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2名以上の外国人が共同経営する場合

2016年03月27日(日)9:03 PM

共同で事業を起こした複数の外国人の方が、それぞれ役員に就任するような場合には、
それぞれの外国人が従事しようとする具体的な活動の内容から、その在留資格該当性及び
上陸基準適合性を審査することとなります。
こうした在留資格「経営・管理」に係る運用の明確化の観点から、2名以上の外国人が共同で
起業し、他に従業員がいない状況で、それぞれ役員に就任しようとする場合において、これら
外国人全員に在留資格「経営・管理」が認められるかどうかの基本的な考え方は以下のとおり
です。


●基本的な考え方
「経営・管理」の在留資格に該当する活動は、事業の経営又は管理に実質的に参画する者と
しての活動ですので、役員に就任しているということだけでは、「経営・管理」の在留資格に
該当するものとはいえません。

また、複数の外国人が事業の経営又は管理に従事するという場合、それぞれの外国人の活動が
「経営・管理」の在留資格に該当するといえるためには、当該事業の規模、業務量、売上等の
状況を勘案し、事業の経営又は管理を複数の外国人が行う合理的な理由があるものと認められ
る必要があります。

実際には、従事することとなる具体的な業務の内容、役員として支払われることとされる報酬
額等を勘案し、これらの外国人の行う活動が事業の経営又は管理に当たるものであるか否かを
判断することとなります。


上記の考え方を更に具体化すると以下のとおりです。
(1)事業の規模や業務量等の状況を勘案して、それぞれの外国人が事業の経営又は管理を
         行うことについて合理的な理由が認められること。
(2)事業の経営又は管理に係る業務について、それぞれの外国人ごとに従事することとなる
         業務の内容が明確になっていること。
(3)それぞれの外国人が経営又は管理に係る業務の対価として相当の報酬額の支払いを
         受けることとなっていること等の条件が満たされていること。

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どうぞお気軽にお問合せ下さい。結婚、離婚時のビザのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

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経営・管理ビザ

経営・管理ビザの事業所要件

経営・管理ビザの事業の継続性

外国人創業人材受入促進事業

地方公共団体が起業支援する場合

我が国への貢献に関するガイドライン(永住権)

2016年03月26日(土)10:54 PM

次のいずれかに該当し、かつ、5年以上日本において社会生活上問題を生せしめることなく
滞在してきたこと。


【1.各分野に共通】
国際機関若しくは外国政府又はこれらに準ずる機関から、国際社会において権威あるもの
として評価されている賞を受けた者
(例):ノーベル賞、フィールズ賞、プリッカー賞、レジオンドヌール勲章

○ 日本政府から次のような賞を受けた者
  国民栄誉賞、勲章、文化勲章又は褒章(紺綬褒章及び遺族追賞を除く、,日本 ) 国際賞

○ 日本政府又は地方自治体から委員等として任命,委嘱等されて公共の利益を目的と
  する活動を概ね3年以上行った者

○ 医療,教育その他の職業活動を通じて、日本社会又は地域社会の維持、発展に多大 な
  貢献のあった者


【2.外交分野】
○ 外交使節団又は領事機関の構成員として我が国で勤務し、日本とその者の派遣国と の
  友好又は文化交流の増進に功績があった者

○ 日本の加盟する国際機関の事務局長,事務局次長またはこれらと同等以上の役職
  として勤務した経歴を有する者


【3. 経済・産業分野】
○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の経営に概ね
  3年以上従事している者又はかつてこれらの企業の経営に概ね3年以上従事した
  ことがあ る者で、その間の活動により我が国の経済又は産業の発展に貢献の
  あった者


○ 日本の上場企業又はこれと同程度の規模を有する日本国内の企業の管理職又は
  これ に準ずる職務に概ね5年以上従事している者で、その間の活動により我が国の
  経済又 は産業の発展に貢献のあった者

○ 我が国の産業の発展に貢献し、全国規模の選抜の結果として賞を受けた者
 (例):グッドデザイン賞(財団法人日本産業デザイン振興会主催)の大賞又は特別賞

○ 先端技術者,高度技術者等としての活動により,我が国の農林水産業,工業,商業
  その他の産業の発展に多大な貢献があった者


【4.文化・芸術分野】
○ 文学,美術,映画、音楽、演劇、演芸その他の文化・芸術分野における権威あるもの
 として一般的評価を受けている賞を受けた者
(例):ベネチア・ビエンナーレ金獅子賞、高松宮殿下記念世界文化賞、アカデミー賞
        各賞、カンヌ映画祭各賞、ベネチア映画祭各賞、ベルリン映画祭各賞

○ 文学、美術、映画、音楽、演劇、演芸その他の文化・芸術分野で指導者又は指導的
  地位にある者として、概ね3年以上日本で活動し、日本の文化の向上に貢献のあっ
  た者


【5.教育分野】
○ 学校教育法に定める日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の
 勤務の実体を有する教授,助教授又は講師として、日本で概ね3年以上教育活動
 に従事し ている者又はかつて日本で概ね3年以上これらの職務に従事したことの
 ある者で、日 本の高等教育の水準の向上に貢献のあった者


【6.研究分野】 
○ 研究活動により顕著な成果を挙げたと認められる次の者
① 研究活動の成果としての論文等が学術雑誌等に掲載され、その論文が他の
  研究者 の論文等に複数引用されている者
② 公平な審査過程を経て掲載が決定される学術雑誌等へ研究活動の成果としての
    論文等が複数掲載されたことがある者
③ 権威ある学術雑誌等に研究活動の成果としての論文等が多数掲載されている者
④ 権威あるものとして一般的に評価されている学会において、高い評価を受けて講
  演等をしたことがある者


【7.スポーツの分野】 
○ オリンピック大会、世界選手権等の世界規模で行われる著名なスポーツ競技会
  その 他の大会の上位入賞者又はその監督、指導者等としてその入賞に多大な
  貢献があった 者で、日本における当該スポーツ等の指導又は振興に係る活動を
  行っている者

○ 国際的規模で開催されるスポーツ競技会その他の大会の上位入賞者又はその
  監督、指導者等としてその入賞に多大な貢献があった者で、概ね3年以上日本に
  おいてスポ ーツ等の指導又は振興に係る活動を行っている者

○ 我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者


【その他の分野】
○ 社会・福祉分野において、日本社会の発展に貢献し、全国規模の選抜の結果として
  賞を受けた者
 (例):ワンモアライフ勤労者ボランティア賞、社会貢献者表彰の各賞

○ 日本における公益的活動を通じて、我が国の社会、福祉に多大な貢献のあった者

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経営・管理ビザの事業所要件

2016年02月27日(土)12:52 PM

○経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所、すなわち一区画を占めて行われて
   いること。

○財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び整備を有して、継続的に行われていること。

以上の二点を満たすことが、経営・管理ビザの「事業所」要件となります。
経営・管理ビザの活動は、事業が継続的に運営されることが求められることから、月単位の
短期賃貸
スペース等を利用したり、容易に処分可能な屋台等を利用したりする場合には、
「事業所」要件に適合しているとは認められません。

事業所については、賃貸物件が一般的なので、賃貸借契約においてその使用目的を「事業
用」、
「店舗」、「事務所等」事業目的であることを明らかにし、賃貸借契約者についても
当該法人等を名義
とし、当該法人等による使用であることを明確にすることが必要です。
ただし、住居として賃借している物件の一部を使用して事業が運営されるような場合には、
住居目的以外での使用を貸主が認めていること(事業所として借主と当該法人の間で転貸借
されることにつき、貸主が同意していること。)、借主も当該法人が事業所として使用する
ことを認めていること、当該法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有して
いる
こと、当該物件に係る公共料金等共用費用の支払いに関する取り決めが明確になって
いること及び看板類似の社会的標識を掲げていることを必要とします。

インキュベーター(経営アドバイス、企業運営に必要なビジネスサービス等への橋渡しを行う
団体・組織)が支援している場合で、申請人から当該事業所に係る使用承諾書等の提出が
あったときは、インキュベーターオフィス等の一時的な住所または事業所であって、起業支援
を目的に一時的に事業用オフィスとして貸与されているものの確保をもって、「事業所」要件
に適合しているものとして取り扱うことになります。

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ドローン・ラジコン等の飛行許可

2015年11月26日(木)5:56 PM

平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日から
無人飛行機許可 無人航空機(ドローン・ラジコンなど)の飛行ルールが新たに導入
されます。今回の改正の対象になる無人航空機は、「ドローン、
ラジコン、農薬散布用ヘリコプターなどの遠隔操作又は自動操縦
により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体
の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。

航空法改正のポイント

今回の法改正で導入されるのは以下の2点です。

(1)無人航空機の飛行許可が必要な区域
 ・空港等の周辺区域
  東京・成田・中部・関西国際空港及び政令で定める空港においては概ね24km以内で、
  それ以外の空港においても概ね6km以内の範囲で設定されております


 ・地表又は水面から150mの高さの区域 


 ・人又は家屋の密集している地域の上空
   人又は家屋が密集している地域とは、国勢調査の結果から一定の基準により設定される
   地域です。  詳しくは人口集中地区境界図をご参照ください。

※上記以外の区域は許可なく飛行可能です。



(2)無人航空機の飛行方法
  ・日中(日出から日没まで)に飛行させること
  ・目視範囲内で無人航空機とその周辺を常時監視して飛行させること
  ・人または建物、自動車などとの間に30m以上の距離を保って飛行させること
  ・祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと
  ・爆発物などの危険物を輸送しないこと
  ・無人航空機から物を投下しないこと

許可申請について

申請日 飛行開始予定日の10開庁日前までに申請書を提出
許可・承認の基準 ①機体の機能及び性能
②飛行させる者の経歴・知識・技能
③安全を確保するための体制
許可の期間 原則3ヶ月以内(申請内容に変更なく継続的無人航空機を
飛行させることが明らかな場合は1年を限度とする)
 申請先 ①空港周辺、高度150m以上の場合
    飛行場所を管轄区域とする空港事務所
②上記以外の許可・承認の場合
  国土交通省航空局安全部運行安全課  無人航空機
  許可・承認担当

 

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メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。


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短期滞在ビザに必要な書類(その他の国)

2015年11月23日(月)10:30 PM

中国、フィリピン、ロシア、CIS諸国、グルジア以外の国籍の方が一回限り有効な
短期滞在ビザを取得するのに必要な書類は下記の通りです。


●親族訪問
 親族・姻族(3親等以内)の方の訪問


【ビザ申請人が本国で用意する書類】

①パスポート
②ビザ申請書 1通
③写真 1葉
④航空便又は船便の予約確認書/証明書等
⑤親族関係を証明する資料
 ・出生証明書
 ・婚姻証明書
 ・戸籍謄本等
⑥渡航費用支弁能力を証する資料
 ・公的機関が発給する所得証明書
 ・預金残高証明書


【日本側で準備するもの】

①招へい理由書
②親族関係を証明する資料
 ・戸籍謄本(招へい人又は配偶者が日本人の場合)
 ※上記⑥の渡航費用を身元保証人が負担する場合には、次の③~⑤の資料を提出
  して下さい。
③身元保証書
④身元保証人に係る次の資料のいずれか1点
 ・所得証明、又は課税証明書(市区町村役場発行)
 ・預金残高証明書
 ・確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)
 ・納税証明書(様式その2) 総所得の記載があるもの
⑤住民票(家族全員の続柄が記載されているもの)

⑥招へい理由に関する資料(診区書、母子手帳の写し等)
⑦戸籍謄本(招へい人又は配偶者が日本人の場合)
⑧住民票(家族全員の続柄が記載されているもの)

 

●知人訪問、観光
 知人(友人)訪問、観光


【ビザ申請人が本国で用意する書類】

①パスポート
②ビザ申請書 1通
③写真 1葉
④航空便又は船便の予約確認書/証明書等
⑤知人関係証明資料(観光を除く)
 ・写真、手紙、E-mail、国際電話通話明細書等
⑥渡航費用支弁能力を証する資料
 ・公的機関が発給する所得証明書
 ・預金残高証明書


【日本側で準備するもの】

①招へい理由書
②滞在予定表
 ※知人訪問の目的の場合で上記⑥の渡航費用を身元保証人が負担する場合には、
  次の③~⑤の資料を提出して下さい。
③身元保証書
④身元保証人に係る次の資料のいずれか1点
 ・所得証明、又は課税証明書(市区町村役場発行)
 ・預金残高証明書
 ・確定申告書控の写し(税務署受理印のあるもの)
 ・納税証明書(様式その2) 総所得の記載があるもの
⑤住民票(家族全員の続柄が記載されているもの)

 

●短期商用等
 会議出席、商用(業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査)


【ビザ申請人が本国等で用意する書類】

①パスポート
②ビザ申請書 1通
③写真 1葉
④航空便又は船便の予約確認書/証明書等
⑤在職証明書
⑥渡航費用支弁能力を証する資料
  ・所属先からの出張命令書
  ・派遣状
  ・これらに準ずる文書


【日本側招へい機関等で用意する書類】

①在留活動を明らかにする次のいずれかの資料
 ・招へい理由書
 ・会社間の取引契約書
 ・会議資料
 ・取引品資料等
②滞在予定表
 上記⑥の渡航費用を招へい元が負担する場合には、次の③~④の資料を提出して下さい。
③身元保証書
④法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書
  ※上場企業は会社四季報写しを提出することで、法人登記簿又は会社/団体概要説明書の
   提出が不要です。
 ・個人事業の場合は、営業許可書又は在職証明書を提出して下さい。

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短期滞在ビザの取得

短期滞在ビザに必要な書類(中国)

短期滞在ビザに必要な書類(ロシア等)

短期滞在ビザに必要な書類(フィリピン)

短期滞在ビザの延長(更新)

査証免除国一覧

短期滞在ビザに必要な書類(フィリピン)

2015年11月21日(土)10:50 PM

フィリピン国籍の方が一回限り有効な短期滞在ビザを取得するのに必要な書類は
下記の通りです。


●親族訪問
 親族・姻族(3親等以内)の方の訪問


【ビザ申請人が本国等で用意する書類】

①パスポート
②ビザ申請書 1通
③写真 1葉
④出生証明書
  申請者と日本の親族との関係が三親等以内であることを証明することができる関係者の
  出生証明書も含まれます。
 (例)本邦在留中のフィリピン国籍の妻の姪を呼ぶ場合
    姪、姪の両親(妻の兄弟分)、妻の出生証明書が必要になります。
⑤婚姻証明書(既婚者のみ)
⑥公的機関が発給する申請人又はその扶養者の所得証明書又は預金通帳及び納税証明書


【日本側招へい人・身元保証人が用意する書類】

①招へい理由書
②招へい理由に関する資料(診断書、母子手帳の写し等)
③戸籍謄本(招へい人又は配偶者が日本人の場合)
④住民票(家族全員の続柄が記載されているもの)


【身元保証人が渡航費用の一部又は全部を負担する場合は以下の資料を提出して下さい】
①身元保証書
②身元保証人に係る次の書類のいずれか1点
  ・所得証明書、又は課税証明書(市区町村役場発行)
  ・預金残高証明書
  ・確定申告書控の写し
  ・納税証明書(税務署発行の様式2)
 ※総所得の記載があるもの

 

●知人訪問、観光
 知人(友人)訪問、観光


【ビザ申請人が本国等で用意する書類】

①パスポート
②ビザ申請書 1通
③写真 1葉
④出生証明書
⑤結婚証明書(既婚者のみ)
⑥知人関係証明資料(観光を除く)
  ※写真、手紙、E-mail、国際電話通話明細書、送金(品)控等
⑦公的機関が発給する申請人又はその扶養者の所得証明書又は預金通帳及び納税証明書

 

【日本側で準備するもの】

①招へい理由書
②招へい理由に関する資料(知人関係説明書、戸籍謄本等)
③滞在予定表
④住民票(家族全員の続柄が記載されているもの)


【身元保証人が渡航費用の一部又は全部を負担する場合は以下の資料を提出して下さい】
①身元保証書
②身元保証人に係る次の書類のいずれか1点
  ・所得証明書、又は課税証明書(市区町村役場発行)
  ・預金残高証明書
  ・確定申告書控の写し
  ・納税証明書(税務署発行の様式2)
 ※総所得の記載があるもの

 

●短期商用等
 会議出席、商用(業務連絡、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査)


【ビザ申請人が本国等で用意する書類】

①パスポート
②ビザ申請書 1通
③写真 1葉
④在職証明書
⑤渡航費用支弁能力を証する資料
  ・所属先からの出張命令書
  ・派遣状
  ・これらに準ずる文書


【日本側招へい機関等で用意する書類】

①招へい理由書(必ず作成)
②在留活動を明らかにする次のいずれかの資料
 ・会社間の取引契約書
 ・会議資料
 ・取引品資料等
 ・これらに準じる文書
③滞在予定表
④法人登記簿謄本又は会社/団体概要説明書
  ※上場企業は会社四季報写しを提出することで、法人登記簿又は会社/団体概要説明書の
   提出が不要です。
 ・個人事業の場合は、営業許可書又は在職証明書を提出して下さい。


【招へい元が渡航費用の一部又は全部を負担する場合には以下の資料を提出して下さい】
①身元保証書

 


【注意点】
・出生証明書はNSO(国家統計局本部)発行のSecurity paperを使用謄本を提出して下さい。
   文字が潰れて読めない、端が切れて情報が確認できない場合は、市町村役場発行の出生証明
   書を一緒に提出して下さい。
・結婚証明書はNSO(国家統計局本部)発行のSecurity paperを使用謄本を提出して下さい。
・渡航費用の一部又は全部負担とは航空券代の負担だけではなく、自宅に泊めた場合も含まれ
   ます。
・フィリピンでの申請は、申請代理機関をとおしての申請となります。

 

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短期滞在ビザに必要な書類(ロシア等)

2015年11月19日(木)5:49 PM

ロシア、CIS諸国、ジョージア国籍の方が一回限り有効な短期滞在ビザを取得するのに
必要な書類は下記の通りです。


●短期商用等
 文化交流、自治体交流、スポーツ交流、会議出席、業務連絡、商談、契約調印、
 アフターサービス、宣伝、市場調査などの目的で申請


【ビザ申請人が本国等で用意する書類】

①ビザ申請書 2通
②写真 2葉
③パスポート(ロシア国籍の方は、国内外パスポートが必要です。)
④在職証明書


【招へい機関及び身元保証機関が日本側で用意する書類】

①招へい理由書
②滞在予定表
③身元保証書
④招へい機関に関する資料(法人登記簿謄本、会社四季報の写し、会社・団体概要説明書/
   会社・団体パンフレット)


●親族、知人訪問
 血族・姻族3親等内の方の訪問、知人(友人)訪問、個人招待の観光の目的で申請


【ビザ申請人が本国等で用意する書類】

①ビザ申請書 2通
②写真 2葉
③パスポート(ロシア国籍の方は、国内外パスポートが必要です。)
④親族訪問の場合
 親族関係を証明する書類(出生証明書、婚姻証明書など)


【日本側招へい人・身元保証人が用意する書類】

①招へい理由書
②滞在予定表
③身元保証書
④身元保証人関係資料
 ・住民票(世帯全員)
 ・在職証明書、営業許可証(写し)など
 ・課税(所得)証明書、確定申告書の写し(税務署受領印があるもの)
  ※総所得の記載があるもの
 ・有効な在留カードのい写し(両面)
  ※外国人の方のみ
⑤招へい人関係資料(招へい人と身元保証人が違うとき)
 ・住民票(世帯全員) 
 ・在職証明書、営業許可証(写し)など
 ・有効な在留カードのい写し(両面)
  ※外国人の方のみ
⑥親族訪問の場合
 ・親族関係を証明する書類
  ※戸籍謄本など(ビザ申請人が提出する資料で分かる場合は不要)
⑦知人訪問の場合
 ・やりとりした手紙、E-mail
 ・国際電話通話明細書
 ・一緒に写っている写真 など

 


●旅行社保証観光
 観光の目的で申請(個人招待観光除く)


【ビザ申請人が本国等で用意する書類】

①ビザ申請書 2通
②写真 2葉
③パスポート(ロシア国籍の方は、国内外パスポートが必要です。)

【日本側招へい機関が準備する書類】

①滞在予定表
②身元保証書
③保証旅行社関係資料 次のうちいずれか一つ
 ・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内のもの)
 ・最新版の会社四季報の写し
 ・会社、団体概要説明書
 ・会社、団体パンフレット
④入国目的疎明資料
 ・宿泊予約確認書
 ・航空券予約確認書 など

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短期滞在ビザの取得

短期滞在ビザに必要な書類(中国)

短期滞在ビザに必要な書類(フィリピン)

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短期滞在ビザに必要な書類(中国)

2015年11月10日(火)11:07 PM

中国国籍の方が、一回限り有効な短期滞在ビザの取得に必要な書類は以下の通りです。

●短期商用等
  商用目的の業務連絡、会議、商談、契約調印、アフターサービス、宣伝、市場調査、
  国際会議、学会の参加、文化交流、自治体交流、スポーツ交流等を目的とする申請


【ビザ申請人が中国で用意する書類】

①ビザ申請書
②写真(6ヶ月以内に撮影したもの)
③パスポート
④戸口簿写し
⑤居住証(旧暫住証)又は居住証明書
 ※申請先の日本大使館/総領事館の管轄地域内に本籍を有しない場合
⑥在職証明書
⑦所属先の営業許可証写し
⑧所属先の批准書写し(合弁会社の場合)


【招へい機関及び身元保証機関が日本側で用意する書類】

①招へい理由書
②身元保証書
③滞在予定表
④招へい機関に関する資料(法人登記簿謄本、会社四季報の写し、会社・団体概要説明書/
   案内書・パンフレット)



●親族、知人訪問
 招へい人の親族(血族及び姻族三親等内の方)や知人(友人を含む)の来日を目的と
   する申請


【ビザ申請人が中国で用意する書類】

①ビザ申請書
②写真(6ヶ月以内に撮影したもの)
③パスポート
④戸口簿写し
⑤居住証又は居住証明書
   ※申請先の日本大使館/総領事館の管轄地域内に本籍を有しない場合
⑥在日親族又は知人との関係を証する書類(親族関係公証書、写真、手紙など)


【身元保証人が日本側で用意する書類】

①身元保証書
②住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)
③在職証明書
   ※会社経営の場合は法人登記簿、個人事業の場合は営業許可証の写し又は確定申告書の写し
④総所得が記載された「課税証明書」、「納税証明書(様式2)」又は「確定申告書の写し
  (税務署受理印のあるもの)」のいずれか1点
⑤有効な在留カードの写し(両面) ※外国人の場合のみ


【招へい人が日本側で用意する書類】

①招へい理由書
②滞在予定表
③住民票(世帯全員分で続柄記載があるもの)
④在職証明書
   ※会社経営の場合は法人登記簿、個人事業の場合は営業許可証の写し又は確定申告書の写し
⑤有効な在留カードの写し(両面) ※外国人の場合のみ
⑥渡航目的を裏付ける資料(診断書、結婚式場の予約票等)


※身元保証人と招へい人が同一の場合、招へい人が用意する書類の③、④、⑤は不要です。

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経営・管理ビザ

2015年11月02日(月)10:44 PM

外国人の方が日本で起業したり、現在ある企業の経営・管理業務をする場合、「経営・管理
ビザ」の取得が必要になります。(日本人の配偶者等、永住者・特別永住者、永住者の配偶者、定住者のビザを持っている人は、日本人と同様にどのような仕事にも就くことができますので、ビザを取得する必要はありません。)
「経営・管理ビザ」は他のビザと比べると要件が厳しく、取得が難しいので、専門家に相談
することをおすすめ致します。
当事務所では、ビザの取得だけではなく、会社設立許認可の取得資金調達経理業務までトータルでサポート致しますので、開業にあたり不安な点がありましたら、どうぞお気軽に
お問合せ下さい。

経営・管理ビザの取得要件

●起業する場合

(1)2名以上の常勤職員を雇用するか500万円以上の出資をすること
     常勤社員なのでアルバイト・パートは不可となります。
     また、常勤だったら誰でも良い訳ではなく、「日本人」か「日本人の配偶者等」、
        「永住者・特別永住者」、「永住者の配偶者等」、「定住者」などの就労制限の
         ないビザを持っている人となります。
     上記2名以上の雇用が不可な場合は、500万円以上の出資が必要となります。
         出資額も大事ですが、出資額をどうやって調達したかの説明も重要となります。


(2)独立した事業所が確保されていること
     ヴァーチャルオフィスや月単位の短期間賃貸スペースなどは独立性が確保されている
         とはいえません。なお、賃貸契約書の使用目的が事業用、事務所、店舗などになって
     いる必要があります。
     ※インキュベーターオフィスは可(詳しくは「事業所要件」のページをご覧下さい。)
    仕切りがないインキュベーターオフィスは不可です。


(3)業務に継続性及び安定性があること
     事業計画に記載されている事業が確実に行われる必要があります。
     また、事業計画が赤字続きだと安定性の面で問題がありますので注意しましょう。


(4)法人を設立してビザを取得するのが一般的です。
       株式会社の設立については、 「株式会社設立」のページ、合同会社については
        「合同会社設立」のページをご覧下さい。


●日本企業の経営または管理を行う場合
(1)事業の経営または管理について3年以上の実務経験が必要になります。
  (大学院で経営または管理の係る科目を勉強した期間も含みます)


(2)日本人と同等額以上の報酬を受けること
   一般的に東京都だと月額200,000円程度となります。

経営・管理ビザ取得に必要な書類例

雇用機関の規模によってカテゴリーが分かれています。
カテゴリーによって必要書類が変わりますので、まずはカテゴリーチェックをして下さい。


(1)申請人が国外にいる場合

・在留資格認定証明書交付申請書 1通
 ※また法務省のホームページからダウンロードできます。
・ 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
    写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、414円分の切手(簡易書留用)を貼付
 したもの) 1通
・上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
 カテゴリー1: 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
         (写し) 主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
 カテゴリー2及びカテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書
                           合計表(受付印のあるものの写し)
※以下の資料はカテゴリー3または4の機関が必要となります。
・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
 
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
    役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会
    が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
  (2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
       地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
   (派遣状、異動通知書等) 1通
  (3)日本において管理者として雇用される場合
       労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働
   条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通
・日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験
 (大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する
   文書
  (1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
  (2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を
   専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
  (1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が
   完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていること
      を明らかにする書類の写し)1通 
 ※本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を
       問わない。
  (2)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に
       記載された案内書 1通
  (3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通
・事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
  (1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書
       及び住民票その他の資料
  (2)登記事項証明書 1通
  (3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通
・事務所用施設の存在を明らかにする資料
  (1)不動産登記簿謄本 1通
  (2)賃貸借契約書 1通
  (3)その他の資料 1通
・事業計画書の写し 1通
・直近の年度の決算文書の写し 1通
 
※下記資料はカテゴリー4の場合のみ必要となります。
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかに
  する次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
    外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明らかに
    する資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
      ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
      イ 次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの
    の写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
       1通

 

(2)申請人が国内にいる場合

・在留資格変更許可申請書 1通
 ※また法務省のホームページからダウンロードできます。
・ 写真(縦4cm×横3cm) 1葉
 ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、無背景で鮮明なもの。
    写真の裏面に申請人の氏名を記載し、申請書の写真欄に貼付してください。
・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上,414円分の切手(簡易書留用)を貼付した
    もの) 1通
・上記カテゴリーのいずれかに該当することを証明する文書 適宜
 カテゴリー1: 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
                      (写し)  主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し)
 カテゴリー2及びカテゴリー3: 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書
                                                 合計表(受付印のあるものの写し)

※以下の資料はカテゴリー3または4の機関が必要となります。

・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料
 
(1)日本法人である会社の役員に就任する場合
    役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会
          が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し 1通
  (2)外国法人内の日本支店に転勤する場合及び会社以外の団体の役員に就任する場合
       地位(担当業務)、期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書
      (派遣状、異動通知書等) 1通
  (3)日本において管理者として雇用される場合
       労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働
       条件を明示する文書(雇用契約書等) 1通
・日本において管理者として雇用される場合、事業の経営又は管理について3年以上の経験
 (大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む。)を有することを証する
   文書
  (1)関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書 1通
  (2)関連する職務に従事した期間を証明する文書(大学院において経営又は管理に係る科目を
    専攻した期間の記載された当該学校からの証明書を含む。) 1通
・事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
  (1)当該事業を法人において行う場合には、当該法人の登記事項証明書の写し(法人の登記が
   完了していないときは、定款その他法人において当該事業を開始しようとしていること
         を明らかにする書類の写し)1通 
 ※本邦において法人を設立する場合と、外国法人の支店を本邦に設置する場合との別を
        問わない。
  (2)勤務先等の沿革,役員,組織,事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に
       記載された案内書 1通
  (3)その他の勤務先等の作成した上記(2)に準ずる文書 1通
・事業規模を明らかにする次のいずれかの資料
  (1)常勤の職員が二人以上であることを明らかにする当該職員に係る賃金支払に関する文書
       及び住民票その他の資料
  (2)登記事項証明書 1通
  (3)その他事業の規模を明らかにする資料 1通
・事務所用施設の存在を明らかにする資料
  (1)不動産登記簿謄本 1通
  (2)賃貸借契約書 1通
  (3)その他の資料 1通
・事業計画書の写し 1通
・直近の年度の決算文書の写し 1通
 ※下記資料はカテゴリー4の場合のみ必要となります。
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかに
  する次のいずれかの資料
(1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
     外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収をを要しないことを明らかに
    する資料 1通
(2)上記(1)を除く機関の場合
      ア 給与支払事務所等の開設届出書の写し 1通
      イ 次のいずれかの資料
(ア) 直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの
   の写し) 1通
(イ) 納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
       1通

経営・管理ビザ取得のポイント

①起業する場合、資本金を500万円以上にして法人設立するのが一般的です。
  (常勤社員2名以上雇用する場合は出資金の要件は不要です。)

②2名以上で起業し、それぞれ「経営・管理」ビザを取得する場合はそれぞれ500万円以上
   出資などの要件が必要となります。
   詳しくは、「2名以上の外国人が共同経営する場合」をご覧ください。


出資金の出どころを説明できること
 海外にいる両親から援助してもらった場合は送金明細、両親や友人から借りた場合は金銭
   消費貸借契約書があった方が良いでしょう。


独立した事務所が必要となりますので、ヴァーチャルオフィスや他社と明確に区分されて
 いない事務所だと独立性があるとはいえません。また、事務所の賃貸借契約書は法人名
 での契約となり、使用目的が「事務所」、「事業用」、「店舗」などになっていること。


⑤営業に必要な許認可を取得していること
 ※許認可が必要な業務のみとなります。


⑥税務署に各種届出を出していること
 法人設立届、給与支払事務所等の開設届出書などの届出が必要になります。


⑦説得力のある事業計画書を提出すること
 安定性、継続性のある事業計画書を提出しましょう。(新規設立法人のみ)
 採用計画も事業計画書の中に入れた方が良いでしょう。

在職中に会社設立及びビザの申請は可能です。
 また、不許可の場合は会社に籍があり、在留期間があれば現職を続けることは可能です。


⑨東京都で起業する場合、「外国人創業人材受入促進事業」制度を利用することができます。
 ※新規で入国する外国人の方が対象です。


⑩フランチャイズ加入でも500万円以上の出資があれば「経営・管理」ビザの取得は可能
 です。申請人にどの程度経営権があるのかがポイントになります。
 (研修期間中は在留資格の該当性がないと解釈されます) 

経営 ・管理ビザ取得までの流れ

◎以下の流れは、日本に中長期滞在している方の流れです。
 なお、お客様の状況により順番は前後する場合があります。

 
 1.お問い合わせ
  お電話、お問い合わせフォーム、E-mailにてお問い合わせ下さい。 



 2.面談の日時決定
   年中無休で営業しておりますので、土日でも可能です。
   また平日の19時以降といった時間でも可能です。


 3.面談
   お客様のご都合の良い場所、または弊所での面談となります。
   ご契約いただかなかった場合は相談料等がかかりますので、ご注意下さい。
   詳しくは「ご相談について」のページをご参照下さい。


 4.ご契約
   サービス内容や報酬額に納得していただきましたら、ご契約となります。


 5.報酬額のお支払い(お客様)
  お振込または現金でのお支払いとなります。 



6.法人の設立 
  詳しくは、「株式会社設立」、「合同会社設立」のページをご覧下さい。
  ※事務所の確保が必要となりますので、ご注意下さい。
  


7.税務署等に届出
  法人設立届などの必要書類を届出します。


8.許認可の取得
  営業に必要な諸認可の取得(許認可が必要な業種のみ)



9.ビザ申請に必要な書類の収集
   弊所が代理取得可能な書類もありますので、お気軽にお問い合わせ下さい。 
   必要書類が揃いましたら、ご連絡ください。



10.申請書類の作成
    お客様とお打合せをしながら、事業計画書などの必要書類を作成します。



11.申請書類の確認
   申請書類が完成しましたら、お客様にご確認していただきます。 


12.パスポート、在留カードのお預かり、必要書類へのご署名
   お客様のご都合の良い場所まで伺うか、弊所でのお預かり、署名・ご捺印となります。 



13.出入国在留管理局へ申請
   弊所が申請に行きますので、原則お客様が出入国在留管理局に行く事はありません。
 


14.パスポート、在留カードのご返却および申請受付票のお渡し
   お客様のご都合の良い場所か、弊所でのお渡しになります。  



15.結果通知(許可)
   標準審査期間は2週間~1か月となっていますが、経営・管理ビザの場合は一般的に
   1か月~2か月程度かかります。



16.パスポート、在留カード、手数料納付書等のお預かり
   申請手数料として4,000円の収入印紙が必要になります。  



17.出入国在留管理局にて許可の受領(新しい在留カードの発行)
   弊所が許可の受領に行きますので、お客様が出入国在留管理局に行く事は原則ありません。



18.パスポート、在留カードのご返却
   お客様のご都合の良い場所に持参するか、弊所にてお渡し致します。

弊所の報酬額(税込)

下記金額は目安です。
お客様の状況により金額が変動する場合がありますので、ご了承下さい。

【報酬額】 

業務名 報酬額
経営・管理ビザの取得 198,000円
事業計画書の作成のみ 66,000円
株式会社設立 88,000円
合同会社設立 66,000円
活動機関に関する届出手続き 5,500円

 

【実費額】

入管への手数料(窓口申請) 6,000円
入管への手数料(オンライン申請) 5,500円
定款認証代(株式会社のみ) 約52,000円
登録免許税(株式会社) 150,000円~
登録免許税(合同会社) 60,000円~

*定款認証代は資本金、取得部数、ページ数によって変動します。
*登録免許税は資本金額によって変動します。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、経営・管理ビザの件で結婚、離婚時のビザのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
ご不明な点がございましたら以下の方法にてどうぞお気軽に
お問合せ下さい。

事業協同組合の定款変更

2015年05月23日(土)9:21 PM

事業協同組合の名称、所在地、事業目的の変更(外国人技能実習生受入れ事業)など、定款変更が必要な場合は、総会の議決および所管行政庁の認可が必要となります。


【提出書類】

1.中小企業等協同組合定款変更認可申請書
2.定款変更理由書
3.定款変更条文新旧対照表
4.定款の変更を決議した総会又は総代会の議事録又はその謄本
5.事業計画および収支予算(事業目的変更の場合)
6.加入予定者名簿又は移転者名簿(地区追加の場合)
7.出資1口の金額の減少に関する変更の場合は、その他の書類も必要

【提出先】
所管行政庁

 

【提出部数】
2部(東京都の場合)必ず所在地を管轄する中央会等に確認して下さい。


【提出期限】
変更の決議があってから速やかに


【注意点】
原則として、事業協同組合を設立して1年程度は定款変更ができません。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、定款変更について結婚、離婚時のビザのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
ご不明な点がありましたら、以下の方法にてどうぞお気軽に
お問合せ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

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