NPO法人設立後の届出
2016年05月12日(木)10:32 PM
NPO法人は設立したらそれで終わりではありません。
役員の変更や事業報告届を所轄庁に提出する必要があります。
提出書類及び時期は以下のとおりです。
| 書類提出が必要な事項 | 提出書類 | 提出時期 |
| 事業報告 | 事業報告等提出書 | ・年に1回 ・事業年度終了後3か 月以内 |
| 役員の再任・変更 | 役員の変更等届出書 | ・役員の任期満了ごと ・変更後、遅滞なく |
| 定款の変更 | 定款変更届出書または 定款変更認証申請書 |
・総会の議決を経て |
| 事務所の住所変更 | 定款変更届出書 | ・総会の議決を経て |
| 合併 | 合併認証申請書 | ・総会の議決を経て |
| 解散 | 解散届出書、他 | ・総会の議決を経て |
◎事業報告等の提出
・法人は、毎事業年度初めの3か月以内に、前事業年度の事業の実績の有無に関わらず
事業報告書等の書類を、所轄庁に提出しなければなりません。
なお、提出した書類は全て閲覧・謄写の対象となります。
【届出書類】
事業報告書等提出書
事業報告書
活動計算書
貸借対照表
計算書類の注記
財産目録
前事業年度の年間役員名簿
◎役員の変更
・法人は、役員の氏名又は住所若しくは居所に変更があったとき及び役員が新たに就任した
ときは、遅滞なく、「役員変更等届出書」を所轄庁に提出しなければなりません。
・役員の変更等の届出が必要な事項は、新任、再任、任期満了、死亡、辞任、解任、住所
(又は居所)の異動、改姓又は改名の場合です。
【届出書類】
| 届出が必要な事項 | 提出書類 |
| ・新任 | ・役員の変更等届出書 ・役員の就任承諾書及び宣誓書の写し ・条例第2条第2項で規定する住所又は居所を 証する書面(住民票等) ・役員名簿及び役員のうち報酬を受ける者の名簿 (変更後の役員全員記載) |
|
・再任 |
・役員の変更等届出書 |
◎定款変更
・定款を変更しようとする場合は、変更事項について社員総会で議決しなければなりません。
その議決は、原則として社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の
多数をもってされることが必要です。ただし、定款に定めがある場合は、定款の定めに
よります。
・定款変更の議決がなされたら、認証が不要な事項については、遅滞なく行政庁に届出が
必要となります。認証が必要な事項の変更については、行政庁の認証を受けなければ
効力を生じません。
| 変更事項 | 必要手続き |
|
(1)目的 ※上記、(1)、(2)、(3)、(4) 、(8)は
|
行政庁の認証が必要 |
| 上記(1)~(10)以外の事項(認証が不要な事項) | 行政庁に届出 |
・必要書類
1.定款変更の届出(認証が不要な事項の変更の場合)
定款変更の議決がなされたら、遅滞なく以下の書類の提出が必要になります。
(1)定款変更届出書
(2)社員総会の議事録の謄本
(3)変更後の定款
2.定款変更登記完了の届出
登記事項を変更した場合には、遅滞なく以下の書類の提出が必要になります。
(1)定款の変更登記完了提出書
(2)登記事項証明書
(3)登記事項証明書の写し
3.定款変更の認証申請(所轄庁の変更を伴わない場合)
所轄庁の認証が必要な場合、定款変更の議決がならされた以下の書類を揃えて認証を
受けます。
(1)定款変更認証申請書
(2)定款変更を議決した社員総会の議事録の謄本
(3)変更後の定款
(4)定款変更の日に属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
(5)定款変更の日に属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書
※事業の変更を伴う場合のみ、上記(4)・(5)が必要になります。
4.定款変更認証後の提出書類
行政庁から認証を受けたら遅滞なく以下の書類を行政庁に提出する必要があります。
(1)定款の変更の認証に係る閲覧書類提出書
(2)変更後の定款
※定款変更によって、登記事項の変更が生じた場合、法人は主たる事務所の所在地の法務局
においては、認証書を受け取った日から2週間以内に、その他の事務所の所在地の法務局
においては3週間以内に、登記変更をする必要があります。
5.定款変更の認証申請(所轄庁の変更を伴う場合)
定款変更により、所轄庁が変更になる場合は以下の書類を変更前の所轄庁に提出する必要
があります。
(1)変更後の所轄庁が定める定款変更認証申請書
(2)定款の変更を議決した社員総会の議事録の謄本
(3)変更後の定款
(4)役員名簿及び役員のうち報酬を受けたことがある者の名簿
(5)法第2条第2項第2号(宗教活動や政治活動を主目的としないこと、選挙活動を
目的としないこと)及び法第12条第1項第3号(暴力団でないこと)に 該当する
ことを確認したことを示す書面
(6)事業報告書
(7)活動計算書
(8)貸借対照表
(9)財産目録
(10)前事業年度の年間役員名簿
(11)前事業年度末日における社員のうち10人以上の者の名簿
(12)定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書
(13)定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の活動予算書
◎登記事項の変更
登記事項に変更を生じたときは、主たる事務所を管轄する法務局においては2週間以内に、
その他の事務所を管轄する法務局においては3週間以内に変更登記が必要となります。
なお、登記事項のうち、「資産の総額」の変更については、主たる事務所の所在地、従たる
事務所の所在地ともに、事業年度終了後2か月以内に変更の登記をすれば足ります。
・登記事項
(1)目的及び業務
(2)名称
(3)事務所の所在場所
(4)代表権を有する者の氏名、住所及び資格
(代表権の範囲又は制限に関する定めがあるときは、その定め)
(5)存立時期又は解散事由を定めたときは、その時期又は事由
(6)資産の総額
お問い合わせについて
みなし登録電気工事業者
2016年05月05日(木)9:43 PM
建設業許可を受けた建設業者が電気工事業を営む場合は、必要事項を経済産業大臣又は
都道府県知事に届出が必要となります。
登録は、一般用電気工作物及び自家用電気工作物の保安の確保について営む場合は、
「みなし登録電気工事事業者」、自家用電気工作物のみに係る電気工事を営む場合は、
「みなし通知電気工事事業者」となります。
みなし登録電気工事業者登録に必要な書類
●届出書類
・電気工事開始届出書
・主任電気工事士等の電気工事士免状の写し
・主任電気工事士の誓約書
・主任電気工事士の雇用証明書(主任電気工事士が従業員場合)
・主任電気工事士の在職証明書(主任電気工事士が代表者以外の役員の場合)
・主任電気工事士等の実務経験証明書(主任電気工事士が第二種電気工事士の場合)
●添付書類、確認書類
・建設業の許可通知書(原本)
・建設業許可申請書の副本(原本)
・主任電気工事士等の電気工事士免状(原本)
・返信用封筒(角2)に430円の切手を貼付したもの
(電気工事業届出受理通知書を郵送希望の場合)
※主任電気工事士が第一種電気工事士免状取得者の場合、直近の定期講習受講日が
5年以内であるかも確認します。
※上記は東京都内だけでみなし通知電気工事業を営む場合です。
みなし通知電気工事業者登録に必要な書類
●通知書類
・電気工事業開始通知書
●確認書類
・建設業の許可通知書(原本)
・建設業許可申請書の副本(原本)
・返信用封筒(角2)に430円の切手を貼付したもの
(電気工事業届出受理通知書を郵送希望の場合)
※上記は東京都内だけで登録電気工事業を営む場合です。
更新手続きを行うとき
みなし登録電気工事業者及びみなし通知電気工事業者は、建設業許可の更新をした
ときは、以下の書類を提出して更新手続きを行って下さい。
●みなし登録電気工事業者
・電気工事業に係る変更届出書
・建設業の許可通知書(原本)
・建設業許可申請書の副本(原本)
●みなし通知電気工事業者
・電気工事業に係る変更届出書
・建設業の許可通知書(原本)
※上記は東京都内だけでみなし登録・みなし通知電気工事業を営む場合です。
報酬額
弊所の報酬額(税抜)は以下のとおりです。
報酬額の他に交通費や郵便代等の実費がかかります。
| 業務名 | 報酬額 |
| みなし登録電気工事業者 新規登録 | 40,000円 |
| みなし通知電気工事工事業者 新規登録 | 30,000円 |
| みなし登録電気工事業者の更新 | 25,000円 |
| みなし通知電気工事工事業者の更新 | 25,000円 |
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、みなし登録・みなし通知
電気工事業の件でご不明な点がございましたら、どうぞお気軽に
お問合せ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
2名以上の外国人が共同経営する場合
2016年03月27日(日)9:03 PM
共同で事業を起こした複数の外国人の方が、それぞれ役員に就任するような場合には、
それぞれの外国人が従事しようとする具体的な活動の内容から、その在留資格該当性及び
上陸基準適合性を審査することとなります。
こうした在留資格「経営・管理」に係る運用の明確化の観点から、2名以上の外国人が共同で
起業し、他に従業員がいない状況で、それぞれ役員に就任しようとする場合において、これら
外国人全員に在留資格「経営・管理」が認められるかどうかの基本的な考え方は以下のとおり
です。
●基本的な考え方
「経営・管理」の在留資格に該当する活動は、事業の経営又は管理に実質的に参画する者と
しての活動ですので、役員に就任しているということだけでは、「経営・管理」の在留資格に
該当するものとはいえません。
また、複数の外国人が事業の経営又は管理に従事するという場合、それぞれの外国人の活動が
「経営・管理」の在留資格に該当するといえるためには、当該事業の規模、業務量、売上等の
状況を勘案し、事業の経営又は管理を複数の外国人が行う合理的な理由があるものと認められ
る必要があります。
実際には、従事することとなる具体的な業務の内容、役員として支払われることとされる報酬
額等を勘案し、これらの外国人の行う活動が事業の経営又は管理に当たるものであるか否かを
判断することとなります。
上記の考え方を更に具体化すると以下のとおりです。
(1)事業の規模や業務量等の状況を勘案して、それぞれの外国人が事業の経営又は管理を
行うことについて合理的な理由が認められること。
(2)事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事することとなる
業務の内容が明確になっていること。
(3)それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬額の支払いを
受けることとなっていること等の条件が満たされていること。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com

LINE

WeChat
関連リンク
我が国への貢献に関するガイドライン(永住権)
2016年03月26日(土)10:54 PM
次のいずれかに該当し、かつ、5年以上日本において社会生活上問題を生せしめることなく
滞在してきたこと。
【1.各分野に共通】
国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から、国際社会において権威あるもの
として評価されている賞を受けた者
(例):ノーベル賞、フィールズ賞、プリッカー賞、レジオンドヌール勲章
○ 日本政府から次のような賞を受けた者
国民栄誉賞、勲章、文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く、,日本 ) 国際賞
○ 日本政府又は地方自治体から委員等として任命,委嘱等されて公共の利益を目的と
する活動を概ね3年以上行った者
○ 医療,教育その他の職業活動を通じて、日本社会又は地域社会の維持、発展に多大 な
貢献のあった者
【2.外交分野】
○ 外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し、日本とその者の派遣国と の
友好又は文化交流の増進に功績があった者
○ 日本の加盟する国際機関の事務局長,事務局次長またはこれらと同等以上の役職
として勤務した経歴を有する者
【3. 経済・産業分野】
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営に概ね
3年以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営に概ね3年以上従事した
ことがあ る者で、その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献の
あった者
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又は
これ に準ずる職務に概ね5年以上従事している者で、その間の活動により我が国の
経済又 は産業の発展に貢献のあった者
○ 我が国の産業の発展に貢献し、全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
(例):グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞
○ 先端技術者,高度技術者等としての活動により,我が国の農林水産業,工業,商業
その他の産業の発展に多大な貢献があった者
【4.文化・芸術分野】
○ 文学,美術,映画、音楽、演劇、演芸その他の文化・芸術分野における権威あるもの
として一般的評価を受けている賞を受けた者
(例):ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞、高松宮殿下記念世界文化賞、アカデミー賞
各賞、カンヌ映画祭各賞、ベネチア映画祭各賞、ベルリン映画祭各賞
○ 文学、美術、映画、音楽、演劇、演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的
地位にある者として、概ね3年以上日本で活動し、日本の文化の向上に貢献のあっ
た者
【5.教育分野】
○ 学校教育法に定める日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の
勤務の実体を有する教授,助教授又は講師として、日本で概ね3年以上教育活動
に従事し ている者又はかつて日本で概ね3年以上これらの職務に従事したことの
ある者で、日 本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者
【6.研究分野】
○ 研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者
① 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され、その論文が他の
研究者 の論文等に複数引用されている者
② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての
論文等が複数掲載されたことがある者
③ 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者
④ 権威あるものとして一般的に評価されている学会において、高い評価を受けて講
演等をしたことがある者
【7.スポーツの分野】
○ オリンピック大会、世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会
その 他の大会の上位入賞者又はその監督、指導者等としてその入賞に多大な
貢献があった 者で、日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を
行っている者
○ 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその
監督、指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で、概ね3年以上日本に
おいてスポ ーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者
○ 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者
【その他の分野】
○ 社会・福祉分野において、日本社会の発展に貢献し、全国規模の選抜の結果として
賞を受けた者
(例):ワンモアライフ勤労者ボランティア賞、社会貢献者表彰の各賞
○ 日本における公益的活動を通じて、我が国の社会、福祉に多大な貢献のあった者
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、永住権申請について
ご不明な点がございましたら、以下の方法にてどうぞお気軽に
お問合せ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com

LINE

WeChat
関連リンク
経営・管理ビザの事業所要件
2016年02月27日(土)12:52 PM
○経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所、すなわち一区画を占めて行われて
いること。
○財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び整備を有して、継続的に行われていること。
以上の二点を満たすことが、経営・管理ビザの「事業所」要件となります。
経営・管理ビザの活動は、事業が継続的に運営されることが求められることから、月単位の
短期賃貸スペース等を利用したり、容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には、
「事業所」要件に適合しているとは認められません。
事業所については、賃貸物件が一般的なので、賃貸借契約においてその使用目的を「事業
用」、「店舗」、「事務所等」事業目的であることを明らかにし、賃貸借契約者についても
当該法人等を名義とし、当該法人等による使用であることを明確にすることが必要です。
ただし、住居として賃借している物件の一部を使用して事業が運営されるような場合には、
住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で転貸借
されることにつき、貸主が同意していること。)、借主も当該法人が事業所として使用する
ことを認めていること、当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有して
いること、当該物件に係る公共料金等共用費用の支払いに関する取り決めが明確になって
いること及び看板類似の社会的標識を掲げていることを必要とします。
インキュベーター(経営アドバイス、企業運営に必要なビジネスサービス等への橋渡しを行う
団体・組織)が支援している場合で、申請人から当該事業所に係る使用承諾書等の提出が
あったときは、インキュベーターオフィス等の一時的な住所または事業所であって、起業支援
を目的に一時的に事業用オフィスとして貸与されているものの確保をもって、「事業所」要件
に適合しているものとして取り扱うことになります。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com

LINE

WeChat
関連リンク
ドローン・ラジコン等の飛行許可
2015年11月26日(木)5:56 PM
平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日から
無人航空機(ドローン・ラジコンなど)の飛行ルールが新たに導入
されます。今回の改正の対象になる無人航空機は、「ドローン、
ラジコン、農薬散布用ヘリコプターなどの遠隔操作又は自動操縦
により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体
の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。
航空法改正のポイント
今回の法改正で導入されるのは以下の2点です。
(1)無人航空機の飛行許可が必要な区域
・空港等の周辺区域
東京・成田・中部・関西国際空港及び政令で定める空港においては概ね24km以内で、
それ以外の空港においても概ね6km以内の範囲で設定されております
・地表又は水面から150mの高さの区域
・人又は家屋の密集している地域の上空
人又は家屋が密集している地域とは、国勢調査の結果から一定の基準により設定される
地域です。 詳しくは人口集中地区境界図をご参照ください。
※上記以外の区域は許可なく飛行可能です。
(2)無人航空機の飛行方法
・日中(日出から日没まで)に飛行させること
・目視範囲内で無人航空機とその周辺を常時監視して飛行させること
・人または建物、自動車などとの間に30m以上の距離を保って飛行させること
・祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
・爆発物などの危険物を輸送しないこと
・無人航空機から物を投下しないこと
許可申請について
| 申請日 | 飛行開始予定日の10開庁日前までに申請書を提出 |
| 許可・承認の基準 | ①機体の機能及び性能 ②飛行させる者の経歴・知識・技能 ③安全を確保するための体制 |
| 許可の期間 | 原則3ヶ月以内(申請内容に変更なく継続的無人航空機を 飛行させることが明らかな場合は1年を限度とする) |
| 申請先 | ①空港周辺、高度150m以上の場合 飛行場所を管轄区域とする空港事務所 ②上記以外の許可・承認の場合 国土交通省航空局安全部運行安全課 無人航空機 許可・承認担当 |
お問合せについて
無人飛行機の許可についてご不明な点がございましたら、
以下の方法にて、どうぞお気軽にお問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
お問合せフォーム
短期滞在ビザに必要な書類(その他の国)
2015年11月23日(月)10:30 PM
中国、フィリピン、ロシア、CIS諸国、グルジア以外の国籍の方が一回限り有効な
短期滞在ビザを取得するのに必要な書類は下記の通りです。
●親族訪問
親族・姻族(3親等以内)の方の訪問
【ビザ申請人が本国で用意する書類】
①パスポート
②ビザ申請書 1通
③写真 1葉
④航空便又は船便の予約確認書/証明書等
⑤親族関係を証明する資料
・出生証明書
・婚姻証明書
・戸籍謄本等
⑥渡航費用支弁能力を証する資料
・公的機関が発給する所得証明書
・預金残高証明書
【日本側で準備するもの】
①招へい理由書
②親族関係を証明する資料
・戸籍謄本(招へい人又は配偶者が日本人の場合)
※上記⑥の渡航費用を身元保証人が負担する場合には、次の③~⑤の資料を提出
して下さい。
③身元保証書
④身元保証人に係る次の資料のいずれか1点
・所得証明、又は課税証明書(市区町村役場発行)
・預金残高証明書
・確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)
・納税証明書(様式その2) 総所得の記載があるもの
⑤住民票(家族全員の続柄が記載されているもの)
⑥招へい理由に関する資料(診区書、母子手帳の写し等)
⑦戸籍謄本(招へい人又は配偶者が日本人の場合)
⑧住民票(家族全員の続柄が記載されているもの)
●知人訪問、観光
知人(友人)訪問、観光
【ビザ申請人が本国で用意する書類】
①パスポート
②ビザ申請書 1通
③写真 1葉
④航空便又は船便の予約確認書/証明書等
⑤知人関係証明資料(観光を除く)
・写真、手紙、E-mail、国際電話通話明細書等
⑥渡航費用支弁能力を証する資料
・公的機関が発給する所得証明書
・預金残高証明書
【日本側で準備するもの】
①招へい理由書
②滞在予定表
※知人訪問の目的の場合で上記⑥の渡航費用を身元保証人が負担する場合には、
次の③~⑤の資料を提出して下さい。
③身元保証書
④身元保証人に係る次の資料のいずれか1点
・所得証明、又は課税証明書(市区町村役場発行)
・預金残高証明書
・確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)
・納税証明書(様式その2) 総所得の記載があるもの
⑤住民票(家族全員の続柄が記載されているもの)
●短期商用等
会議出席、商用(業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査)
【ビザ申請人が本国等で用意する書類】
①パスポート
②ビザ申請書 1通
③写真 1葉
④航空便又は船便の予約確認書/証明書等
⑤在職証明書
⑥渡航費用支弁能力を証する資料
・所属先からの出張命令書
・派遣状
・これらに準ずる文書
【日本側招へい機関等で用意する書類】
①在留活動を明らかにする次のいずれかの資料
・招へい理由書
・会社間の取引契約書
・会議資料
・取引品資料等
②滞在予定表
上記⑥の渡航費用を招へい元が負担する場合には、次の③~④の資料を提出して下さい。
③身元保証書
④法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書
※上場企業は会社四季報写しを提出することで、法人登記簿又は会社/団体概要説明書の
提出が不要です。
・個人事業の場合は、営業許可書又は在職証明書を提出して下さい。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、短期滞在ビザについて
ご不明な点がございましたら、
以下の方法にて、どうぞお気軽に
お問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
お問合せフォーム
関連リンク
短期滞在ビザに必要な書類(フィリピン)
2015年11月21日(土)10:50 PM
フィリピン国籍の方が一回限り有効な短期滞在ビザを取得するのに必要な書類は
下記の通りです。
●親族訪問
親族・姻族(3親等以内)の方の訪問
【ビザ申請人が本国等で用意する書類】
①パスポート
②ビザ申請書 1通
③写真 1葉
④出生証明書
申請者と日本の親族との関係が三親等以内であることを証明することができる関係者の
出生証明書も含まれます。
(例)本邦在留中のフィリピン国籍の妻の姪を呼ぶ場合
姪、姪の両親(妻の兄弟分)、妻の出生証明書が必要になります。
⑤婚姻証明書(既婚者のみ)
⑥公的機関が発給する申請人又はその扶養者の所得証明書又は預金通帳及び納税証明書
【日本側招へい人・身元保証人が用意する書類】
①招へい理由書
②招へい理由に関する資料(診断書、母子手帳の写し等)
③戸籍謄本(招へい人又は配偶者が日本人の場合)
④住民票(家族全員の続柄が記載されているもの)
【身元保証人が渡航費用の一部又は全部を負担する場合は以下の資料を提出して下さい】
①身元保証書
②身元保証人に係る次の書類のいずれか1点
・所得証明書、又は課税証明書(市区町村役場発行)
・預金残高証明書
・確定申告書控の写し
・納税証明書(税務署発行の様式2)
※総所得の記載があるもの
●知人訪問、観光
知人(友人)訪問、観光
【ビザ申請人が本国等で用意する書類】
①パスポート
②ビザ申請書 1通
③写真 1葉
④出生証明書
⑤結婚証明書(既婚者のみ)
⑥知人関係証明資料(観光を除く)
※写真、手紙、E-mail、国際電話通話明細書、送金(品)控等
⑦公的機関が発給する申請人又はその扶養者の所得証明書又は預金通帳及び納税証明書
【日本側で準備するもの】
①招へい理由書
②招へい理由に関する資料(知人関係説明書、戸籍謄本等)
③滞在予定表
④住民票(家族全員の続柄が記載されているもの)
【身元保証人が渡航費用の一部又は全部を負担する場合は以下の資料を提出して下さい】
①身元保証書
②身元保証人に係る次の書類のいずれか1点
・所得証明書、又は課税証明書(市区町村役場発行)
・預金残高証明書
・確定申告書控の写し
・納税証明書(税務署発行の様式2)
※総所得の記載があるもの
●短期商用等
会議出席、商用(業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査)
【ビザ申請人が本国等で用意する書類】
①パスポート
②ビザ申請書 1通
③写真 1葉
④在職証明書
⑤渡航費用支弁能力を証する資料
・所属先からの出張命令書
・派遣状
・これらに準ずる文書
【日本側招へい機関等で用意する書類】
①招へい理由書(必ず作成)
②在留活動を明らかにする次のいずれかの資料
・会社間の取引契約書
・会議資料
・取引品資料等
・これらに準じる文書
③滞在予定表
④法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書
※上場企業は会社四季報写しを提出することで、法人登記簿又は会社/団体概要説明書の
提出が不要です。
・個人事業の場合は、営業許可書又は在職証明書を提出して下さい。
【招へい元が渡航費用の一部又は全部を負担する場合には以下の資料を提出して下さい】
①身元保証書
【注意点】
・出生証明書はNSO(国家統計局本部)発行のSecurity paperを使用謄本を提出して下さい。
文字が潰れて読めない、端が切れて情報が確認できない場合は、市町村役場発行の出生証明
書を一緒に提出して下さい。
・結婚証明書はNSO(国家統計局本部)発行のSecurity paperを使用謄本を提出して下さい。
・渡航費用の一部又は全部負担とは航空券代の負担だけではなく、自宅に泊めた場合も含まれ
ます。
・フィリピンでの申請は、申請代理機関をとおしての申請となります。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、短期滞在ビザについて
ご不明な点がございましたら、
以下の方法にて、どうぞお気軽に
お問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
お問合せフォーム
関連リンク
短期滞在ビザに必要な書類(ロシア等)
2015年11月19日(木)5:49 PM
ロシア、CIS諸国、ジョージア国籍の方が一回限り有効な短期滞在ビザを取得するのに
必要な書類は下記の通りです。
●短期商用等
文化交流、自治体交流、スポーツ交流、会議出席、業務連絡、商談、契約調印、
アフターサービス、宣伝、市場調査などの目的で申請
【ビザ申請人が本国等で用意する書類】
①ビザ申請書 2通
②写真 2葉
③パスポート(ロシア国籍の方は、国内外パスポートが必要です。)
④在職証明書
【招へい機関及び身元保証機関が日本側で用意する書類】
①招へい理由書
②滞在予定表
③身元保証書
④招へい機関に関する資料(法人登記簿謄本、会社四季報の写し、会社・団体概要説明書/
会社・団体パンフレット)
●親族、知人訪問
血族・姻族3親等内の方の訪問、知人(友人)訪問、個人招待の観光の目的で申請
【ビザ申請人が本国等で用意する書類】
①ビザ申請書 2通
②写真 2葉
③パスポート(ロシア国籍の方は、国内外パスポートが必要です。)
④親族訪問の場合
親族関係を証明する書類(出生証明書、婚姻証明書など)
【日本側招へい人・身元保証人が用意する書類】
①招へい理由書
②滞在予定表
③身元保証書
④身元保証人関係資料
・住民票(世帯全員)
・在職証明書、営業許可証(写し)など
・課税(所得)証明書、確定申告書の写し(税務署受領印があるもの)
※総所得の記載があるもの
・有効な在留カードのい写し(両面)
※外国人の方のみ
⑤招へい人関係資料(招へい人と身元保証人が違うとき)
・住民票(世帯全員)
・在職証明書、営業許可証(写し)など
・有効な在留カードのい写し(両面)
※外国人の方のみ
⑥親族訪問の場合
・親族関係を証明する書類
※戸籍謄本など(ビザ申請人が提出する資料で分かる場合は不要)
⑦知人訪問の場合
・やりとりした手紙、E-mail
・国際電話通話明細書
・一緒に写っている写真 など
●旅行社保証観光
観光の目的で申請(個人招待観光除く)
【ビザ申請人が本国等で用意する書類】
①ビザ申請書 2通
②写真 2葉
③パスポート(ロシア国籍の方は、国内外パスポートが必要です。)
【日本側招へい機関が準備する書類】
①滞在予定表
②身元保証書
③保証旅行社関係資料 次のうちいずれか一つ
・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
・最新版の会社四季報の写し
・会社、団体概要説明書
・会社、団体パンフレット
④入国目的疎明資料
・宿泊予約確認書
・航空券予約確認書 など
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、短期滞在ビザについて
ご不明な点がございましたら、
以下の方法にて、どうぞお気軽に
お問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
お問合せフォーム
関連リンク
短期滞在ビザに必要な書類(中国)
2015年11月10日(火)11:07 PM
中国国籍の方が、一回限り有効な短期滞在ビザの取得に必要な書類は以下の通りです。
●短期商用等
商用目的の業務連絡、会議、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、
国際会議、学会の参加、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等を目的とする申請
【ビザ申請人が中国で用意する書類】
①ビザ申請書
②写真(6ヶ月以内に撮影したもの)
③パスポート
④戸口簿写し
⑤居住証(旧暫住証)又は居住証明書
※申請先の日本大使館/総領事館の管轄地域内に本籍を有しない場合
⑥在職証明書
⑦所属先の営業許可証写し
⑧所属先の批准書写し(合弁会社の場合)
【招へい機関及び身元保証機関が日本側で用意する書類】
①招へい理由書
②身元保証書
③滞在予定表
④招へい機関に関する資料(法人登記簿謄本、会社四季報の写し、会社・団体概要説明書/
案内書・パンフレット)
●親族、知人訪問
招へい人の親族(血族及び姻族三親等内の方)や知人(友人を含む)の来日を目的と
する申請
【ビザ申請人が中国で用意する書類】
①ビザ申請書
②写真(6ヶ月以内に撮影したもの)
③パスポート
④戸口簿写し
⑤居住証又は居住証明書
※申請先の日本大使館/総領事館の管轄地域内に本籍を有しない場合
⑥在日親族又は知人との関係を証する書類(親族関係公証書、写真、手紙など)
【身元保証人が日本側で用意する書類】
①身元保証書
②住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)
③在職証明書
※会社経営の場合は法人登記簿、個人事業の場合は営業許可証の写し又は確定申告書の写し
④総所得が記載された「課税証明書」、「納税証明書(様式2)」又は「確定申告書の写し
(税務署受理印のあるもの)」のいずれか1点
⑤有効な在留カードの写し(両面) ※外国人の場合のみ
【招へい人が日本側で用意する書類】
①招へい理由書
②滞在予定表
③住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)
④在職証明書
※会社経営の場合は法人登記簿、個人事業の場合は営業許可証の写し又は確定申告書の写し
⑤有効な在留カードの写し(両面) ※外国人の場合のみ
⑥渡航目的を裏付ける資料(診断書、結婚式場の予約票等)
※身元保証人と招へい人が同一の場合、招へい人が用意する書類の③、④、⑤は不要です。
お問合せについて
お問合せに料金は一切かかりませんので、短期滞在ビザについて
ご不明な点がございましたら、
以下の方法にて、どうぞお気軽に
お問合せください!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)
TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
お問合せフォーム

LINE

WeChat
関連リンク
- ご相談について
- ご依頼までの流れ
- 当事務所に依頼するメリット
- 会社設立業務
- 建設業許可申請
- 宅建業免許申請
- 離婚協議書作成業務
- ビザ申請を依頼するメリット
- 用語集
- 提携事務所
- リンク集
- サイトマップ
- トップページ
- お問い合わせ
過去のブログを検索
携帯サイト

携帯電話をご利用の方は
QRコードを読み取って
モバイルサイトをご覧になれます。
当サイトは、
情報を安全に提供して頂くために、
「高度なセキュリティ」と「信頼性」で
定評のあるRapidSSLを利用しております。
プライバシーポリシー

