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結婚契約書

2012年08月11日(土)4:39 PM

結婚契約書とは、お互いを理解・尊重し、より良い夫婦生活を送る
には結婚契約書のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。どうしたら良いかを決める「夢の契約書」です。
契約書というと禁止事項ばかり書くイメージがありますが、結婚契約
書は、基本的にどのような事を書いても構いません。
結婚契約書に法的拘束力はありませんが、今後の夫婦生活のルールを
文書として残しておく事により、いつまでも結婚当初の気持ちを忘れ
ずにいられると思いますし、作成にあたり夫婦で結婚生活について
細かい話し合いができる事がメリットだと思います。
最近は、結婚契約書を作成する方が増えていますので、皆様もより
良い結婚生活の為に作成してみてはいかがでしょうか?

結婚契約書に書く内容とは?

前述したように基本的にはどのような事を書いても構いませんが、お互いが幸せに
なれるような事項を書きましょう!


【記載事項の例】

・誕生日について
  お互いの誕生日には必ず外食をするなど。結婚契約書のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。


・家族旅行について
  年に1回は家族旅行をするなど。


・貯金について
  毎月の貯金額や貯金額の目標など。


・プライバシーについて
  携帯電話を勝手に見ないなど。


・家事について

 家事はお互い協力するなど。結婚契約書のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。


・ギャンブルについて
 
パチンコ は月に2回までなど。

・浮気について
 どのような行為をしたら浮気と認定するかなど。

結婚契約書作成までの流れ

STEP1:お問合せ
お電話・メール・お問合せフォームにてお問合せ下さい。


STEP2:ご面談

初回相談、出張相談は無料です。
※東京23区内以外の方の場合、交通費を頂きます。


STEP3:ご契約

サービスに納得して頂けましたら、ご契約です。
「行政書士業務委任契約書」を取り交わします。


STEP4:報酬額のお支払

報酬は先払いとなっております。
お振込み又は現金にてお支払下さい。

STEP5:結婚契約書の作成
入金が確認でき次第、業務に着手致します。
結婚契約書は通常、2部作成し、1通は当事務所で保管致します。


STEP6:ご納品

作成した結婚契約書をお客様に確認して頂きます。
結婚契約書は一度作成したら終わりではなく、1~3年に1回は見直しましょう!

料金について

当事務所の料金は下記の通りです。
なお、お客様の状況によって下記金額より安くなったり、高くなったりする場合があります。

業 務 名 報 酬 額
結婚契約書の作成 38,500円~
相談料(1時間) 5,500円

※上記以外に実費がかかる場合がございます。 

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!(全国対応可)

結婚契約書のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

 

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657

E-mail:yonei@yonei-office.com

お問合せフォーム

 

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高度専門職ビザ

2012年08月03日(金)9:15 PM

平成24年5月7日から、外国人の高度人材に対するポイント制による優遇制度が導入され、
「特定活動」のビザが付与されて活動してきました。
この制度は、高度な能力や資質を有する外国人の受入を促進するため、ポイントの合計点が
一定点数(70点)に達した者を「高度人材外国人」とし、出入国管理上の優遇措置を講ずる
制度です。高度人材外国人の活動内容を①高度学術研究活動②高度専門・技術活動
③高度経営・管理活動の3つに分類し、「学歴」や「年収」などで評価します。


この制度が平成27年4月1日より改正となり、「特例活動」のビザの代わりに「高度専門職」
のビザが新設されました。(審査基準は変更ありません)
高度専門職は1号と2号に分かれ、1号のビザを持って3年経つと活動制限を大幅に緩和し、
在留期間が無期限の在留資格「高度専門職2号」にビザを変更することが可能となります。
なお、改正法の施行時点で「特定活動」のビザで高度人材として活動している方は、引続き
在留期間の満了日まで「特定活動」のビザで活動できます。
また、この方は、3年経過すれば「高度専門職1号」のビザに変更することなく、「高度専門
職2号」のビザに変更することが可能です。

 
【高度専門職1号の種類】

高度専門職1号は、活動内容により以下の3つに分類されます。


1.高度専門職1号イ

  活動内容:高度専門的な研究または研究の指導・教育を行う方
  該  当  例:大学教授、企業の研究者、政府関係機関


2.高度専門職1号ロ
  活動内容:高度専門的な能力を有する人文知識・国際業務従事者または技術者
  該  当  例:外資系企業の駐在員、高等技術者など


3.高度専門職1号ハ

  活動内容:高度専門的な能力を有する事業経営者・管理者
  該  当  例:企業の代表取締役、取締役など

高度専門職1号・2号の優遇措置


優遇措置1 : 複合的な在留活動の許容


資格外活動許可やビザの変更をしなくても複数の複合的な活動ができます。

(例)大学での研究活動と併せて、関連する事業を経営することができるなど。


優遇措置2 : 「5年」の在留期間の付与


高度専門職1号の場合、在留期間が一律に「5年」になります。



優遇措置3 : 入国・在留手続きの優先処理


入国事前審査にかかる手続(在留資格認定証明書交付申請)は、申請日から10日以内、
在留審査に手続(在留資格変更など)は申請日から5日以内に処理するように努めます。



優遇措置4 : 在留歴に係る永住許可要件の緩和


永住権の許可申請は、引続き10年以上の日本滞在が条件となりますが、高度外国人材
としての活動を引き続き3年間行っている場合や、高度外国人材の中でも特に高度と
認められる方(80点以上の方)については、高度外国人材としての活動を引き続き1年間
行っている場合に永住許可の対象となります。
※永住許可要件の緩和については、「在留期間の特例」のページをご覧下さい。



優遇措置5 : 配偶者の就労


通常、在留資格「教育」、「技術・人文知識・国際業務」等に該当する活動を行おうとする
場合は、これらの在留資格を取得する必要があり、かつ、これらの在留資格を取得する
ためには、学歴又は職歴に関する一定の要件を満たす必要があります。
一方、高度専門職の配偶者の方がこれらの在留資格に該当する活動を行おうとする場合は、
高度専門職の配偶者としての在留資格で行うことができ、かつ、学歴・職歴の要件を満たす
必要がありません。


◎注意点
・高度専門職本人と同居し、かつ、日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。
  法律上、婚姻関係がある者に限りますので事実婚は含まれません。 


優遇措置6 : 一定の条件の下での高度人材の親の帯同の許容

通常、就労資格で在留する外国人の親の受入れは認められていませんが、高度人材について
は、高度人材又はその配偶者の7歳未満の実子を養育するため、高度人材又はその配偶者の
実親の入国・在留が認められます。
なお、呼べるのは申請人か配偶者どちらか一方の両親で、両親二人にビザが下ります。


◎注意点
・高度人材本人と同居すること、高度人材の世帯年収が800万円以上であること等、一定の
  要件を満たすことが必要です。
 (世帯年収とは、高度人材本人と高度人材の配偶者となります)
・お子様が7歳に達した場合、ご両親の在留期間の更新はできません。
・お子様が7歳に達したからといって、直ちにご両親のビザが取り消されるものではありま
  せんし、必ず取り消されるものではありません。
・両親は就労できません。


優遇措置7 : 一定の条件の下での高度人材に雇用される家事使用人の許容

通常、在留資格「投資・経営」又は「法律・会計業務」で在留する一部の外国人についてしか
外国人家事使用人の雇用が認められていませんが、高度人材については、本国で雇用していた家事使用人を帯同することや、13歳未満の子がいるなどの事情を理由に家事使用人を雇用することが認められます。


◎注意点
高度人材の年収が1,000万円以上であること、本国で雇用していた家事使用人を帯同する
場合は1年以上継続して雇用していること等、一定の要件を満たすことが必要です。
 

【高度専門職2号の優遇措置】
優遇措置1:「高度専門職1号」で認められる活動の他、その活動と併せてほぼ全ての就労
                    活動が可能となります。
優遇措置2:在留期限が「無期限」となります。(高度専門職2号でいる期間だけ無期限)
優遇措置3:上記、「高度専門職1号」の優遇措置の内、優遇措置4~7までが受けられます。

高度専門職ビザ取得に必要な書類(例)

以下の例は、現在日本に滞在している外国人の方が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格
を持っている場合のカテゴリー事に必要な書類です。
カテゴリーは、会社の規模により1~4までの4段階に分かれていますので、詳しくはこちら
カテゴリー一覧でご確認下さい。

◎所属機関が「カテゴリー1」の場合

2.申請者の写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
  ・無帽、無背景で正面を向いていて、申請日前3か月以内に撮影したもの

3.パスポート、在留カード(原本提示)

4.会社四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
   主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
  ※いずれか一方で可

6.ポイント計算表の立証資料
 

◎所属機関が「カテゴリー2」の場合

2.申請者の写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
  ・無帽、無背景で正面を向いていて、申請日前3か月以内に撮影したもの

3.パスポート、在留カード(原本提示)
 
4.前年分の職員の給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
    ※電子申請の場合は、電子申請したことが分かる書類を添付
 

6.ポイント計算表の立証資料


◎所属機関が「カテゴリー3」の場合

2.申請者の写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
  ・無帽、無背景で正面を向いていて、申請日前3か月以内に撮影したもの

3.パスポート、在留カード(原本提示)
 
4.前年分の職員の給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
    ※電子申請の場合は、電子申請したことが分かる書類を添付

5.申請人の活動内容を等を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)労働契約を締結する場合
    雇用契約書又は労働条件通知書の写し 1通
    ※労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき労働者に交付される労働
     条件を明示する文書

 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
    役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会
    が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

 (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
    地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通


6.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
 (1)申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
    1通

 (2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
     a. 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
     1通

     b.関連する業務に従事した期間を証する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は
     専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載
     された当該学校からの証明書を含む。) 1通


7.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細
    に記載された案内書 1通

 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通


8.登記事項証明書 1通


9.直近年度の決算書の写し 1通


10.ポイント計算表


11.ポイント計算表の立証資料
 
 
◎所属機関が「カテゴリー4」の場合

2.申請者の写真(縦4㎝×横3㎝) 1枚
  ・無帽、無背景で正面を向いていて、申請日前3か月以内に撮影したもの

3.パスポート、在留カード(原本提示)
 
4.前年分の職員の給与所得の源泉徴収表等の法定調書合計表の写し(受付印のあるもの)
    ※電子申請の場合は、電子申請したことが分かる書類を添付

5.申請人の活動内容を等を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)労働契約を締結する場合
    雇用契約書又は労働条件通知書の写し 1通
    ※労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき労働者に交付される労働
     条件を明示する文書

 (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
    役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会
    が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通

 (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
    地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書 1通


6.申請人の学歴及び職歴その他経歴等を証明する文書
 (1)申請に係る知識を要する業務に従事した機関及び内容並びに期間を明示した履歴書
    1通

 (2)学歴又は職歴等を証明する次のいずれかの文書
     a. 大学等の卒業証明書又はこれと同等以上の教育を受けたことを証明する文書
     1通

     b.関連する業務に従事した期間を証する文書(大学、高等専門学校、高等学校又は
     専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間の記載
     された当該学校からの証明書を含む。) 1通


7.事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
 (1)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細
    に記載された案内書 1通

 (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書 1通


8.登記事項証明書 1通


9.直近年度の決算書の写し 1通


10.ポイント計算表


11.ポイント計算表の立証資料
 

12.前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らか
  にする次のいずれかの資料

 (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
    外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らか
    にする資料 1通

 (2)上記(1)を除く機関の場合
    (1)給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通

    (2)次のいずれかの資料

       ア.直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付
         印のあるものの写し)1通

       イ.納期の特例を受けている場合は、その承認を受けている事を明らかにする
         資料 1通

【ポイント計算表におけるボーナスポイントに関する資料】
外国の資格、表彰一覧
日本語能力一覧
イノベーション促進支援措置一覧

将来において成長が期待される分野の先端的な事業一覧

地方公共団体からの必要な経費に関する補助金の交付その他これに準ずる支援措置一覧

世界大学ランキングに基づき加点対象となる大学

スーパーグローバル大学創成支援事業において補助金の交付を受けている大学

イノベーティブ・アジア事業においてパートナー校として指定を受けている大学

イノベーティブ・アジア事業

国際金融センターの実現に向けた措置に係る金融人材に関する参考様式


■標準審査期間(令和5年4月から6月許可分)

・海外からの呼び寄せ

 高度専門職1号イ:約33日

 高度専門職1号ロ:約27日

 高度専門職1号ハ:約85日

・高度専門職ビザへの変更

 高度専門職1号イ:約34日

 高度専門職1号ロ:約38日

 高度専門職1号ハ:約64日

弊所の報酬額及び実費額

弊所の報酬額は以下のとおりです。
お客様の状況により、金額が変動する場合があります。

フルサポートプラン
(申請書類の作成、各種アドバイス、出入国在留管理局への申請及び許可の受領、追加書類への対応など)
88,000円

コンサルティングプラン

(書類のチェック、各種アドバイス、出入国在留管理局への申請、追加書類への対応のみ)
※許可の受領はお客様となります。

55,000円

書類チェックプラン

(書類の確認及びアドバイスのみ)

33,000円

入管への手数料(窓口申請)

6,000円
入管への手数料(オンライン申請) 5,500円

※別途、書類返送時の送料などがかかります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、高度専門職について米井行政書士事務所へのお問合せ
ご不明な点がございましたら、以下の方法にて、どうぞお気軽に
お問合せください!

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応)
メール、SNSは24時間お問合せ可能です。

 

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657   
E-mail:yonei@yonei-office.com

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特別高度人材

子の養育のための親の呼び寄せ(高度専門職)

ビザについて

就労ビザ

当事務所に依頼するメリット・報酬

永住ビザ

不法滞在について

新しい在留管理制度

ビザ専門サイト

帰化申請について 

入国管理局の管轄一覧

ビザの取消制度

ビザの受領方法

オーバーステイ(不法滞在)

2012年07月11日(水)9:44 AM

一般的にオーバーステイ(不法滞在)と呼ばれていますが、少し細かく言いますと、
オーバーステイには2つの定義があります。


1.不法入国

偽造パスポートなどを用いて不法に入国すること。


2.不法残留

当初は有効な在留資格で日本国内に在留していたが、定められた在留期間を過ぎても日本に
滞在していること。


原則的に不法滞在の場合は、強制送還となりますが、特別な理由がある場合、法務大臣が
特別に在留を許可する在留特別許可という制度があります。

なお、不法滞在で本国に強制送還になった場合、一定期間は日本に再上陸できなくなります。

一定期間が過ぎれば再上陸できる条件は整いますが、必ずしも入国を保証するものではなく、
ビザの取得は難しくなります。


【入国拒否期間】

・強制送還歴がなく、摘発などにより強制送還された者 5年

・過去に強制送還歴がある者 10年

・出国命令により出国した者 1年

在留特別許可の要素

許可を貰うための積極要素については、以下の通りです。


1.特に考慮する積極要素

(1)不法滞在した外国人が、日本人の子又は特別永住者の子であること

(2)不法滞在した外国人が、日本人又は特別永住者との間に出生した実子(嫡出子又は父から
    認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、次のいずれにも該当すること
      ア.当該実子が未成年かつ未婚であること
      イ.不法滞在している外国人が当該実子の親権を現に有していること
      ウ.不法滞在している外国人が当該実子を現に本邦において相当期間同居の上、監護及び
        養育していること

(3)不法滞在している外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻が法的に成立している場合
 (退去強制を免れるために、婚姻を仮装(偽装結婚)し、又は形式的な婚姻届を提出した
   場合を除く。)であって、次のいずれにも該当すること
      ア.夫婦として相当期間共同生活をし相互に協力して扶助していること
      イ.夫婦の間に子がいるなど婚姻が安定かつ成熟していること

(4)不法滞在している外国人が本邦の初等・中等教育機関(母国語による教育を行っている
    教育機関を除く。)に在学し相当期間本邦に在住している実子と同居し、当該実子を
  監護及び養育していること 
 
(5)不法滞在している外国人が、難病等により本邦での治療を必要としていること、又は
    このような治療を要する親族を看護することが必要と認められる者であること


2.その他の積極要素
(1)不法滞在している外国人が不法滞在者であることを申告するため、自ら地方入国管理官署
    に出頭したこと

(2)不法滞在している外国人が、日本人の配偶者等・永住者・定住者などで在留している者
    と婚姻が法的に成立している場合であって、前記1の(3)のア及びイに該当すること

(3)不法滞在している外国人が日本人の配偶者等・永住者・定住者などで在留している実子
 (嫡出子又は父から認知を受けた非嫡出子)を扶養している場合であって、前記1の
 (2)のアないしウのいずれにも該当すること

(4)不法滞在している外国人が日本人の配偶者・永住者・定住者などで在留している者の
  扶養を受けている未成年・未婚の実子であること 
 
(5)不法滞在している外国人が本邦での滞在期間が長期間に及び、本邦への定着性が認め
     られること

(6)その他人道的配慮を必要とするなど特別な事情があること

在留特別許可方向で検討する例

①不法滞在している外国人が、日本人又は特別永住者の子で、他の法令違反がないなど在留の
 状況に特段の問題がないと認められること

②不法滞在している外国人が、日本人又は特別永住者と婚姻し、他の法令違反がないなど在留
   の状況に特段の問題がないと認められること

③不法滞在している外国人が、本邦に長期間在住していて、退去強制事由に該当する旨を地方
   入国管理官署に自ら申告し、かつ、他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題が
   ないと認められること

④不法滞在している外国人が、本邦で出生し10年以上にわたって本邦に在住している小中
   学校に在学している実子を同居した上で監護及び養育していて、不法残留である旨を地方
   入国管理官署に自ら申告し、かつ当該外国人親子が他の法令違反がないなどの在留の状況
   に特段の問題がないと認められること

在留特別許可不許可の要素

不許可になる要素は以下の通りです。 

1. 特に考慮する消極要素
(1)重大犯罪等により刑に処せられたことがあること
   ・凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがあること
   ・違法薬物及びけん銃等,いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に処せられたこと
          があること

(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること
     ・不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せ
       られたことがあること
     ・不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがあること
     ・自ら売春を行い,あるいは他人に売春を行わせる等,本邦の社会秩序を著しく乱す行為
         を行ったことがあること
     ・人身取引等,人権を著しく侵害する行為を行ったことがあること

2 その他の消極要素
(1)船舶による密航,若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国したこと
(2)過去に退去強制手続を受けたことがあること
(3)その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められること
(4)その他在留状況に問題があること
   (例)犯罪組織の構成員であること など

退去方向で検討する例

①不法滞在している外国人が,本邦で20年以上在住し定着性が認められるものの、不法就労
    助長罪、集団密航に係る罪、旅券等の不正受交付等の罪等で刑に処せられるなど、出入国
    管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること

②不法滞在している外国人が、日本人と婚姻しているものの、他人に売春を行わせる等、本邦
   の社会秩序を著しく乱す行為を行っていること
 在留特別許可の許否判断は、上記の積極要素及び消極要素として掲げている各事項につい
   て、それぞれ個別に評価し考慮すべき程度を勘案した上、積極要素として考慮すべき事情
 が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には、在留特別許可の方向で検討
 することとなります。
 したがって、単に積極要素が一つ存在するからといって在留特別許可の方向で検討される
    というものではありませんし、消極要素が一つ存在するから一切在留特別許可が検討され
 ないというものでもありません。 

オーバーステイ(不法滞在)の罰則規定

◎不法入国罪等
 不法入国罪等とは、偽変造旅券で入国したり、密入国したり、在留期間を経過して不法
    残留すること等です。
   3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金、又は懲役若しくは禁錮と罰金
    の併科

◎無許可資格外活動の罪
  無許可資格外活動の罪とは、留学生などが資格外活動許可を受けずにアルバイト等をする
  ことです。
 1年以下の懲役若しくは禁錮若しくは200万円以下の罰金、又は懲役若しくは禁錮と罰金
  の併科

◎不法就労助長の罪
   不法就労助長の罪とは、不法滞在者や就労することができない在留資格を有する外国人に
   不法就労活動をさせたり、その斡旋をすること等です。 
   3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、又はこれの併科。

在留特別許可手続きの大まかな流れ

・入国管理局へ出頭申告
   東京入国管理局の場合は、エレベータで6階に上がり、右斜め前にある部屋に入って
   下さい。   部屋の右奥にあるカウンターで申告します。


・入国警備官の違反調査
    事案に応じて本人や証人の出頭、資料の提出が必要です。


・収容令書による収容
    仮放免の許可により、収容されることなく手続きを進めることが可能です。


・入国審査官の違反調査


・特別審理官の口頭審理


・法務大臣の裁決


・在留特別許可または退去強制令書発行・送還

在留特別許可に必要な書類例

以下の例は不法滞在している外国人の方が、日本人と結婚している場合に必要な書類例です。
お客様の状況により、別途書類が必要になる場合があります。
 
・申告書
・陳述書
・申告者のパスポート及びパスポートの写し(全ページ分)※日本入国後全てのパスポート
・申告者の在留カード及び在留カードの写し(持っている場合)
・申告者の身分証明書(本国のIDカードなど)※英語以外は翻訳が必要です。
・日本人の配偶者の戸籍謄本
 (婚姻事実の記載があるもの。子供がいる場合は子供の記載があるもの。)
・婚姻を証明する書類(婚姻届受理証明書・領事館発行の婚姻証明書など)
・日本人配偶者の住民票(世帯全員の記載があるもの)※マイナンバーの記載がないもの
・日本人配偶者の在職証明書
 (役員の場合は登記簿謄本、自営業の場合は営業許可証など仕事内容が分かるもの)
・直近1年間の収入がわかるもの(課税証明書、納税証明書、源泉徴収票など)
・年金、生活保護等の受給証明書類(年金、生活保護を受給している場合)
・居住地の登記簿謄本もしくは賃貸借契約書の写し
・日本人配偶者の履歴書
・最寄り駅から自宅までの経路図
・日本人配偶者の身分証明書(運転免許証など)原本及び写し
・日本人配偶者の健康保険料及び年金保険料に係る納付証明書類
 (保険料納入証明書、年金手帳写し、被保険者記録照会回答票) 
・健康保険証の写し
・通帳の写し(使用中のもの全ページ)
・写真(縦5㎝×横5㎝) 4枚
・スナップ写真  適宜(特に結婚式、披露宴のもの)
  ※写真は用紙に貼付し、撮影日及び場所を記載
・質問書(日本人配偶者用)
・母子健康手帳手帳写し
・子の在学証明書、出席・成績証明書
・婚姻に至るまでの経緯説明書
・生活状況等説明書
・身元保証書
・上申書(反省文)
・嘆願書(知人、会社関係の方などが記載) 

在留特別許可の注意点等

・東京入国管理局の場合、月・火・木・金の9時~11時、13時から14時の間に出頭して
   下さい。  水曜日は受付していませんので、ご注意下さい。

・出頭時には、なるべく上記「在留特別許可申請に必要な書類例」の書類を持っていくように
   して下さい。
   ※弊所にご相談される場合、出頭前にご相談下さい。 

・一回目の出頭にかかる時間は、概ね2~3時間程度です。
   二回目の出頭は丸一日かかります。

・出頭申告しても在留特別許可を受けるまでは、不法滞在は解消されません。
   よって、働くことは認められませんし、警察に捕まった場合は退去強制となります。

・保釈金の金額は、配偶者等の資産状況によって変わります。

出国命令制度とは?

不法滞在している外国人の方が、帰国を希望して自ら出頭した場合、一定の条件を満たすことにより、入国管理局に収容されることなく出国できる制度です。
出国命令により出国したときは、入国拒否期間が1年間になります。

◎出国命令の要件
不法滞在している外国人が、以下の条件全てに該当する必要があります。

①速やかに日本から出国する意思を持って、自ら入国管理局に出頭すること
②不法滞在している以外に退去強制事由がないこと
③窃盗その他一定の罪により懲役又は禁錮刑の判決を受けていないこと
④過去に退去強制、出国命令により出国したことがないこと
⑤速やかに出国することが確実に見込まれること
※入国管理局に出頭する際には、パスポートや外国人登録証明書等をご持参ください。

◎出国命令制度が適用されない場合
①不法入国や不法上陸で入国した場合
②過去に退去強制された場合
③摘発された場合
④在留特別許可を嘆願する場合
 
◎出頭時に必要な書類等
・パスポート
・在留カード、外国人登録証明書(持っている場合)
・本国で発行された身分証明書(ある場合)
・直近の公共料金の領収書(滞在先のもの)
※航空券は入国管理局の指示があってから購入するようにして下さい。

◎備考
 出国まで最低でも2~3回は入国管理局に出頭する必要があります。 

弊社の報酬額

弊社の報酬額等(税込)は以下のとおりです。
お客様の状況により、下記金額が変動する場合がございます。

在留特別許可サポート
(書類作成及び初回の出頭同行、各種アドバイス)
330,000円
書類の作成のみ 220,000円
出頭同行(1回あたり) 22,000円
出国命令出頭時同行(1回あたり) 22,000円
※上記は価格は東京入国管理局の場合です。
※別途、実費がかかる場合があります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、オーバーステイや
在留特別許可でお悩みでしたら、どうぞお気軽にお問い合わ
せください!

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

 

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657  

E-mail:yonei@yonei-office.com

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高度人材認定

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司法書士事務所

2012年06月18日(月)9:50 AM

司法書士亀田事務所
相続・遺言・会社設立・登記のご相談は、東京都墨田区の司法書士亀田事務所まで

 

松枝聡 司法書士事務所
不動産・会社の登記、相続手続きはお任せください!

 

大分総合司法書士行政書士事務所

 

電子定款について

2012年05月24日(木)10:43 PM

電子定款とは、「会社の憲法」と言われている定款を電子媒体で認証が受けられる制度です。
電子媒体で認証を受けることにより、印紙税法上、文書扱いではなくなりますので、収入印紙代
40,000円がかからず
、安く会社を設立することができます。
電子定款は、個人でも可能ですが、電子定款に必要なソフト等を揃えるのに40,000円
以上かかってしまいます。
よって、行政書士など専門家への手数料が40,000円以下だった場合は、専門家に任せた
方が安いですし、アドバイスも聞けて安心
です。

電子定款作成の流れ

STEP1:申請前に定款案を持参又はFAXかメールで公証人に送る。

 
STEP2:公証人が定款案を事前にチェック。
      公証人よりチェックの結果を連絡。
 
STEP3:作成した定款をPDFファイルに変換して定款に署名。
              電子署名後の定款の修正はできません。ご注意ください。
 
STEP4:公証人によるオンラインシステムを通じての電子認証。
              公証人より認証完了のご連絡。
 
STEP5:必要書類を持参し、公証役場へ来所  

必要書類等の例

1.発起人からの委任状 1通
 (定款の内容を委任状に添付し発起人の実印で割印されたもの)
 ※ホチキス止めした場合は継ぎ目に契印、背表紙で製本した場合は表紙の継ぎ目に割印します。
 なお、委任状に添付する定款末尾の発起人欄に押印は不要です。 

2.電子署名した定款 1通 
 
3.代理人の身分証明書と印鑑
 
4.発起人全員の印鑑証明書
  (3か月以内に発行されたもの)
 
5.発起人が法人の場合は、会社の登記簿謄本、資格証明書 1通
  (3か月以内に発行されたもの)
 
6.CD-Rなどの記録媒体
 
※上記は例ですので、必ず認証して頂く公証役場に必要書類を確認してください。
※委任状のダウンロードはこちら ⇒ 電子定款委任状(参考)

定款認証時にかかる手数料

・電磁的記録の認証料: 50,000円×1件(資本金額によって変わります)

・電磁的記録の保存料:      300円×1件
 
・同一情報の提供料    :   700円×交付部数(定款の取得料)
 
・書面の交付による加算額 :  20円×定款枚数×交付部数

当事務所の報酬額

電子定款の作成及び電子署名:33,000円
電子署名のみ:16,500円

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、電子定款について

ご不明な点がございましたら、以下の方法にてお気軽に
お問合せください!

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

 

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657

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行政書士

2012年05月12日(土)11:01 AM

井藤行政書士事務所

起業・会社設立、融資、契約書・文書、IT契約書。愛知県豊田市の井藤行政書士事務所

 

クーリングオフ初心者講習

クーリングオフに関する知識や悪徳商法の手口の解説。

 

離婚問題解決ガイド

離婚問題を得意とする弁護士・司法書士・行政書士の先生を捜す地域別の
法律事務所リンク集です。


永住権申請代行サービス@東京(行政書士鴻森事務所)

永住権を取得したい方は東京都豊島区の当事務所までご連絡ください。
婚姻ビザ、就労ビザの相談、申請もたまわってます。相談料無料です。

埼玉県飯能市の行政書士 渡辺事務所
遺言書作成等、お手頃料金で確実なサービス、親身に対応の埼玉県飯能市の
行政書士事務所です。

 

 

 

 

 

資金調達(融資)

2012年05月06日(日)10:01 PM

日本政策金融公庫が取り扱っている「新創業融資制度」をご存知でしょうか?

この制度は新たに事業を始める方や、事業を開始して間もない方に3,000万円以内
(うち運転資金1,500万円以内)なら担保・保証人なしでお金を貸してくれる制度です。
創業時この制度を利用して、資金の悩みを解消しませんか?

 

◎新創業融資制度の特徴
1.担保・保証人が不要

2.民間の金融機関に比べて金利が低い

3.創業時の方が融資を受けやすい

融資を受ける条件

以下の1~3全ての要件に該当する方 

1.創業の要件
  新たに事業を始める方、または事業開始後税務申告を2期終えていない方

2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または修得技能の要件
  次のいずれかに該当する方。
  (1)雇用の創出を伴う事業を始める方
  (2)技術やサービス等に工夫を加え多様なニーズに対応する事業を始める方
  (3)現在お勤めの企業と同じ業種の事業を始める方で、次のいずれかに該当する方
   (ア)現在の企業に継続して6年以上お勤めの方
   (イ)現在の企業と同じ業種に通算して6年以上お勤めの方
  (4)大学等で修得した技能等と密接に関連した職種に継続して2年以上お勤めの方で、
    その職種と密接に関連した業種の事業を始める方
  (5)産業競争力強化法に規定される認定特定創業支援事業を受けて事業を始める方
  (6)地域創業促進支援事業による支援を受けて事業を始める方
  (7)公庫が参加する地域の創業支援ネットワークから支援を受けて事業を始める方
  (8)民間金融機関と公庫による協調融資を受けて事業を始める方
  (9)既に事業を始めている場合は、事業開始時に(1)~(8)のいずれかに該当した方


3.自己資金の要件
  事業開始前、または事業開始後で税務申告を終えていない場合は、創業時において
     創業資金総額の10分の1以上の自己資金を確認できる方。ただし、以下の要件に該当
     する場合は、自己資金要件を満たすものとします。

   (1)前2(3)~(8)に該当する方
   (2)新商品の開発・生産、新しいサービスの開発・提供等、新規性が認められる方
   (ア)技術・ノウハウ等に新規性が見られる方
   (イ)経営革新計画の承認、新連携計画、農商工等連携事業計画、地域産業資源
      活用事業計画又は地域産業資源活用支援事業計画の認定を受けている方
   (ウ)新商品・新役務の事業化に向けた研究・開発、試作販売を実施するため、
      商品の生産や役務の提供に6ヵ月以上を要し、かつ3事業年度以内に収支の
      黒字化が見込める方
  (3)中小企業の会計に関する指針または基本要領の適用予定の方

その他の事項

◎融資額

3,000万円以内(うち運転資金1,500万円)


◎返済期間

・設備資金10年以内(うち据置期間6ヵ月以内)
・運転資金5年以内(特に必要な場合は7年以内)うち据置期間6ヵ月以内


◎使いみち

事業開始時または事業開始後に必要となる事業資金


◎利率

利率についてはこちらをご覧ください。


◎保証人・担保
 原則不要(法人のお客様がご希望される場合は、代表者が連帯保証人となることも
 可能です。 その場合は利率が0.1%低減されます。

融資申込の流れ


(1)融資相談


日本政策金融公庫に融資の相談(相談は義務ではありません)

 

(2)事業計画書の作成


日本政策金融公庫との面談時に重要な資料となりますので、しっかりと作りましょう。

 

(3)融資の申込み


借入申込書、創業計画書(ご自身で作成した事業計画書でも可)に必要事項を記載し日本政策
金融公庫に融資の申込みをします。

 

(4)面談


融資の申込から約1週間くらいで面談日の通知が郵送で届きます。

面談の時間は1時間前後です。
・いつまでにいくら必要か?
・なぜ事業を始めようと思ったのか?
・資金のつかいみちは?
・自己資金はどのように貯めたか?
・もし借入ができなかった場合どうするか?
 などが聞かれます。


(5)融資決定


融資までの期間は申込みから約1ヵ月です。


※上記の流れは「新創業融資制度」の場合です。

当事務所の報酬額

当事務所への報酬額は、着手金30,000円+成功報酬融資決定額の4%)となっております。


<例>
当事務所に依頼して、10,000,000円の融資に成功した場合の報酬額。

着手金30,000円(税込) + 成功報酬額(4%)400,000万円 = 報酬額430,000円(税込)

 

開業後、資金がなくなってから融資を受けようとすると借入ができず「時すでに遅し」となる場合もありますので、創業時に借りた方が良いかと思います。

お問合せについて

融資には新創業融資制度以外にも様々な制度がありますので、

詳しくは以下の方法にて、どうぞお気軽にお問合せください。

資金調達のご相談は、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
 

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657 

E-mail:yonei@yonei-office.com

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会社設立

建設業許可

飲食店営業許可

宅建業許可

風俗営業許可

契約書の作成・チェック

税理士事務所

2012年04月10日(火)1:52 PM

猪田昭一税理士事務所

共に成長し、共に歩み続ける関係を築き続ける。
東京都墨田区の税理士事務所です。


台東区(上野)の税理士事務所

台東区で活動する東京上野会計事務所です。 申告、相続のことならご相談ください。
 

佐藤修治税務会計事務所

千代田区神田の中小企業専門の若手税理士 佐藤修治税務会計事務所です。
法人顧問・個人顧問・相続。経営者の長きにわたる良いパートナーとなります。

 

税理士法人 蔵人会計事務所(東京都中央区)
「会社にお金を残す節税対策(資金繰りを悪化させない対策)の提案、導入を専門としており
クライアント様の無借金経営実現を支援しています
。」

葛飾区の税理士・座間会計事務所
会社設立・起業支援なら葛飾区の税理士・座間英明会計事務所へお任せください。


石田税務会計事務所

「江東区/墨田区の税理士、石田税務会計事務所 NPO法人も対応」

 

丸尾税理士事務所

起業サポート、会計・監査・税務顧問、融資・資金繰り、確定申告・相続申告など、無料相談受付中。東京都中央区日本橋の税理士・公認会計士事務所丸尾税理士事務所のウェブサイトです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国際結婚

2012年04月08日(日)2:25 PM

 

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特定非営利活動法人(NPO法人)国際結婚協会は安心・安全な国際結婚の支援活動を基軸として

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墨田区の企業

2012年03月19日(月)9:43 PM

大東印刷株式会社

東京都墨田区総合印刷会社です。
冊子、ポスター、チラシ、POP等のデザイン・製作および印刷・加工。
ホームページ製作はお任せください。

 

㈱浜野製作所

浜野製作所(墨田区)は板金・レザー・プレス加工のエキスパート集団です。

 

美容室アトリエ8151

墨田区 美容室  【美容室アトリエ8151】 美容院 都営浅草線、京成線押上駅、
業平橋駅から徒歩3分


東京都江東区の整体院 錦糸町カイロプラクティック

東京都錦糸町駅1分の整体院です。頭痛・あごの痛みが得意

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