出入国在留管理局の管轄一覧
2013年03月08日(金)1:18 PM
【東京出入国在留管理局の管轄】
名称 | 在留関係諸申請※1 | 在留資格認定証明書交付申請※2 |
東京出入国 |
東京都・千葉県・神奈川県・
埼玉県・茨城県・栃木県・ 群馬県・山梨県・新潟県・ 長野県 |
東京都・千葉県・神奈川県・ |
新宿出張所 | 手続は行なっていません。 | 手続は行なっていません。 |
立川主張所 | 東京都・山梨県・神奈川県 相模原市 |
東京都・山梨県・神奈川県 相模原市 |
千葉出張所 | 千葉県・茨城県 | 千葉県・茨城県 |
松戸出張所 | 千葉県・茨城県 | 千葉県・茨城県 |
水戸出張所 | 茨城県・栃木県 | 茨城県・栃木県 |
さいたま出張所 | 埼玉県 | 埼玉県 |
宇都宮出張所 | 栃木県・茨城県・群馬県 | 栃木県・茨城県・群馬県 |
高崎出張所 | 群馬県・栃木県・埼玉県・ 新潟県・長野県 |
群馬県・栃木県・埼玉県・ 新潟県・長野県 |
長野出張所 | 長野県・新潟県 | 長野県・新潟県 |
新潟出張所 | 新潟県 | 新潟県 |
甲府出張所 | 山梨県・長野県 | 山梨県・長野県 |
成田空港支局 | 手続は行なっていません。 | 手続は行なっていません。 |
羽田空港支局 | 手続は行なっていません。 | 手続は行なっていません。 |
横浜支局 | 神奈川県 | 神奈川県 |
川崎出張所 | 神奈川県・東京都町田市・ 狛江市・多摩市・稲城市 |
神奈川県・東京都町田市・ 狛江市・多摩市・稲城市 |
【札幌出入国在留管理局の管轄】
名称 | 在留関係諸申請※1 | 在留資格認定証明書交付申請※2 |
札幌出入国 在留管理局 |
北海道 | 北海道 |
小樽港出張所 | 北海道 | 北海道 |
函館港出張所 | 北海道 | 北海道 |
釧路港出張所 | 北海道 | 北海道 |
千歳苫小牧出張所 | 北海道 | 北海道 |
稚内出張所 | 北海道 | 北海道 |
【仙台出入国在留管理局の管轄】
名称 | 在留関係諸申請※1 | 在留資格認定証明書交付申請※2 |
仙台出入国 在留管理局 |
青森県・岩手県・宮城県・
秋田県・山形県・福島県
|
青森県・岩手県・宮城県・
秋田県・山形県・福島県
|
仙台空港出張所 | 手続きは行っておりません。 | 手続きは行っておりません。 |
酒田港出張所 | 山形県・秋田県 | 山形県・秋田県 |
盛岡出張所 | 岩手県・青森県・秋田県 | 岩手県・青森県・秋田県 |
秋田出張所 | 秋田県・青森県・岩手県・ 山形県 |
秋田県・青森県・岩手県・ 山形県 |
青森出張所 | 青森県・秋田県・岩手県 | 青森県・秋田県・岩手県 |
【名古屋出入国在留管理局の管轄】
名称 |
在留関係諸申請※1 |
在留資格認定証明書交付申請※2 |
名古屋出入国 在留管理局 |
富山県・石川県・福井県・
岐阜県・静岡県・愛知県・
三重県 |
富山県・石川県・福井県・
岐阜県・静岡県・愛知県・
三重県 |
豊橋港出張所 | 愛知県 | 愛知県 |
四日市港出張所 | 三重県 | 三重県 |
浜松出張所 | 静岡県 | 静岡県 |
静岡主張所 | 静岡県 | 静岡県 |
福井出張所 | 福井県・石川県 | 福井県・石川県 |
富山出張所 | 富山県・岐阜県 | 富山県・岐阜県 |
金沢出張所 | 石川県・富山県 | 石川県・富山県 |
岐阜出張所 | 岐阜県 | 岐阜県 |
中部空港支局 | 手続きは行っておりません。 | 手続きは行っておりません。 |
【大阪出入国在留管理局の管轄】
名称 | 在留関係諸申請※1 | 在留資格認定証明書交付申請※2 |
大阪出入国 在留管理局 |
滋賀県・京都府・大阪府・
兵庫県・奈良県・和歌山県
|
滋賀県・京都府・大阪府・
兵庫県・奈良県・和歌山県
|
京都出張所 | 京都府・滋賀県 | 京都府・滋賀県 |
舞鶴港出張所 | 京都府・兵庫県 | 京都府・兵庫県 |
奈良主張所 | 奈良県・和歌山県 | 奈良県・和歌山県 |
和歌山出張所 | 和歌山県・奈良県 | 和歌山県・奈良県 |
大津出張所 | 滋賀県・京都府 | 滋賀県・京都府 |
関西空港支局 | 手続きは行っておりません。 | 手続きは行っておりません。 |
神戸支局 | 兵庫県 | 兵庫県 |
姫路港出張所 | 兵庫県 | 兵庫県 |
【広島出入国在留管理局の管轄】
名称 | 在留関係諸申請※1 | 在留資格認定証明書交付申請※2 |
広島出入国 在留管理局 |
鳥取県・島根県・岡山県・
広島県・山口県
|
鳥取県・島根県・岡山県・
広島県・山口県
|
福山出張所 | 広島県・岡山県 | 広島県・岡山県 |
下関出張所 | 山口県・島根県 | 山口県・島根県 |
周南出張所 | 山口県・島根県・広島県 | 山口県・島根県・広島県 |
広島空港出張所 | 手続きは行っておりません。 | 手続きは行っておりません。 |
岡山出張所 | 岡山県・鳥取県 | 岡山県・鳥取県 |
境港出張所 | 鳥取県・島根県 | 鳥取県・島根県 |
松江出張所 | 島根県・鳥取県 | 島根県・鳥取県 |
【高松出入国在留管理局の管轄】
名称 | 在留関係諸申請※1 | 在留資格認定証明書交付申請※2 |
在留管理局 |
徳島県・香川県・愛媛県・
高知県
|
徳島県・香川県・愛媛県・
高知県
|
松山出張所 | 愛媛県・高知県 | 愛媛県・高知県 |
小松島出張所 | 徳島県・香川県・高知県 | 徳島県・香川県・高知県 |
高知港出張所 | 高知県・徳島県 | 高知県・徳島県 |
【福岡出入国在留管理局の管轄】
名称 | 在留関係諸申請※1 | 在留資格認定証明書交付申請※2 |
在留管理局 |
福岡県・佐賀県・長崎県・
熊本県・大分県・宮崎県・
鹿児島県・沖縄県 |
福岡県・佐賀県・長崎県・
熊本県・大分県・宮崎県・
鹿児島県・沖縄県 |
博多港出張所 | 手続きは行っておりません。 | 手続きは行っておりません。 |
福岡空港出張所 | 手続きは行っておりません。 | 手続きは行っておりません。 |
北九州出張所 | 福岡県・大分県 | 福岡県・大分県 |
佐賀出張所 | 佐賀県・福岡県・長崎県 | 佐賀県・福岡県・長崎県 |
長崎出張所 | 長崎県・佐賀県 | 長崎県・佐賀県 |
対馬出張所 | 長崎県 | 長崎県 |
大分出張所 | 大分県・熊本県・宮崎県 | 大分県・熊本県・宮崎県 |
鹿児島出張所 | 鹿児島県・熊本県・宮崎県 | 鹿児島県・熊本県・宮崎県 |
宮崎出張所 | 宮崎県・熊本県 | 宮崎県・熊本県 |
【那覇支局の管轄】
名称 | 在留関係諸申請※1 | 在留資格認定証明書交付申請※2 |
那覇支局 | 沖縄県 | 沖縄県 |
那覇空港出張所 | 手続きは行っておりません。 | 手続きは行っておりません。 |
嘉手納出張所 | 沖縄県 | 沖縄県 |
宮古島出張所 | 沖縄県宮古島市・宮古郡 | 沖縄県宮古島市・宮古郡 |
石垣港出張所 | 沖縄県石垣市・八重郡 | 沖縄県石垣市・八重郡 |
※1 「在留関係諸申請」について
原則として、申請人である外国人の住所地を管轄する地方局又は支局若しくは分担する
出張所において手続できます。
※2 「在留資格認定証明書交付申請」について
原則として申請代理人となる受入れ機関の所在地や親族の住所地を管轄する地方局
又は支局。なお、一部の在留資格については、在留資格認定証明書交付申請を
取り扱っていない出張所がありますので、ご注意ください。
※3 ご不明な点がある場合は、最寄の地方入国管理局、支局又は出張所にお問合せ下さい。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)
TEL:03-4500-7777
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建設業許可取得後の手続
2013年01月25日(金)3:27 PM
許可を取得した後も以下のように様々な手続が必要となりますので、
忘れないように手続をして頂き、ご不明な点がございましたら、
当事務所までお気軽にご相談下さい。
1.決算報告届
建設業許可を受けている事業者は、毎年事業年度終了後
4か月以内に決算報告に関する
届出書を提出することが義務付けられています。
この届出は税務署に届けた決算報告書とは別の物で、
建設業法に基づいたものでなくてはなりません。
<注意>
①届出書の提出がない場合、罰則規定があります。
②期日の到来している決算報告の届出がされていない場合は、更新申請、般特新規申請、
業種追加申請はできません。
【届出書類】
①変更届出書(決算報告の表紙)
②工事経歴書
③直前3年の各事業年度における工事施工金額
④財務諸表
⑤事業報告書(書式自由)
⑥納税証明書
【法人】法人事業税納税(課税)証明書(都税事務所発行)
【個人】個人事業税納税(課税)証明書(都税事務所発行)
⑦使用人数の届出書(変更があった場合のみ)
⑧使用人の一覧表(変更があった場合のみ)
⑨定款(変更があった場合のみ)
2.更新申請
許可の有効期限は5年間です。
有効期限後も引続き建設業を営む場合は、許可の満了する日の2ヵ月前から30日前までに更新
の申請をしなければなりません。
※許可更新に必要な書類はこちらをご覧ください。
3.業種追加
既に許可を貰っている業種以外の許可を貰う場合の手続です。
業種追加に必用な書類は新規に建設業許可を取得する場合とほぼ同じです。
建設業許可は、それぞれ独立した許可となっていますので、業種追加することにより、今まで
持っていた許可と新しく取得した許可の更新日がずれてしまいます。
そのような場合は、更新日を一本化することができます。
※業種追加に必要な書類はこちらをご覧ください。
4.変更・廃業届け
許可を受けた後、下記届出事項に変更があった場合は、その届出期間内に届出書を提出
しなければなりません。なお、届出書が提出されていない場合、罰則規定がありますので、
必ず提出するようにしてください。
【変更届】
届出事項 | 提出方法 | 届出期間 |
商号の変更 | 郵送可 | 変更後30日以内 |
営業所の名称変更 | 郵送可 | 変更後30日以内 |
営業所の所在地・電話番号・郵便番号の変更 | 郵送可 | 変更後30日以内 |
営業所の新設・廃止 | 郵送不可 | 変更後30日以内 |
営業所の業種追加・業種廃止 | 郵送不可 | 変更後30日以内 |
資本金額の変更 | 郵送可 | 変更後30日以内 |
役員・代表者(申請人)の変更 | 郵送可 | 変更後30日以内 |
支配人の変更 | 郵送不可 | 変更後30日以内 |
建設業法施行令第3条に規定する使用人の変更 | 郵送不可 | 変更後2週間以内 |
経営業務の管理責任者の変更 | 郵送不可 | 変更後2週間以内 |
専任技術者の変更 | 郵送不可 | 変更後2週間以内 |
国家資格者等・管理技術者の変更 | 郵送可 | 速やかに提出 |
※変更届に必要な書類はこちらをご覧ください。
【廃業届】
届出事項 | 提出方法 | 届出期間 |
全部廃業 | 郵送可 | 廃業後30日以内 |
一部廃業 | 郵送不可 | 廃業後30日以内 |
※廃業届に必要な書類はこちらをご覧ください。
5.住宅瑕疵担保履行法に基づく届出
請負人として発注者(宅地建物取引業は除く)に新築住宅を引渡す建設業者は、住宅品質確保
法に基づく10年間の瑕疵担保責任履行のための資力確保措置(保証金の供託又は保険への加入)
を講じることが義務つけられています。
また、その措置の状況について年2回の基準日(毎年3月31日、9月30日)から3週間以内に
許可行政庁である東京都への届出が必要です。
届出を行なわない場合、新たな新築住宅の請負締結が禁止されるほか、履行法に基づく罰則、
建設業法に基づく監督処分の対象になります。
各種手続の申請手数料と当事務所の報酬額
建設業許可取得後に必要な手続の申請手数料と当事務所への報酬額は以下の通りです。
業務名 | 申請手数料 | 報酬額 |
決算報告届 | - | 38,500円~ |
更新届(知事)一般 | 50,000円 | 77,000円~ |
更新届(知事)特定 | 50,000円 | 88,000円~ |
更新届(大臣)一般 | 50,000円 | 110,000円~ |
更新届(大臣)特定 | 50,000円 | 132,000円~ |
業種追加届(知事)一般 | 50,000円 | 77,000円~ |
業種追加届(知事)特定 | 50,000円 | 77,000円~ |
業種追加届(大臣)一般 | 50,000円 | 110,000円~ |
業種追加届(大臣)特定 | 50,000円 | 110,000円~ |
変更届(役員) | - | 22,000円~ |
変更届(経営業務の管理責任者・専任技術者) | - | 55,000円~ |
※お客様の状況により、上記金額よりも安くなるケースや高くなるケースがございます。
※別途実費(申請時の交通費等)がかかります。
まずはお気軽にお問合せください
当事務所では建設業許可を取得する際の書類作成、
申請書類の提出代行、それらに伴うご相談を承っております。
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法で
お気軽にお問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
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経営審査事項とは
2013年01月16日(水)3:42 PM
公共工事(国や地方公共団体が発注する工事)を発注者から直接請負う場合、経営審査事項を
必ず受けなければなりません。
公共工事とは以下のような施設などを作る工事と規定されています。
1 | 上下水道、港湾施設、飛行場、砂防用工作物、ダム、堤防、道路、鉄道など |
2 | 学校、研究所、消防施設、試験場など |
3 | 電気事業用施設、ガス事業用施設 |
4 | 公営住宅、公団住宅 |
上記、公共工事の契約は、ほとんど入札制度となっています。
また、公共工事は税金で運営されているため、民間工事以上に適正な施行の確保のため、
2つの条件が要求されます。
条件1:技術者や財務基盤、工事実績などに関して一定基準を充たすこと。
条件2:公共工事を発注する国や都道府県市町村などが独自で工事成績や工事経歴を点数化
して、受注できる工事の範囲を決めることです。
点数によって「S・A・B・C・D」などと格付けされます。
経営審査事項の流れと審査項目
経営審査事項の大まかな流れは以下の通りです。
1.経営状況分析審査
建設業業者 ⇒ 登録経営状況分析機関
2.経営状況分析結果通知書の送付
登録経営状況分析機関 ⇒ 建設業者
3.経営事項審査申請
建設業業者 ⇒ 国土交通大臣または都道府県知事
4.経営規模等評価結果通知書および総合評定値通知書
国土交通大臣または都道府県知事 ⇒ 建設業業者
審査項目は以下の6つに大別されます。
【X1】工事種類別年間平均改正工事高の評点
【X2】自己資本の額並びに建段業に従事する職員数の評点
【Y】経営規模の評点
【Z】建設業の種類別技術職員数
【W】その他の審査項目の評点
【P】総合評定値
まずはお気軽にお問合せください
当事務所では建設業許可を取得する際の書類作成、
申請書類の提出代行、それらに伴うご相談を承っております。
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建設業許可取得に必要な書類
2012年12月30日(日)6:19 PM
新規で建設業許可を取得する場合に必要な書類は以下の通りとなっています(東京都の場合)。
(1)建設業許可申請書類、添付書類一覧(別とじ書類は(2)参照)
綴込順 | 様式番号 | 提出書類 | 新規 | 摘要 |
1 | 様式第一号 | 建設業許可申請書 | ◎ | |
2 | 許可通知書の写し | 〇 | 許可換え新規申請時 | |
別紙二 | 営業所一覧表 | ◎ | ||
別紙三 | 収入印紙等貼り付け用紙 | ◎ | 大臣許可のみ必要 | |
3 | 二号 | 工事経歴書(直前1年分) | ◎ | 実績なしでも作成 |
4 | 三号 | 直前3年の各事業年度に おける工事施工金額 |
◎ | 実績なしでも作成 |
5 | 四号 | 使用人数 | ◎ | |
6 | 六号 | 誓約書 | ◎ | |
7 | 七号 | 経営業務の管理責任者 証明書 |
◎ | 証明者別に作成 |
8 | 八号 | 専任技術者証明書 | ◎ | |
9 | 修業(卒業)証明書の写し | 〇 | ||
資格認定証明書の写し | 〇 | |||
九号 | 実務経験証明書 | 〇 | 証明者別に作成 | |
十号 | 指導監督実務経験証明書 | 〇 | 特定建設業のみ | |
10 | 十一号の二 |
国家資格者等・監理技術者
一覧表 |
〇 | |
11 | 定款 | ◎ | 法人のみ | |
12 | 十五、十六 十七、十七号 の二十七号 の三 |
財務諸表(法人用) | ◎ | 新規設立会社の場合は 開始貸借対照表 |
十八、十九号 | 財務諸表(個人用) | ◎ | 新規開業の場合は残高 証明書 |
|
13 | 登記事項証明書 | ◎ | 発行後3か月以内のもの | |
14 | 二十号 | 営業の沿革 | ◎ | |
15 | 二十号の二 | 所属建設業団体 | ◎ | 該当なしでも作成 |
16 | 納税証明書(法人)知事 | ◎ | 法人事業税 | |
納税証明書(法人)大臣 | ◎ | 法人税 | ||
納税証明書(個人)知事 | ◎ | 個人事業税 | ||
納税証明書(法人大臣) | ◎ | 申告所得税 | ||
17 | 二十号の三 | 健康保険の加入状況 | ◎ | 証明資料が必要です |
18 | 二十号の四 | 主要取引金融機関名 | ◎ | 該当なしでも作成 |
(2)建設業許可申請書類、添付書類一覧(別とじ用)
綴込順 | 様式番号 | 提出書類 | 新規 | 摘要 |
1 | 別とじ表紙 | ◎ | ||
2 | 役員の一覧表 | ◎ | 法人のみ | |
3 | 十一号 |
建設業法施行令第3条に
規定する使用人の一覧表 |
〇 | 支配人を置いた場合 及び従たる営業所を 記入したもののみ必要 |
4 | 十二号 | 許可申請者の略歴書 | ◎ | 監査役は不用 |
5 | 十三号 |
建設業法施行令第3条に
規定する使用人の略歴書 |
〇 | 支配人を置いた場合 及び従たる営業所を 記入したもののみ必要 |
6 | 十四号 | 株主(出資者)調書 | ◎ | 法人のみ 該当なしでも作成 |
(3)確認資料等
綴込順 | 関連する様式 | 提出書類 | 新規 | 摘要 |
1 | 預金残高証明書 | 〇 | 自己資本が500万円 未満の場合 |
|
2 | 印鑑証明書 | 〇 | 自己証明する場合 | |
3 | 様式第七号関係 | 経営業務の管理責任者 の確認資料 |
◎ | 詳しくはお問合せ下さい |
4 | 八号、十号関係 |
専任技術者の確認資料
(指導監督的実務経験 確認資料含む) |
◎ | 詳しくはお問合せ下さい |
5 | 営業所の確認資料 | ◎ | 詳しくはお問合せ下さい | |
6 | 十一号関係 | 建設業法施行令第3条 に規定する使用人の 確認資料 |
◎ | 詳しくはお問合せ下さい |
7 | 十一号の二関係 | 国家資格者等・監理技術 者の確認資料 |
〇 | 詳しくはお問合せ下さい |
8 | 登記されていないことの 証明書 |
◎ | 役員全員、個人事業主、 建設業法施行令第3条に 規定する使用人について 提出 |
|
9 | 身分証明書 (区市町村長の証明書) |
◎ | 役員全員、個人事業主、 建設業法施行令第3条に 規定する使用人について 提出 |
|
役員等氏名一覧表 | ◎ |
◎印 : 必ず提出する書類
〇印 : 必要に応じて提出する書類
まずはお気軽にお問合せください
当事務所では建設業許可を取得する際の書類作成、
申請書類の提出代行、それらに伴うご相談を承っております。
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて、
どうぞお気軽にお問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
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弁理士
公認会計士
2012年10月08日(月)11:41 AM
◆公認会計士◆中小企業診断士◆税理士の資格を持つ所長が全面サポート!
社長ご自身による創業計画書と資金繰り表の作成を支援いたします。
エース会計事務所 公認会計士・税理士 会社設立道場 東京都中央区
東京駅前・中央区八重洲の会計事務所です。
お受けしています。
スピーディで優しい会社の設立登記と、節税を尽くして、
確定申告が自慢の事務所です。社長一人の会社から上場会社まで、
させて頂きます。
その他のビザ手続き
2012年09月09日(日)10:50 AM
■ビザの更新
定められた在留期間を超えて日本に滞在を希望する場合、「在留期間更新許可申請」を入国
管理局にしなくてはなりません。
この手続きは、ビザの有効期限の3か月前からできますので、余裕を持って早めに手続きを
するようにしてください。
※ビザの有効期限までに在留期間更新の許可が下りてないとけないという訳ではなく、有効
期限までに申請し、受理されれば結果がでるまで、もしくは有効期限日の翌日から2か月の
どちらか早い方まで滞在することができます(許可が下りればそのまま滞在できます)。
【手続きの流れ】
STEP1:必要書類の収集、申請書等の作成
申請人または行政書士等が必要書類の収集及び申請書等の作成
⇓
STEP2:入国管理局へ申請書類の提出
居住地を管轄する入国管理局へ申請書等の書類を提出します。
⇓
STEP3:結果の通知
標準審査期間は2週間~1か月です。
⇓
STEP4:結果通知
許可の場合は、パスポート・在留カード・許可通知ハガキ・申請手数料納付書
(4,000円の収入印紙を貼付)を持って許可を受けます。
【必要書類の例】
1.在留期間更新申請書 1通
2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
3.パスポート及び在留カード
4.身元保証書
不法滞在(オーバーステイ)について
不法滞在(オーバーステイ)とは、在留期間を過ぎて日本に滞在することや、入国許可を持た
ずに日本に入国することをいいます。
原則的に不法滞在の場合、退去強制となりますが、特別な理由がある場合、法務大臣が特別
に在留を許可する在留特別許可という制度があります。
なお、不法滞在で本国に退去強制になった場合、一定期間は日本に再上陸できなくなります。
一定期間が過ぎれば再上陸できる条件は整いますが、必ずしも入国を保証するものではあり
ません。
【入国拒否期間】
強制送還歴がなく、摘発などにより強制送還された者 | 5年間 |
過去に強制送還がある者 | 10年間 |
出国命令により出国した者 | 1年間 |
【不法滞在の罰則】
罰金の併科
■無許可資格外活動の罪
1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金、又は懲役若しくは禁錮と
罰金の併科
■不法就労助長の罪
【在留特別許可に必要な書類の例】
1.陳述書
2.申告者のパスポート
3.外国人登録証明書(持っている場合)
4.身分証明書(持っている場合)
5.婚姻を証明する書類
6.配偶者の戸籍謄本
7.配偶者の住民票
8.配偶者の源泉徴収表
9.自宅の賃貸契約書(賃貸の場合)
10.自宅の登記簿(持ち家の場合)
11.写真(縦5㎝×横5㎝)
12.お二人のスナップ写真
13.残高証明書等、資産状況を証明する書類
14.その他の資料
(出生証明書、日本人配偶者の履歴書、自宅周辺の地図など)
上記は最低限必要な書類です。審査の過程で別途書類が必要になる場合があります。
不法滞在(オーバーステイ)について詳しくはこちらをご覧下さい。
高度専門職ビザ
高度人材認定による優遇制度とは、経済成長や新たな需要と雇用の創造に資することが期待される高度な能力や資質を有する外国人(高度人材)の受入れを促進するため、ポイントの合計が一定点数(70点以上)に達した者を「高度人材外国人」とし、出入国管理上の優遇措置を講ずる制度です。
【高度人材認定の優遇措置】
(1)複合的な在留活動の許容
(2)5年の在留期間の付与
(3)永住許可要件の緩和
※概ね5年で許可の対象となり、4年6か月~申請ができるようになります。
(4)入国・在留手続きの優先処理
(5)高度人材配偶者の就労
(6)一定条件下での両親の帯同許可
(7)一定条件下での家事使用人の許容
■申請手数料:4,000円(許可時にかかります)
■標準審査期間:原則1週間
高度人材認定について詳しくはこちらをご覧下さい。
当事務所の報酬額
当事務所の報酬額(税抜)、実費額は以下の通りです。
【報酬額】
ビザの更新 | 38,500円~ |
在留特別許可(不法滞在の場合) | 330,000円~ |
高度専門職 | 88,000円~ |
【実費額】
申請手数料(ビザの延長・高度専門職) | 4,000円 |
申請手数料(就労資格証明書) | 900円 |
※上記以外に実費がかかる場合があります。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、ビザについてご不明な点が
ございましたら、以下の方法でどうぞお気軽にお問合せ下さい!
ご家族の呼び寄せ(家族滞在ビザ)
2012年09月08日(土)4:03 PM
配偶者やお子様等、ご家族を日本に呼ぶには結婚ビザや家族滞在ビザの取得が必要です。
ビザの取得は、日本にいる申請代理人が、最寄りの出入国在留管理局で「在留資格認定証明書
交付申請」をして、ビザを取得をするのが一般的です。
なお、滞在期間が3か月以内でしたら、申請人の自国にある在外日本大使館等で「短期滞在」ビザを取得して来日します。(査証免除国は取得不要です。)
申請の流れや、手続事例は以下のようになっていますので、ご参照ください。
配偶者や子供を日本に呼ぶ場合
配偶者やお子様を日本に呼ぶ場合、「結婚ビザ」や「家族滞在」、「定住者」のビザを取得
します。なお、家族滞在のビザで日本に呼べるのは、配偶者と子供に限ります。ご両親を
家族滞在ビザで日本に呼ぶ事はできませんのでご注意下さい。
(家族滞在ビザを申請できるのは、就労系と留学のビザを持った人だけとなります。)
◎在留資格認定証明書交付申請手続きの流れ
1.必用資料の収集・申請書の作成
日本にいるご家族やご友人、行政書士などが必要書類の収集、申請書類の作成を行い、
外国にいる申請人に代わり出入国在留管理局に在留資格認定証明書交付申請を行います。
⇓
2.出入国在留管理局の審査
標準審査期間1か月~3か月です。
⇓
3.審査結果の通知
書留郵便で結果が届きます。
⇓
4.在留資格認定証明書の郵送
出入国在留管理局から送られてきた在留資格認定証明書を外国にいる申請人に送ります。
申請人は、在留資格認定証明書及びその他必要書類を持って自国にある日本大使館や
領事館でビザの申請をします。
※最近は申請代理機関を通して申請するケースが増えています。
ビザ発給までの期間は、申請書類に不備がない場合一週間程度となります。
⇓
5.入国
在留資格認定証明書の期限は発行日から3か月となりますので、必ず3か月以内に入国する
ようにしてください。
※在留資格認定証明書が発行されたからといって必ず入国できるわけではありません。
●必要書類の例
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
3.返信用封筒(簡易書留用の切手を貼付)
4.申請人と扶養者の身分を関係を証する文書(以下のいずれか)
・戸籍謄本 1通
・婚姻届受理証明書 1通
・結婚証明書の写し 1通
・出生証明書の写し 1通
・上記に準ずる文書 適宜
5.扶養者の在留カード(みなし在留カード)又は旅券の写し 1通
6.扶養者の職業及び収入を証する文書
(1)扶養者が収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行なっている場合
・在職証明書又は営業許可書の写し等 1通
・住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載
されたもの) 各1通
(2)扶養者が上記(1)以外の活動を行なっている場合
・扶養者名義の預金残高証明書又は給付金額及び給付期間を明示した奨学金に関する
証明書 適宜
・上記に書類に準ずるもので、申請人の生活費用を支弁することができることを証する
もの 適宜
こちらから申請書がダウンロードできます。
●標準審査期間(令和7年3月許可分)
86.5日
●子供のビザについて
子供を海外から呼び寄せる場合、親のビザによって子供のビザが変わります。
親のビザ | 子供のビザ |
永住者 | 定住者 |
永住者の配偶者等 | 定住者 |
定住者 | 定住者 |
就労系のビザ | 家族滞在 |
留学 | 家族滞在 |
年配のご両親を呼び寄せる場合
一般的にご両親を呼び寄せるには「家族滞在ビザ」か「高度専門職ビザ」となりますが、
以下の要件に該当している場合は、ご両親の呼寄せが可能な場合があります。
・70歳以上(正確な年齢は決まっていませんが概ね70歳以上です)、又は重大な病気に
かかっていること。
・両親を扶養する親族が本国にいないか、いても扶養することができない状況の場合
・招へい人が両親の扶養能力があること
・両親が日本で就労しないこと
【注意点】
ご両親のビザを取得する場合、「在留資格認定証明書交付申請」をするのではなく、
「短期滞在ビザ」で入国した後に、在留資格変更許可申請をして「特定活動ビザ」に
変更します。
万が一、不許可になったら
慌てずにまずは出入国在留管理局に行って不許可の理由を聞いて下さい。
(電話で理由を聞くことはできません。)
理由を聞いて再申請が可能であると判断した場合は、必要な書類を揃え再申請してください。
東京出入国在留管理局の場合、不交付通知書の発行日から10日間が経過してから①在留資格認定証明書不交付通知書、②運転免許証等の身分証明書を持って、永住審査部門(2階)に行きます。 なお、受付時間は月~木の9時~12時・13時~16時までとなっています。
当事務所の報酬額及び実費
下記金額はお客様の状況により変動する場合があります。
プランについてはお問合せ下さい。
【報酬額】
配偶者やお子様の呼寄せ(中長期) | 55,000円 |
書類チェックプラン | 33,000円 |
観光など短期での呼寄せ(1名) | 38,500円 |
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下方法にて
どうぞお気軽にお問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)
結婚ビザ・離婚後のビザ
2012年09月05日(水)10:26 PM
近年、日本に来る外国人が増加傾向にあります。
それに伴い、国際結婚をする方も増えていて、結婚する人の
約4%が国際結婚となっています。
当事務所では、結婚に伴う配偶者のビザ取得、離婚に伴う
ビザの変更をサポートしています。
国際結婚・離婚についてご不明な事がありましたら、お気軽
にお問合せください。
【婚姻の成立要件】
日本人の婚姻要件は以下の通りです。
(1)男性は満18歳以上、女性は満16歳以上であること
(2)重婚ではないこと
(3)近親婚ではないこと
(4)女性は再婚禁止期間(180日)を過ぎていること
※平成28年7月1日から再婚禁止期間は100日となります。
また、平成28年6月7日から、前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎(妊娠)していな
かった場合又は女性が前婚の解消もしくは取消しの後に出産した場合には再婚禁止期間
の規定は適用されません。詳しくは「再婚禁止期間の短縮等について」をご覧下さい。
婚姻要件には、本人だけがその国の要件を満たしていれば良いとされる一方的要件と、相手も
満たしていなければ双方的要件があります。
婚姻手続き
婚姻の手続きは大きく分けて以下の2つになります。
1.日本で婚姻する方法
外国人との婚姻を成立させるには、市区町村役場に届けるのと、相手国の大使館・領事館など
の公的機関へ届けることが必要です。
なお、日本で婚姻を成立させるには、最初に日本の役所に届ける方法と相手国の公的機関へ
届ける方法の2通りあります。
(1)最初に日本の役所に届出る方法
1.婚姻に必要な書類(婚姻要件具備証明書など)の収集
日本語以外の書類には日本語訳をつけます。
2.本籍地、住居地のある役所へ必要書類の提出
3.婚姻の成立。
4.戸籍の記載、婚姻届受理証明書の取得
5.大使館(領事館)へ届出
(2)最初に相手国の公的機関に届出る方法
1.相手国が必要とする書類の収集
2.日本にある大使館等で結婚(婚姻の成立)
3.相手国が発行する結婚証明書を翻訳し、本籍地または住居地にある役所に提出
4.婚姻届の受理
5.戸籍の記載、婚姻届受理証明書の取得
2.外国で婚姻をする方法
相手の本国法での婚姻、相手の本国以外での外国での婚姻、日本へ直接郵送する方法の
3通りあります。
(1)相手の本国法での婚姻
1.相手の本国で決められている書類(婚姻要件具備証明書・パスポートなど)を用意
2.婚姻手続きをし、公的機関で発行される婚姻証書の受領
3.婚姻証明書を在外日本公館へ届出
婚姻証明書を日本の役所へ郵送したり、直接日本の役所に届出しても構いません。
(2)相手の本国以外の外国で婚姻
本国以外の外国で定められている法律に従って婚姻手続きをすることができます。
婚姻成立後に日本の在外公館、相手の大使館等に届出が必要です。
(3)日本へ直接郵送する方法
外国から日本の役所に書類を郵送して届出する方法です。
婚姻が受理されたら相手国の大使館等に届出をします。
【注意点】
*不法滞在(オーバーステイ)している外国人と結婚する事は可能ですが、結婚したからと
いってビザが必ず貰えるとは限りませんので、ご注意ください。
*当事務所では結婚手続きの代行業務は行っておりません。
ビザについて
外国人配偶者が結婚して日本に住む場合、「日本人の配偶者等」
や「永住者の配偶者等」などのビザを取得する必要があります。
ビザの取得方法は、配偶者が外国にいる場合は代理人(日本人配偶者など)が「在留資格認定証明書交付申請」をして
海外から呼び寄せます。
一方、配偶者が日本に在留している場合、「在留資格変更許可申請」をしてビザを取得します。
なお、「短期滞在ビザ」から「日本人の配偶者等」などの
ビザに変更する場合、原則としてやむ得ない事情がないと
認められませんが、変更が可能な場合もありますので、
まずはお気軽にご相談下さい。
◎ビザ取得までの流れ(ご依頼時)
1.外国人配偶者を日本に呼ぶ場合
(1)必要書類の収集(お客様・弊所)
必要書類は国内、国外で収集するものがあります。
当事務所で代理取得可能な書類がりますので、ご希望の場合はお声がけ下さい。
↓
(2)申請書類の作成(弊所)
↓
(3)申請書類のご確認(お客様)
ご確認の上、問題がなければ申請書類に署名をいただきます。
↓
(4)申請代理人(配偶者)の住居地を管轄する出入国在留管理局へ申請(弊所)
※標準審査期間は1か月~3か月です。
↓
(5)結果通知
許可の場合は「在留資格認定証明書」が簡易書留で送られてきます。
↓
(6)本国にいる外国人配偶者へ在留資格認定証明書を郵送(お客様)
↓
(7)外国人配偶者が本国にある日本大使館・領事館にてビザ申請(申請人)
問題がなければ審査期間は7日程度です。
↓
(8)ビザの取得(申請人)
↓
(9)パスポート、ビザを持って来日(申請人)
【注意点】
・在留資格認定証明書の有効期限は発行日から3か月です。
・ビザを取得したからといって、必ず日本に入国できるとは限りませんので、ご注意下さい。
・同姓婚の方でも呼び寄せる事は可能です。(一般的にビザは「特定活動」になります)
・日本滞在中に「在留資格認定証明書」が交付された場合、帰国せずに結婚ビザに変更可能な
場合があります。(必ず最寄の出入国在留管理局でご相談下さい。)
2.日本に在留している外国人が結婚ビザに変更する場合
(1)必要書類の収集(お客様・弊所)
当事務所で代理取得可能な書類がりますので、ご希望の場合はお声がけ下さい。
↓
(2)申請書類の作成(弊所)
↓
(3)申請書類の確認(お客様)及びパスポート、在留カードのお預かり(弊所)
申請書類に問題がなければ、ご署名をいただき、パスポート、在留カードをお預かり
致します。
※「預かり書」を発行しますので、ご安心下さい。
お預かりは、お客様のご都合の良い場所か弊所となります。
↓
(4)申請人の住居地を管轄する出入国在留管理局へ申請(弊所)
原則、お客様が入国管理局に行く事はありません。
※在留資格変更許可申請の標準審査期間は2週間~1か月ですが、結婚の場合は
概ね1か月程度で結果が分かる事が多いです。
↓
(5)結果通知
許可の場合はハガキ、不許可および追加資料が必要な場合は封筒で通知されます。
↓
(6)パスポート、在留カード、手数料納付書のお預かり(弊所)
お預かりは、お客様のご都合の良い場所か当事務所になります。
なお、許可の場合は4,000円の収入印紙が必要になります。
※不許可の場合は、理由を聞くことができます。(電話では聞けません)
↓
(7)許可の受領(弊所)
原則、お客様が出入国在留管理局に行く事はありません。
↓
(8)パスポート、在留カードのご返却(弊所)
お客様のご都合の良い場所か、弊所でのご返却となります。
【注意点】
・ビザの審査中に出国すると申請は無効となります。(短期滞在ビザからの変更時のみ)
・ご契約プランによっては、出入国在留管理局への届出代行サービスがない場合があります。
◎ビザ申請に必要な書類の例
(1)外国から配偶者を呼ぶ場合
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
4.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
5.配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
6.配偶者(日本人)の身元保証書 1通
7.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
8.質問書 1通
9.スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)最低2~3葉
10.返信用封筒及び簡易書留代の切手(434円)
(2)日本に中長期滞在している外国人の方がビザを変更する場合
1.在留資格変更許可申請書 1通
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3.配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
4.申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
5.配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
6.配偶者(日本人)の方の身元保証書 1通
7.配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通
8.質問書 1通
9.スナップ写真(夫婦で写っており、容姿がはっきり確認できるもの)最低2~3葉
10.パスポート 提示
11.在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示
(3)短期滞在ビザで日本滞在中に在留資格認定証明書が交付され、出国しないでビザ変更を
する場合
1.在留資格変更許可申請書
2.申請人の写真(縦4cm×横3cm)1葉
3.在留資格認定証明書(原本)
4.身元保証書 1通
【注意点】
・ビザの審査中に出国すると申請は無効となります。(短期滞在ビザからの変更時のみ)
・配偶者が日本滞在中に在留資格認定証明書交付申請をする事は可能です。
・在留資格認定証明書交付申請中に配偶者の出入国は可能です。
・同姓婚でも配偶者を呼び寄せることは可能です。(ビザの種類は「特定活動」になります)
・ご契約プランによっては、入国管理局の届出代行サービスがない場合があります。
・夫婦ともに海外にいる場合の手続きは、「夫婦が海外にいる場合のビザ申請」のページ
をご覧下さい。
不許可になりやすい事例
①夫婦の年齢差がある
一概に何歳からとは言えませんが、15歳~20歳程度ではないかと思います。
②交際期間が短い
出会ってから結婚までの期間が短い場合、偽装結婚を疑われる可能性がありますので、
「質問書」や「理由書」で十分説明する必要があります。
③交際を証明する資料がない
お二人のデート写真、メールのやり取り、結婚式の写真などがないと許可を得るのは厳しい
でしょう。
④出会いが結婚紹介所や水商売、出会い系サイトなど
結婚紹介所や水商売で出会った場合、偽装結婚を疑われる可能性がありますので、十分な
立証資料を提出し、十分な説明をする必要があるでしょう。
⑤離婚回数が多い
離婚回数が多い場合は、十分な説明が必要となりますので、十分な立証資料とともに理由書
などで説明されるのが良いかと思います。
離婚について
不幸にも結婚生活が上手くいかず離婚となった場合で、引続き日本に
滞在を希望する場合、ビザ手続きは以下の2通りがあります。
なお、離婚した日から14日以内に離婚した旨を出入国在留管理局へ
届出しなかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがありま
すので、必ず届出(配偶者に関する届出)るようにしてください。
1.「定住者」ビザへ変更
2.「就労関係のビザ」、「身分関係に基づくビザ」へ変更
◎ビザ変更手続きの流れ
(1)必要書類の収集(お客様・弊所)
当事務所で代理取得可能な書類がりますので、ご希望の場合はお声がけ下さい。
↓
(2)申請書類の作成(弊所)
↓
(3)申請書類のご確認及びパスポート、在留カードのお預かり(弊所)
申請書類に問題がなければ署名をいただき、パスポート、在留カードをお預かり
致します。
※「預かり書」を発行しますので、ご安心下さい。
お預かりは、お客様のご都合の良い場所か弊所となります。
↓
(4)申請人の住居地を管轄する出入国在留管理局へ申請(弊所)
原則、お客様が入国管理局に行く必要はありません。
※標準審査期間は2週間~1か月です。
↓
(5)結果通知
許可の場合はハガキ、不許可および追加資料が必要な場合は封筒で通知されます。
↓
(6)パスポート、在留カード、手数料納付書のお預かり(弊所)
お預かりは、お客様のご都合の良い場所か当事務所になります。
なお、許可の場合は4,000円の収入印紙が必要になります。
※不許可の場合は、理由を聞くことができます。(電話では聞けません)
↓
(7)許可の受領(弊所)
原則、お客様が出入国在留管理局に行く事はありません。
↓
(8)パスポート、在留カードのご返却(弊所)
お客様のご都合の良い場所か、当事務所でのご返却となります。
【注意点】
・ご契約プランによっては、出入国在留管理局への届出代行がない場合があります。
◎離婚するときはどこの法律が適用されるか
国際離婚をするとき問題なのは、どこの国の法律に従うかです。
日本において法例第16条において以下のように定められています。
1.離婚のときの夫婦の本国が同一の場合は、その本国法に従う。
2.同一の本国法がない場合で、夫婦の常居所地法が同一であるときは、その法律に従う。
3.そのいずれの法律もないときは、夫婦にもっとも密接な関係のある地の法律に従う。
ただし、夫婦どちらか一方が日本に常居所地を持つ日本人なら日本の法律に従う。
※一般的に日本で離婚をするには日本の法律が適用されます。
◎離婚の話し合いについて
離婚をするにあたり、双方の話し合いでだけで合意すれば良いのですが、外国人配偶者が
離婚に同意してくれない、または本国に配偶者がいた場合なども考えられます。
そのような場合は、以下のような方法で離婚となります。
・外国人配偶者が離婚に同意してくれない場合
家庭裁判所に調停を申し立て、お互い調停に同意すれば離婚が成立します。
調停が成立しない場合は、裁判での離婚になります。
・本国に配偶者がいた場合
家庭裁判所に調停を申立て、婚姻の無効や取消しの手続きをします。
◎定住者へビザを変更する際に必要となる書類例
1.在留資格変更許可申請書
2.パスポート
3.在留カード
4.結婚から離婚までの経緯を記載した書面
5.戸籍謄本
6.申請人の在職証明書
7.申請人の住民税の課税・納税証明書
8.自宅の賃貸借契約書または不動産登記簿
9.残高証明書または通帳のコピー
10.身元保証書
11.身元保証人の在籍証明書、住民票、住民税の課税・納税証明書 など
◎定住者ビザに変更する際の条件例
・結婚していて、配偶者との同居期間が3~5年程度あるか、日本人のお子様がいること。
・離婚後6ヶ月以内にビザの変更手続きをすること。
・離婚後14日以内に入国管理局に対して、離婚の届出をしていること
・安定した収入があること
・頻繁に母国に帰っていないこと など
◎注意点
結婚ビザ(日本人の配偶者等や永住者の配偶者等)を延長した直後に離婚し、暫くして再婚
する場合は、離婚した日から14日以内に出入国在留管理局に届出が必要です。
新しい配偶者に関しての届出は、次回の配偶者ビザ更新時になります。(原則、再婚は離婚
した日から6か月以内にしないと、ビザの取消し事由に該当します)
弊所の報酬額等(税込)
弊所の報酬額は以下の通りです。
お客様の状況により、金額が変動する場合がございますので、ご了承下さい。
配偶者ビザの取得(国外から呼ぶ場合) | 88,000円 |
ビザの変更(結婚・離婚)国内在住の場合 | 88,000円 |
ビザの変更(観光ビザから配偶者ビザ) | 110,000円 |
コンサルティングプラン (書類のチェック、申請に関するアドバイス、入国管理局への申請) ※許可の受領はお客様となります。 |
55,000円 |
書類チェックプラン | 33,000円 |
配偶者に関する届出手続き | 5,500 |
※上記以外のプランもございますので、詳しくはお問合せ下さい。
【入管への手数料】
窓口申請 | 6,000円 |
オンライン申請 | 5,500円 |
※手数料は許可時のみかかります。
海外から呼び寄せる際は手数料がかかりません。
※上記以外に実費がかかる場合があります。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、結婚ビザや離婚後の
ビザ変更についてご不明な点がございましたら、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
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