●飲食店営業許可証の写し

申請者が法人である場合は上記書類に加え以下の書類が必要です。
●定款の写し
●登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
●役員全員の住民票の写し

 注意点

●深夜酒類提供飲食店の届出は営業を開始する10日前までに所轄の警察署に届 けます。
                    届出書類には営業所の平面図、音響照明設備図などを添付します。

●深夜酒類提供飲食店は届出をすればどこでもできるわけではありません。
 法令で営業禁止地域や施設基準などがあります。

当事務所の報酬額

当事務所の報酬額は下記の通りです。
下記金額には実費が含まれていませんので、ご注意下さい。

深夜酒類提供飲食店営業届 110,000円
飲食店営業許可 49,500円
深夜酒類提供飲食店営業届+飲食店営業許可 132,000円
相談料(1時間)面談 5,500円
相談料(1往復)メール 2,200円

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
お気軽にお問合せ下さい!深夜酒類提供飲食店営業届のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。


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産業廃棄物収集運搬業許可
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古物商許可

 

著作権について

2011年10月28日(金)8:33 AM

著作権のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。著作権は知的財産権の一つで、音楽や絵画など著作物を
創作した者などを保護する権利です。
登録は不要で、保護期間は原則死後50年(映画は公開後
70年)
となっています。
知的財産権は、著作権の他に特許権、商標権、意匠権、
実用新案権があります。

著作物とは?

「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の
範囲に属するもの」です。
よって、単なるデータ模倣したもの、アイデア工業製品は著作物になりません。

著作権法により保護を受ける著作物は以下のいずれかに該当する場合です。
①日本国民が創作した著作物
②最初に日本国内で発行された著作物
③条約により日本国が保護の義務を負う著作物

 

【著作物となるもの】

著 作 物
内   容
言語の著作物 小説、論文、レポート、作文、手紙など
音楽の著作物 楽曲、歌詞など
舞踊、無言劇の著作物 バレエ、ダンス、パントマイム、日本舞踊など
美術の著作物
絵画、漫画、彫刻、漫画、書など
建築の著作物 芸術的な建築物
地図、図形の著作物 地図、図表、設計図、地球儀など
映画の著作物 映画、アニメ、ビデオなど録画されて動く影像
写真の著作物 写真
プログラムの著作物 コンピューター・プログラム
二次著作物 翻訳、編曲など
編集著作物 新聞、雑誌など
データベースの著作物 新聞、雑誌などの編集物でコンピューターで検索
できるもの

 

【著作権が付与されないもの】

(1)憲法その他の法令

(2)国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が
   発する告示、訓令、通達その他これに類するもの

(3)裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に
   準ずる手続きにより行われるもの

(4)前3号に掲げるものの翻訳物及び研修物で、国若しくは地方公共団体の機関
   又は独立行政法人が作成するもの

著作権の権利とは?

著作権には著作者人格権と著作権(財産権)があります。

 

【著作者人格権】

1.公表権


未発表の著作物を公衆に公表するかを決定する権利

 

2.氏名表示権


著作者名を載せるかを決定する権利

 

3.同一性保持権  


著作物の内容を自分の意に反して無断で変更されない権利

 

※著作者人格権は、著作者が死亡すれば権利は消滅します。

 

 

 

【著作権(財産権)】


1.複製権


著作者の承諾なく著作物をコピーされない権利
著作権者に許諾なく複製することは違法です。

 

2.上演権・演奏権


著作者の許諾なく公衆に上演・演説されない権利
著作者の許諾なく公衆に向けて演劇等の上演をしたり、音楽の演奏を
するのは違法です。

 

3.上映権


著作者の許諾なく公衆に上映されない権利
著作者の許諾なく著作物を機器を用いて公衆に向けてスクリーンやディスプレイに
映し出すことは違法です。

 

4.公衆送信権


著作者の許可なく公衆に送信されない権利
著作者の許諾なく公衆に向けて著作物を送信することは違法です。

 

5.公の伝達権


著作者の許諾なく受信装置を用いて公に伝達されない権利
著作者の許諾なしに、公衆送信された著作物をテレビなどを使って、不特定の
人に見せたり聞かせたりすることは違法です。

 

6.口述権


著作者に無断で公衆に口述されない権利
著作者の許諾なしに言語の著作物を口述により、公衆に伝達することは違法です。

 

7.展示権


著作者の許諾なしに無断で著作物を公衆に展示されない権利
著作権者の許諾なしに公衆向けに展示することは違法です。

 

8.譲渡権


著作者の許諾なしに著作物をコピーし、公衆に譲渡されない権利
著作物をコピーし公衆にに提供することは違法です。

 

9.貸与権


著作者の許諾なしに公衆に貸与されない権利
著作物をコピーして貸与したり、貸与と同様の効果を与える行為は違法です。

 

10.頒布権


映画の著作物を無断で頒布されない権利
映画の著作物に限り、著作者に無断で頒布するのは違法です。

 

11.二次的著作物の創作権


著作者の許可なく翻訳されない権利
著作者の許可なく翻訳等加工し、二次著作物を創作することは違法です。

 

12.二次的著作物の利用権 


著作者に無断で二次的著作物を利用されない権利
二次的著作物を利用する第三者は原著作者の許諾も必要です。

※著作権法では著作者の許諾なしに著作物を使用できる場合が多くあります。

 

著作権登録の種類

 

登録の種類 申請できる者
 実名の登録  ・無名又は変名で公表した著作物の著作者
 ・著作者が遺言で指定する者
 第一発行年月日の登録  ・著作権者
 ・無名又は変名の著作物の発行者
 創作年月日の登録  ・著作者
 著作権・著作隣接権の移転等の登録  ・登録権利者及び登録義務者
  (原則は共同申請だが、登録権利者の
   単独申請も可)
 出版権の設定等の登録  ・登録権利者及び登録義務者
   (原則は共同申請だが、登録権利者の
   単独申請も可)

※変名とはペンネームや芸名などのことです。

 

 著作権登録のメリット

著作権は前述したように創作と同時に発生しますので、登録の必要はありません。
それならば何故、登録するかと言いますと、以下のようなメリットがあるからです。

1.著作者として法的に認められるため社会的信用が増す。


2.著作権が譲渡された場合に取引の安全性を確保。
      著作権の二重譲渡があった場合、第三者への対抗要件になります。  


3.実名登録の場合は、保護期間が延長される。
    無名・変名での著作物の保護期間は公表後50年ですが、実名登録することにより、
    著作権者死後50年に延長されます。

 

 著作権登録の代行手数料

当事務所の報酬額
業務内容 報酬額
著作権登録申請(プログラム関係を除く) 55,000円
著作権登録申請(プログラム関係) 77,000円

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!著作権のことなら東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでのお問い合わせは24時間可能です。


TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657      
E-mail:yonei@yonei-office.com
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プログラム著作物

 

 

 

 

公正証書遺言の費用

2011年10月24日(月)9:48 AM

公正証書遺言の作成手数料は、相続財産の価格等により下記のように定められています。

なお、作成手数料は、作成当日に持参して公証人に支払います。

 

財産価額   手数料額
  100万円まで  5,000円
  200万円まで  7,000円
  500万円まで  11,000円
 1,000万円まで  17,000円
 3,000万円まで  23,000円
 5,000万円まで  29,000円
 1億円まで  43,000円
 1億円を超え3億円まで  43,000円に5,000万円ごとに
13,000円を加算
 3億円を超え10億円まで  95,000円に5,000万円ごとに
11,000円を加算
 10億円を超える場合  249,000円に5,000万円ごとに
8,000円を加算

  ※遺言書の枚数などにもよって、価格が変更になる可能性がありますので、当日持参する

   金額を公証人に確認しておきましょう。

公正証書遺言を作成するメリット

1.公証役場が遺言を保管するので、滅失・偽造などの心配がありません。


2.家庭裁判所の検認手続きが不要になります。


3.本人が死亡したとき、その公正証書ですぐ登記などの手続きができます。

  公正証書遺言作成の流れ

STEP1:遺言の内容を決める。
      公証役場と打合せをして遺言の内容を決めます。


STEP2:公証役場で作成日程を決める。


STEP3:遺言公正証書の作成
     
 遺言の作成には証人2名が必要になります。
      遺言者は実印、立会証人2名は認印をご持参の上、3人そろって遺言公正証書に
              署名押印をします。

公正証書遺言作成に必要な書類の例

(1)遺言者の戸籍謄本1通と印鑑登録証明書(3ヵ月以内のもの)1通


(2)財産をもらう人の書類

 ①財産をもらう人が相続人の場合、続柄がわかる戸籍謄本

 ②財産をもらう人が相続人でない場合(友人等) 住民票1通

 ③団体等へ遺贈したい場合(盲導犬協会等) 団体の登記簿謄本1通


(3)財産の中に預貯金等がある場合(有価証券等を含む)

  受付時に、財産のだいたいの総額を公証人にお知らせください。

  明細を公正証書に書く場合は、有価証券や銀行口座等のメモ書またはそれらのコピー


(4)財産のなかに不動産(土地・建物)がある場合

 ①固定資産税の納税通知書または、固定資産評価証明書(市役所、都税事務所)
 ②土地・建物の登記事項証明書(法務局で取得できます)


(5)立会人2名の住民票各1通または自動車運転免許証のコピー

 立会人2名の職業をお聞きしますので、わかるようにしてきてください
 (仕事をしていない方は
無職で結構です。)

 ※推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族と未成年の方はなれません。

 ※遺言者が入院中などで公証役場に来られない場合は、公証人が病院・自宅へ出張する
  ことが
可能です。診断書が必要です(病状と判断能力があるという内容を記載)

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。公正証書遺言のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
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 遺言

飲食店営業許可

2011年10月23日(日)12:08 PM

飲食店を営業するには飲食店営業許可のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。食品衛生法に基く都道府県知事の
許可
が必要(申請の窓口は保健所)となります。

飲食店営業とは、「食品を調理し、又は設備を設けて
客に飲食させる営業」
をいいます。

この許可を受けないで飲食店を営業すると、営業停止
などの行政処分の対象になりますので
注意が必要です。
なお、深夜0時以降もBarや居酒屋などを営業する
場合は、深夜酒類提供飲食店営業
の届出が必要となります。

許可が必要な業種とは?

食品衛生法の規定により、下記34業種の営業を営む場合は、都道府県知事の許可が必要です。
   1  飲食店営業  18  食品の放射線照射業
   2  喫茶店営業  19  清涼飲料水製造業
   3  菓子製造業  20  乳酸菌飲料製造業
   4  あん類製造業  21  氷雪製造業
   5  アイスクリーム類製造業  22  氷雪販売業
   6  乳処理業  23  食用油脂製造業
   7  特別牛乳搾取処理業  24  マーガリン又はショートニング製造業
   8  乳製品製造業  25  みそ製造業
   9  集乳業  26  しょうゆ油製造業
 10  乳類販売業  27  ソース類製造業
 11  食肉処理業  28  酒類製造業
 12  食肉販売業  29  豆腐製造業
 13  食肉製品製造業  30  納豆製造業
 14  魚介類販売業  31  めん類製造業
 15  魚介類せり売営業  32  そうざい製造業
 16  魚肉練り製品製造業  33  缶詰又は瓶詰食品製造業
 17  食品の冷凍又は冷蔵業  34  添加物製造業
 
※ここで注意したいのは、飲食店営業と喫茶店営業が分かれていることです。
(1)飲食店営業とは、一般的な料理店、食堂、弁当屋、居酒屋、スナックなどで、
  以下の喫茶店営業に該当する営業を除くものです。

(2)喫茶店営業とは、喫茶店、サロンその他設備を設けて酒類以外の飲物または
  茶菓をお客に飲食させる営業のことです。 

許可取得までの手続きの流れ

飲食店営業許可の申請手続きの流れは下記のようになります。
遅くても営業日の10日前までには管轄の保健所での申請を済ませましょう。
 

開業計画を立てる


管轄保健所への事前相談
施設の工事着工前に設計図を持参してください。

申請書類の作成


保健所に申請書類提出

申請の際、担当者と工事の進行状況の連絡方法や検査日時の相談をしてください。


保健所職員による現地調査

営業担当者が立会い

 
営業開始



営業許可証の発行

現地調査から営業許可証が発行されるまでの期間は、営業許可証がなくても営業可能です。


申請に必要な書類等

【個人の場合】
(1)営業許可申請書 1通
(2)営業設備の大要・配置図 2通
※店舗平面図、店舗周辺の地図を営業設備の大要に記載しないで別途提出する事も可能です。
(3)許可申請手数料(16,000円~18,300円程度)
(4)水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
(5)食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
 
【法人の場合】
(1)営業許可申請書 1通
(2)営業設備の大要・配置図 2通
※店舗平面図、店舗周辺の地図を営業設備の大要に記載しないで別途提出する事も可能です。
(3)許可申請手数料(16,000円~18,300円程度)
(4)登記事項証明書 1通
(5)水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
(6)食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
※申請する地域によっては、別途書類が必要になる場合があります。

飲食店営業の許可基準

飲食店営業許可を取得するには、下記3つの要件を満たさなくてはいけません。
 
1.営業施設の設備基準を満たしていること
    ・住居等と区分すること
   ・不潔な場所でないこと
   ・食品取扱量に応じた広さであること
   ・2槽シンクがあること
   ・冷蔵庫に温度計を設置すること
     などその他様々な要件があります。
 
2.欠格用件に該当しないこと
   食品衛生法を違反して2年を経過しないものや食品営業許可を取り消されて2年を経過しない
   ものは
許可取得できません

3.食品衛生責任者を置くこと
   1人以上の食品衛生責任者を置かなければなりません。
   食品衛生責任者は、調理師などの有資格者 又は 保健所が実施する食品衛生責任者養成講習会
   修了
者が
なることができます
 
※食品衛生責任者資格認定講習について詳しく知りたい方は、こちらの厚生労働省のページ
 を参照してください。 
 
飲食店を開業するには多額のお金がかかります。
全て自己資金でまかなうのが理想ですが、現実的には難しいようです。
そのような場合、日本政策金融公庫などで融資をしてもらえる可能性があります。
当事務所は飲食店の資金調達(融資)を得意としておりますので、資金面でお悩みでしたら、
お気軽にご連絡ください。
 

当事務所の報酬額

当事務所の報酬額は下記の通りです。
なお、お客様の状況により金額が変動する場合がございます。
業務名 報酬額
飲食店営業許可申請 44,000円
面談(初回相談後)1時間あたり 5,500円
メール相談(初回相談後)1往復あたり 2,200円

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法でお気軽に飲食店営業許可のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
お問合せください!

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
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資本金によって異なる主な税金

2011年10月14日(金)4:25 PM

 

【消費税の課税事業者の判定】

 資本金の額 第1期 第2期 第3期
1,000万円未満 免税事業者 免税事業者 第1期の売上高による
1,000万円以上 課税事業者 課税事業者 第1期の売上高による

 

 

 

 【交際費の損金不算入】

期末資本金の額 損金不算入額
1億円以下

 交際費400万円までの部分の10%+

 交際費400万円を超えるの金額

1億円超  全額

 

 

 

【道府県民税】

資本金の額 従業員数 均等割
1,000万円以下 関係なし 20,000円
1,000万円超、1億円以下 関係なし 50,000円

 

 

 

【市町村民税】

資本金の額 従業員数 均等割
1,000万円以下 50人以下 50,000円
1,000万円以下 50人超 120,000円
1,000万円超、1億円以下 50人以下 130,000円
1,000万円超、1億円以下 50人超 150,000円

 

 

 

 

・・・【株式会社設立】についてはこちらをクリックしてください>>

 

お問合せ 

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法でお気軽に
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合同会社(LLC)の設立

2011年10月14日(金)3:51 PM


【合同会社のメリット】

1.株式会社と同じく有限責任

2.株式会社に比べると早く安く設立できる

3.決算公告義務がないので、会社設立後の手間や費用がかからない

4.自由な会社組織と運営

 

【合同会社のデメリット】

1.株式会社に比べると信用度・社会的認知度が下がる

合同会社の特徴

合同会社(LLC)では、社員全員が経営に参加することを前提としており、全社員が直接

合意して、会社の意思決定を行っていくのが特徴です。

合同会社の社員は原則として全員が業務を執行する権限を有しているのです。

社員が2人以上いる場合は、社員の過半数をもって業務の執行を決定していきます。


【業務執行社員を定めることができる】

業務執行社員とは、株式会社でいう取締役にあたります。

業務執行社員は、定款に定めれば社員の中から定めることができます。

全社員に業務の執行権限があり、重要事項の意思決定では全社員の合意を原則として

いるのに、あえて業務執行者定めるのは何故でしょうか?

それは、会社が大きくなり社員が増えてくると、意思統一が難しくなり、会社の意思決定や

運営に支障をきたすようになるのを見越しているからだと思われます。

定款について

合同会社(LLC)設立時に一番大切な書類は定款です。
定款作成上のルールは、株式会社とさほど変わるところはありません。
合同会社(LLC)は組織形態や運営、あるいは利益分配の割合などを定款により自由に
決められるので、それだけ定款の重要性も増してきます。
合同会社(LLC)の定款にも必ず記載しなければならない「絶対記載事項  、記載しないと
効力が生じない「相対的記載事項    任意的記載事項」があります。

 

【定款の作成部数】 

最低2通です。

1通は会社保存用、もう1通は登記の際に提出します。

 

【定款の合意】

作成した定款は社員全員による合意が必要です。

また、定款を変更する際も同様です

定款の記載事項例

【絶対的記載事項】

1.商号
  ・商号の中に必ず合同会社と入れる。
  ・同一住所で同一商号は使えません。
  ・使用できる文字に制限があります。(漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字など)
  ・会社の一部門を表す文字は使用できません。(○○合同会社△△支店など)
  ・銀行や信託といった文字は使えません。
  ・公序良俗に反する商号はつける事ができません。
  ・有名企業と同じ商号は
使えません。(ソニーなど)


2.目的
  ・「営利性」、「明確性」、「具体性」、「適法性」が必要です。
  ・これからやりたい業務を全て列挙した方が良いでしょう。


3.本店所在地


4.社員の氏名または名称及び住所


5.社員の全部を有限責任社員とする旨


6.社員の出資目的(金銭等に限る)およびその価額または評価の基準

 

【相対的記載事項】

1.社員のうち業務を執行する社員を定める

2.代表社員の定め

3.利益の配当

4.損益分配の割合

5.退社の条件

6.解散の事由

 

【任意的記載事項】

1.営業年度に関する規定など

設立時に必要な書類等の一例

・合同会社設立登記申請書

・登録免許税納付用台紙

・定款

・払込証明書

・資本金計上に関する証明書

・代表社員、本店所在地および資本金決定書

・代表社員の承認承諾書

・通帳のコピーまたは残高証明書

・代表者の印鑑証明書

・代表者印

・登録免許税(資本金の7/1000、最低6万円)

 

合同会社(LLC)設立の流れ

合同会社(LLC)は、公証役場での定款の認証がない分、株式会社に比べると短いスケジュールでの
設立が可能となります
合同会社は1~2週間程度あれば登記申請まで可能です。
 

1.会社の基本事項を決定する
    設立する人の印鑑証明書を取得


2.類似商号の調査
  同一住所に同じ名前の法人を設立することはできません。
  また、有名企業と同じ名前で会社を設立することはできません。
  ※商号調査は任意です。

 

3.会社の印鑑を作成
  一般的には代表者印、銀行印、角印を作ります。(代表者印だけでも可)



4.定款その他各種書類の作成

 

5.出資金の払込み
  出資金の払込が完了したら、通帳のコピーを取ります。(表紙、表紙の裏、出資金を
  振込んだページ)

 

6.設立登記申請に必要な書類の作成



7.設立登記申請
  代理人、郵送での登記申請も可能です。
  ※登記申請日が会社設立日となります。

8.合同会社設立
  会社が設立したら、税務署等に必要書類を届け出ます。

当事務所に合同会社設立を依頼するメリット

1.電子定款で収入印紙代4万円の経費削減。
2.顧問報酬の必要がありません。
3.税理士等、各種」専門家を無料でご紹介いたします。
4.創業融資、許認可取得、経理代行とトータル的にお客様をサポートします。
5.会社設立に必要な印鑑セットを割安で販売いたします。
6.年中無休で21時まで営業しているので、忙しい方でもご相談可能です。
 

合同会社の設立費用

以下は、合同会社設立手続きの全てを弊所で行った場合です。
お客様の状況により、金額が変動する場合がありますので、費用について
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。

 
【設立費用例(税込)】

項  目 ご自身で設立 当事務所に依頼
収入印紙代 40,000円 0円
登録免許税 60,000円 60,000円
当事務所の報酬  0円  66,000円
設立費用合計  100,000円 126,000円

※当事務所では電子定款を導入しているため、収入印紙代4万円がかかりません。

※登録免許税は資本金の1,000分の7(計算した税額が6万円に満たないときは6万円)
 となります。

※詳しい合同会社設立費用についてはこちらをご覧下さい。

※電子定款の作成のみ:33,000円、定款への電子署名のみ:11,000円となります。

 

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、合同会社設立について
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