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査証免除国一覧

2015年05月14日(木)3:17 PM

2014年12月現在、査証(ビザ)免除国は以下の通りです。
これらの地域の方は、観光、親族訪問、短期商用(会議や市場調査など)の場合、短期滞在
ビザの取得は必要ありません。
滞在日数を超えて滞在する場合や報酬を伴う活動をする場合は、個々の状況に応じたビザの
取得が必要となります。

【査証免除国一覧】

地域 国名 滞在日数
アジア




インドネシア 15日
シンガポール 90日
タイ 15日
マレーシア 90日
ブルネイ 15日
韓国 90日
台湾 90日
香港 90日
マカオ 90日
北米 米国 90日
カナダ 90日
中南米 アルゼンチン  90日
ウルグアイ  90日
エルサルバトル  90日
グアテマラ  90日
コスタリカ  90日
スリナム  90日
チリ  90日
ドミニカ共和国  90日
バハマ  90日
バルバドス  90日
ホンジュラス  90日
メキシコ  6ヶ月以内
大洋州  オーストラリア  90日
 ニュージーランド  90日
中東 イスラエル 90日
トルコ 90日
アフリカ チュニジア 90日
モーリシャス 90日
 レソト 90日
欧州 アイスランド 90日
アイルランド 6ヶ月以内
アンドラ 90日
イタリア 90日
エストニア 90日
オーストリア 6ヶ月以内
オランダ 90日
キプロス 90日
ギリシャ 90日
クロアチア 90日
サンマリノ 90日
スイス 6ヶ月以内
スウェーデン 90日
スペイン 90日
スロバキア 90日
スロベニア 90日
セルビア 90日
チェコ 90日
デンマーク 90日
ドイツ 6ヶ月以内
ノルウェー 90日
ハンガリー 90日
フィンランド 90日
フランス 90日
ブルガリア 90日
ベルギー 90日
ポーランド 90日
ポルトガル 90日
マケドニア旧ユーゴスラビア 90日
マルタ 90日
モナコ 90日
ラトビア 90日
リトアニア 90日
リヒテンシュタイン 6ヶ月以内
ルーマニア 90日
ルクセンブルク 90日
英国 6ヶ月以内

*インドネシア(2014年12月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持し、
  インドネシアに所在する日本の在外公館においてIC旅券の事前登録を行った方に限ります。


*タイ(2013年7月1日以降)のビザ免除の対象は、ICAO標準のIC旅券を所持する方に
  限ります。


*マレーシアのビザ免除の対象は(2013年7月1日以降)、ICAO標準のIC旅券を所持する方に
 限ります。 IC旅券を所持していない方は事前にビザを取得することをお勧めします。


*台湾のビザ免除の対象は、身分証番号が記載された台湾護照(旅券)を所持する方に
  限ります。


*香港のビザ免除の対象は、香港特別行政区旅券及び英国海外市民(BNO)旅券を所持する方
 (香港居住権所持者)に限ります。


*マカオのビザ免除の対象は、マカオ特別行政区旅券を所持する方に限ります。


*バルバドス(2010年4月1日以降),トルコ(2011年4月1日以降)、及びレソト(2010年
  4月1日以降)のビザ免除の対象は,ICAO標準の機械読取式旅券又はIC旅券を所持する方に
  限ります。
  MRP又はIC旅券を所持していない方は、ビザを取得することをお勧めします(事前にビザを
  取得せずに入国する場合、日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できない
  おそれがあります)。


*メキシコ、オーストリア、スイス、ドイツ、リヒテンシュタイン、英国の方は、ビザ免除
   取極において6か月以内の滞在が認められていますが、90日を超えて滞在する場合には
   在留期間満了前に地方入国管理局において在留期間更新手続きを行う必要があります。


*ペルー(1995年7月15日以降)及びコロンビア(2004年2月1日以降)に対しては、
  ビザ取得を勧奨する措置を導入しています。事前にビザを取得せずに入国する場合、
  日本入国時に厳格な入国審査が行われ、結果として入国できないおそれがあります。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、ビザについてご不明な点が
ございましたら、以下の方法にてどうぞお気軽にお問合せ下さい!
ビザ申請は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
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関連リンク

短期滞在ビザ

短期滞在ビザに必要な書類(中国)

短期滞在ビザに必要な書類(ロシア等)

短期滞在ビザに必要な書類(フィリピン)

短期滞在ビザに必要な書類(その他の国)

短期滞在ビザの延長(更新)

 

短期滞在ビザ申請

2015年05月14日(木)1:40 PM

査証(ビザ)免除国でない国籍の方が、観光、親族・知人訪問、
短期商用(会議出席、アフターサービス、市場調査)などで
日本に来る場合には、「短期滞在ビザ」の取得が必要になります。短期滞在ビザ
このビザの有効期間は、ビザを取得した日から3か月で、日本で
の滞在期間は15日、30日、90日となります。
短期滞在ビザでは、報酬を伴う就労活動をする事ができませんの
でご注意下さい。
※査証免除国については、査証免除国一覧表をご覧下さい。

短期滞在ビザ取得までの流れ

1.渡航計画等の立案
  申請人(来日予定の方)は日本への渡航計画、日本で招き入れる人は、招き入れる
  計画を立てます。


2.必要書類の収集・作成
  申請人の国籍や渡航目的によって必要書類が異なりますので、詳しくは以下のリンク
  や申請人の滞在国にある日本大使館・領事館のサイトにてご確認ください。
  申請人および日本で招き入れる人、両方の書類が必要となります。
  「中国籍の方」、「ロシア・CIS諸国・ジョージア国籍の方」、
        「フィリピン国籍の方」、「その他の国籍の方」 



3.必要書類の送付
  日本で招き入れる人が収集した書類を申請人に送ります。
  原則、日本で用意する書類はコピーで問題ありません。
  書類を郵送する場合は、念のためにコピーをお取りください。



4.短期滞在ビザの申請
  申請人の居住地を管轄する日本大使館・総領事館等でビザの申請をします。
  ※国によっては申請人が直接申請することができず、申請代理機関を通して申請する
     ことになります。
  


5.短期滞在ビザの発給
  審査期間は、追加資料などが無い場合だと概ね1週間程度です。



6.来日
  短期滞在ビザを取得してから3か月以内に入国して下さい。
  短期滞在ビザの有効期限(3か月)と日本での滞在日数(90日など)は別の話と
  なります。

短期滞在ビザの注意点等

・ビザが不許可になった場合、原則として6か月間はビザの申請ができません。


・航空券の負担だけでなく、宿泊先を提供した場合でも渡航費用を負担した事になります
   ので、身元保証人(宿を提供した人)に関する各種書類が必要になります。


・自己破産した方でも身元保証人が用意する書類を提出する事が可能な方なら身元保証人に
  なることができます。
 ※非課税証明書が発行される方は身元保証人になれません。

・短期滞在ビザの延長および変更は、「やむ得ない事情がある場合」でないと認められませ
 ん。(病気や小学校に入るまでの孫の世話、もしくは結婚の場合などは、短期滞在ビザの
 延長・変更が認められる場合があります)
 ※滞在期間が90日でないと延長や変更ができません。

・国(フィリピンなど)によっては、短期滞在ビザを申請する際に在外公館に直接申請するの
 ではなく、申請代理機関を通しての申請となります。(申請代理機関については、申請国の
 在外公館のサイトをご確認下さい)

・短期滞在ビザから他のビザに変更する場合、申請期間中に出国すると申請が無効になります
 ので、ご注意下さい。

・最近の短期滞在ビザの緩和状況については、以下サイトのお知らせ欄をご覧下さい。
 最近の短期滞在ビザ緩和状況


・滞在期間ビザの滞在日数のカウントは、日本入国の翌日が起算日となります。
 査証の有効期限(入国期限)とは異なりますので、ご注意下さい。

弊所の報酬額

弊所の報酬額は以下の通りです。
なお、お客様の状況により金額が変動する場合がございますのでご了承下さい。

業務名 金額 備考
申請書類の作成(1名)
※日本側で用意する書類のみ作成
     38,500円    1名の場合
短期滞在ビザの取得(2名以降) 5,500円    1名追加ごとに
   上記金額+5,500円

(例)3名でご依頼の場合、38,500円(最初の1名分)+11,000円(追加2名分)
        =49,500円となります。
※不許可でも返金はありません。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、短期滞在ビザに
ついてご不明な点がございましたら、永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の方法にて、
どうぞお気軽にお問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

外国人技能実習生の保護

2015年04月21日(火)3:28 PM

外国人技能実習生は、低賃金や劣悪な環境で働かされているケースが多々あり、適正な技能
等の修得を妨げられています。
そのような状態から外国人技能実習生を保護するために、技能実習生を監理する監理団体は
許可、技能実習をする企業は、届出が今後必要になります。
(平成28年3月31日までの間において政令で定める日に施行されます)

技能実習制度の適正化について

1.技能実習生ごとに作成する技能実習計画について認定制とし、技能実習生の技能等の
  修得に係る評価を行うことなどの認定基準や認定の欠格事由、報告徴収、改善命令、
  認定取消等について規定する。


2.実習実施者(受入企業)について届出制とする。


3.監理団体は許可制とし、許可の基準や許可の欠格事由の他、遵守事項、報告徴収、改善
  命令、許可の取消等について規定する。


4.技能実習生に対する人権侵害等について罰則を設けるとともに、技能実習生に対する相談
  や情報提供、転籍の連絡調整等を行うことにより、技能実習生の保護等に関する措置を
  講ずる。


5.事業所管大臣等に対する協力要請等を規定するとともに、地域ごとに関係行政機関等に
  よる地域協議会を設置する。


6.外国人技能実習機構を認可法人として新設し、以下の事項を行う。
  (1)技能実習計画の認定
  (2)実習実施者(受入企業)や監理団体に報告を求め、実地検査
    (3)実習実施者(受入企業)の届出受理
  (4)監理団体の許可に関する調査
  (5)技能実習生に対する相談・援助等


7.優良な監理団体、実習実施者(受入企業)に限定して、第3号技能実習生の受入
  (4~5年目の技能実習)を可能とする。


◎参考
 平成27年度の外国人技能実習生の実習実施機関に対する監督指導、送検の状況は、
 こちらのページをご覧ください。  

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、外国人技能実習生
について、ご不明な点がございましたら、以下の方法にて、
どうぞお気軽にお問合せください!

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)
宅建業免許のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
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関連リンク

外国人技能実習制度

外国人建設就労者の受入について

事業協同組合

組合の種類

事業協同組合の定款変更

監理団体の新規許可申請

一般社団法人の設立

2015年03月02日(月)3:53 PM

一般社団法人とは、株式会社などとは違い営利を目的としない法人です。
ここで言う「営利を目的としない」とは、「利益を出してはいけない」ということではなく、
「利益を出しても構わないが、その利益を分配してはいけない」ということです。
一般社団法人の設立は、行政庁への認可の必要がなく、登記申請をすれば誰でも設立が
可能です。

一般社団法人設立の要件

【要件】

1.2名以上の社員が必要

2.1名以上の理事が必要

3.名称の前後に「一般社団法人」という文字を使用することが必要

4.定款の認証が必要

一般社団法人のメリット・デメリット

●メリット

1.設立が容易で設立費用が安い
  事業目的に制限がなく、行政庁に認可の必要もありません。
  設立費用も株式会社は25万前後かかるのに対し、一般社団法人は11万程度で設立
  可能です。


2.信用力の向上
  法人格を得ることにより、個人事業よりも社会的信用が向上します。
  また、一般社団法人名義で契約を結ぶことが可能です。


3.国や地方公共団体関連の仕事が受けやすい
  非営利法人であるため、国や地方公共団体の仕事が受けやすくなります。
  また、補助金や助成金も受けやすくなります。

 

●デメリット

1.設立費用がかかる
  株式会社より設立費用は安いのですが、11万円程度の費用がかかります。


2.運営が煩雑になる
  個人事業よりも事務処理が煩雑になります。


3.法人住民税がかかる
  利益がなくても年間7万円程度の法人住民税がかかります。

一般社団法人の形態

一般社団法人は法人税上の区分により以下のように分かれます。
・普通法人
  法人が行う全ての事業に課税されます。(会費や寄付金も課税されます。)

・公益法人等
  法人税法上の収益事業(下記34事業)のみに課税されます。
  公益社団法人と非営利型法人とに分かれます。


【収益事業の範囲】
(1)物品販売業 (2)不動産販売業 (3)金銭貸付業 (4)物品貸付業
(5)不動産貸付業 (6)製造業 (7)通信業 (8)運送業 (9)倉庫業
(10)請負業 (11)印刷業 (12)出版業 (13)写真業 (14)席貸業
(15)旅館業 (16)料理店業その他の飲食店業 (17)周旋業 (18)代理業
(19)仲立業 (20)問屋業 (21)鉱業 (22)土石採取業 (23)浴場業
(24)理容業 (25)美容業 (26)興行業 (27)遊技所業 (28)遊覧所業
(29)医療保健業 (30)技芸教授業 (31)駐車場業 (32)信用保証業
(33)無体財産権の提供等を行う事業 (34)労働者派遣業

一般社団法人設立に必要な書類例

1.登記申請書

2.定款

3.設立時社員の決議書

4.設立時代表理事の互選に関する書面

5.設立時理事及び設立時代表理事の就任承諾書

6.設立時理事の印鑑証明書

7.印鑑届

8.CD-R(必要に応じて)

9.委任状(代理人に申請を委任する場合)

一般社団法人設立の流れ

 1.一般社団法人の基本事項を決定
    名称、所在地、設立時社員(2名以上)、事業年度などを決定

 

 

2.定款の作成および認証
  定款を作成したら公証役場で定款の認証を行います。
  定款の認証には、52,000円~53,000円程度かかります。

 【定款に絶対記載が必要な事項】

  (1)目的
  (2)名称
  (3)主たる事務所の所在地
  (4)設立時社員の氏名又は名称及び住所
  (5)社員の資格の得喪に関する規定
  (6)公告方法
  (7)事業年度



3.登記申請書類の作成

 


4.登記申請
  事務所所在地を管轄する法務局に登記申請を行います。

一般社団法人設立費用および報酬額

一般社団法人設立にかかる費用および当事務所の報酬額は以下の通りです。
お客様の状況により金額が変動する場合がございますので、その点はご了承ください。

摘  要 金 額 備 考
定款認証代 約52,000円  
登録免許税 60,000円  
当事務所の報酬額 88,000円

フルサポートプランの場合。

その他のプランについてはご連絡下さい。

 

 お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、一般社団法人の設立に
ついてご不明な点がございましたら、永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の方法にてどうぞ
お気軽にお問合せください!

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657

E-mail:yonei@yonei-office.com

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インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)

2015年01月02日(金)9:37 PM

インターネット異性紹介事業(出会い系サイト)を営むには、事業を開始する前日まで
事務所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会への届出が必要となります。
届出をしないでインターネット異性紹介事業を行った場合、6か月以下の懲役又は100万円
以下の罰金処分となります。
※インターネット異性紹介事業を行う場合、電気通信事業の届出も必要になります。


【インターネット異性紹介事業の定義】

1.面識のない異性との交流を希望する者の求めに応じて、その者の異性交際に関する
  情報をインターネット上の掲示板に記載するサービスを提供すること。


2.異性交際希望者の情報を公衆が閲覧できるサービスであること。


3.インターネットの掲示板に掲載された情報を閲覧した異性交遊希望者が、その情報を
  掲載した異性交際希望者と電子メール等を利用し、連絡できるようにするサービス
  であること。


4.有償、無償を問わず、これらのサービスを反復継続して行うこと。

届出に必要な書類

届出に必要な書類は以下の通りです。
必要書類は個人、法人等により異なります。


【個人】
1.事業開始届出書
2.住民票(本籍を記載したもの/外国人の場合は国籍等を記載したもの)
3.身分証明書(外国籍の方は提出不要)
4.誓約書
5.送信元識別符号を使用する権限があることを疎明する資料


【法人】
1.事業開始届出書
2.住民票(本籍を記載したもの) 監査役を含む役員全員分
3.身分証明書 (外国籍の方は提出不要)監査役を含む役員全員分
4.定款(各ページに割印し、末尾に原本証明が必要)
5.登記事項証明書
6.誓約書(監査役を含む役員全員分)
7.送信元識別符号を使用する権限があることを疎明する資料


【未成年者が事業者の場合】
上記法人書類に加え、以下の書類が必要になります。
1.法定代理人の氏名、住所を記載した書面
2.営業許可を証明する書面(書式自由)
3.相続証明書


【識別符号付与業務を他人に委託している場合】
識別符号付与業務(利用者が児童でないことを確認し、IDやパスワードを付与する業務)を
他人に委託している場合、上記に加えて、下記書類を準備して下さい。


●委託を受けた者が個人
1.住民票(本籍地の記載があるもの)
2.身分証明書(外国籍の方は提出不要)
3.誓約書
4.診断書


●委託を受けた者が法人
1.定款(各ページに割印し、末尾に原本証明が必要)
2.登記事項証明書
3.身分証明書 (外国籍の方は提出不要) 監査役を含む役員全員
4.住民票(本籍地を記載したもの) 監査役を含む役員全員分
5.誓約書
6.診断書

※詳しくは、警視庁の事業を始めるとき必要な書類等」のサイトをご覧下さい。


◎届出手数料(法定手数料)
 無料

 

届出が受理されると申請・届出受領書が発行され、数日後に「届出番号」が発行されま
す。(届出番号は、届出した警察署に電話して聞くかたちになります)

 

Q&A

Q.結婚相談所は、「インターネット異性紹介事業」に該当するのでしょうか?
A.顧客のプロフィールを不特定又は多数の者が閲覧できるようにしていないサイトや、
  サイトを閲覧した者が他の利用者に対して直ちに電子メール等で一対一の連絡を
  取ることができないサイトの場合は、「インターネット異性紹介事業」に該当しません。


Q.SNSは、「インターネット異性紹介事業」に該当するのでしょうか?
A.サイト開設者がサ イトの運営方針として「異性交際希望者」を対象としてサービスを
  提供していない限り、「インターネット異性紹介事業」には該当しません。


Q.メル友サイトは、「インターネット異性紹介事業」に該当するのでしょうか?
A.サイトの運営方針として「異性交際希望者」を対象としてサービスを提供して
  いないものは、「インターネット異性紹介事業」には該当しませんが、「異性交際
  希望者」を対象としている場合は該当します。


Q.事務所が複数ある場合、届出の所在地はどうなりますか?
A.事業の中枢となる1つの事務所所在地で届出ることになります。


Q.事務所とはどのような場所を指しますか?
A.事業活動の中心となる一定の場所で、下記のような場所は事務所にあたりません。

・私書箱(私設含む)等、郵便物等の取扱いを行う代行者の所在地
・電話機やPC等の機器が設置されているのみで通常無人のもの
・電話代行等、主に連絡取次担当のみがいる事務所


Q.1つの事業者が複数のサイトを運営している場合はどうなりますか?
A.届出は事業者単位となりますので、1つの業者が複数のサイトを運営している場合は、
 1通の届出書にまとめて記載することになります。


Q.複数の事業者が共同してサイトを運営している場合はどうなりますか?
A.1通の届出書を連名で作成し、それぞれの事業者ごとに必要書類を届出して下さい。
 なお、届出先はサイト運営の本拠となる事務所所在地を管轄する公安委員会となります。


Q.定款にインターネット異性紹介事業を行う旨の記載が必要でしょうか?
 必要になります。ただ、「インターネット紹介事業」と記載しなくてはいけない訳では
 なく、インターネット異性紹介事業を行う事が包括的に分かる事業目的であれば問題
 ありません。 

Q.届出は予約制なのでしょうか?
 予約制ではありませんが、いきない警察署に行っても対応できる方がいない事があり
 ますので、事前に電話して届出日を伝えた方が良いでしょう。


Q.出会い系サイトではなく、出会い系アプリを作成した場合、必要書類は変わるので
 しょうか?

    届出書にはアップルストア等のアプリをダウンロードするサイトのURLを記載するのと、
 業者とのやり取りを印刷したものを添付します。
 アプリの許可が下りましたら、許可が下りた事が分かる書面を改めて警察(公安委員会)
 に届出ます。

Q.アプリなのでID及びパスワードの発行はしないのですが、届出可能でしょうか?
A.届出可能です。

 

 当事務所の報酬額

当事務所の報酬額は以下の通りです。
お客様の状況により、金額が変動する場合がございます。

インターネット異性紹介事業届出 44,000円
電気通信事業届出
(インターネット異性紹介事業届出とセットの場合)
22,000円
届出時交通費等 実費
必要書類の代理取得 1書類2,200円

 お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にてお気軽にビザ申請は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
お問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

外国人建設就労者の受入について

2014年12月09日(火)9:57 PM

建設業は、東京オリンピック・パラリンピックや東北の復興支援などの関係で当面の間、
需要の増大及び労働者不足が予想されます。
よって、人材不足を補う為に平成27年4月1日から平成33年3月31日までの時限的措置
として、即戦力となる外国人建設就労者の受入を行うことになりました。
これにより、現在最長で3年しか日本に滞在できなかった外国人技能実習生が、最長で
6年間(連続して滞在できるのは5年まで)滞在できるようになります。
滞在期間やビザ、要件については、以下の通りとなりますので、参考にしてみて下さい。

 

1.技能実習生が継続して滞在する場合

  5年間滞在可能

  入国後1年目~3年目 ⇒ 「技能実習生」ビザ

  入国後4年目~5年目 ⇒ 「特定活動」ビザ

 

2.技能実習期間終了後1年未満の者

  2年間滞在可能(以前の技能実習期間と合わせて5年間の滞在可能)
  以前の入国(1年目~3年目) ⇒ 「技能実習生」ビザ
  再入国後(4年目~5年目)  ⇒ 「特定活動」ビザ


3.技能実習期間終了後1年以上の者
  3年間滞在可能(以前の技能実習期間と合わせて6年間滞在可能)
       以前の入国(1年目~3年目) ⇒ 「技能実習生」ビザ
     再入国後(4年目~6年目)  ⇒ 「特定活動」ビザ


【注意点】
・再入国できるのは、以前建設業関係で技能実習をしていた者のみとなります。
・鉄鋼、塗装、溶接は実習機関が建設業だった場合のみ認められます。
・技能実習修了者を建設業で受け入れるには、特定管理団体及び適正管理計画の
   認定を受ける
ことが必要になります。

外国人就労者の各種要件

1.要件
・建設分野の技能実習(技能実習生2号)に概ね2年間従事した者
・素行が善良である者
・帰国した際に在留した際に修得した技能等を要する業務に従事すること


2 在留期間

(1)建設分野技能実習に引き続き国内に在留する場合
  2年間(技能実習生期間3年間と合わせて計5年間)


(2)建設分野技能実習を修了して国籍又は住所を有する国に帰国した場合
  ①帰国後1年を経過しないうちに再入国する場合
   2年間(技能実習生期間3年間と合わせて計5年間)

  
  ②帰国後1年以上経過した後に再入国する場合
    3年間(技能実習生期間3年間と合わせて計6年間)

特定管理団体について

【認定要件】

(1)過去2年以上、建設分野の技能実習生を管理したことがあること。
  (技能実習生1号の管理を2年しても認めれらません。)


(2)過去5年間、外国人の受入、就労に不正行為がなかったこと。


(3)特定管理団体になろうとする者が、不法就労助長罪や賃金等支払義務等に対する違反に
      より、刑に処せられたことがある場合には、その執行を終わり、又は執行を受けなく
        なった日から5年間経過していること。


(4)特定管理団体になろうとする者、又はその役員、管理者もしくは技能実習生の監理に
    従事する常勤の職員が、過去5年間に当該機関の事業活動に関し、不正に外国人に係る
    在留資格認定証明書の交付、上陸許可、在留資格変更許可等を受けさせる目的等で
    偽変造文書等の行使又は提供をしたことがないこと。


 (5) 暴力団の関与がないこと。


 (6) 無料職業紹介事業の許可又は届出があること。


(7)適切に指導及び監督を行うことができる体制、監査を含む監理のための人数が確保でき
    ていること。
      受入建設企業が30社未満の場合は、専任の事務局長1名、事務員1名、受入建設企業
      の指導を担当する指導員1名、相談員1名の計4名を基本とし、受入建設企業30社ごとに
        1名以上の増員が必要となります。


(8)お送り出し機関が保証金の徴収等をしていないこと
    失踪防止等を名目として、保証金等を技能実習生から徴収している送り出し機関があり
        ますが、保証金の徴収は認められていませんので、そのような機関から受入れた建設
        就労者は受入れることができません。
    また、送り出し機関が、雇用契約の不履行に係る違約金を契約を建設就労者や特定監理
        団体との間に結んでいた場合も同様です。


(9)監理に関する費用の徴収
    特定管理団体が徴収する費用の中に、名目の如何を問わず、外国人建設就労者の紹介に
        要する費用が含まれてはなりません。(受入企業が宿泊費や食事の提供、日用品の支給
        などを実費の範囲内で徴収する事は可能です。)
    また、送り出し機関に支払う「管理費」や特定管理団体が受入企業監査時に負担する
        交通費等を外国人建設就労者に負担させてはいけません。

 

【特定管理団体申請に必要な書類】

特定監理団体となろうとする者は、以下の書類が必要になります。

① 特定監理団体認定申請書(様式第1号)

② 登記事項証明書

③ 定款

④ 外国人建設就労者受入れに係る規約(中小企業団体のみ)

⑤ 役員名簿(氏名(フリガナ含む)、生年月日、性別、住所等を記載)
   (様式第1号(別紙1))

⑥ 会員、組合員名簿

⑦ 損益計算書、貸借対照表の写し

⑧ 常勤の職員の数を明らかにする文書

⑨ 監理団体として受入れを行っている技能実習生名簿(様式第1号(別紙2))

⑩ 無料職業紹介事業の許可を受け、又は届出を行っていることを証する書類
   (無料職業紹介事業の許可書等)

⑪ 建設特定活動の実施体制図(様式第1号(別紙3))

⑫ 建設分野技能実習の監理実績を証する書類
  建設分野技能実習の監理実績を証する書類として、以下のア、イの書類からそれぞれ
  1点ずつを提出してください。
  なお、これまで受け入れたすべての技能実習生の書類を提出する必要はありません。
  監理実績の証明が可能な技能実習生1名の書類を提出してください。

ア 受け入れた技能実習2号の技能実習生の「氏名」、「在留期間」、「職種」、
        「監理団体名」が確認できる書類から1点

 (イ)雇用契約書及び雇用条件書

 (ロ)技能実習生派遣契約書

 (ハ)推薦状

イ 受け入れた技能実習2号の技能実習生が2年間在籍したことを証する書類から1点

 (イ)帰国報告書

 (ロ)技能実習実施期間中の報酬の支払い状況が分かる資料(賃金台帳、給与明細の
            写し等)

弊所の報酬額(税抜)

弊所の報酬額の目安は以下の通りです。
お役様の状況により、金額が変動する場合がございますので、ご了承下さい。

 

業 務 名 金 額 備    考
事業協同組合の設立 400,000円  
技能実習生の呼び寄せ 150,000円 基本料金
技能実習生の呼寄せ
(1社あたりの価格)
50,000円 最初の1名の価格。2名以降は
@25,000円
事前講習講師(入管法) 15,000円  概ね4時間程度
無料職業紹介事業の許可又は届出 別途相談 提携社労士をご紹介致します
決算関係書類届出 50,000円  
定款変更認可申請 100,000円  
役員変更届 20,000円  
相談料 5,400円 1時間あたりの料金

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、外国人技能実習生について
ご不明な点がございましたら、永住権の取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。以下の方法にてどうぞお気軽に
お問合せください!

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)


TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com

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組合の種類

外国人の技能実習制度

外国人技能実習生の保護

事業協同組合の定款変更

監理団体の新規許可申請

組合の種類

2014年11月14日(金)5:40 PM

組合には下記のように様々な種類があります。
設立にあたっては、構成員の業種に制限があったりなど、制限がある場合がありますので、
設立する際には十分ご注意下さい。

 
◇事業協同組合

組合員である中小企業の経営の合理化、効率化、取引条件の改善等により経済的地位の
向上を目指す組織です。
4人以上の中小企業者によって設立されます。

◇事業協同小組合

組合員となることができる資格が、従業員5人以下(商業・サービス業は2人以下)の事業者に
限られていることが特色で、実施する事業等は、事業協同組合と同様です。


◇協同組合連合会

同一の資格事業による組合(企業組合を除く)同志が連合体を組織し、より広域的な活動を
行うことで、単独で行うよりもさらに大きな効果が期待できるような共同事業(共同宣伝、
共同購買、情報提供、人材育成、共済事業等)の実施を目指す協同組合の連合体です。


◇信用協同組合

中小企業者、勤労者、地域住民等が相互扶助の精神に基づき、協同に預金の受入及び事業資金
の貸付等の金融事業を行う組合です。

◇企業組合

個人事業者や勤労者などが4人以上集まり、それぞれの資本と労働を組合に集約し、あたかも
一つの企業体になって事業活動を行う組合です。
他の組合と異なり、勤労者や主婦、学生などでも組合員として加入することが可能です。

◇協業組合

組合員になろうとする中小企業者が、従来から営んでいた事業を組合に統合し、経営規模の
適正化、技術水準の向上、設備や経営の近代化・合理化を進め、生産・販売能力の向上を
図ろうとする組合です。 
協業組合の特色として、出資額に応じて議決権に差を設けることや、新規組合員の加入を
制限することができます。
出資額についても、組合員1人で出資総口数の50%未満まで持つことが可能です。

◇商工組合

業界全体の改善・発達を図ることを主目的に同業者によって設立される組合です。
組合の設立地区は、1以上の都道府県を地区とすること、地区内の同業者の2分の1以上が
組合員となるものでなければいけない等の設立要件があります。
また、一定の条件のもとに大企業が組合員になることが可能です。

◇商工組合連合会

各県域等で設立された商工組合を会員とする商工組合の連合体で、中小企業者が営む事業の
改善発達等のための諸事業をより広範囲かつ総合的に展開します。

◇商店街振興組合

小売商業又はサービス業を営む事業者等が商店街を中心として設立するもので、商店街の
活性化を目指して街路灯、アーケード、カラー舗装、共同駐車場等の誘客・来街のための
環境整備や文化教室、集会所などのコミュニティ施設の設置を行います。
また、共同売出しや商品券の発行、ポイントサービスなどの事業も行います。 
商店街振興組合を設立するには、次の要件を満たさなければなりません。
・小売商業又はサービス業を営む事業者30人以上が近接して商店街を形成している地区で
    あること。
・上記地域内で組合員となれる資格を有する者の3分の2以上が組合員となり、さらに全組合員
 の2分の1以上が小売商業又はサービス業を営む事業者であること。

◇生活衛生同業組合

飲食、美容、理容、旅館、公衆浴場、クリーニングなど国民の生活衛生に特に関係の深い
事業者によって組織される組合で、現在18業種が指定されています。

◇有限責任事業組合

組合と株式会社それぞれの長所を取り入れた組織形態で、企業同士のジョイント・ベンチャー
や研究開発等に活用されています。
なお、有限責任事業組合は英語で「Limited Liability Partnership」といい、通称「LLP」と
言われています。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、ご不明な点が

ございましたら以下の方法にてお気軽にお問合せください!ビザ申請は、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

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メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

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法第20条に規定する欠格事由

2014年11月07日(金)10:07 AM

【役員の欠格事由】

第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、特定非営利活動法人の役員になることができない。


一 成年被後見人又は被保佐人


二 破産者で復権を得ないもの


三 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった
  日から 2年を経過しない者


四 この法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反したこと
  により、又は刑法第204条、第206条、第208条、第208条の3、第222条若しくは第247
  条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せ
  られ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなった日から2年を経過し
  ない者


五 暴力団の構成員等


六 法第43条の規定により、設立の認証を取消された特定非営利活動法人の解散当時の役員
  で、設立の解散当時の役員で、その設立の認証を取消された日から2年を経過しない者

 

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ビザ取得後の届出について

2014年10月27日(月)10:12 PM

中長期滞在者の外国人の方は、次の場合に届出をする必要があります。


1.新しく住居を定めたとき又は住居地を変更したとき
新しく住居地を定めた日、又は住居地を変更した日から14日以内に、その住居地の市区町村
に在留カードを提示して届出ます。

 

2.氏名、国籍・地域等を変更したとき
氏名、生年月日、性別、国籍、地域を変更したときには、変更した日から14日以内に旅券、
写真、在留カード及び変更した事実が分かる資料を持参して、居住地を管轄する入国管理局
に申請します。

 

3.所属機関等に変更が生じたとき
就労関係、留学、研修などの在留資格を持っている方は、その雇用先や教育機関等の名称、
所在地、雇用先の倒産、雇用等の契約終了、転職などが生じた場合は14日以内に居住地を
管轄する入国管理局へ出頭、郵送又は入国管理局電子届出システムを利用して届出が必要
となります。

 

4.配偶者としての身分に変更があったとき
日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在、特定活動(ハ)の在留資格を持って在留
する方は、配偶者と離婚、死別した場合は、その日から14日以内に居住地を管轄する入国管理
局へ出頭、郵送又は入国管理局電子届出システムを利用して届出をします。

 

 【注意点】
上記の届出をしなかった場合、以下のような罰則があります。


●在留資格の取消し
 正当な理由がなく住居地の届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合。


●退去強制事由
 虚偽届出等により懲役以上の刑に処せられた場合。


●罰則
 各種届出に関して虚偽届出、届出義務違反をした場合。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!

会社設立のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

外国人技能実習生制度

2014年09月28日(日)10:31 PM

外国人技能実習制度とは、開発途上国が経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を
行うために、先進国の進んだ技能・技術・知識を習得させようとするニーズに応えるために、
諸外国の青壮年労働者を一定期間決められた産業で受入れて、産業上の技能等を習得して
もらう制度のことを「外国人技能実習制度」といいます。
外国人技能実習生を受入れるには以下の2つの方法があります。


■受入方法

1.企業単独型
  日本の企業が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を直接受入れて技能実習を
  実施する方法。(子会社:51%以上の出資、合弁会社:21%以上の出資)


2.団体監理型
  商工会や中小企業団体等、営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受入れ、
  傘下の企業等(実習実施機関)で技能実習を実施する方法。


上記2つのタイプのそれぞれが、外国人技能実習生の行う活動内容により、入国後1年目の
活動と、2・3年目の活動に分けられ、対応するビザは「技能実習」となり4区分に分かれ
ています。


【ビザの区分】

  入国1年目 入国2・3年目
企業単独型 ビザ:「技能実習1号イ」 ビザ:「技能実習2号イ」
団体管理型 ビザ:「技能実習1号ロ」 ビザ:「技能実習2号ロ」

※ 技能検定基礎2級等の試験に合格すると在留資格が変更でき、「技能実習生2号」の在留
  資格で滞在できるようになります。
  技能実習生2号の対象職種についてはこちらをご覧ください。


※ 外国人技能実習生を日本に呼ぶには、監理団体の所在地を管轄する地方入国管理局
    対して、在留資格認定証明書交付申請が必要となります。 
    詳しくはこちらをご覧ください。

企業単独型の受入について

■受入れ対象者の範囲

企業単独型で受入れられる技能実習生の範囲は、日本の公私の機関と次のいずれかの関係を
有する外国の事業所の職員とされています。

(1)日本の公私の機関の外国にある事業所(支店、子会社、合併会社など)

(2)日本の公私の機関と引続き1年以上の国際取引の実績又は過去1年間に10億円以上の国際
   取引の実績を有する機関

(3)日本の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っているなどの事業上の関係を有する機関
  で法務大臣が告示をもって定めるもの。

 

■技能実習生の受入要件

1.技能実習生に係る要件

(1)海外の支店、子会社又は合併企業の職員で、当該事業所から転勤又は出向する者で
     あること。
(2)修得しようとする技能等が単純作業ではないこと。
(3)18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定があること。
(4)母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
(5)技能実習生(その家族も含む)が、送出し機関(所属機関)、実習実施機関等から、
    保証金などを徴収されないこと。また、労働契約の不履行に係る違約金を定める
    契約等が締結されていないこと。


2.実習実施機関に係る要件

(1)次の科目についての講習(座学で、見学を含む)を1年目の活動予定時間の6分の1以上
    の時間(海外で1か月以上かつ160時間以上の事前講習を実施している場合は、12分の1
  以上)実施すること。
  なお、企業単独型の講習は受入企業、団体監理型は監理団体が入国当初に講習を行い
  ます。


 ア 日本語
 イ 日本での生活一般に関する知識
 ウ 入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報
 エ 円滑な技能等の修得に資する知識
 ※ウの講義は専門的な知識を有する講師(内部職員可)が行うこととされ、技能等の修得
     活動に入る前に実施することが求められます。


(2)技能実習生の指導員や生活指導員の配置、技能実習日誌の作成、技能実習生に対する
  報酬、宿泊施設の確保、社会保険の加入など 。


3.技能実習生の受入人数枠

【企業単独型の受入人数枠】

実習実施機関の常勤職員総数 技能実習生の人数
A   常勤職員総数の20分の1
B

301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人以上、300人以下 15人
101人以上、200人以下 10人
 51人以上、100人以下 6人
 50人以下 3人

※常勤職員には、外国にある事業所に所属する人は含みません。
※Bは法務大臣が告示をもって定める場合です。
※技能実習生の人数が、常勤職員の総数を超えることはできません。


4.技能実習生の滞在期間

最長で「技能実習生1号イ」が1年、「技能実習生2号イ」が2年の計3年となります。

団体監理型の受入について

■受入ができる管理団体の範囲

(1)商工会議所又は商工会
(2)中小企業団体
(3)職業訓練法人
(4)農業協同組合、漁業協同組合
(5)公益社団法人、公益財団法人
(6)法務大臣が告示をもって定める監理団体
※一般社団法人でも受入が可能な場合があります。


■技能実習生の受入要件

1.技能実習生に係る要件

(1)修得しようとする技能等が単純作業でないこと
(2)18歳以上で、帰国後に日本で修得した技能等を生かせる業務に就く予定にがあること。
(3)母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること。
(4)本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
(5)日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること。
(6)技能実習生(その家族を含む)が、送出し機関、管理団体、実習実施機関等から保証金
  などを徴収されないこと。また労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結され
  ていないこと。


2.監理団体に係る要件

(1)国、地方公共団体等から資金その他の援助及び指導を受けて技能実習が運営されること。
(2)3ヶ月に1回以上役員による実習実施機関に対する監査等を行うこと。
(3)技能実習生に対する相談体制を構築していること。
(4)技能実習1号の技能実習計画を適正に作成すること。
(5)技能実習1号の期間中、1ヶ月に1回以上役職員による実習実施機関に対する訪問指導を
  行うこと。
(6)次の科目についての講習(座学で、見学を含む)を1年目の活動予定時間の6分の1以上
  の時間(海外で1か月以上かつ160時間以上の事前講習を実施している場合は、12分の1
  以上)実施すること。 
   ア 日本語
 イ 日本での生活一般に関する知識
 ウ 入管法、労働基準法等技能実習生の法的保護に必要な情報
 エ 円滑な技能等の修得に資する知識
 ※ウの講義は専門的な知識を有する外部講師が行うこととされ、技能等の修得活動に入る前
         に実施することが求められます。

(7)監理費用の明確化、技能実習継続不可時の対応、帰国旅費及び技能実習生用宿舎の確保、
  社会保険等の保障措置、役員に係る欠格事由等の要件があります。


3.実習実施機関に関する要件
(1)技能実習指導員及び生活指導員を配置していること。 
(2)技能実習日誌を作成し備え付け、技能実習終了後1年以上保存すること。
(3)技能実習生に対する報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること。
(4)他に技能実習生用の宿泊施設確保、社会保険等の保障措置、経営者等に係る欠格事由等
  の要件あり。


4.技能実習生の受入人数枠
団体管理型による技能実習生の受入人数枠は管理団体の種別によって変わります。
一般的には、中小企業団体が多いかと思いますので、ここでは中小企業団体が受入れられる
技能実習生(1号)の人数について説明いたします。


【中小企業団体の受入人数枠】

実習実施機関の常勤職員総数 技能実習生の人数
301人以上 常勤職員総数の20分の1
201人以上、300人以下 15人
101人以上、200人以下 10人
 51人以上、100人以下 6人
 50人以下 3人

※技能実習生(1号)の人数が、常勤職員の総数を超えないこと。
※船上漁業の場合は、技能実習生(1号及び2号)の人数が、各漁船につき乗組員の
   人数を超えないこと

 

4.技能実習生の滞在期間

最長で「技能実習生1号イ」が1年、「技能実習生2号イ」が2年の計3年となります。

外国人技能実習生受入までの大まかな流れ

外国人技能実習生を受入れる際、団体監理型が一般的な為、ここでは団体監理型の流れ
について説明致します。

1.事業協同組合設立
    6~8か月程度

2.外国の送出し機関と契約

3.送り出し機関および外国人技能実習生が監理団体に必要書類の送付を依頼

4.監理団体の許可申請(外国人技能実習機構)
    標準審査期間2~3か月程度
5.技能実習計画の認定申請(外国人技能実習機構)
    技能実習生が来日する5~6か月前を目安に申請

6.ビザ申請(監理団体の所在地を管轄する入国管理局)

7.入国

8.講習

9.実習実施機関にて実習

当事務所の報酬額

当事務所の報酬額(税抜)の目安は以下の通りです。
お役様の状況により、金額が変動する場合がございますので、ご了承下さい。

業務名 金額 備考
事業協同組合の設立 400,000円  
監理団体の許可申請 150,000円 営業所が複数ある場合は料金が
変わります。
技能実習計画の認定 120,000円 1社あたり
ビザ申請 35,000円 1名あたり
事前講習講師(入管法) 21,600円 概ね4時間程度
決算関係書類届出 64,800円  
定款変更認可申請 162,000円 外国人技能実習生に関する定款変更
定款以外の変更届 32,400円  
相談料 5,400円 1時間あたりの料金です

お問合せについて

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建設業許可の基礎知識のことでご不明な点がございましたら、以下の方法にてどうぞ
お気軽にお問合せください!
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