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医療滞在ビザ

2014年09月07日(日)10:03 PM

医療滞在ビザとは、外国籍の方が日本に医療目的で滞在する場合に、患者および同伴者に
発行されるビザです。
滞在目的としては、治療行為だけでなく、人間ドック・健康診断から温泉湯治などの療養
まで
幅広い分野が対象となります。
なお、滞在日数が90日を超えるかどうかによって手続き方法が変わります。

 

■滞在目的について
治療目的、人間ドック、健康診断、検診、歯科治療、療養(90日以内の温泉湯治等を含む)
など


■同伴者について
外国人患者の親戚だけでなく、その他の者でも必要に応じ同伴者として同行が可能と
なります。
(注)同伴者は、外国人患者等の身の回りの世話をするために訪日する方で、収入を伴う
  事業を
運営し又は報酬を得る活動はできません。


■有効に期限について
必要に応じて3年(患者の状態によって変わります) 


■数次ビザについて
数次ビザとは、定められた期間であれば何度でも出入国できるビザです。
必要に応じて発行されますが、1回の滞在期間は90日までとなります。


■滞在期間について
最大6か月(患者や病院等の状況によって変わります)

手続きについて

■1回の滞在が90日以内の場合


【手続きの流れ】

1.医療コーディネーター、旅行会社等に連絡し、受診等のアレンジについて依頼して
  ください。



2.身元保証機関を通じて受入れ医療機関を確定し、身元保証機関から「医療機関による
  受診等予定
証明書及び身元保証機関による身元保証書、必要に応じて治療予定表も)
  を入手してください。



3.必要書類を申請先の大使館または総領事館に提出してください。
  必要書類については、必ず申請先の大使館等に確認してください。

 

【必要書類の例】

・パスポート
・写真
申請書
医療機関による受診等予定証明書
・残高証明書等、経済力を証明するもの
・本人確認書類
・治療予定表(数回にわたり治療目的で来日する場合)

※必要書類は必ず申請先の大使館等に確認してください。



■1回の滞在が90日を超える場合

90日を超えて医療目的で日本に滞在する場合は、「特定活動」というビザを取得しな
ければなりません。


【手続きの流れ】

 1.必要書類の収集および申請書類の作成



2.入管へ「在留資格認定証明書」交付申請(標準審査期間1ヶ月~3ヶ月)



3.在留資格認定証明書が交付されたら本国にいる申請人(日本に来る人)に送付



4.申請人が居住地を管轄する日本大使館等でビザの申請(標準審査期間1週間程度)



5.来日

 

【必要書類の例】

在留資格認定証明書交付申請書
・本人の写真 1葉(縦4㎝×横3㎝)
 無帽・無背景で申請日前6ヶ月以内に撮影されたもの
・返信用の封筒および簡易書留用の切手(392円分)
 封筒には宛名を記載
・日本の病院が発行した受入証明書 1通
・入院先の病院に関する資料(パンフレット等) 適宜
・治療予定表(書式自由) 1通 
・入院前、退院後の滞在先を明らかにする資料(書式自由) 1通
・次のいずれかで、日本滞在に必要な一切の費用を支弁できることを証する資料
(1)病院等への前払金、預託金等の支払済み証明書  適宜
(2)民間医療保険の加入証書及び約款の写し(加入している医療保険等により,治療等に
  要する経費を支弁することが立証されるもの)  適宜
(3)預金残高証明書   適宜
(4)スポンサーや支援団体等による支払保証書   1通


※付添人がいる場合は別途書類が必要になります。
※審査の過程で上記以外の書類が必要になる場合があります。 

弊所の報酬額等

弊所の報酬額(税抜)、実費は以下の通りです。
なお、お客様の状況により金額が変動する場合がございます。

医療ビザ取得サポート(90日以内の滞在) 38,500円
特定活動ビザ取得(90日を超えて滞在) 100,000円
入国管理局申請時交通費(1往復あたり) 1,500円

 

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、医療滞在ビザのことで行政書士 米井清二
お困りでしたら、以下の方法にて、どうぞお気軽にお問合せ
ください!

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657       
E-mail:yonei@yonei-office.com
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医療法人設立

2014年09月02日(火)5:13 PM

医療法人とは、病院、医師、歯科医師が常時勤務する診療所または介護老人保健施設を
開設することを目的として設立される法人です。
医療法人には、社団と財団の2種類があり、設立には都道府県知事または厚生労働大臣の
認可(2つ以上の都道府県で開設の場合)が必要となります。

医療法人設立のメリット・デメリット

◎メリット

1.社会的信用の向上
  ⇒金融機関からの融資が受けやすくなります。

2.税務上のメリット
  ⇒個人に比べて、所得が多くなるほど節税効果があったり、経費計上できる範囲が広く
   なります。


3.相続対策が容易になります。


4.個人収支と経営の収支を分離できます。

 

◎デメリット

1.事務処理の煩雑化
  ⇒個人に比べるといろいろな事務処理が増え、煩雑になります。

2.法人住民税の発生する
  ⇒赤字でも法人住民税が発生します。

3.健康保険・厚生年金保険料に加入しなければならない
  ⇒社会保険の加入は強制となります。

医療法人の設立について

◎医療法人の設立申請ができる者

1.医師または歯科医師である方

2.下記、欠格条項に該当していないこと
  ア 成年被後見人または被保佐人でない方
  イ 医療法、医師法、歯科医師法および関連法令により、罰金以上の刑に処せられ、
    執行の終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過している方
  ウ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受ける事がなくなった方

 

◎医療法人の設立者について

■医療法人社団

1.3名以上の設立者がいること

2.3名以上の設立者により、定款を作成し、設立時に決定すべき事項を決議し、議事録を
  作成

 

■医療法人財団

1.1名以上の設立者がいること

2.設立者(2名以上の場合は全員)で寄附付行為を定め、設立時に決定する事項を決議し、
  その決定事項を確認できる書面を作成

 

【医療法人の人的構成】

1.役員として理事3人以上および監事1名以上を置かなくてはなりません
  ※役員は自然人に限られ(法人不可)、未成年が理事や監事に就任することは適当では
    ありません。 また、医療法人と取引関係にある営利法人の役員が医療法人の役員に
    就任することは原則認められません。


2.理事のうち1名は理事長としなければなりません。
  ※複数の医療法人の理事長を兼務することは不適切です。


3.監事は医療法人の理事、従業員を兼ねることはできません。


4.医療法人理事の親族、医療法人に出資している社員、医療法人と取引関係にある個人、
  法人の従業員は監事になることができません。

 

医療法人設立の流れ

 1.定款・寄附行為、事業計画(案)の作成

2.設立総会の開催

3.設立認可申請書の作成

4.設立認可申請書の提出(仮受付)
  (例年3月・9月)
↓        
5.申請書類の審査・補正

6.設立許認可申請書の本申請

7.医療審議会での協議
↓        
8.答申

9.設立認可書の交付(8月・2月)

10.設立登記申請書類の作成および申請

11.医療法人設立

12.税務署へ法人設立の届出

13.保健所への診療所・歯科診療所開設許可申請

14.診療所・歯科診療所開設許可

15.診療所・歯科診療所開設届

16.地方厚生局への保険診療の申請・届出

当事務所の報酬額

下記、報酬額(税抜)は一般的な金額です。お客様の状況により金額が変動する場合が
ございますので、ご了承ください。

業務名 報酬額(税込) 備考
新規認可申請 600,000円~ 認可手続きまで。
登記費用は別途
新規認可申請+各種開設許可申請 800,000円~ フルサポートです。
変更届 30,000円~  
決算届 30,000円~  

 

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞおお気軽にお問合せください!
就労ビザの取得は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

TEL:03-4500-7777
携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com
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医療法人設立後の届出

APECビジネストラベルカード(ABTC)の申請サポート

2014年08月29日(金)4:27 PM

APECビジネストラベルカード(以下、「ABTC」)とは、参加国を短期間の商用目的で訪問
する際に
ビザの取得が不要になるのと、入国の際に空港等で専用レーンを使用することに
より、出入国審査を
迅速に受けることが可能となります。
2024年4月より、従来のプラスチックカードでの発行ではなく、バーチャルABTC(アプリ
での発行)に発行方法が変わります。

 

バーチャルABTC

【ABTC参加国】 

オーストラリア、ブルネイ、チリ、中国、中国香港、インドネシア、韓国、マレーシア、
メキシコ、ニュージーランド、パプアニューギニア、ペルー、フィリピン、ロシア、
シンガポール、台湾、タイ、ベトナム、日本
※米国とカナダは、APECビジネストラベルカード(ABTC)
の暫定メンバーのため、ABTC
 専用レーン(優先レーン)の使用はできますが、ABTCによる入国は認められておらず、
 査証(ビザ)の取得が必要になります。
※現時点(2024年3月時点)でロシア政府は、バーチャルABTCでの入国を認めていません。
 ロシアへ渡航される際は、プラスチックのABTCか査証(ビザ)の取得が必要になります。

 

【ABTCの活動内容】

報酬・収入を伴わない商談、業務連絡、市場調査、投資のための契約締結、アフターサービス
等に
限定されています。報酬・収入を伴う行動をした場合、処罰の対象になるほか、ABTCが
失効する場合がありますので十分
ご注意ください。

【アプリについて】
こちらからダウンロードして下さい。

Apple版ABTCアプリのダウンロード Android版ABTCアプリダウンロード

ログイン及び使用方法については、バーチャルABTCの使い方をご覧ください。

ABTCの交付要件

1.有効なパスポート(日本旅券)を持っていること


2.申請書その他の提出書類に虚偽の記載がないこと


3.犯罪歴がないこと


4.外務大臣が告示で定める次のいずれかの要件に該当していること

  (1)APECビジネス諮問委員会(ABAC)の日本委員、日本委員代理又は日本委員を補佐
        する業務に従事する方

  (2)金額の多寡を問わず、貿易・投資実績がある企業等の経営者又は当該企業に雇用され
      ている方で、貿易等に関する事業を行うことを目的としてABTC参加国・地域への
      渡航が必要であると認められる方  
  (3)ABAC日本支援協議会の構成団体(日本経済団体連合会、日本商工会議所(日本商工
            会議所の
会員である商工会議所を含む)、経済同友会及び関西経済連合会)の職員、
            その団体の会員である
機関の経営者又は当該機関に雇用されている方で、貿易等に
            関する事業を行うことを目的として
参加国・地域への渡航が必要であると認められ
            る方(商工会の会員は対象外になります。)

  (4)貿易等に関する事業を行う機関の経営者又は当該機関に雇用された方で、貿易等に
    関する事業のう
ち特に災害復興に資すると認められるものを行うことを目的として
    参加国・地域に渡航し、かつ、
今後同様に渡航することが必要であると認められる方

 

◎注意点 
・スポーツ選手、報道特派員、芸能人、音楽家、芸術家又は同様の職業に当たる方は、交付
 対象になりません。


・個人事業主でも要件を満たしていれば取得可能ですが、必要書類が異なりますので外務省
 APEC室ABTC班にお問い合わせ下さい。
 連絡先:abtc@mofa.go.jp

 

・外国籍の方は日本の外務省で申請ができません。国籍国の関係機関に申請方法をご確認下
 さい。

新規申請に必要な書類

◎経済団体(日本経済団体連合会、日本商工会議所、経済同友会、関西経済連合会)に
 加入していない場合
※申請方法はオンライン申請となります。

 

必要書類 ファイルの形式 ファイルのサイズ その他の要件
顔写真 JPG 最大10MBまで 縦横比4×3の比率
(縦600×横450
ピクセル推奨)
旅券の写し PDF/JPG 最大10MBまで 鮮明な顔写真及び
身分事項のページ
在職証明書 PDF 最大10MBまで  
登記事項証明書 PDF 最大10MBまで 四季報などからその存在が確認できる場合は不要
貿易・海外投資の
実績を示す文書
PDF 最大10MBまで  
業務内容に
関する資料
PDF 最大10MBまで  
収入印紙 13,000円分
手数料納付書 印刷して印紙を貼付
して外務省に郵送


1.顔写真

  撮影後6か月以内のもので、背景については可能な限り白色のもの。


2.旅券の写し

  旅券の残存有効期間が短い場合は、他国・地域での審査において不承認となる場合がある
  ので、有効期限間近の旅券での申請はお控え下さい。

 

3.在職証明書
  発行後3か月以内のものをご用意下さい。申請者が所属企業等の代表者であっても提出が
  必要になります。

 

4.登記事項証明書
  発行後3か月以内のものをご用意下さい。


5.貿易・投資の実績を示す文書

  過去1年間又は直近年度における貿易又は海外投資を行った実績を有していることを証明
  する資料として、決算書の写し(輸出入金額又は海外投資額が記載されている箇所を
  含む)、INVOICE、輸出申告書、LCなどや、海外送金明細書の写しなど。


6.事業内容に関する資料
  会社案内(パンフレット)、事業報告書、会社の業務概況報告など
  ※事業内容に関することがホームページに掲載されている場合は、申請書フォームに自社
   のURLを入力すれば会社案内等の資料は提出不要になります。  

7.収入印紙
  手数料納付書に貼付して下さい。  

8.手数料納付書
  署名欄は必ず申請人が署名して下さい(オンライン申請後にダウンロードできます)。

 

 

◎経済団体(日本経済団体連合会、日本商工会議所、経済同友会、関西経済連合会)に
 加入している場合

※申請方法はオンライン申請となります。

 

必要書類 ファイルの形式 ファイルのサイズ その他の要件
顔写真 JPG 最大10MBまで 縦横比4×3の比率
(縦600×横450
ピクセル推奨)
旅券の写し PDF/JPG 最大10MBまで 鮮明な顔写真及び
身分事項のページ
在職証明書 PDF 最大10MBまで  
業務内容に
関する資料
PDF 最大10MBまで  
収入印紙 13,000円分
手数料納付書 印刷して印紙を貼付
して外務省に郵送


1.顔写真

  撮影後6か月以内のもので、背景については可能な限り白色のもの。


2.旅券の写し

  旅券の残存有効期間が短い場合は、他国・地域での審査において不承認となる場合がある
  ので、有効期限間近の旅券での申請はお控え下さい。

 

3.在職証明書
  発行後3か月以内のものをご用意下さい。申請者が所属企業等の代表者であっても提出が
  必要になります。

 

4.事業内容に関する資料
  会社案内(パンフレット)、事業報告書、会社の業務概況報告など
  ※事業内容に関することがホームページに掲載されている場合は、申請書フォームに自社
   のURLを入力すれば会社案内等の資料は提出不要になります。  

5.収入印紙
  手数料納付書に貼付して下さい。  

6.手数料納付書
  署名欄は必ず申請人が署名して下さい(オンライン申請後にダウンロードできます)。

 

◎備考

 ・同じ所属機関で複数人申請する場合、登記事項証明書、会社案内、決算報告書の写し及び
  貿易や海外投資に関する資料は、各1通のご用意で構いません。

 ・ABTCに更新申請はありません。現在お持ちのABTCの有効期限の6か月前から新規申請を
  するかたちになります。

 ・ABTCを中途発行する場合は、別途手続き及び手数料がかかります。

 ・審査の過程で上記以外の書類が必要になる場合があります。

◎標準審査期間(カード発行までの期間)
 国内承認完了後即時交付(他国・地域は随時承認。承認後にアプリに表示されます。)

 

◎有効期間
 最長5年


◎手数料納付書の送付先

 〒100-8919
 東京都千代田区霞が関2-2-1
 外務省経済局アジア太平洋経済協力室 「APEC・ビジネス・トラベル・カード」ABTC班
 ※オンライン申請後、手数料納付書をダウンロードする際に宛先(送付先)もダウンロード
  できます。

旅券番号の変更による再交付申請及びバーチャルカードへの切替

ABTCは、旅券を更新すると有効期限に関わらず失効しますが、以下の条件を満たしている
いる場合は、新規交付申請をしないで当手続きを行うことにより、継続してABTCを利用する
ことができます。

◎申請要件

 (1)直近の新規交付(渡航先追加、再交付を除く)から5年以内であること。
 (2)氏名など旅券上の身分事項の変更がないこと。

 

・メリット

 (1)承認国・地域を引き継げる。

   (2)新規交付申請よりも短期間で交付される。

   (3)新規交付よりも手数料を抑えられる。

    手数料は8,000円になります。


・デメリット

   (1)有効期間が短い。

◎バーチャルABTCへの切替
現在、有効なプラスチックABTCを所持している場合は、バーチャルABTCに変更することが
可能です。バーチャルABTCの有効期限は、プラスチックABTCと同日になります。
なお、失効したプラスチックABTCは外務省に返納する必要はありません。

お問い合わせからABTC発行までの大まかな流れ

1.お問合せ

2.ご契約

3.申請データのご用意及びメールで送付

4.オンライン申請

5.手数料納付書を外務省へ郵送

6.日本承認後、交付通知メールを受信

7.アプリへログイン

8.他国・地域での審査及び承認状況の確認

ABTCのQ&A

Q. APECビジネストラベルカードは、海外在住で海外の法人に勤めていて も申請できます
     でしょうか?

A.  有効な旅券を所持し、犯罪歴がなく、必要書類を提出できれば申請は可能です。
   なお、必要書類(在職証明書、決算書、登記事項証明書、会社案内等)が日本語
   又は英語以外の場合は、日本語か英語に翻訳が必要となります。


Q.海外にある合弁会社の増資は、海外投資になりますか?

A.海外投資になります。
 立証資料としては、①合弁会社との関係を証明できる資料、②海外送金をした明細、
 ③直近の決算書が必要になります。


Q.海外企業を買収した場合、海外投資になりますか?

A.海外投資になります。
  立証資料としては、買収を証明する書類の写しが必要になります。


Q.海外投資や貿易業務を証する書面はどの程度提出すれば良いのでしょうか?

A.1件以上あれば結構です。


Q.サービスマンを海外に派遣して技術料をもらう場合、貿易額に含まれるのでしょうか?
A.貿易額には含まれません。

 

Q.輸出を商社にお願いしている場合は、輸出額になるのでしょうか?
A.輸出額になります。なお、輸出額を立証する資料が必要になります。

 

Q.各国の滞在日数はどのくらいですか?
A.こちらのサイトをご覧下さい。


Q.登記事項証明書は現在事項証明書でも大丈夫でしょうか?

A.大丈夫です。


Q.外国の就労ビザを持っている人は取得不可でしょうか?

A.一般的には取得可能ですが、念のため就労ビザを取得している国の大使館等でご確認
 下さい。


Q.直近の事業年度(決算期間)に貿易業務及び海外投資業務がなく、今期にしかありません。
 このような状態でも申請可能でしょうか?

A.貿易業務及び海外投資は、直近の事業年度以外でも大丈夫です。


Q.過去に貿易や海外投資の実績がなく、これから商工会議所に加入する予定なんですが、
 申請は可能でしょうか?

A.過去に貿易や海外投資の実績がなくても、日本商工会議所等の経済団体に加入すれば
 申請は可能です。(経済団体に加入することにより、貿易や海外投資を証明する書類の
 提出が免除されます)ただ、カードが発行されるかは状況によります。

Q.中国、シンガポール、台湾については、事前承認を受けないとABTC専用レーンが使えま
    せん。とありますが、事前承認とはどのような手続きでしょうか?

A.原則、ABTCを持っていると承認を受けていない国・地域でもABTC専用レーンだけは使用
    可能です。ただし、中国、シンガポール、台湾についてはABTCに承認(裏面に国・地域名
    が記載)されていないと、ABTC専用レーンが使えません。
 よって、上記国・地域に行く機会が多い方は、優先審査国を選ぶ時に上記国・地域を選べば
 特別な手続きは必要ありません。


Q.申請後すぐに住所が変更になってしまいます。この場合、申請書や封筒に記載する住所は
  変更前、変更後のどちらになるのでしょうか?
A.変更後の住所でご記入下さい。(後日、住民票等の提出は不要です)


Q.海外に居住している場合、申請書に記載する住所は海外の住所でしょうか?
A.海外の住所で記載お願い致します。 


Q.海外の関連会社に出向している場合、在職証明書は本籍がある会社、それとも出向先どちら
 で発行してもらえば良いのでしょうか?
A.要件を満たしていればどちらでも結構ですが、本籍がある国内の会社で商工会議所等の経済
 団体に加入しているのであれば、本籍がある会社で発行してもらった方が、提出書類を省略
 できるので良いかと思います。


Q.カード申請中にパスポートを更新する場合、何か手続きが必要なのでしょうか?

A.外務省に連絡してください。


Q.在外商工会議所に所属している場合、書類の免除対象になるのでしょうか?
A.対象になります。
 在外商工会議所については、こちらをご覧下さい。


Q.海外の会社に勤務しており登記事項に該当する書類がありません。
 どうしたら良いでしょうか。
A.別の書類で代用可能な場合がありますので、外務省にご確認下さい。

 

弊所の報酬額及び実費額

金額は税込みになります。
お客様の状況により金額が変動する場合がございます。

ABTC申請料(1名あたり)  33,000円
旅券番号の変更による再交付申請 16,500円
バーチャルABTCへの切替 11,000円
収入印紙(新規申請)  13,000円
収入印紙(旅券番号の変更による再交付申請) 8,000円

※ABTCが発行されなくても報酬額の返金はありません。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、ABTCについて
ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せください!
ビザ申請は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。


TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657
E-mail:yonei@yonei-office.com

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新しいAPEC・ビジネス・トラベルカード(ABTC)

パスポート取得代行

婚約破棄の慰謝料

2014年06月09日(月)4:09 PM

婚約を破棄された場合、正当な理由がない限り、精神的苦痛に対する慰謝料や結婚式場の
キャンセルなど財産上の損害に対する損害賠償を請求する事が可能です。

なお、ここで言う正当な理由とは以下のようなものです。


1.婚約者に不貞行為があったとき
2.婚約者から虐待や重大な侮辱を受けたとき
3.婚約者が性的に不能なとき
4.婚約者が精神病や事故・災害などによって身体障碍者になった場合 など

【正当な理由と認めれれない場合】
1.性格の不一致
2.親の反対 など


慰謝料の相場は50万円~200万円の間が一般的で、当事者間で慰謝料が決まらない場合は、
裁判所の判断を仰ぐこととなります。

 当事務所の報酬額

当事務所の報酬額は下記の通りです。
お客様の状況により金額に変動がある場合がございますので、ご了承下さい。

内容証明郵便の作成(当事務所の職印なし) 16,200円
内容証明郵便の作成(当事務所の職員あり) 21,600円
示談書(和解書)の作成 慰謝料請求額の10%
相談料(面談)1時間あたり 5,400円
相談料(メール)1往復あたり 2,100円

 

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、婚約破棄の慰謝料請求の
件でご不明な点がございましたら、以下の方法にてどうぞお気軽に
お問合せ下さい。

内容証明郵便のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。


TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657

E-mail:yonei@yonei-office.com

不倫の慰謝料請求

2014年05月26日(月)4:34 PM

■不倫と浮気の定義
不倫と浮気の違いは分かりにくいかと思いますが、一般的には以下のように
定義づけられています。

不倫:配偶者のある男女が配偶者以外の相手と恋愛し、肉体関係を持つこと。
    (どちらか一方、あるいは双方が結婚していること)

浮気:本命の交際相手がいながら、他の異性と交際すること。

慰謝料請求の要件

不倫の慰謝料を請求する場合は、以下の項目に該当するか確認してから慰謝料を請求する
ようにして下さい。


1.配偶者に異性との肉体関係があること


食事だけやメールだけの関係の場合は、慰謝料の請求が難しいでしょう。


2.肉体関係の証拠があること


不倫相手が認めれば証拠がなくても慰謝料の請求は可能ですが、不倫相手は簡単に認めないことが多いので、証拠を集めた方が良いでしょう。


3.夫婦関係が破綻していないこと


不倫開始時に婚姻関係が破綻している場合は、保護する権利がないとし慰謝料請求を認めて
いません。 なお、冷却期間をおくための別居であれば、慰謝料請求は可能です。
※破綻とは共同生活を行うのに困難な状態を言います。


4.不倫の相手が配偶者の事を既婚者だと知っていること


不倫の慰謝料請求の場合、不倫相手が配偶者のことを既婚者だと知っていたか、少し注意
すれば既婚者だと認識できた事が必要となります。


5.慰謝料請求が時効で消滅していないこと


不倫の慰謝料請求権は、不倫を知ったときから3年。 もしくは不倫から20年間で
消滅します。

 不倫の証拠とは?

一般的に不倫の証拠は以下の物になります。
不倫は密室で行われる為、証拠を集めるのは大変ですが根気よく収集するようにして下さい。
場合によっては探偵事務所等プロに依頼する事も考慮してみてはいかがでしょうか。

1.ホテルに出入りする写真・動画
2.不倫相手とのメール
3.ホテル等の領収書
4.不倫相手からの贈り物 など

当事務所のサポートについて

当事務所では、不倫相手に謝罪と慰謝料を求める「内容証明郵便」の作成及び「示談書
(和解書)」作成についてサポートしています。
なお、弁護士・探偵と事務所と提携しておりますので、弁護士等が必要になった場合は、
ご紹介させて頂きます。

慰謝料請求までの一般的な流れは下記のようになります。

1.お客様が不倫の証拠を収集


2.不倫相手に内容証明郵便を送付し、謝罪と慰謝料請求を求める。
  ※必ず内容証明郵便が必要という訳ではありません。
    場合によっては送付しない方が良い場合もあります。



3.不倫相手が謝罪・慰謝料請求に応じたら慰謝料等の詳細を決める。
  ※不倫相手が応じない場合、調停手続きとなります。



4.示談書(和解書)の作成。
   ※公正証書にする事も可能です。

当事務所の報酬額

当事務所の報酬額は下記の通りです。
お客様の状況により金額に変動がある場合がございますので、ご了承下さい。

内容証明郵便の作成(当事務所の職印なし) 16,200円
内容証明郵便の作成(当事務所の職員あり) 21,600円
示談書(和解書)の作成 慰謝料請求額の10%
相談料(面談)1時間あたり 5,400円
相談料(メール)1往復あたり 2,100円

 

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お子様のビザについて

2014年05月12日(月)3:42 PM

日本に在留している外国人夫婦が日本で出産した場合で、日本に
60日を超えて滞在する場合は、ビザ取得手続き出生の日から30日以内にビザの取得
手続きが必要となります。
手続きをしなかった場合、お子様はオーバーステイとなりますので、
ご注意下さい。
なお、60日を超えない滞在の場合、手続きは不要となります。

ビザ取得手続きの流れ

STEP1:出生から14日以内に区市町村役場に出生届を提出
     出生届受理証明書、住民票(世帯分)、直近の住民税の課税(非課税)証明書、納税証明書を
     取得しましょう。
⇓ 

STEP2:在日大使館又は領事館でお子様のパスポート申請及び出生届
     パスポートの申請は、ビザ申請後でも構いません。


STEP3:出生から30日以に在留資格取得許可申請
     居住地を管轄する入国管理局にて行います。

必要書類の例

■ご両親のどちらかが永住者の場合
ご両親のどちらかが永住者の場合、お子様は「永住者」申請ができます。

1.永住許可申請書

2.ご両親のパスポート及び在留カード

3.世帯分の住民票

4.直近の住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書

5.出生届受理証明書

6.お子様のパスポート(なくても可)

7.身元保証書
8.身元保証人の在職証明書

 

■ご両親が永住者ではない方

1.在留資格取得許可申請書

2.ご両親のパスポート及び在留カード

3.世帯分の住民票

4.直近の住民税の課税(非課税)証明書及び納税証明書

5.出生届受理証明書

6.お子様のパスポート(なくても可)

7.身元保証書
8.身元保証人の在職証明書

弊所の報酬額(税込)

弊所の報酬額は下記の通りです。
お客様の状況により、下記金額が変動する場合があります。

業務名 報酬額 備考
永住許可申請 55,000円 ご両親のどちらかが永住者の場合
在留資格取得許可申請  38,500円  ご両親が永住者でない場合

※別途実費、収入印紙代などがかかります。

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就労ビザ

永住ビザ

外国人を呼びたいときのビザ

結婚ビザ・離婚後のビザ

その他のビザ手続き

入国管理局の管轄一覧

帰化申請について

ビザの取消制度

夫婦が海外にいる場合の結婚ビザ申請

 

事業協同組合の設立

2014年03月19日(水)4:04 PM

中小企業は、大手企業と比べると人材、信用力、資金調達力、情報収集力などで劣って
います。
それら経営資源が乏しい中小企業が自社だけで経営資源をまかなうのは難しいといえます。
このような問題を解決するために、複数の中小企業が集まり、事業協同組合を設立する
ことにより、企業同士がノウハウ、情報などを提供でき、互いに助けあって経営を強化して
いくことができるのが、事業協同組合の特徴です。
また、最近では人材不足を補うために外国人技能実習生の受け皿として事業協同組合を設立
する企業も増えています。  
事業協同組合は下記のような場合に適しています。

(1) コストを削減したい
(2) 資金調達がしたい
(3) 高額な設備を導入したい
(4) 他業種と連携して新商品を開発したい
(5) 今よりも大口な仕事を受注したい
(6) 社員教育など経営資源を強化したい
(7) 外国人技能実習生を受入れたい など


なお、事業共同組合は、資源・資産をそのままに「株式会社」に組織変更することが
可能です。


■中小企業の範囲
資本金又は従業員数が下記に該当すれば中小企業となります。

業種名 資本金 従業員数
製造業・その他の業種 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下

その他の業種には、鉱業、建設業、電機、ガス、熱供給、水道業、運輸・通信業、金融・保険業、不動産業等
が含まれます。


■注意
事業協同組合を設立して外国人技能実習生の受入をする場合、概ね1年程度の事業協同組合の
運営実績(共同購入や共同受注など)がないと受入をする事ができません。
※受入には定款変更が必要です。(定款変更には1か月程度かかります)
※定款変更は決算が黒字である事が条件となります。(共同事業で黒字になっていること) 

事業協同組合のメリット・デメリット

■メリット

1.信用力が高くなります
  中小企業が集まり認可を受けることにより高い信頼性を得られます。

2.相互補完できます
    他の企業と連携することにより、ノウハウや技術など足りない部分を補完することが
  可能になり
ますし、情報交換もできます。
   
3.補助金や融資が受けやすくなります
    事業協同組合を設立すると国や県などが振興発展のために補助をしてくれる場合があり
      ます。
また、商工組合中央金庫等による長期低利融資が受けられたり、また民間の金融
      機関においても
融資の対象になります。


4.コストダウンになります
  個々の企業では保有できない設備を保有したり、原材料をまとめて購入することにより、
      コスト
ダウンが図れます。


5.税制が有利になります。
  法人税、印紙税、事業税、不動産取得税、固定資産税、事業所税等で税制が有利な軽減

      措置です。


 上記の他にも様々なメリットがあります。

 

■デメリット

1.設立までに時間と手間がかかります
  事業協同組合の設立には、概ね4ヶ月~6ヶ月程度かかります。

2.認可が取り消される場合があります
  運営状況が悪いと認可が取り消される場合があります。


3.役員は無報酬の場合があります
  収益が出るまで原則無報酬となります。

4.大企業、親族だけの組合は認められません
  給与所得者は組合員になれません。


5.すぐに外国人技能実習生は呼べません

  外国人技能実習生の呼び寄せをお考えの場合、組合設立から呼寄せまで1年半~2年程度
  かかります。
  事業協同組合(監理団体)の人的要件にご注意下さい。

 事業協同組合の主な事業

◆共同生産・加工事業

個々の組合では所有できない高額・大型の機械設備等を組合が導入し、組合員が必要とする
物を生産・加工し、組合員に供給する事業です。
これにより原価の引下げ、品質の向上、仕事の効率化などが可能となります。

◇共同購買事業

組合員が必要とする資材等を組合がまとめて購入し、組合員に供給する事業です。
これにより仕入価格の引下げ、取引条件の改善が図れます。
※一般的に文房具の購入は共同購買として認められません。 

◆共同販売事業

組合員が製造した製品等を組合がまとめて販売を行う事業です。
これにより販売価格や決済条件などの取引条件が有利になるほか、新販路の拡大等が
図れます。

◇共同受注事業

組合が窓口になって仕事を受け、各組合員が分担して製造・施行を行い、組合が納品する
事業です。これにより大口の発注や大型の工事を受注することが可能となり、組合員の技術力
の向上に繋がります。

◆市場開拓・販売促進事業

前述の共同販売事業や共同受注事業と連動して行われることが多く、組合員の製品や取扱い
商品の販路拡大、市場開拓を目指して行われます。
実施形態としては、展示会の開催・出展、共同での広告宣伝、共同売り出し、ポイントサービ
ス事業等で、組合が中心となってブランド化を進める事業です。

◇研究開発事業

企業の発展のためには常に新たな製品や技術の開発、生産工程の改善等が不可欠です。
この事業は、中小企業個々では困難な調査研究や研究開発を組合が共同で実施するものです。

◆人材養成事業

企業経営の根幹は人材です。組合が実施する人材育成事業は、組合員とその後継者、組合員
企業の従業員等を対象にして行うものなど様々ですが、計画的・体系的に教育研修を実施する
事が必要です。

◇情報提供事業

組合員の経営に役立つ市場等の情報等を収集して組合員に提供する事業です。
特にインターネットを活用した情報事業が、近年では重要になっています。

◆金融事業

組合員に対する事業資金の貸付、手形の割引、金融機関に対する債務保証等の形態で実施されます。

◇共同労務管理事業

組合員企業の従業員の確保・定着あるいは能力開発等、組合員が行う労務管理の一部を組合が
代わって行う事業です。
これにより、福利厚生等の労働条件、安全衛生、作業環境の改善が図れるほか、従業員の定着
率や技術・技能向上を図ることが可能となります。

◆福利厚生事業

組合員の生活面の向上を図るための事業で、健康診断、慶弔見舞金の支給、親睦旅行、レクリ
エーション活動等があります。
慶弔見舞金等で10万円を超える金額を支払う場合には、名称に関わらず「共済事業」に該当し
ますので、ご注意ください。


外国人技能実習生受入事業
事業協同組合が監理団体となって外国人技能実習生を受入れ、組合員企業で実習を行う
ことで、我が国の技能・技術・知識を発展途上国への移転を目的として行われるものです。
外国人技能実習生の受入には、職業紹介事業の許認可等、一定の要件が必要となります。

事業協同組合の概要

 

目  的 相互扶助
組合員の経営の近代化・合理化経済活動の機会の確保
性  格 営利・公益の中間法人
人的結合体
事  業 生産、加工、販売、購買、保管、検査、受注、利用、宣伝、市場開拓、
調査・研究、研究開発、金融、事務代行、団体協約、教育情報、福利
厚生、他
構成員との
基本的関係
組合事業の利用
設  立 行政庁の許認可後、登記
設立要件 4人以上の事業者が参加すること(法人・個人事業)
組合員資格 中小企業者(法人又は個人)
大企業の場合は、公正取引委員会30日以内に届出ること
発起人 4人以上(法人又は個人)
加  入 自由(理事会の承認が必要)
脱退 1.自由脱退(事業年度末)
2.法定脱退(組合員資格の喪失、死亡、解散、除名、審決)
組合員の責任 有限責任(1口以上)
1組合員の
出資限度
100分の25(特例あり)
(合併、脱退の場合100分の35)
議決選挙権等 平等(1人1票)
員外利用限度 1事業年度の組合員総利用高の100分の20まで(特例あり)
配  当 1.利益分量配当
2.出資配当(年10%を限度)
特別税制 法人税、登録免許税、印紙税、固定資産税、事業税等

※個人事業主は個人が組合員となりますが、法人の場合は法人そのものが組合員となります。

事業協同組合の設立要件・設立認可基準

 
1.4人以上の組合員(中小企業又は個人事業主)が必要です
  大企業や会社員(開業している人は除く)は組合員になれません。

2.組合名について
  組合名の前後に必ず「事業協同組合」又は「協同組合」の名称を用いなければ
  なりません。

3.出資金(資本金)について
  出資金の限度額は、100分の25(合併、脱退の場合100分の35)となります。

4.認可先について
  一都道府県のみの組合員で設立 ⇒ 都道府県知事の認可
  組合員が複数の都道府県で設立 ⇒ 経済産業局又は経済産業省などの認可

5.組織について
  理事3人以上、監事1名以上が必要となります。

6.組合員について
  異業種同士でも相互扶助できるのであれば設立可能です。
 

【事業協同組合の原則】
(1)組合員の相互扶助を目的とした組織であること
(2)加入・脱退が自由であること
(3)組合員の決議権、選挙権が平等であること
(4)剰余金は主として組合の事業の利用分量に応じて配当すること
(5)組合は、行う事業によって、組合員に直接奉仕するものであり、特定の組合員の利益
    のみ目的としてはならないこと
(6)政治的に中立であること
 

【設立認可基準】
(1)発起人が法定基準を充足し、かつ、組合員になろうとする者であること。
(2)創立総会の開催公告が適法に行われていること。
(3)設立同意者が組合員資格を有する者であること。
(4)創立総会が適法な定足数を充足して開催され、かつ、各議案につき適法な議決が
        行われていること。
(5)定款および事業計画書の内容が、中小企業等協同組合法その他法令に違反して
        いないこと。
(6)以下の点が組合の目的、事業計画と対比して矛盾がなく、各事項相互間に極端な
        不均衡がないこと。

 (ア)組合員資格
 (イ)設立同意者数
 (ウ)払込出資予定額
 (エ)役員の構成
 (オ)経済的環境


【不許可となる場合】
(1)払込出資額が著しく少額で、共同経営体としての組合であると認め難いとき。
(2)事業計画が漠然としており、共同経営体としての組合の目的ないし趣旨が著しく
       分明でないとき。
(3)組合員の極めて一部の者のみが組合の事業を利用するであろうことが明瞭であり、
        又は、発起人若しくは代表理事のみの利益のために組合を設立しようとすることが
        明瞭であって、組合は単に名目的な存在となる可能性が強いと認められるとき。
(4)極めて不安定な基礎の下に火災共済、その他の共済事業を行う目的をもって設立する
        ものであると認められるとき。
(5)出資金の日掛ないし月掛の払込、借入金の日掛の受入等によって、相互金融事業を行お
       うとするものであるとき。

事業協同組合設立の流れ、費用等

■設立の流れ


1.発起人を4名以上集める
    発起人は中小企業、個人事業主に限られます。


2.中央会に事前相談
  事業協同組合の所在地を管轄する都道府県の中央会に相談します。



3.発起人会を開催し基本事項の決定
     代表発起人の選出、定款案、収支予算案、事業計画案、設立趣意書等の作成


4.事前協議(任意)
   所轄行政庁へ事前相談。


5.創立総会開催公告
    公告は開催日の2週間以上前に行います。



6.創立総会
      定款の制定、事業計画、収支予算の決定、理事及び監事の選挙、その他議案の議決。


7.設立認可申請
     総会開始後、遅滞なく所轄行政庁へ申請。  事前協議から登記完了までは、2.5か月~
  3か月程度かかります。


8.設立認可

  発起人から理事に事務引継をします。


9.出資金の払込




10.設立登記
     出資の払込みがあった日から2週間以内に所轄の法務局で行います。
     ※組合設立日は登記申請日となります。


11.事業活動開始
    税務署等、関係各署に届出をします。



■設立費用
事業協同組合の設立には、登録免許税等の費用はかかりません。
※専門家への報酬額や各種書類の取得料を除く。
※東京都で設立する場合、別途資料作成実費(30,000円~45,000円)がかかります。


■設立までの期間
早ければ4か月程度で設立できる場合もありますが、6か月以上みておいた方が良い
でしょう。


■設立認可の申請先 

組合員の所在地 申請先
同一都道府県内 組合の主たる事務所を管轄する都道府県知事
同一局で2以上の都道府県の場合 各局(業種により異なる)
2以上の局にまたがる場合 各省庁(業種により異なる)

事業協同組合の設立認可申請に必要な書類

下記の書類はあくまでも例です。
申請する際は必ず所轄の行政庁にて必要書類を確認して下さい。 

 1.設立認可申請書
 2.定款
 3.設立趣意書
 4.発起人名簿
 5.事業計画書(初年度・次年度)
 6.収支計画表(初年度・次年度)
 7.資金計画表
 8.賦課金の賦課徴収方法
 9.設立同意書
10.設立同意書出資引受書
11.登記事項証明書(発起人)
12.印鑑証明書(発起人)
13.誓約書
14.設立同意者名簿
15.役員名簿
16.創立総会議事録
17.役員就任承諾書
18.理事会議事録
19.委任状

 当事務所の報酬額

当事務所の報酬額(税抜)の目安は以下の通りです。
お客様の状況により金額が変動する場合はございますので、ご了承下さい。

業  務  名 金  額 備  考
事業協同組合の設立 400,000円  
コンサルティング料 10,000円 1回あたりの価格
決算関係書類届出 60,000円  
定款変更認可申請 60,000円  外国人技能実習生以外の変更の場合
定款変更認可申請 150,000円 外国人技能実習生に関する変更の場合
定款以外の変更届 30,000円  

※上記以外に費用がかかる場合がございます。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、事業協同組合のことで
ご不明な点がございましたら、以下の方法にて、どうぞお気軽に事業協同組合の設立なら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
お問合せください!

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関連リンク

組合の種類

外国人技能実習制度

外国人建設就労者の受入について

外国人技能実習生の保護

事業協同組合の定款変更

監理団体の新規許可申請

 

キャンペーン情報(期間限定)

2014年03月04日(火)2:09 PM

当事務所で現在行っている、キャンペーン情報をご案内いたします。

ビザキャンペーン

2014年3月末までの期間限定でビザの取得業務(外国人向け)が大変お得な価格となっており
ます。この機会に是非お試し下さい。

業務名 価格 備考
外国人の呼び寄せ(結婚、就職など) 105,000円 ⇒ 63,000円 40%off
永住権の取得 105,000円 ⇒ 84,000円 20%off
ビザの変更 105,000円 ⇒ 73,500円 30%off
ビザの延長(転職等、状況に変化がある場合)   84,000円 ⇒ 58,800円 30%off
ビザの延長(状況に変化がない場合)   42,000円 ⇒ 21,000円 50%off

※上記金額の他に申請手数料等、実費がかかります。詳しくはお問合せ下さい。

お問合せについて 

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法でお気軽にお問合せください!東京都墨田区の行政書士 米井清二

年中無休で9時~21時まで受付しています。

 

TEL:03-4500-7777

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韓国人との結婚手続き

2014年02月22日(土)4:43 PM

韓国人の方と結婚する場合、日本側で先に婚姻手続きをする方法と、韓国側で先に手続きを
先にする方法の二通りがあります。 まずは日本で先に婚姻手続きをする方法についてご説明
致します。

日本で先に婚姻手続きをする場合

1.日本の役所に婚姻届を提出
  
  【日本での婚姻に必要な書類の例】
  婚姻届(成人二名の証人が必要です)

  日本人の戸籍謄本(本籍地以外に婚姻届を提出する場合)

  パスポート

  在留カード
  基本事項証明書(日本語訳文が必要です)翻訳者の住所、署名、押印が必要です。

  家族関係証明書(日本語訳文が必要です)翻訳者の住所、署名、押印が必要です。

  婚姻関係証明書(日本語訳文が必要です)翻訳者の住所、署名、押印が必要です。

 
  ※上記は一例です。届出をする役所によって書類が変わる場合がありますので、
         必ず届出予定の役所にご確認下さい。

 

2.日本で婚姻が成立後、在日韓国大使館や韓国の役所で日本での婚姻を届出


  【韓国での婚姻に必要な書類の例】

  韓国の婚姻届

  日本人の方の戸籍謄本(婚姻の事実記載済み)又は婚姻届受理証明書と韓国語訳文
  (翻訳者の住所、署名、押印が必要です)

  日本人の方の住民票と韓国語訳文(翻訳者の住所、署名、押印が必要です)

  韓国人の方の基本証明書

  韓国人の方の家族関係証明書

  韓国人の方の婚姻関係証明書

  韓国人の方の公的身分証明書(パスポートを全コピー)

 
  ※上記は一例です。届出をする役所によって書類が変わる場合がありますので、
         必ず届出予定の役所にご確認下さい。

韓国で先に婚姻手続きをする場合

1.韓国の役所において婚姻届を提出

  【必要書類の例】
  日本人の方の婚姻要件具備証明書

  日本人の方の住民票

  日本人の方の戸籍謄本2通(1通はコピー可)

  日本人の方の印鑑

  日本人の方のパスポート

  韓国人の方の婚姻証明書

  韓国人の方の基本証明書

  韓国人の方の家族関係証明書

  韓国人の方の印鑑

  韓国人の方のパスポート

  ※日本語のものは韓国語への訳文が必要です。
  ※上記はあくまでも例なので、必ず届出先機関に確認して下さい。


2.日本の役所又は在韓国日本大使館に婚姻届を提出 

  韓国での婚姻が成立後、日本の役所又は在韓国日本大使館に婚姻届を提出します。 

 【必要書類の例】

  婚姻届1通

  韓国での婚姻の事実が記載された韓国人の方の婚姻関係証明書とその
  和訳文 各1通

  日本人の方の戸籍謄本 1通(本籍地以外の場合)

  日本人の方の公的身分証明書

  日本人の方の印鑑
  韓国人の方のパスポート

※上記はあくまでも例なので、必ず届出先機関に確認して下さい。

ビザ申請に必要な書類

下記の書類はあくまでも例です。審査の過程で下記書類以外にも必要となる場合が
ございますので、ご了承下さい。

 1.外国から配偶者を呼ぶ場合

  (1)在留資格認定証明書交付申請書 1通 
 (2)写真(縦4cm×横3cm) 1葉 
 (3)配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通
 (4)申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通
 (5)配偶者(日本人)の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
       (1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通
 (6)配偶者(日本人)の身元保証書 1通
 (7)配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
 (8)質問書 1通 
 (9)スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉 
(10)392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒


2.現在、日本に在留している外国人の方がビザを変更する場合

 (1)在留資格変更許可申請書 1通
 (2)写真(縦4cm×横3cm) 1葉 
 (3)配偶者(日本人)の方の戸籍謄本 1通 
 (4)申請人の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書 1通 
 (5)配偶者(日本人)の方の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
      (1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの) 各1通 
 (6)配偶者(日本人)の方の身元保証書 1通 
 (7)配偶者(日本人)の方の住民票(世帯全員の記載のあるもの) 1通 
 (8)質問書 1通 
 (9)スナップ写真(夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの)2~3葉 
(10)パスポート 提示 
(11)在留カード又は在留カードとみなされる外国人登録証明書 提示

その他の事項

 ■審査期間
 外国から配偶者を呼ぶ場合:約1か月~3か月。
 日本在住の方と結婚してビザを変更する場合:約2週間~1か月となります。
 なお、あくまでも目安の期間となっております。

■申請手数料
 外国から配偶者を呼ぶ場合:無料
 日本在住の方と結婚してビザを変更する場合:4,000円
 ※入国管理局に支払う申請手数料です。


■注意点
 *ビザの変更申請中に日本から出国すると、変更手続きは無効となります。
 *短期滞在ビザ(観光ビザ)で配偶者が日本滞在中に在留資格認定証明書交付申請をする
   事は可能です。  その場合、配偶者の日本出入国は可能です。

弊所の報酬額(税抜)

下記金額は目安です。お客様の状況により金額に変動がある場合がございますので、
お問合せ下さい。

業務内容 金額
外国から配偶者を呼ぶ場合 80,000円
結婚ビザに変更する場合(現在日本滞在中の方) 80,000円
申請書類のチェック及びアドバイス 40,000円

※別途、実費がかかります。

お問合せについて

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毒物劇物販売業登録

2014年02月18日(火)4:15 PM

毒物や劇物を製造・輸入・販売するには届出が必要になり、毒物、劇物を製造・輸入する
には厚生労働大臣へ届出、販売をするには保健所等への届出が必要になります。
当事務所では面倒な毒物劇物販売業登録を専門家が代行致します。

毒物・劇物とは?

「毒物」 
毒物及び劇物取締法(以下、「法」という。)別表第一、同法指定令第一条に掲げる物で、
薬事法に規定される医薬品及び医薬部外品以外のものをいいます。


「劇物」
法別表第二、指定令第ニ条に掲げる物で、薬事法に規定される医薬品及び医薬部外品以外
のものをいいます。


「特定毒物」 
毒物で、法別表第三、指定令第三条に掲げるものをいいます。

毒物劇物営業者とは?

毒物劇物営業者とは以下の登録を受けた者の事を言います。

・毒物劇物販売業者

営業内容 業種 制限 申請先
毒物又は劇物の販売
授与又はその為の貯蔵
一般販売業 販売の品目制限なし 保健所長
毒物又は劇物の販売
授与又はその為の貯蔵
農業用品目販売業 毒物及び劇物取締法規則第4条
の2に規定する別表第一に掲げ
るもののみ取り扱う場合
保健所長
毒物又は劇物の販売
授与又はその為の貯蔵
特定品目販売業 毒物及び劇物取締法規則第4条
の3に規定する別表第二に掲げ
るもののみ取り扱う場合
保健所長

 

 ・毒物劇物製造者

営業内容 業種 申請先
毒物又は劇物の製造(合成、混合、希釈、
小分け等)製造した毒物又は劇物の毒物
劇物営業者に対する販売
原体の製造を行う業者 関東信越厚生局長
毒物又は劇物の製造(合成、混合、希釈、
小分け等)製造した毒物又は劇物の毒物
劇物営業者に対する販売
原体の小分け、製剤の
製造を行う業者
都道府県知事

 

・毒物劇物輸入業者

業務内容 業種 申請先
毒物又は劇物の輸入
輸入した毒物又は劇物の毒物劇物営業者
に対する販売
原体のみ又は原体と製剤
の輸入業者
関東信越厚生局長
毒物又は劇物の輸入
輸入した毒物又は劇物の毒物劇物営業者
に対する販売
製剤のみを輸入する業者 都道府県知事

※原体・製剤とは

原体とは、原則として化学的純品を指すものですが、製造過程等において生じる不純物を
含むもの、あるいは純度に影響のない程度に香りをつけ又は着色したものは原体と解さ
れます。


製剤とは、毒物又は劇物の効果的利用を図るため、希釈、混合等一定の加工を施されているものをいいます。
ただし、単なる粉砕、成型等原体の組成に影響しない物理的方法により製品化されて
いるものは製剤とはみなさず、原体と判断します。

新規毒物劇物販売業登録について

毒物劇物販売業登録が必要な事例、手続きの流れ、必要書類は以下の場合です。

■登録が必要な場合

1.新規に毒物劇物を販売する場合
2.法人の合併・分割などで、開設者が変わる場合
3.店舗が移転し、所在地が変わる場合(単なる住居表示の変更を除く)
4.有効期間が切れ、更新申請を行わなかった場合
5.店舗を全面改築する場合


■手続きの流れ

STEP1:営業所を管轄する保健所へ構造設備等の事前相談



STEP2:申請及び受付



STEP3:立入調査



STEP4:内容調査



STEP5:登録



■毒物劇物販売業新規登録申請に必要な書類例

書類名 提出部数 備考
登録申請書 1部  
登録手数料 管轄地による 多摩地区及び諸島の場合16,900円
その他の地区は管轄する保健所に問合せ。
営業所の平面図 1部 伝票操作のみを行う販売業者で現物を保管
しない場合は不要
営業所の概要図 1部  
営業所付近の
見取り図
1部  
登記簿謄本
(法人のみ)
1部 法人の目的の中に、毒物劇物の販売業務に
該当するものがあること。又、6か月以内に
発行されたものであること。
取扱責任者設置届 1部 資格は、法第8条第1項の第何号に該当
するかを記載します。
第1号:薬剤師
第2号:応用化学修了者
第3号:試験合格者
(一般、農業用、特定品目の区別も記載)
資格証明書
(毒物劇物取扱責任者)
1部 薬剤師:薬剤師免許証の写し(本証を持参)
応用化学修了者:卒業証明書又は卒業証書
の写し(本証を持参)
(規定学部学科以外のときは、単位
履修証明書)
試験合格者:合格証の写し(本証を持参)
証書
(毒物劇物取扱責任者)
1部 雇用関係を証明する証書
診断書
(毒物劇物取扱責任者)
1部 診断年月日から3か月以内のもの
宣誓書
(毒物劇物取扱責任者)
1部 取扱責任者が宣誓します。

※上記はあくまでも例です。詳しくは管轄の保健所にお問合せ下さい。

当事務所の報酬額

お客様の状況により、金額が変動する場合がございますので、ご了承下さい。

業務名 金額 備考
毒物劇物販売業者登録 108,000円  
収入印紙代 200円 当事務所と契約書を取り交わす際に
必要となります。

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法でお気軽に毒物劇物販売業者登録のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
お問合せください!

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは時間お問合せ可能です。

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657      
E-mail:yonei@yonei-office.com
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