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内容証明郵便について

2011年10月04日(火)10:05 PM

内容証明郵便とは、文書の内容や差出日付を郵便局(郵便事業株式会社)が証明してくれる
制度です。
一般的に内容証明郵便は、契約の解除を要求するとき、金銭トラブル(貸したお金の返却、
慰謝料・養育費請求)などで相手に警告・要求を
伝える場合などに主に使われますが、最近
ではストーカーをやめさせる際の通知などにも利用
されたりしています。
内容証明郵便は自分で作成することは可能ですが、専門家に任せた方が相手により心理的
プレッシャーを与えることができますので効果があります。

内容証明郵便のメリット

・相手に心理的なプレッシャーを与えることがことができる。

・相手方に差出人の強い意志を伝えることができる。

・証拠づくりや相手方の反応をうかがうことがことができる。

確定日付を得られる(その日付にその文書が存在していたという証拠の日付です)。

内容証明郵便のデメリット

法的拘束力がない(送っただけでは問題が解決しない事がある。)

・取消しがきかない

・文書以外の資料等は同封できない。

内容証明郵便の活用事例

内容証明郵便は、様々なケースで使用されますが、一般的によく使われのは、債権回収と
クーリング
オフとなっています。
また、最近ではストーカー被害を止めさせるために内容証明郵便を活用される
方もいます。

事例1:債権回収のための催告

     ・売買代金の支払請求
     ・請負代金の支払請求
     ・貸金の返還請求 など


事例2:クーリングオフ

     ・契約解除の通知・催告書
     ・申込み撤回の通知書 など

事例3:その他のトラブル
     ・ストーカーをやめさせるための通知書

     ・騒音解消依頼通知
     ・慰謝料請求(婚約破棄や不倫相手など)
     ・養育費の請求 など

内容証明郵便作成時の注意点

◎用紙

用紙については規定がありませんので、どのような物でも構いません。

パソコンでも作成も可能です。

 

◎使用できる文字・記号

ひらがな

・カタカナ

・漢字

・英字

・句読点

・括弧

・一般的な記号

 

 ◎文字数の制限

・縦書きの場合

 1行20文字以内、1枚26行以内


・横書きの場合

 1行20文字以内、1枚26行以内

 1行13文字以内、1枚40行以内

 1行26文字以内、1枚20行以内


縦書きでも横書きでも1ページに書ける文字数は520文字になります。 


 <注意点>

 記号や括弧の文字数は注意が必要です。

 (例) ① ⇒ 2文字  ⑮ ⇒ 3文字 ( ) ⇒ 1文字 ㎡ ⇒ 2文字

 

◎枚数
制限無し。2枚以上になる場合は、ホチキス等で止め、ページのつなぎ目に契印(割印)を
します。

◎タイトル

タイトルは必ず必要という訳ではありませんが、あった方が良いでしょう。

『通知書』や『請求書』としておけば大抵の文書に使えます。

 

◎差出人名・受取人名

必ず差出人(通知人)、受取人(被通知人)の住所、氏名が必要です。
住所・氏名の前に差出人(通知人)、受取人(被受取人)と記載するかどうかは任意です。


◎捺印について
差出人名の後に捺印するかどうかは任意となります。(認印可)
上記捺印とページのつなぎ目にする契印(割印)は同じものとなります。

 

◎作成部数

内容証明郵便は最低3通作成しなければなりません。

受取人、差出人、郵便局で各1通必要です。

 内容証明郵便の料金


通常の郵便料金+書留料金+内容証明料金+配達証明料金(任意)

 

摘   要 費    用
郵便料金 定型郵便で25グラムまで82円、50グラムまで92円
書留料金 430円
内容証明料金 1枚430円(2枚以上のときは1枚につき+260円)
配達証明料金 310円(後から配達証明証を発行してもらう場合は430円)

※速達にする場合は別途280円かかります。


【料金例】

定型郵便で25グラムまでの郵便で書面1枚の場合。

郵便料金(82円)+ 書留料金(430円)+ 内容証明料金(430円)+

配達証明料金(310円)=1,252円となります。

郵便窓口に持っていくもの

郵便局に持っていく書類等は以下のとおりです。
内容証明郵便は、どこの郵便局でも取り扱っている訳ではありませんので、出そうとする
郵便局が取り扱っているかどうかを必ず確認して下さい。


1.持参するもの
・文書 3通~

   郵送用・郵便局保管用・自分保管用(受取人数によって変動あり)
   ※資料の送付はできません。資料を送りたい場合は、別郵便で送ることになります。


・封筒 1通~
  受取人数によって変更あり


・差出人の印鑑
  なくても構いませんが、訂正があったときの事を考え、持っていった方が良いでしょう。
  なお、文書に捺印したのと同じ印鑑が必要です。(認印で可)


・料金


2.送り先が複数の場合
  同文内容証明という制度を利用できます。この制度を利用することによって、それぞれ
  内容証明郵便を送るよりも金額が安くなります。
  なお、同文内容証明は以下の2つに分かれます。

 
 (a)完全同文内容証明
    他の受取人に誰に内容証明を送ったか知られても良い場合 


 (b)不完全同文内容証明
    他の受取人に誰に内容証明を送ったか知られたくないとき

当事務所の報酬額

当事務所への報酬額(税抜)は下記の通りです。
なお、お客様の状況により金額が安くなったり、高くなったりする場合がございます。

内容証明郵便作成料 15,000円
内容証明郵便に当事務所の職印を押印する場合 +5,000円
相談料(面談)1時間 5,000円
相談料(メール)1往復 2,000円

※別途、実費がかかります。

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!
内容証明郵便のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)


TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657

E-mail:yonei@yonei-office.com

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関連リンク

クーリングオフについて
パスポート取得代行
不倫の慰謝料請求
婚約破棄の慰謝料

クーリングオフについて

2011年10月02日(日)12:32 PM
クーリングオフとは?
キャッチセールスや訪問販売、その他悪徳商法などの契約を一定期間であれば無条件で
解約できる制度です。
この制度により、不要なのに契約、購入させられた場合でも無条件で契約の解除が可能
となります。
 
 
クーリングオフの効果

1.契約は無かったことになります。
2.損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。
3.すでに頭金や申込金を支払っている場合は、その金額を返金してもらえます。
4.商品を受取り済みの場合、その引取費用は全て販売業者の負担となります。

 
 
クーリングオフの手続き
所定の期間内に業者に対して書面で解約する旨を伝えます。
クーリングオフの場合、クーリングオフをするという意思表示をした日付が非常に重要に
なってきますし、業者が「書類を受け取ってない」と言い逃れができないように内容証明 郵便
 出した方が良いでしょう。
 
 
クーリングオフができない場合の例

1.クーリングオフ期間が過ぎた場合
2.購入者が自ら店舗まで出向いて契約や購入した場合
3.購入者が自ら業者を自宅などに呼び寄せて契約や購入した場合
4.商品、権利、役務が指定商品でない場合
5.個人でなく「事業者」として契約した場合
6.過去1年以内に同じ業者と訪問販売により取引している場合は、勧誘時における業者の
      不意打ち
性がなく消費者に不利益は生じていないと考えられますので、クーリングオフ
    は認められません。
7.3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合

 

クーリングオフができる期間 

 

  販売方法 法定期間
訪問販売 8日間  訪問販売・キャッチセールスなど
電話勧誘販売 8日間 業者からかかってきた電話により勧誘された消費者が商品等
の契約・申込をする行
  
特定継続的
役務提供
8日間  エステ・結婚相談所・学習塾・語学教室など
連鎖販売取引
(マルチ商法)
20日間  マルチ商法・ネットワークビジネスなど
業務提供誘引
販売取引
20日間  モニター契約・内職商法・在宅ワークなど

 

期間はいつから数えるか?
クーリング・オフは、法律で定められた事項が書かれた契約書面(法定書面という) を
受け取った日を初日として数えます。
連鎖販売取引については、法定書面を受け取った日、もしくは商品を受け取った日の
いずれか遅いほうを初日とします。

 

 

専門家に依頼するメリット

クーリングオフの手続きは書面で解約する旨を伝えるだけなので、手続き自体は個人でも
十分対応が可能ですが、業者がちゃんと対応してくれるのか、業者から嫌がらせを受けない
か、支払がちゃんと止まるのか、などの不安を抱える方も少なくありません 。
このような不安を抱きたくない方は、当事務所までご相談ください!

当事務所の報酬額

当事務所の報酬額(税抜)は以下の通りです。
なお、お客様状況により、下記金額よりも安くなったり高くなったりするケースが
ございます。

内容証明郵便作成料 15,000円
内容証明郵便に当事務所の職印を押印する場合 +5,000円
相談料(面談)1時間 5,000円
相談料(メール)1往復 2,000円

 

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!クーリングオフのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。 

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657

E-mail:yonei@yonei-office.com

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 関連リンク

パスポート取得代行
内容証明郵便について

 

 

  

パスポート申請代行

2011年09月28日(水)11:18 AM

当事務所では東京・千葉・埼玉へのパスポート申請を代行しています。

平日に仕事を休めない方、パスポートの取得方法がよく分らない方はご相談ください。
申請に必要な戸籍謄本・住民票などもお客様に代わって当事務所で取得することができます
ので、
わざわざ役所まで行く必要がありません。

 

 

【弊所で申請代行可能な方】

・東京・千葉・埼玉・神奈川に住民登録をしていて日本国籍を
   お持ちの方

・初めてパスポートを取得する場合

・パスポートの有効期限がパスポートの取得代行なら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。切れ、有効期限が切れた
   パスポートを持っている場合

・パスポートを紛失し、そのパスポートが有効期限
   切れの場合

・パスポートの有効期間が1年未満の場合

・パスポートの記載事項に変更がある方

・パスポートの査証欄増補分のみをを申請する人

 

 

【新規申請に必要な書類】

・ 一般旅券発給申請書 1通
  外務省のサイト(パスポート申請書ダウンロード)からダウンロード可能です。
・ 戸籍謄本または戸籍抄本 1通(申請日前6か月以内に作成されたもの) 
・ 住民票の写し 1通(住民基本台帳ネットワークで確認可能な方は原則不要)
・ 写真 1葉(6か月以内に撮影・正面、無帽、無背景・45x35mm・頭頂から
    顎まで34±2mm)

・ 本人確認書類 1点または2点(詳しくは、こちらの本人確認書類をご覧ください)


【受領時に実用な書類】
・旅券引換書
・旅券手数料(下記、パスポート申請手数料をご参照下さい)

【注意点】
*パスポートの  受取りは必ず申請者ご本人がする必要があります。
   受け取りを代理することはできません。
*受取りは日曜日でも可能です(一部受取所を除く)。
虚偽の内容で申請した場合は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金、
   又はこれの併科という重い刑事罰の対象となります。

申請手数料および当事務所の報酬額 


【パスポート申請手数料】
旅券の種類 都道府県
収入証紙
  収入印紙      合計
10年間有効な旅券(20歳以上) 2,000円 14,000円 16,000円
   5年間有効な旅券(12歳以上) 2,000円  9,000円 11,000円
   5年間有効な旅券(12歳未満) 2,000円  4,000円   6,000円

 

【当事務所代行手数料】

申 請 内       金
パスポート代理申請(東京都/有楽町・新宿・池袋)  16,500円
パスポート代理申請(東京都(立川)・千葉県・埼玉県) 19,800円

戸籍謄本・住民票代理取得  1通(代理取得をご希望の場合) 

2,200円

※別途、申請時交通費・書類郵送料などがかかります。
※増補申請の場合は、別途料金がかかりますのでお問合せ下さい。

 

【注意】
申請手数料(収入印紙)を当事務所が代理で購入する事も可能です。
代理購入をご希望の方は、上記申請手数料+当事務所の代行手数料+実費額を
お振込み下さい。(お振込先は別途ご連絡致します)

ご依頼される方へ

パスポート取得代行をご依頼される方は、以下の事項をメールまたはお問い合わせフォーム
にてご連絡下さい。


 1.申請者の氏名
 2.申請者の住所
 3.申請者の年齢
 4.申請者の連絡先
 5.取得するパスポートの年数(5年・10年)
 6.受取り希望のパスポート発給所
 7.戸籍謄本の代理取得を希望するか
   ※戸籍謄本の取得代行を希望される場合は、本籍地及び役所名もお教え下さい。
   ※代理取得の場合、ご自身で取得されるよりも時間がかかる場合があります。
 8.一般旅券発給申請書の送付を希望するか
 9.パスポートの取得希望日
10.申請者とご連絡をいただいた方の関係


E-mail:yonei@yonei-office.com
お問合せフォーム

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!パスポートの取得代行なら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)

メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657 
E-mail:yonei@yonei-office.com

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関連リンク

本人確認書類
APECビジネストラベルカード

 

 

 

 

ビザの基礎知識

2011年09月25日(日)11:05 AM

外国人は、以下の在留資格(以下、ビザ)のどれかに該当しない
と入国・在留が出来ません。ビザ申請は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
また、さまざまな事情からビザの要件に該当しなくなった人はビザの変更在留期間後も引続き日本に滞在したい場合は在留期間の更新をしなければなりません。
ビザの取得・変更手続きは、ご自身で手続きすることは可能ですが、慣れない日本語での書類の作成や、入国管理局に申請に行く手間、ビザの取得確率を上げたいとなると「専門家」に依頼することをオススメいたします。
ビザの専門家といいますと「行政書士」が一般的ですが、行政書士にもそれぞれ「専門分野」がありますので、相談や依頼する際には、ビザ申請を専門に扱っている行政書士にした方が良いでしょう。
当事務所では外国人のビザ申請業務に力を入れていますので、以下のような事例でお悩みの方
はお気軽にご相談ください。 年中無休で
初回相談無料です! 

 
外国人の方を雇用したい経営者の方
日本で事業をしたい外国人の方
ビザ申請は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
 国際結婚をしたい方
 日本で働きたい外国人の方
 ・外国にいるご家族を日本に 呼びたい方
在留期間を更新したい方
永住権を取得したい外国人の方
高度人材認定(ポイント制)の申請をしたい方
日本人になりたい方 など ビザでお困りの方
  

在留資格一覧表(ビザ一覧表) 

 

【活動資格(別表第一)】

在留資格(ビザ) 該  当  例
外交

外国政府の大使、公使、総領事等とその家族

公用 外国政府の職員等とその家族
教授 大学教授など
芸術 作曲家、画家、著述家など
宗教 宣教師など
報道 報道機関の記者、カメラマンなど
投資・経営 外資系企業の経営者・管理者など
法律・会計業務 弁護士、公認会計士など
医療 医師、歯科医師、看護師など
研究 政府関係機関や私企業の研究所など
教育 中学校、高等学校などの語学教師など
技術 機械工業等の技術者、SE、WEBデザイナーなど
人文知識・国際業務 通訳、デザイナー、私企業の語学教師など
企業内転勤 外国企業からの転勤者
興行 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など
技能 調理師(コック)、スポーツ指導者など
技能実習 技能実習生
文化活動 日本文化の研究者、報酬を伴わないインターンシップなど
短期滞在 観光者、会議参加者など
留学 大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校などの学生
研修 研修生
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子
特定活動 ーキングホリデー、報酬を伴うインターンシップなど

 

【居住資格(別表第二)】

在留資格(ビザ) 該  当  例
永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者
日本人の配偶者等 日本人配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等

永住者、特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き

在留している実子

定住者 第三国定住難民、日系3世、中国在留邦人等

 

ビザ手続一覧

ビザに関する一般的な手続は、以下のような手続があります。
目的によって手続が異なりますので、ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ
下さい。

在留資格認定証明書交付申請

【用途】
海外にいる配偶者や国にいる連れ子を日本に呼ぶとき、また海外にいる外国人が日本で働く
場合などに必要な手続きです。
「在留資格認定証明書」とは日本に入国予定の外国人が法律上の在留資格(ビザ)に該当する
ことを、法務大臣があらかじめ認定したことを証明する文書です。

 


■ビザ申請手数料:
無料 
当事務所への報酬 : 88,000円~ ※別途実費がかかります。
■標準審査期間 : 1~3
ヵ月
■ビザの有効期限 : 交付日から3ヵ月
■必要書類の例(外国人を雇用する場合/技術・人文知識・国際業務)

【外国人本人が準備するもの】
1.パスポートのコピー
2.写真1枚(4cm×3cm)申請時から6か月以内に撮影されたもの
  (無帽、無背景で正面を向いているもの)
3.大学の卒業証明書及び成績証明書(学歴要件で申請する場合)
4.実務経験を証明する書類(実務経験の要件で申請する場合)
5.履歴書等、高校卒業以降の経歴がわかるもの。
  ※書類はは日本語又は英語に翻訳が必要になります。

 
【申請代理人(雇用機関)が準備する書類】
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.直近年の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
3.雇用契約書又は採用条件通知書の写し

4.履歴事項全部証明書

5.会社案内

6.直近年度の決算報告書
  貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費明細、株主資本等変動計算書、注記表
7.雇用理由書又は申請人の職務内容を詳細に説明した書面(無くても可)

 
在留資格認定証明書交付申請書のダウンロード

 

 

在留資格認定証明書交付申請手続きの流れ


STEP1:在留資格認定証明書の交付申請
日本にいるご家族、雇用機関、行政書士等が必要書類の収集や申請書を作成し、
出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請をします。



STEP2:許可通知
標準審査期間は1か月~3か月です。

 



STEP3:在留資格認定証明書の送付
在留資格認定証明書を外国にいる申請人に送付します。

 

 


STEP4:ビザの申請

申請人の居住地を管轄する日本大使館又は領事館でビザの申請

 


STEP5:来日
ビザが取得できたらパスポート、在留資格認定証明、査証(ビザ)を持って来日。
なお、在留資格認定証明書の有効期限は、発行日から3ヵ月となっていますので、
期限切れにご注意ください。

資格外活動許可申請

【用途】
留学生がアルバイトをするなど、許可された活動以外の就労活動(アルバイト)を行う場合
に必要です。

ただし、就労時間が決められているのと、風俗営業、風俗関連での就労活動はできません。


■ビザ申請手数料 : 無料
■当事務所への報酬 : 27,500円
※別途実費がかかります。
■標準審査期間 : 2週間~2か月
■必要書類の例

1.資格外活動許可申請書 1通
2.当該申請に係る活動内容を明らかにする書類
3.パスポート、外国人登録証明書等を提示
4.身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請する場合)


資格外活動許可申請書のダウンロード

在留期間更新許可申請

【用途】
許可された在留期間を超えて在留を希望する場合に必要です。
なお、許可には以下の2つのケースがあります。


(1)以前の申請から何も変わらない単純な更新

(2)ビザは同じでも勤務先などが変更になっている場合
(2)の場合だと雇用されている企業が変わるなど、申請時と状況が大きく変わりますので、
新規にビザを取得するのと同じような手間と時間がかかります。


■ビザ申請手数料 : 窓口申請6,000円、オンライン申請5,500円
■当事務所への報酬 : 上記38,500円~ 
■標準審査期間 : 2週間~1か月
■申請受付期間 : 在留期間満了日の3か月前から

在留期間更新許可申請書のダウンロード

在留資格変更許可申請

【用途】
留学生が日本で就職する場合や、日本人や永住者等と結婚していた外国人が離婚した際など、現在の在留目的を変更して引続き日本に在留を希望する場合に必要です。
なお、短期滞在からのビザの変更やむえない事情がない限りできません。


■ビザ申請手数料 : 窓口申請6,000円、オンライン申請5,500円
■当事務所への報酬 : 88,000円~
※別途実費がかかります。
■標準審査期間 :2週間~1か月 
■申請受付期間 : 資格の変更事由が生じたときから在留期間満了日以前

在留資格変更許可申請書のダウンロード

在留資格取得許可申請 

【用途】
出生・日本国籍の離脱などにより、日本において外国人として在留することになった場合に
必要です。

 
■ビザ申請手数料 : 無料
■標準審査期間 : 在留資格の取得事由が生じた時から60日
以内(即日交付の場合もあり)

■必要書類
1.申請書 1通
2.次の区分によりそれぞれ定める書類 1通
  ア 日本国籍を離脱した者:国籍を証する書類
  イ 出生した者:出生を証する書類
  ウ ア及びイ以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類
3.身分を証する文書等の提示(代理者若しくは申請取次者が申請する場合)


在留資格取得許可申請書のダウンロード

再入国許可申請

【用途】
一時的に外国へ旅行し、再び同じ在留目的で入国を希望する場合に必要です。
なお、在留カードを持っている方が1年以内に日本に入国する場合は、再入国許可を取得
する必要はありません。


■申請手数料 :
一回限り 3,500円(オンライン申請)、4,000円(窓口申請)
          数次 6,500円(オンライン申請)、7,000円(窓口申請)
■当事務所への報酬 : 22,000円~
 ※別途実費がかかります。
■標準審査期間 : 当日
■必要書類
1.申請書 1通
2.パスポート、外国人登録証明書等 
3.身分を証する文書等(代理者若しくは申請取次者が申請する場合)
  ※在留資格変更許可を申請している最中は「再入国許可」の申請はできません。


再入国許可申請書のダウンロード

永住許可申請

【用途】
日本に永住を希望する場合に必要です。
永住許可について詳しく知りたい方は、「永住許可について」のページをご参照ください。


■ビザ申請手数料 : 10,000円
■当事務所への報酬 : 100,000円
■標準審査期間 : 10か月程度
永住許可申請書のダウンロード

在留カード交付申請

新しい在留管理制度の対象(在留カードの交付対象)になる方は以下の(1)~(6)のいずれにも
当てはまらない人です。

(1) 「3月」以下の在留期間が決定された人

(2) 「短期滞在」の在留資格が決定された人

(3) 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人

(4) (1)から(3)の外国人に準じるものとして法務省令で定める人

(5) 特別永住者

(6) 在留資格を有しない人

■ビザ申請手数料 : 無料
■当事務所への報酬 : 16,500円
※別途実費がかかります。
■標準審査期間 : 即日交付
■必要書類

1.申請書 1通

2.写真  1葉

3.外国人登録証明書

※在留カードが即日に交付されず、後日受取る場合は以下の書類が必要です。
・申請受付表
・旅券又は在留資格証明書
・外国人登録証明書
・身分を証する文書等の写し


在留カード交付申請書のダウンロード

その他の手続き

・転職する際になるべくなら取得した方が良い「就労資格証明書」の交付。
・日本国籍を取得した場合などの「在留資格抹消手続き」。
・日本に在留するのに有利になる高度人材認定(ポイント制)などがあります。
  詳しくはお問合せ下さい。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!
ビザ申請は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

 

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657     

E-mail:yonei@yonei-office.com

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関連リンク

離婚について

2011年09月19日(月)8:56 PM

協議離婚のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。現在、離婚件数が増えています。

毎年、25万組以上が離婚し、結婚したカップルの3組に1組
(約2分に1組)が離婚
すると言われ、離婚することは、もは
や珍しいものではなく、一般的なものになってきました。

近年の大きな特徴としては熟年離婚が増えてきていること
です。男女平等の価値観が浸透し、子育てが終わった女性
が、自分の望むような生き方をしたいと考えるようになった
ことや、年金分割が制度化されたことが背景にあるのでは
ないでしょうか。

 

 

さて、離婚の方法ですが、主な方法として協議離婚、調停離婚、裁判離婚
3つがあり、流れとしては協議離婚 ⇒ 調停離婚(協議離婚で合意しないとき) ⇒
裁判離婚(調停離婚でも合意しないとき ) となります。
当事務所では上記離婚方法のうち、  協議離婚慰謝料請求、示談書の作成について
ポー   をしています。
離婚の相談というと弁護士を思い浮かべると思いますが、これからは行政書士のことも
思い浮かべてみてください。
 
 
離婚方法 詳    細
協議離婚  夫婦間の話し合いで離婚の合意をし、離婚届を提出して受理され
   れば離婚が成立します。
 他の離婚方法と違って費用や手間がかからず、離婚する夫婦の
 約90%が協議離婚です。
調停離婚

 家庭裁判所に夫婦間調整調停の申し立てをおこないます。
 何度か調停を重ね、双方が合意すれば離婚が成立します。
 相手が話し合いに応じない、話し合ったが合意に達しなかった
 場合は、調停離婚を目指すことになります。

裁判離婚  離婚裁判を起こし、家庭裁判所の判決によって離婚する方法
 ですが、調停を経ないと訴訟を起こすことができません。
 つまり、離婚協議の最終手段が裁判離婚です。
※この他に審判離婚もありますが、稀なケースなので省略しています。
 
<注意点>
協議離婚、調停離婚の場合は、本人達が合意すればどんな理由はであろうと離婚できますが、
裁判離婚の場合は法律で定められた5つの事由に該当しないと離婚ができません。

法律で定められた5つの離婚事由

 
1.配偶者の不貞行為
配偶者とは別の異性と自由な意思に基いて、継続的に肉体関係を結ぶこと。
浮気や不倫など夫婦の貞操義務に反する場合です。
よって、1回だけの不貞行為の場合、原則的に裁判所は離婚を認めないようです。
※強姦の被害者は自由意志がないため不貞行為とはいえませんが、自己の過失により泥酔状態
となった場合の行為は不貞行為となる場合があります。
 

2.配偶者の遺棄
配偶者が夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務を果たさない場合です。
夫の暴力から逃れるために別居した場合や、単身赴任のなどの場合は悪意の遺棄に
当たりません。
 

3.3年以上の生死不明
3年以上生死が確認できない状態です。
生きているが行方がわからない場合とは違いますので注意してください。
この場合、相手方が不在なので調停を経ないで家庭裁判所に直接離婚訴訟を行うことが
できます。
尚、離婚確定後に生死不明の配偶者が生きていても離婚が無効になることはありません。

4.回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が重度の精神病を患い回復の見込みがなく、夫婦の協力義務などが果たせない場合。
ただし、精神病を患ってしまうのは本人の責任ではないため、強度の精神病という理由だけで
裁判で離婚が認められてケースは稀なようです。

5.婚姻を継続し難い重大な事由
夫婦生活が修復できないほど破綻していて、これ以上共同生活を送ることが無理だという
場合。 具体的には性格の不一致・性の不一致・浪費・暴行・虐待などです。
 

以上が法律で定められた離婚事由です。


離婚は妻からの申し立てが圧倒的に多く、原因の上位は①性格の不一致、②夫の暴力、③異性関係となっています。

離婚に関する届出

届   出 内   容
離婚届 離婚届は市区町村役場で貰います。
協議離婚の場合、成人2名の証人の署名と押印が
必要です。
離婚届の不受理申立書 勝手に離婚届を出されたときに、離婚届を出されるのを
防ぐことができます。
離婚の際に称していた
氏を称する届
この届出を出すことにより、婚姻中の姓を名乗れます。
氏の変更届 親権者と子供が異なる氏の場合で同一の氏にしたい
ときに必要です。
親権者変更届 親権者を変更するときに必要な届出です。

※上記届出の他に住民登録関係の届出(転入・転出届)、運転免許証などの届が必要な場合があります。

 

【参考】

■外国人と離婚する場合の法律について

1.夫婦の本国法(国籍)が同一であるときは、その本国法が適用されます。

2.共通本国法のないときは夫婦の共通常居所地法
    日本人とイギリス人が結婚して長期間日本に住んでいた場合、日本の法律が
      適用されます。


3.共通常居所地法がないときは、夫婦に最も密接な関係のある地の法律が適用されます。

  夫婦に一方が日本に常居所を有する日本人の場合は日本法になります。


※フィリピンでは離婚が認められていないので、日本で離婚が成立しても、フィリピンでは

  結婚したままとなります。

 


離婚する場合、一時の感情に流されず、なぜ離婚したいのか、自分にとって離婚
は本当に
必要なのかを
もう一度冷静に考えてみてください。

協議離婚のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
 
 

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、協議離婚、離婚協議書
の作成などで、お悩みの方は以下の方法にてどうぞお気軽に
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協議離婚

 
 

遺言について

2011年09月14日(水)10:36 PM
近年、遺言書を作成するケースが増えています。
遺言書の作成が急増している背景としては、遺産相続をめぐる争いがあるからです。
遺言書がなかったために、遺産をどう分けるかで、残された家族間で骨肉の争いが
起こることが少なくありません。
残された家族の為に遺言書を作成しておきましょう!
(遺言書は書面で残すことが絶対条件で、満15歳に達したものは誰でもできます。)

 
■遺言でできる行為

 1.財産処分(遺贈)
 2.相続人の廃除・取消
 3.子の認知
 4.後見人、後見監督人の指定
 5.相続分の指定・委託
 6.遺産分割方法の指定・委託
 7.遺産分割の禁止
 8.相続人担保責任の指定
 9.遺言執行者の指定・委託
10.遺留分減殺方法の指定
 
 
■遺言でできない行為 
1.婚姻・離婚
2.養子縁組・離縁
3.債務の分割方法の指定


■遺言書の決まりごと
1.2名以上の共同遺言は認められない(夫婦でも遺言は別にする)
2.生存中は取消、変更が可能
3.遺言書が複数ある場合、矛盾する部分については日付が新しい遺言書が優先される
4.希望事項を記載することは可能だが、法的拘束力はない(それなりの道義的意味は
    期待できる)
 

遺言の種類

 
遺言には普通方式特別方式があり、通常は普通方式による遺言をします。
普通方式による遺言は下記の3種類です。
 
自筆証書遺言 - 遺言者が自筆で作成する遺言書です。
         費用がかからず簡単に作成できますが、パソコン等での作成は認められ
         ません。又、改ざんの恐れがあったり、発見されない場合もあります。
 
 
公正証書遺言 -    人の証人の立会いのもとに公証人が記録します。
         遺言内容実現の確実性、保管は確実ですが、費用がかかるのと、
         遺言内容が公証人や証人に知られるのが難点です。
 
 
秘密証書遺言 -  遺言者自身が作成した遺言書を公証してもらう方式です。
           自筆の必要がなく秘密が守られますが、 2人以上の証人が必要なのと
           遺言書は遺言者本人が持ち帰りますので、紛失の危険があります。
 
  【各種遺言状の書き方のポイント】
摘要  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成者 本人 公証人 本人(代筆可)
書く場所 どこでも可能 公証役場 どこでも可能
日付 必ず記入 必ず記入 必ず記入
署名・押印 本人のみ 本人、証人、公証人 本人、証人、公証人
費用 無料 作成手数料 公証人の手数料
封入 不要 不要 必要
保管 本人 公証役場、本人 本人
検認 必要 不必要 必要
備考 保管が難しい

遺言内容を公証人

に知られる

秘密は守られるが
内容に不備がある
可能性がある


特別方式の遺言は、伝染病で隔離されているとき、船上に長期間いる人のためなど、

普通方式が困難な場合に用いられます。


■遺言の検認とは?

遺言書の存在や内容を知らせるのと、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きで、
家庭裁判所に申立をします。
遺言が有効か無効かの判断とは別になりますので、ご注意ください。
なお、検認を怠ると5万円以下の過料に処せられますので、公正証書遺言以外の遺言書を
発見したら必ず家庭裁判所の検認を受けてください。

特に遺言が必要な場合

1.子供がいない場合
例えば、夫婦間に子供がいなく、配偶者に全ての財産を相続させたいとき、相続人が
配偶者と 被相続人の兄弟姉妹だけの場合、遺言がないと配偶者に3/4、兄弟姉妹に
1/4の財産がいきますが、遺言があれば全額配偶者に財産を相続させることができます。


2.子供の配偶者に財産を贈りたいとき

子供の配偶者には相続権がありませんので、財産を贈りたいときは遺言が必要です。


3.特定の相続人に事業承継させたい場合
事業用財産が法定割合で分割されると経営の継続が保てなくなる場合があります。
また、法定相続人の間で分割協議をめぐって争いになることがありますので、これらの
事態を防ぐには遺言が必要です。


4.内縁関係の場合
内縁関係の場合、相手方に相続の権利はありません。
よって、相手に財産を贈りたいときは遺言が必要です。


5.相続人が全くいない場合
相続人がいない場合、特別な事情がない限り遺産は国のものになってしまいます。
財産をお世話になった人に譲りたい場合は、その旨を遺言しておくことが必要です。

遺留分について 

遺言は個人の最終意思を表すものとして尊重されるべきですが、『全財産を愛人に相続
させる』などの遺言があった場合、残されて家族は相続ができなくなり、生活に困って
しまいます。
そのため、民法では必要最低限の財産を法定相続人に残すように定めています。
これを『遺留分』といいます。

遺留分が認められるのは、配偶者・直系卑属(子や孫)・直系尊属(両親や祖父母)で、兄弟姉妹
に遺留分はありません。

遺留分の割合は被相続人の財産の1/2で、直系尊属だけのときは1/3になります。

【遺留分の割合】

法定相続人 遺留分計  配偶者 直系卑属 直系尊属
配偶者だけ 1/2 1/2    
直系卑属だけ 1/2   1/2  
配偶者と直系卑属 1/2 1/4 1/4  
直系尊属だけ 1/3     1/3
配偶者と直系尊属 1/2 2/6   1/6

遺留分制度でよく勘違いされるのが、遺留分を有する相続人なら何もしなくても当然
遺留分が補償されると思ってしまうことです。

遺留分制度は遺留分を侵された相続人が、相続開始あるいは遺留分の侵害を知った日から
1年以内『遺留分減殺請求』を相続財産を受け取った人しなくてはなりません

ただ、相続の開始を知らなくても、相続を開始したときから10年が経過すると遺留分
減殺請求権は消滅します
ので、注意してください。
尚、遺留分減殺請求は内容証明郵便で相続財産を受け取った人にするのが一般的です。

 

※特定の相続人に財産を相続させたいときは、その他の相続人の許可と家庭裁判所の許可
 を
得て、他の相続人に遺留分を放棄てもらうことができます。

遺言内容の実現について

遺言書に書かれた内容は、自動的に実現されるわけではなく、誰かが実行することにより実現
します。このように遺言の内容を実現することを遺言の執行といいます。
遺言の執行は相続人自身で出来ますが、相続人が手続きに協力してくれないなどの問題が起こ
る場合がありますので、確実に遺言の執行が行われるように遺言執行者を遺言書の中で指定
しておくと便利です。
指定された遺言執行者が死亡していたり、指定されていなかった場合は、家庭裁判所に申し
立てて遺言執行者を選任してもらうことができます。
なお、遺言執行者は第三者に委託することが可能です。
 
【遺言執行者への報酬】
遺言執行者への報酬は遺言で定めることができます。
遺言書に定めがない場合は、相続人と遺言執行者の話し合いで決まります。
もし、話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に審判を申し立てることになります。
よって、遺言書で報酬額を定めておいた良いでしょう。

当事務所への報酬額


お客様に最適な遺言の種類をご提案、作成指導いたします。

摘要 報酬額
自筆証書遺言作成指導 33,000円~
公正証書遺言作成指導、立会、証人 88,000円~
公正証書遺言の証人 16,500円
遺言執行手続き 相続財産の1.5%
(最低額275,000円)
遺産分割協議書作成 55,000円~
相続人の調査 55,000円~
相続財産の調査 55,000円~
相続人・相続財産の調査 99,000円~
預金口座解約・名義変更 22,000円~
相続手続きおまかせプラン 個別のお見積
 ※上記報酬額の他に実費がかかります。 

お問合せについて

 

 

 

 

 

当事務所では遺言に関するお問合せ、遺言書の作成指導、

遺言のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

様に最適な遺言のご提案をしています。

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽に
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相続の基礎知識について
相続について
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相続について

2011年09月11日(日)8:25 PM
 
相続の方法は単純承認・限定承認・相続放棄の3種類があります。
 
 相続の種類  詳     細
単純承認

  被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を全て引き継ぎます。
  3ヶ月以内に限定承認または相続放棄の手続きをしないと 単純承認           
  したことになります。

限定承認   プラスの財産の限度内でマイナスの財産を引き継ぎます。
  どれだけの財産があるか不明なときは限定承認した方が
  良いかもしれません。
  限定承認は、相続人全員の同意と、相続開始を知った日から
  3ヶ月以内に家庭裁判所にしなくてはなりません。
相続放棄

  相続放棄するとはじめから相続人でなかったことになります。
  明らかにマイナスの財産の方がプラスの財産より多い場合は、
  相続放棄した方が良いでしょう。
  相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所
  にしなくてはなりません。

※相続放棄しても、受取人指定の生命保険や遺族年金は受取れます。
 
 
相続方法の大まかな概要が分かりましたら、次は相続財産の分割割合について説明
いたします。
相続財産の分割割合は、遺言書により被相続人が自由に相続財産の割合を決められる
割合(指定相続)と民法で決められている割合(法定相続)があり、法定相続よりも遺言書に
よる割合(指定相続)の方が優先されます。
ただ、1つ例外があり、相続人に与えられている遺留分を侵すことはできません
 
一方、法定割合の場合は被相続人が自由に分割割合を決めることが出来ず、民法によって
分割割合が決められています。

【相続順位】
第1順位:直系卑属(子・孫)
第2順位:直系尊属(両親・祖父母)
第3順位:兄弟姉妹
※被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人となり、第2、第3順位者はその前の
  相続人が
いないときに限り相続人になれます。 また相続放棄した者は、その相続に
  関して初めから相続人とならなかったものとみなされますので、相続放棄した者の子も
  相続する権利はありません。 

詳しい割合は下記表をご参照下さい。
 
 【相続財産の法定割合】
 相続人  配偶者  直系卑属  直系尊属 兄弟姉妹
 配偶者のみ  全額      
 配偶者と直系卑属  1/2  1/2    
配偶者と直系尊属 2/3   1/3  
配偶者と兄弟姉妹 3/4     1/4
直系卑属のみ   全額    
直系尊属のみ      全額  
兄弟姉妹のみ       全額
 

法定相続人について

【法定相続人になる人】
・別居中だが離婚していない配偶者
・養子縁組した子(普通・特別養子縁組)
・養子(普通養子縁組)に行った子
・認知された非嫡出子(第1順位の相続人になれます)
・胎児(生きて生まれてきた場合のみ)
・異母、異父兄弟姉妹の相続分は、兄弟姉妹の1/2になります。
 
【法定相続人になれない人】
・内縁の夫・妻
・離婚した元配偶者
・子の配偶者
・養子縁組をしていない配偶者の前婚の子
・認知されていない婚外子
  (死後認知の訴えが認められた場合は法定相続人になることは可能です)
 

相続人の欠格及び排除

【相続人の欠格とは】
相続に関し不正の利益を得ようとして、不法な行為を行った相続人について相続の権利を
失わせる制度です。
相続人の欠格事由は以下の通りです。 

1.故意に被相続人又は相続についての先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、
  又は至らせようとして刑に処せられた者
 

2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者

3.詐欺又は脅迫により、被相続人が遺言をし、撤回し、取消又は変更することを妨げた者
 

4.詐欺又は脅迫により、被相続人が遺言をさせ、撤回させ、取消させ又は変更させた者
 

5.被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
 

【相続人の廃除とは】
被相続人の意思によって、遺留分を有する相続人の相続権を奪う制度です。
下記の事由に当たる場合には、相続人であっても手続きを経て廃除して、相続人としない
ことができます。
 

1.相続人が被相続人を虐待したとき

2.相続人が被相続人に重大な侮辱を加えたとき

3.相続人にその他の著しい非行があったとき
 

相続人の廃除方法は下記の二つの方法があります。

1.生前に被相続人が家庭裁判所に廃除の申立てをする。

2.被相続人が遺言で相続人を廃除する意思を表示し、遺言執行者が被相続人の死亡後に
  家庭裁判所の申立てをする。

※被相続人はいつでも廃除の取消を裁判所に請求することができます。 また、遺言により
  廃除の取消をすることもできます。

遺産分割について

相続人が複数いる場合は、遺産の分割をしなくてはなりません。
遺産分割をするには、相続人を確定することが必須であり、その為には被相続人が
生まれてから死亡するまでの戸籍簿(戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本)をたどって
相続人を確定します。
遺産分割の方法は以下の3通りで、これらの分割を行なうための手続きは4種類あります。

【遺産分割の方法】
現物分割 遺産を現物のまま分配する方法です。
換価分割 資産の一部または全部を金銭に換えて、その代金を分配する方法 です。
代償分割 特定の相続人に遺産の現物を取得させ、現物を取得した者が他の相続人
に対して、金銭などを支払う方法です。

※遺産分割前の財産は相続人全員で共有する状態となっております。

 

【遺産分割の手続き】

遺言による指定分割 被相続人が遺言で分割方法を指定する方法です。
協議分割 相続人の話し合いで分割方法を決めます。
調停分割 家庭裁判所で行なわれる調停で分割方法を決めます。
審判分割 家庭裁判所で行なわれる審判で分割方法を決めます。

※審判分割をするには、事前に調停分割の申し立てをする必要があります。


協議によって遺産分割を行なった場合は、遺産分割協議書の作成をオススメいたします。
遺産分割協議書の作成は法律的な義務はありませんが、作成することにより、相続人
同士の争いを防ぐ
ことができますし、相続手続きにおいて、遺産分割協議書を必要とする
場合が多々あります。

当事務所への報酬額

業 務 名 報 酬 額
遺産分割協議書作成 55,000円~
相続人の調査 55,000円~
相続財産の調査 55,000円~
相続人・相続財産の調査 99,000円~
預金口座解約・名義変更 33,000円~
相続手続きおまかせプラン 個別のお見積
自筆証書遺言作成指導 33,000円~
公正証書遺言作成指導、立会、証人 88,000円~
公正証書遺言の証人 16,500円
遺言執行手続き  相続財産の1.5%
(最低額275,000円)
※別途、実費として書類収集にかかる手数料などがかかります。

お問合せについて

当事務所では、相続についてのご相談を承ります。相続のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
また、必要に応じて手続きを代行させていただきます。
お問合せに料金は一切かかりませんので、どうぞお気軽に

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相続の基礎知識

2011年09月08日(木)4:48 PM
相続というのは、被相続人(亡くなった人)の権利や義務(財産上の地位)を相続人が
受け継ぐことです。
誰かが亡くなると相続が発生します。
受け継ぐ財産はプラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(負債)も一緒に
受け継ぐことになりますので注意が必要です。
明確な対策(遺言書など)がなく相続を迎えた場合、相続人は迷い、権利を主張するが
ために争いまで発展するケースが多くなっています。
 
 
【相続できる財産の一例】

● 現金、預金、小切手
● 土地、建物(不動産)
● 株式、国債、社債、貸付金、売掛金
● 家具、宝石貴金属、骨董品、自動車
● ゴルフ会員権、電話加入権、著作権、商標権
● 借金・未払金等の債務
● 税金(住民税、固定資産税、所得税)

 
 
【相続できない財産の一例】
● 生命保険金請求権
● 死亡退職金
● 仏壇、仏具、墓地、香典代などの祭祀に関するもの

相続人になれる人は?

親族ならば誰でも相続人になれるという訳ではありません。
家族構成によって、相続人になれる人が変わりますので、よく確認しましょう。
なお、配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。
 
第一順位 : 子供
第二順位 : 両親
第三順位 : 兄弟姉妹
※前順位の相続人がいないときだけ、後順位の相続人が相続できます。

相続開始後の手続きとタイムスケジュール

 
(1)被相続人の死亡

・葬儀の準備・死亡届の提出
 (死亡届は死亡を知った日から7日以内に死亡診断書を添付して市区村長へ提出)
・葬式でかかった費用の領収書などの整理
 
 
(2)遺言書の有無の確認

・遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けた後開封する
・相続財産・債務の概略調査
 (単純承認、限定承認、相続放棄のうち、どの形式で相続をするか決める)
 
(3)相続財産を確認する

遺産の種類や財産評価をし、リストを作成します。
 
 
(4)相続人を確定する

遺言書や法律に従って確定します。
 
 
(5)限定承認や相続放棄の手続き 
・3か月以内に家庭裁判所に申述する
・相続人の確認
 (被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せる)
 
 
(6)遺産分割協議書の作成

相続に関する各種手続を行なうには遺産分割協議書が必要になります。
(相続人全員の実印と印鑑証明書の添付が必要です)
 
(7)被相続人の所得税の申告と納付

・4か月以内に被相続人の死亡日までの所得を税務署に申告する
・相続財産・債務の調査
・相続財産の評価
 
 
(8)相続税申告書の作成

・納税方法を検討する
 
 
(9)相続税の申告と納付

・被相続人の死亡時の所轄税務署に申告とともに納税する
   延納・物納する際はこのときに申請する
・遺産の名義変更手続き
  (預貯金、有価証券の名義変更や不動産の相続登記の手続きをする)
 
上記の一連のスケジュールを相続開始から10か月以内、被相続人の所得税の申告と
納付は4か月以内、限定承認・相続放棄の手続きは3か月以内にしなければなりません。
 
これまでの説明でお分かりのように、相続手続きはやることが沢山ありますし、時間的な
制約もありますので、今から円満に相続を進められるように準備してみてはいかがで
しょうか?
相続を円満に進めるためのポイントがいくつかありますのでご紹介します。

 相続を円満に乗り切るためのポイント

1.円満な家庭を作っておく相続で争わないような家庭をつく)相続のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

2.財産の整理をしておく(自分の財産をどうしたいか決める)
3.財産の分け方を決めておく(分けやすい状態にする)
4.遺言書を書く(財産の分け方に関してきちんと意思表示をする)
5.代表者を決めて伝える(窓口となる代表者を決める)

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経理代行業務

2011年08月30日(火)9:45 PM
経理代行業務といえば税理士、公認会計士というイメージがあると思いますが、
実は行政書士も会計記帳業務が可能です。
なぜかと言いますと、行政書士は『事実証明に関する書類』の作成とその代理、相談業務を
業としているため、経理代行業務は上記の『事実証明に関する書類』にあたるからです。 

以下の事例にあてはまるような方は、節税、経営戦略をたてるために経理業務を
委託して本業に専念してみてはいかがでしょうか?
 
●毎日の業務に追われて領収書の整理ができない
●経理のことがさっぱりわからず何から手をつけたら良いのか分からない経理業務代行なら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
●忙しくて経理をしている暇がない
●面倒なので白色申告している
●経理の為だけに人を雇うお金がない
 
【経理業務を委託するメリット】
1.本業に専念できる。
今まで経理業務に使っていた貴重なお時間を本業にあてることができます。
 
2.人件費を削減できる。
経理スタッフ1名の約1か月分の給料から年間の経理業務を依頼できます。
年間180,000円~(月15,000円~/仕訳量によります)
※金額は税抜です。
 
3.正確な経営状況を把握できる。
会計ソフトで処理することによって、手書きのときよりも迅速・正確な
経費、売上を把握することができます。
経理を疎かにしている事業主で儲けている人はいません!
 
4.節税に効果がある。
複式簿記で帳簿を作成することにより、個人事業者様は青色申告を行うことにより
65万円の控除をうけることができます。
(その他のメリットについては下記参照)

【青色申告のメリット】
●必要経費以外に最高65万円の控除が受け経理業務代行なら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。られる
●赤字が出たらその損失分を繰越しできる
家族への給料が必要経費にできる
貸倒引当金を、経費に繰り入れることができる
●減価償却資産の特別償却など、特例措置を受けられる
 
【経理業務代行の流れ】
経理代行業務は、お客様から領収書・請求書等をお預かりし、経理処理を行います。
お客様は、当事務所がお願いする資料を毎月提出していただくのと、いくつかの質問に
答えていただくだけで結構です。
ご用意していただく資料は、契約時にご説明させていただきます。
 

【必要書類の例】
領収書、入金伝票、出金伝票、振替伝票、通帳のコピー、
請求書(売上・仕入)、現金出納帳のコピー、給与明細書など

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よくある質問

2011年07月14日(木)7:09 PM

相談・報酬関係

Q.相談料はおいくらですか?

 A. 面談が1時間あたり5,500円、メールでの相談は1往復あたり2,200円となります。

  なお、ご契約頂いた場合、相談は何度でも無料となります。

  ※相談業務以外の料金については、お手数ですが料金表を参照してください。

Q.土日や祝日でも相談できますか?

 A.土日や祝日でも大丈夫ですので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
    尚、連絡方法は電話の他にメールやFAXでも大丈夫です。

Q.報酬はどの時点で支払いますか?

 A.着手時に半額、業務完了時に半額頂きます。
  なお、業務によっては着手時に全額頂く場合がございます。
  詳しくはお問合せ下さい。

Q.お支払方法はどうなっていますか?

 A.現金、振込、クレジットカード、ORIGAMI PAYでのお支払が可能です。

Q.業務依頼後のキャンセルはできますか?

 A.原則としてお受けすることはできませんので、ご了承ください。

Q.依頼内容は秘密にしてもらえるのでしょうか?

 A.行政書士には、行政書士法で定められた守秘義務があります。
  お客様から受けた相談の内容や業務の内容を第三者に漏らすことはありませんので、
     ご安心ください。

Q.お問合せはどうしたら良いでしょうか?

 A.お電話、メールお問合せフォームにてお問合せください。
  電話番号:03-4500-7777
  携帯電話:090-1463-8657
    お問合せは無料となっております。

Q.面談は事務所まで伺わないといけないのでしょうか?

 A.事務所での面談でも、お客様のご希望の場所でも、どちらでも大丈夫です。
  なお、お客様のご希望の場所の場合、交通費を頂きますので、ご了承下さい。

ビザ関係

Q.留学生をアルバイトとして雇うときに注意する点は何でしょうか?

 A.留学生がアルバイトをするには、「 資格外活動許可」が必要です。
    まずは「資格外活動許可証」を持っているか確認してください。
    許可証を持っていればアルバイトとして雇うことができます。
    尚、雇うときは1週間に働くことの出来る時間が決まっていますので注意してください。
    ※風俗営業店でのアルバイトは許可されていません。

Q.留学生が学校卒業後、日本で働くにはどうしたら良いでしょうか?

 A.在留資格変更の申請を入国管理局でして、就労ビザを取得をしなければなりません。
  なお、留学生が就職活動をする場合、『特定活動』の在留資格を取得することにより、
  就職活動を行なうことができます。

Q.学校卒業後、ビザの有効期限が残っているのでアルバイトしたいの
 ですが可能でしょうか?

 A.留学生の場合、学校を卒業したら働けません。ただし、就職活動用のためのビザを
  取得し、資格外活動許可を取得していればアルバイト可能です。

Q.在留期間の更新は在留期限内の許可が下りないと不法滞在になるの
   でしょうか?

 A.入国管理局に在留期限内に申請が受理されれば不法滞在になりません。

Q.在留期間の更新を忘れてしまった場合はどうしたら良いですか?

 A.不法滞在となってしまいますので、一刻も早く入国管理局に相談してください。

Q.海外出張中に在留期間の満了日が来てしまう場合はどうしたら
   良いでしょうか?

 A.在留期間満了日までに帰国して、住居地を管轄する入国管理局で更新の手続きをする
     必要があります。

Q.入院して海外(本国)にいる場合、在留期間の更新は可能でしょうか?

 A.その方が20歳以上でしたら更新はできません。よって、新たにビザを取得して頂く
  必要があります。 なお、20歳未満でしたら法定代理人が手続きできる場合があります。

Q.本国にいる外国人配偶者の子供を日本に呼び寄せることはできますか?

 A.外国人配偶者の方が、就労が可能なビザをお持ちなら「家族滞在」、永住者などの場合は
  「定住者」のビザで日本に呼ぶ事が可能な場合があります。
  詳しい条件についてはお問合せください。

Q.配偶者が亡くなったり、離婚した場合、「日本人の配偶者等」のビザは
  どうなるんでしょうか?

 A.まずは、14日以内に入国管理局に届出、その後、引続き日本での滞在を希望するので
  あれば、6か月以内に「定住者」へ在留資格を変更するか、就労ビザの取得が必要
  となります

Q.結婚ビザの手続きで「質問書」を作成しますが、PCで作成しても大丈夫
   でしょうか?

 A.入国管理局が求めている内容と同じ事が記載されていれば可能ですが、念のために管轄
   の入国管理局にお問合せ下さい。(東京入国管理局は可能です)

Q.結婚ビザの手続きで作成する「質問書」の署名欄は夫婦連名でしょうか?

 A.原則、配偶者となりますが夫婦連名でも構いません。

Q.フィリピンで取得する結婚証明書(PSA発行)は、外務省の認証(DFA認
 証)を受ける必要があるのでしょうか?

A.今のところ必要はありません。なお、外務省の認証を受けても問題ありません。

Q.観光ビザから結婚ビザに変更手続きをする場合、配偶者(外国籍)は変更
  期間中に出国できるのでしょうか?

 A.観光ビザ(短期滞在ビザ)の方が変更申請をしている最中に出国すると手続きは
  無効となりますので、ご注意下さい。

Q.ビザの延長申請中に出国することは可能でしょうか?

 A.再入国許可(みなし再入国許可)により出国することは可能です。

Q.就労ビザのまま1年ほど会社を辞めて転職活動をしていた場合、留学生から
   の永住 許可要件である就労ビザで5年以上の条件を満たしますか?

 A.転職活動をしている場合ですと、在留資格の取消要件である「現に有する在留資格に
  係る活動を行なっていない場合」にひっかかる場合があります。(正当な理由で
  あれば可) 審査官によりますが、最悪の場合は在留資格の取消しになり、永住権の
  申請どころではなくなります。

Q.現在、「技術・人文知識・国際業務」のビザで一般企業で働いています。
   休日を利用して語学教師のアルバイトをしようと思うのですが、何か
   届出が必要でしょうか?

 A.「資格外活動許可」の取得が必要になります。
  語学教師も「技術・人文知識・国際業務」の活動に含まれますので、「資格外活動許可」
      を取得しなくても良いように思いますが、お持ちの「技術・人文知識・国際業務」の
      ビザは、あくまでも現在勤めている会社で働くために発給されてものになりますので、
  「資格外活動許可」の取得が必要になります。

Q.WEBデザイナーとして外国人を雇用したいと考えております。
 その場合、ビザは「人文知識・国際業務」と「技術」のどちらに
   なるのでしょうか?

A.現在、「人文知識・国際業務」と「技術」のビザが統合され、「技術・人文知識・
   国際業務」という名称のビザになりましたので、「技術・人文知識・国際業務」の
   ビザを取得していただければ結構です。

Q.外国の専門学校を卒業していますが、その学歴をもって就労ビザの取得は
   可能でしょうか?

A.専門学校卒業者の場合は、日本の専門学校を卒業し、「専門士」の称号を付与された
   者のみとなります。
 専門士と称することのできる専門学校一覧

Q.自社で採用した後、派遣社員として他社で勤務してもらう場合、派遣先の
 会社資料も必要になりますでしょうか?

A.状況により必要になる場合があります。

Q.就労ビザの更新申請書の記載方法についての質問です。
 弊社はコンピュータ関連事業と派遣業を営んでおりますが、今回更新する社員
 は派遣社員ではなく正社員です。
 その場合、「所属機関作成用2」の書類は記載するのでしょうか?

 A.記載は不要です。(勤務先名の記名と押印、捺印日の記載は必要です)
 なお、説明書で申請人は派遣社員でないことを説明された方が良いと思います。

Q . 収入が少ないのですが永住権は取得できますでしょうか?(単身者)
A . 申請人の収入が少ない場合、生活の安定性の面でマイナスになりますので、許可は厳しい
   でしょう。 なお、単身者以外の場合は、世帯単位で安定した生活ができる資産があれば
   生活の安定性が認められる場合があります。
Q.申請書の年収欄は、いつの年収を記載すれば良いでしょうか?
A.確定した直近年度の年収(課税証明書、納税証明書、源泉徴収票の金額)を記載して
 下さい。
Q. 直近の健康保険料や住民税を滞納していますが、永住権は取得できますか?
A. 直近の各種税金を滞納している場合は、永住権の取得はできません。  
Q. 長期間海外に行っていたのですが、永住権の取得は可能でしょうか?
A. 海外に行っていた期間が年間で半年を超えると審査が厳しくなります。
  ただ、許可が絶対に取れないという訳ではありませんので、ご安心下さい。
  弊所では10ヶ月以上海外に行っていた方の永住権取得経験もございます。
Q. 身元保証人になっていただくことは可能でしょうか?
A. 誠に申し訳ございませんが、弊所ではお断りしています。
Q.法人が身元保証人になれますでしょうか?
A.法人は身元保証人になれません。
Q.日本人の配偶者等、永住者の配偶者等の在留資格でも理由書は必要でしょうか?
A.絶対必要ではありませんが、提出した方が良いでしょう。
Q.理由書の内容が悪くて不許可になる事はあるのでしょうか?
A.理由書の内容のみで不許可になる事はありません。
Q. 家族まとめて永住権の申請は可能でしょうか?
A. 可能です。 一般的な要件は以下のとおりです。 
    配偶者の場合は、婚姻後3年以上本邦で同居生活しているか、海外において婚姻し同居歴の
  ある場合は、婚姻後3年を経過し、日本で継続して1年以上同居生活していることが必要
    です。子供の場合は永住権申請をする者と日本で継続して1年以上同居生活していることが
    必要です。 その他に、申請する家族全員が有効期間3年または5年のビザを持っていること
    が必要です。
Q. 永住権申請中に引越ししても大丈夫でしょうか?
A. 大丈夫です。ただ、追加資料が必要になる場合があります。 
Q.高度人材として申請する場合、過去の職歴は全て通算できるのでしょうか?
A.通算可能です。ただし、疎明資料として通算する会社の在職証明書等が必要になります。
Q.高度人材で過去に遡って申請(1年又は3年)する場合、ポイント計算表は現在と過去の
 分を
提出しますが、疎明資料も現在と過去の両方必要になるのでしょうか?
A.両方必要になります。ただし、共通する資料は1通で構いません。
Q.現在無職ですが、高度専門職外国人として永住許可申請可能でしょうか?
A.申請時点で無職の方は高度専門職外国人として永住許可申請はできません。
Q.日本人と結婚して3年以上経ちましたが、結婚ビザ(日本人の配偶者等)に変更していませ
 ん。この場合、結婚ビザに変更しないと3年の特例で永住許可申請はできないのでしょう
   か?
A.結婚ビザ(日本人の配偶者等)に変更しなくても、実態のある婚姻が3年以上あり、かつ
 引続き1年以上日本に滞在しているのであれば、滞在要件は満たします。
Q.年収の見込証明書(高度人材のポイント制で取得する場合)の年収額は、毎月の予定収入を
  記載しなければいけませんか?それとも証明年度の年収を一括で記載すれば良いのでしょ
  うか?
A.どちらでも結構ですが、証明年度の年収を一括で記載した方が良いと思います。
Q.過去の年収証明(高度人材ポイント制で取得する場合)はどうしたら良いでしょうか?
A.課税証明書及び納税証明書で結構です。
Q.高度専門職1号になって1年経過していないのですが、永住権の申請は可能でしょうか?
A. 申請日時点及び申請日から1年又は3年前の時点でポイント計算表のポイントが80点又は
  70点を超えていれば可能です。
Q.永住権を取得しましたが、妻や子供のビザはどうなるのでしょうか?
A.奥様は永住者の配偶者等、お子様(未成年で未婚の実子)は定住者になります。
 お子様が成人に達している場合で引続き日本に滞在する場合は、就労ビザ、結婚ビザ、
 留学ビザなどになります。
 なお、扶養者が永住者になってから6か月以内にビザを変更しないとビザの取消し対象に
 なります。 

Q.永住権の申請で、身元保証人がいないので身元保証書が提出できない
   のですが、身元保証書がないと永住権の申請はできないのでしょうか?

 A.身元保証書の提出ができない場合は、身元保証書が提出できない「理由書」を提出すれば
  申請は可能です。

Q.永住権申請中に長期間(半年前後)出国しても大丈夫でしょうか?

A.理論上、出国することは可能ですが、1年の大半を海外で過ごすとなると、永住権を申請
 する意味があるのか問われますので、なるべくなら帰国後に申請した方が良いでしょう。

Q.現在日本に8年滞在(留学から就労ビザ)しています。高度専門職のビザを
  取得すれば5年間で永住権が取得できるとお聞きしましたが本当でしょうか?

 A.よく勘違いされるのですが、高度専門職のビザを取得してから5年(4年半前から申請可)
  で永住権の取得 条件を満たします。よって、上記のような状況の場合だと、あと2年
    待って永住権の申請をした方が良いでしょう。(現在は最短で1年から可能です)

Q.永住権が取消される場合があるとお聞きしたのですが、本当でしょうか?

 A.犯罪を犯したり、永住権取得後に長年日本に住んでいない、故意に税金を滞納していた
 場合は永住権が取消される可能性があります。

Q.永住権申請時に収入印紙は必要でしょうか?

 A.不要です。

Q.家族まとめて永住権の申請は可能でしょうか?

 A.要件を満たしていれば可能です。詳しくはお問合せ下さい。

Q.就労ビザを持って10年間働き、その後4年間大学に行きました。
 (留学ビザ)その後また就労ビザを取得して現在3年間働いています。
 このような場合は永住権の申請は可能でしょうか?

 A.引続き10年日本に滞在していて、有効期限が3年か5年のビザをお持ちでしたら可能です。
 なお、直近3年間の課税証明が取得できない場合(非課税証明書の場合)は、審査が厳しく
 なる場合があります。

Q.現在会社に勤務(在留資格:技術・人文知識・国際業務)しており永住権を
  申請しようと思っています。現在、副業をしているのですが(会社の了承
  済)、資格外活動許可を取得してから永住権申請した方が良いのでしょう
  か?

 A.資格外活動許可を取得してから永住権申請をした方が良いです。

Q.日本滞在中に出国準備ビザ(特定活動)になり、その後適正なビザに変更
 しました。その場合、永住権の要件である引続き日本に滞在する期間を
 満たすのでしょうか?

 A.満たします。

Q.日本に招へい人がいなくても短期滞在ビザは取得できますか?

 A.招へい人がいない場合、本国にある旅行代理店等に身元保証人になってもらいビザを
  発行してもらう事ができる場合があります。

Q.小学生の子供の面倒を見てもらうために両親の観光ビザ(短期滞在ビザ)を
  延長したいと考えております。可能でしょうか?

 A.その他特別な理由が無い限り無理かと思います。
  小学校に入る前でしたら可能な場合があります。

Q.外国籍の知人が短期滞在中に日本語学校(短期コース)に通うことは
  可能でしょうか?

 A.在留期間内でしたら通学可能です

Q.不法滞在者と結婚はできますでしょうか?

 A.結婚することは可能です。 但し、結婚したからといって、在留資格がもらえるわけ
  ではありませんので、ご注意ください。
  詳しくは【不法滞在について】のページをご覧ください。

Q.留学生を雇用したいので、留学ビザから就労ビザに変更したいのですが、
 どのくらい前からビザ変更の申請ができるのでしょうか?

A. 例年、東京入国管理局だと前年の12月から、その他の入国管理局は、その年の1月から
  申請ができます。(変更になる可能性がありますので、必ず最寄の入国管理局にご確認
  ください) また、申請時は「卒業見込証明書」でよく、許可が下りたら「卒業証明書」
  を提出します。

Q.妻が外国人でもうすぐビザの期限です。私が生活保護を受けていて、
   なおかつ罰金刑を受けているのですが、そのような場合、妻のビザの
   更新に影響が出るのでしょうか?

A.偽装結婚でなければ更新できる可能性は高いと思われますが、今まで3年の期間の
   ビザを持っているとしたら、更新後の期間は1年になるという可能性はあります。
   また、生活保護を受けている証明書や非課税証明書などの書類が必要になります。

Q.高度専門職の年収はどのような資料で証明するのでしょうか?

 A.高度専門職の年収を証明する資料は、源泉徴収表や納税証明書といった、過去に貰った
  報酬額を証明する資料ではなく、あくまでも高度人材として将来貰う予定の年収を証明
   する書類となります。
  所属機関から上記書類が貰えない時は許可を貰うのは非常に厳しくなります。

Q.高度専門職のビザを取得すると配偶者の就労が認められますが、配偶者と
  いうのは事実婚も含まれるのでしょうか?

 A.法律的に婚姻関係がある者が対象になりますので、事実婚の場合は高度専門職の配偶者
  としての就労は認められません。また、就労が認められるには高度専門職との同居、
    日本人と同等額以上の給与をもらう事が必要となります。

Q.就労ビザから高度専門職へのビザ変更申請をしたのですが、審査期間中に
 在留期限が切れ、結果が不許可でした。この場合、一旦帰国しないといけ
 ないのでしょうか?

 A.通常、不許可になった場合は従前のビザの更新手続きをする事ができます。
  詳しくは入国管理局の担当者にお尋ね下さい。

Q.経営・管理ビザから高度専門職1号ハに変更したいと考えています。
 ポイントは70点以上あるのですが経営している会社が赤字です。
 許可は下りますのでしょうか?

 A.赤字の場合は不許可になる可能性が高いです。

Q.外国在住の人でも日本に会社を作ることは可能でしょうか?

 A.会社を設立することは可能です。
    弊所は、法人設立業務も得意としておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

Q.在留資格認定証明書等の取得の際に提出する資料の中に登記簿謄本が
 ありますが、当社は登記上の住所と実際に営業している住所が違います。
 そのような場合はどうしたら良いでしょうか?

 A.何故、登記上の住所と実際営業している住所が違うのかを書面にして入国管理局に
  提出すれば大丈夫です。

Q.海外旅行中に偽ブランドを数点購入し、日本に持ち込んだら税関に捕まり
   ました。 このような場合、ビザの更新や  期間の延長をする際に書く
   申請書の「犯罪の有無」の欄は有にするのでしょうか?

 A.警察に捕まっていないのであれば「無」で構わないと思いますが、念のためお近くの
    入国管理局にお問合せ下さい。

Q.経営・監理ビザの取得要件に事務所の要件がありますが、レンタルオフィス
   やヴァーチャルオフィスでも大丈夫なのでしょうか?

 A.基本的にはレンタルオフィスやヴァーチャルオフィスでは不可となっております。

Q.「投資・経営」ビザから「経営・管理」ビザに名称が変更し、「投資」が
     抜けましたが500万円の出資要件は変わっていないのでしょうか?

 A.今のところ、出資要件は変わっていません。

Q.在職中に「経営・管理」ビザを申請することは可能でしょうか?
  また、不許可になった場合、現職を続けることは可能でしょうか?

 A.申請することは可能です。
  不許可になった場合、会社に籍があり、在留期間があれば可能です。

Q.経営管理ビザで会社経営をしていますが、その会社の経営を辞め、
 他の会社を設立して新会社の経営をする場合、何か届出が必要に
 なるのでしょうか?

 A.新会社でも取締役で会社経営する場合は、「活動機関に関する届出」が必要になります。

Q.経営・管理ビザに学歴は関係ありますか?

 A.法律上は関係ありませんが、実務上は関係します。
 これは、ある程度学歴(母国の義務教育を卒業程度)がないと本当に経営できるのか?
 と入国管理局の方で判断するからです。

Q.留学生や家族滞在の方が資格外活動許可を取得して会社経営は可能で
  しょうか?

 A.法律上は可能ですが、実務上は週28時間で会社経営ができるのか?という点が問題に
  なるので、資格外活動許可ではなく、経営・管理ビザに変更して経営することを
  オススメします。

Q.帰化申請も申請取次(代理申請)して頂けるのでしょうか?

 A.大変申し訳ございませんが、帰化申請は法律で行政書士が取次(代理申請)
  することはできませんが、法務局には同行させて頂きたいと思います。

Q.現在日本に5年滞在(留学4年、就職して1年)しているのですが、
 帰化申請可能でしょうか?

 A.留学生で日本に来た方の場合は、就労ビザを持って3年以上経過している事が条件に
  なりますので、今回の場合だと申請要件を満たしません。

Q.私は定住者です。夫と子供を配偶者ビザと家族滞在ビザで日本に呼ぶ事は
  可能でしょうか?

 A.定住者のビザをお持ちの場合、配偶者を日本に呼ぶ際に配偶者ビザは使えません。
  配偶者ビザを使えるのは日本人と結婚した外国籍の方か、永住者と結婚した外国籍
    の方となります。 同様に家族滞在ビザも使えません。家族滞在は就労系のビザと
    留学ビザの方が、配偶者やお子様を呼ぶ際のビザです。
  よって、今回の場合は「定住者」のビザで日本に呼び寄せるのが一般的です。

Q.外国人と結婚予定なんですが、結婚手続きも代行してくれるのでしょうか?

 A.申し訳ありませんが、結婚手続きの代行は行っておりません。
  ご自身でお手続き下さい。

Q.結婚生活が破綻しているのですが、結婚ビザ(日本人の配偶者等)の更新は
  可能でしょうか?

 A.法律上は婚姻関係が続いていたとしても、実質的には続いていない場合、更新は難しく
    なります。 ただ、共同生活を営む意思を完全には失っているわけではなく、回復の
    見込みがある場合は更新の許可が下りる場合があります。

Q.以前、日本人と結婚していた外国籍の女性と結婚を考えているのですが、
   外国籍の方でも6か月待たないと彼女とは結婚できないのでしょうか?

 A.法律の改正により日数が変わりますので、詳しくはこちらをご覧下さい。

Q.再婚禁止期間中に彼女のビザが切れてしまいます。
  この場合、どうしたら良いでしょうか?(外国籍の方が再婚の場合)

 A.一旦帰国して、「在留資格認定証明書交付申請」をして来日するか、短期滞在ビザに
     変更して再婚禁止期間を過ぎてから、ビザの変更届をするかのどちらかになるかと
     思います。 

Q.結婚ビザ申請時に「質問書」が必要になりますが、質問書の最終ページに
    ある子供の欄には離婚した前妻との子供も記載するのでしょうか?

 A.前妻との間のお子様も記載が必要となります。(親権の有無を余白に記載した方が良い
    かと思います。 

Q.同姓婚をしているのですが、配偶者の呼び寄せは可能でしょうか?

 A.配偶者の呼び寄せは可能です。なお、ビザの種類は「特定活動」となります。

Q.日本人の配偶者等(結婚ビザ)取得時に申請人の国籍国から発行された
  婚姻証明書が用意できないのですが、申請は可能でしょうか?

 A.申請は可能です。
  申請時は日本人配偶者の戸籍謄本+婚姻受理証明書を提出し、後から申請人の国籍国
    から発行された婚姻証明書を郵送等により提出すれば大丈夫です。

Q.短期滞在から永住者の配偶者への変更は可能でしょうか?

A. 可能です。東京入国管理局の場合、先に永住部門で申請書類を見てもらい受付印を
  もらった後に変更申請となりますので、ご注意下さい。

Q.建設業を営んでいます。この度、外国人を雇用(現場作業員)で雇用したい
  と思うのですが、注意する点はありますでしょうか?

 A.永住者、永住者の配偶者、日本人の配偶者、定住者のビザを持っている場合、日本人を
  雇用するのと同じ手続きで大丈夫です。(ビザの取得は必要ありません)
  留学生、家族滞在のビザを持っている場合は、「資格外活動許可」を取得すること
     により、アルバイトとして雇用することができます。(正社員不可)
  その他のビザの場合、原則的に現場作業員ではビザが下りませんので、雇用は難しい
  と思います。 なお、不法滞在者やビザを持っていない外国人を働かせると、不法就労
     助長罪になりますので、ご注意下さい。

Q.勤務先から他の会社に出向となりました。入国管理局に所属機関変更の
  届出は必要でしょうか?

 A.あくまでも所属は出向(派遣)元である会社なので、この場合は届出の必要が
     ありません。

Q.外国人を雇用する会社が、海外からの呼び寄せやビザの変更手続きを
  行なっても良いのでしょうか?

A.海外からの呼び寄せ(在留資格認定証明書交付申請)は、雇用機関の職員が代理で行なう
 ことは可能です。一方、ビザの変更手続き(在留資格変更許可申請)は、申請取次の承認を
 受けている場合のみ可能です。

Q.就労ビザの有効期限はどのような基準で決定されるのでしょうか?

A.申請人の公的義務の履行状況、就労予定期間、活動実績及び契約機関の事業規模・活動
 実績などを総合的に判断して決定します。 

Q.PCの入力作業、伝票集計、給与計算等の一般事務で就労ビザの取得は
 可能でしょうか?

A.一般事務だと難しいです。

Q.技能実習生を呼びたいのですが、どうしたら良いでしょうか?

 A.呼び方としては、企業単独型・団体監理型の2通りがあります。
  詳しくはお問合せ下さい。

Q.技能実習生を呼び寄せたら、必ず3年間は実習しなくてはいけない
  のでしょうか?

 A.最長3年(場合によっては5年)であり、左記期間内だったら何年でも大丈夫です。

Q.定住者のビザを持っているのですが、最近転職しました。
  入国管理局に所属機関変更の届出を提出する必要はあるのでしょうか?

 A.定住者や永住者の場合、届出る必要はありません。

Q.両親を日本に呼びたいときはどうしたら良いでしょうか?

 A.一般的には短期滞在ビザで呼びます。もしくは高度専門職のビザを取得していれば
  ご両親を呼ぶことができます。
  なお、家族滞在ビザではご両親を呼ぶ事ができませんので、ご注意下さい。

Q.老親を日本に呼び寄せる場合(中長期滞在させる場合)、最初、短期滞在
 ビザで呼び寄せると思いますが、その際は観光目的、親族訪問のどちらで
 呼び寄せれば良いのでしょうか?

 A.どちらでも結構です。

Q.短期滞在ビザの期限は、ビザが発給されてからでしょうか?それとも日本に
  入国 してからでしょうか?

 A.細かい事を言いますと、ビザの有効期限と滞在日数は別であり、ビザの有効期限は
   発給から3か月です。よって、3か月以内に日本に入国しなければビザは失効します。
   なお、滞在日数は、日本に入国された日からカウントされます。

Q.在留期限が土・日・祝の場合、最悪いつまでに在留期間更新許可申請等を
 すれば良いのでしょうか?

A.在留期限が土・日・祝にかかる場合、次の開庁日の16時までに整理券を受取り、当日中に
  受理されれば大丈夫です。

Q.飲食店のホール業務で外国人を正社員として雇いたいのですが、ビザは下り
 ますでしょうか?

A.ホール業は単純労働とみなされますので、永住権や定住者、日本人の配偶者等など
 身分関係以外の方だと基本的にビザの取得は厳しいでしょう。

Q.日本人男性と結婚したのですが、すぐ離婚してしまいました。
 この場合、定住者へのビザの変更は可能でしょうか?

 A.結婚して同居期間が3~5年程度ないとビザの変更は厳しいかもしれません。

Q.日本で仕事する為に来日したばかりですが、母国にいる家族を呼ぶ事は
  できますか?

 A.日本に暫く滞在した実績がないと家族を呼ぶ事は厳しいでしょう。

Q.ビザを延長する場合、新しいビザの有効日はいつからになるのでしょうか?

 A.新しいビザの有効期限は、現在お持ちのビザの期限の翌日からとなります。
  なお、有効期限日までに許可が下りなかった場合は、許可取得日が新しいビザの
  有効日となります。

Q.事業協同組合を設立しましたが、すぐに外国人技能実習生を呼ぶ事が
  できますか?

 A.1年程度、事業協同組合を運営した実績がないと外国人技能実習生を呼ぶ事はできません。

Q.技能実習生を呼び寄せる際に申請する入国管理局は、監理団体の
  所在地を管轄する入国管理局でしょうか?
   それとも実習実施機関の所在地を管轄する入国管理局でしょうか?

 A.監理団体の所在地を管轄する入国管理局となります。
  なお、在留資格を技能実習生1号から2号に変更する際の申請先は実習実施機関の
  所在地を管轄する入国管理局になります。

Q.監理団体経由で外国人技能実習生を呼び寄せたい場合、監理団体に
  所属しないといけないのでしょうか?

 A.監理団体に所属する必要があります。

Q.以前、入管に収容されていたことがありますが、永住権の申請はできます
   でしょうか?

 A.申請事態は可能ですが、日本の法律を犯していますので審査官の印象は悪くなります。

Q.外国人夫婦の間に子供が産れた場合、子供のビザはどうなります
   でしょうか?

 A.60日を超えて日本に滞在するのであれば、出生の日から30日以内にビザの取得が
  必要となります。 なお、60日以内の場合、ビザの取得は必要ありません。

Q.私は永住権を持っています。この度、日本で子供が産れたのですが、
 子供のビザはどうなりますでしょうか?

 A.ご両親のどちらかが永住権を持っていて、お子様が日本で産れた場合は永住権の申請が
    出来ますので、永住権の申請をした方が良いかと思います。
    なお、海外で産れた場合は、「定住者」のビザになります。

Q.短期滞在ビザの必要書類で在職証明書とありますが、自分が代表取締役の
   場合はどうなるのでしょうか?

 A.登記簿謄本で大丈夫です。 また、個人で呼寄せる場合は、自己証明というかたちに
     なりますが、在職証明書を提出しても大丈夫です。

Q.短期滞在ビザ取得者は、滞在予定表通りに行動しないといけないので
   しょうか?

 A.あくまでも予定表ですので、多少予定が変わっても差し支えありません。

Q.私は高度専門職のビザを取得しています。 両親を日本に呼びたいの
   ですが、両親のビザの種類は何になりますでしょうか?

 A.ビザの種類は、「特定活動」になるかと思います。

Q.高度専門職ビザで両親を日本に呼んだ場合、子供が7歳になったら両親の
   ビザはすぐに取り消されてしまうのでしょうか?

 A.お子様が7歳に達したからといって、すぐに取り消されることはありませんし、必ず
  ビザが取り消されるものではありません。

Q.現在の夫とは結婚したばかりですが、前夫とは結婚期間が3年以上、引続き
   1年以上日本に滞在しています。
 この場合、永住権の申請はできますでしょうか?

 A.上記の場合、永住権の申請はできません。現在の旦那様と結婚期間が3年以上かつ、
    引続き日本に1年以上滞在していないと申請はできません。

Q.インターンシップで日本に呼べるのは大学生だけでしょうか?

 A.大学生のみとなります。(学位を貰える短大であれば、短大生でも可)

Q.特定活動(医療滞在)の場合、国民健康保険に加入できるのでしょうか?

 A.原則、治療関係で「特定活動」のビザを取得した場合、国民健康保険に加入する
  ことはできません。

Q.APECビジネストラベルカードは、海外在住で海外の法人に勤めていて
 も申請できますでしょうか?

 A.有効な旅券を所持し、犯罪歴がなく、必要書類を提出できれば申請は可能です。
  なお、必要書類が日本語又は英語の場合は、日本語か英語に翻訳が必要となります。

Q.APECビジネストラベルカードは、「個人」でも取得可能でしょうか?

 A.個人で取得する事はできません。

Q.APECビジネストラベルカードの申請書はPCで作成しても大丈夫
  でしょうか?

 A.署名欄以外はPCでの作成が可能です。

Q.APECビジネストラベルカードの取得を考えているのですが、決算書に海外
 投資したことが記載されていません。その場合はどのような書類を提出すれ
   ば良いのでしょうか?

 A.一般的には、決算書、登記簿謄本、海外投資したことが分かる送金明細等を提出でき
  れば大丈夫ですが、念のために外務省に問い合わせた方が良いでしょう。

Q.APECビジネストラベルカード取得時に在職証明書が必要ですが、役職のない
  社員の場合、役職名はどうしたら良いでしょうか?

 A.役職名は設けなくて構いません。

Q.日系人のビザはどうなりますか?

 A.日系二世の場合 ⇒ 「日本人の配偶者等」 日系三世の場合⇒「定住者」となります。
  日系四世の場合は、親が定住者のビザを1年以上持っている、未成年等で親の扶養を
  受けていれば「定住者」となります。

Q.東京の会社ですが、京都在住の大学生を雇用したいと考えています。
  この場合、申請書類の申請は東京入国管理局で良いのでしょうか?

 A.日本在住の方の場合、申請人の居住地を管轄する入国管理局が申請先となります。
  よって、今回の場合は大阪入国管理局に申請書類を提出します。

Q.外国人の方と日本で会社を設立するのですが、外国人の方は出資
  だけで日本に住みません。(役員になります)
  この場合でも就労ビザは必要なのでしょうか?

 A.上記の場合だと、ビザは必要ありません。
  あくまでも中長期滞在の場合にビザが必要となります。
  なお、短期滞在ビザ(商用)で来日した場合は、打合せや契約だけで、報酬を伴う
  活動はできませんので、ご注意下さい。

Q.役所の職権で住民登録を削除された場合、ビザは取り消されるの
    でしょうか?

 A.ビザの取消し対象になります。実際取り消されるかどうかは入国管理局の判断と
  なりますが、仮に取り消されても文句は言えません。

Q.申請人が日本滞在中に在留資格認定証明書交付申請をする場合、
   パスポートの提示は必要でしょうか?

 A.提示した方が良いでしょう。 

Q.入国管理局から出頭要請がありましたが、期日までに出頭できそうに
   ありません。 この場合、どのような措置がされるのでしょうか?

 A.正当な理由がないのに出頭しない場合、在留資格が取り消しになる場合があります。
  病気などで出頭できない場合は、入国管理局にご連絡下さい。 

Q.仮放免手続きをする場合、費用はかかるのでしょか?

 A.最高で300万円となりますが、0~30万円程度で大丈夫な場合もあります。

Q.難民申請中に出国した場合、みなし再入国許可は可能でしょうか?

 A.みなし再入国の対象外となります。

Q.帰化を考えています。留学生として4年、就労ビザで1年日本に滞在して
   いますが、帰化申請は可能でしょうか?

A.適正な在留資格で日本に住所を有して5年という条件は満たすかと思いますが、就労ビザを
    取得して3年程経ってから申請した方が良いでしょう。

Q.日本に駐在所を設置したいのですが、手続きやビザはどうなるので
 しょうか?

 A.駐在所の場合、法務局への登記は不要となりますので、事務所の契約をするだけで
 大丈夫です。  ビザについてですが、海外の企業から駐在所の職員を呼び寄せるので
 あれば「企業内転勤」が一般的かと思います。
 日本在住の方を採用する場合は、「技術・人文知識・国際業務」になるかと思います。
 なお、駐在所の場合は収益事業が出来ませんので、ご注意下さい。

Q.外国で発行される書類の有効期限はどのくらいでしょうか?

 A.6か月になります。

Q.留学生や家族滞在の人が株やFX等で利益が出た場合、資格外活動許可を取得
  する必要はあるのでしょうか?

 A.自己の資産を増やす活動の場合は、資格外活動許可を取得する必要はありません。

Q.家族滞在の在留資格で不動産収入を得ているのですが、ビザの変更は
  必要でしょうか?

 A.基本的には必要ありません。ただ、不動産を何個も所有している場合は業として行って
 いるとみなされる場合がありますので、最寄の入国管理局にてご相談下さい。

Q.入国管理局から結果通知のハガキ(許可通知)が2枚来ました。
 どういう事でしょうか?

 A.しばらく許可の受領に行かないと通告として届くことがあります。

Q.許可受領前にパスポートをなくしてしまいました。新しいパスポートがない
 と許可の 受領は無理でしょうか?

A.遺失物届を提出するか、警察にパスポート紛失した事を届出た書面等+質問書を提出
 すれば新しいパスポート発行前でも許可の受領が可能な場合があります。

Q.日本語学校に長く通いたいのですが、学校に通える期限はあります
 でしょうか?

 A.日本語学校で学べる期間は最長2年間となります。

Q.日本語学校の転校は可能でしょうか?

 A.転校自体は可能ですが、在留期間更新時に更新が認められない可能性があります。
 転校をお考えの場合は、最寄の入国管理局に相談される事をオススメ致します。

離婚関係

Q.協議離婚の場合の証人とは?

 A.離婚届には当事者以外の成年の証人2人が必要で、誰に頼んでも構いません。
  証人は生年月日、住所、本籍地を記載して署名押印すると定められています。
  なお、本人の了承を得ないで勝手に証人にしたりすると、一年以下の懲役、または
  二十万円以下の罰金に処せられます(戸籍法一三二条)ので注意してください。

Q.離婚届の届出の仕方は?

 A.役所(役場)に出向いても、郵送でも構いません。
  また、双方の署名押印があればどちらか一方が届出しても構いません。

Q.離婚届は休日でも受付していますか?

A. 提出は休日、夜間を問わず365日24時間受け付けています。
   ただ、審査が行なわれるのは平日の窓口業務対応時間となります。

Q.離婚届はどこに提出すれば良いのですか?

A. 夫婦の本籍地、居住地(住民票があるところ)、所在地の役場に提出します。
  本籍地以外に届ける場合は、離婚届の他に戸籍謄本が必要になります。

Q.離婚後、戸籍はどうなりますか?

 A.結婚するときに姓を変えた場合は、旧姓に戻るのが原則ですが、親の戸籍に入っても
  旧姓の自分を筆頭者とする新しい戸籍を作っても構いません。
  なお、結婚していたときの姓を使いたいときは、離婚日から3ヶ月以内
  「離婚の際に称していた氏を称する届」を届出人の本籍地または、所在地の市町村役場
  に提出します。

Q.子の戸籍はどうなりますか?

 A.子は父の戸籍に父と同じ姓で残ります。
  母の戸籍に移すには、子または親権者が子の「子の氏の変更許可」を家庭裁判所に
  申し立て、変更許可の審判書がもらえたら、母の戸籍への入籍届と審判書を提出します。

Q.親権者の変更は可能でしょうか?

 A.離婚時と比べて親権者の健康・経済状態、子供との関係が大きく変わっている
  場合は変更が可能です。
  変更する場合は、  親権者変更調停申立書」を家庭裁判所に提出し、調停または
  審判を経ることが必要です。

Q.財産分与の対象となる財産の条件は?

 A.結婚生活でともに蓄えた財産が対象になります。
  よって、結婚前から持っていた固有の財産は対象外となります。

Q.へそくりは財産分与の対象になりますか?

 A.へそくりも財産分与の対象になります。

Q.養育費は子供が何歳になるまで払えば良いのでしょうか?

 A.一般的には民法上、成年となる20歳までですが、大学卒業時の22歳や高校卒業時の
  18歳までとする場合もあります。

Q.再婚すると養育費はもらえなくなるのでしょうか?

 A.再婚しても養育費はもらえます。但し、相手方に特別な事情(病気や怪我で働く事が
     できない等)が生じた時は、養育費の減額又は免除となる場合があります。

Q.自己破産すると養育費の支払義務はなくなるのでしょうか?

 A.自己破産しても養育費の支払義務はなくなりません。

Q.婚約破棄で損害賠償はもらえますか?

 A.正当な理由のない婚約破棄の場合、婚約破棄された側は損害賠償を請求をする
  ことができます。

Q.離婚の原因を作った方から離婚請求はできますか?

 A.離婚は双方に責任がある事が多いのですが、破綻の責任が主として離婚請求する側に
    ある場合、①相当の長期間の別居、②未成熟子の不存在、③相手方配偶者が離婚に
    より精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等、離婚請求を容認する
    事が著しく社会正義に反するといえるような特段の事情が認められない限り、離婚が
    認められる場合があります。

Q.公正証書はどのような時に作成した方が良いのでしょうか?

 A.養育費など毎月支払う(受取る)金銭がなければ公正証書にするメリットはありません
     ので、通常の離婚協議書を作成すれば良いでしょう。

Q.婚姻中の姓を使いたいのですが、どうしたら良いでしょうか?

 A.離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を市区町村役場に提出すれば
  婚姻中の姓を使えます。なお、この届出については夫の承諾や承認は必要ありません。

Q.面接交渉権は祖父母にも認められるのでしょうか?

 A.両親以外の人が面接交渉権を主張することはできません。

Q.公正証書とは何でしょうか?

 A.法律の専門家である公証人が作成する公文書のことです。

Q.別居中の生活費を相手に請求することは可能でしょうか?

 A.基本的には可能ですが、別居の原因があなたにある場合は、請求できない場合が
  あります。

Q.旦那の浮気相手から慰謝料を取ることは可能でしょうか?

 A.慰謝料を取る事は可能です。ただ、旦那様が浮気相手に配偶者がいないと嘘をついていた
  場合などは、慰謝料の請求が難しくなります。

 

Q.離婚公正証書を作成しましたが、お金を受取る側は正本と謄本、どちらを
  受取れば良いでしょうか?

 A.お金を受取る方が正本、支払う方が謄本を1通ずつ保管します。

風俗営業許可関係

Q.深夜酒類提供飲食店営業の届出でスナックやクラブができますか?

 A.カウンター越しにお客様を接客するのであれば可能ですが、お客様の隣に座って接客
    する場合は、「深夜酒類提供飲食店営業の許可」ではなく「風俗営業許可」が必要
     となります。
    ひとつの店舗で、深夜酒類提供飲食店営業の許可と風俗営業許可の両方を申請することは
  できません。

宅建業関係

Q.同一フロアに2つ以上の法人が入っている場合、宅建業の免許は取れますか?

 A.それぞれの法人に独立した出入口があり、高さ180㎝以上の固定式パーテーション等が
  あれば免許を取得できる可能性があります。

Q.宅建業の許可を取得したいのですが、自宅を事務所にすることは可能
   でしょうか?

 A.事務所に出入りするのに居住部分を通らないなど、居住部分と明確に区分ができ、
     机や電話などの事務用スペースが確保されていれば取得可能な場合があります。

Q.免許申請時に「身分証明書」が必用とありますが、運転免許証やパスポート
   で良いのでしょうか?

 A.宅建業の免許申請時に必要な「身分証明書」とは、運転免許証等ではなく、本籍地がある
   市区町村役場から発行される「身分証明書」となります。

Q.免許申請時に必要な「登記されていないことの証明書」とは、どんな物
  でしょうか?

 A.各地方法務局で発行される、成年被後見人などではないという証明書です。

Q.既に宅建業の免許を持っている会社の代表取締役が新たに会社を設立し、
  その会社で宅建業の免許を取得することはできますでしょうか?

 A.代表取締役が専任の取引主任者を兼任していなければ取得できる可能性はあります。
  (理由書(新規法人で免許を取得する理由)と会社概要(書式あり)が必要となります。

Q.会社を休眠させようと思っています。 その場合、宅建業の免許は廃止しな
  いといけないのでしょうか?

 A.廃止の手続きをする必要はありませんが、念の為に関係する官公署にお問合せください。
  なお、会社が休眠中でも5年ごとにある免許の更新は必要となります。

Q.出向者でも専任の取引主任者や政令使用人になれますでしょうか?

 A.出向先への常勤性が認められれば、なる事は可能です。
  ※出向元からの出向証明書が必要です。

Q.会社の事業目的に「宅建業を営む旨」が記載されていないのですが、免許の
  取得は可能でしょうか?

 A.東京都の場合ですと、免許申請時は理由書を添付すれば大丈夫です。
  なお、免許申請後に事業目的の追加が必要になります。

Q.申請書に「顧問」について記載する箇所があるのですが、非常勤顧問や
  外部顧問(弁護士等)も記載するのでしょうか?

 A.非常勤顧問も記載します。また、外部顧問(弁護士等)の記載は不要です。

建設業関係

Q.建設業許可を取得したいのですが、自宅を営業所にしても大丈夫
    でしょうか?

 A.居住部分と事務所部分を明確に区分でき、机や電話などの事務機器を確保できれば
    取得可能な場合があります。

Q.建設業許可の取得で自宅を本社、倉庫を営業所とした場合、営業所は支店
   登記しないと建設業の許可は取得できないのでしょうか?

 A.営業所を登記しなくても建設業の許可を取得することは可能です。

Q.建築一式工事の許可を持っていれば他の専門工事(500万円以上)も請負
   うことができるのでしょうか?

 A.建築一式工事・土木一式工事の許可を持っていても、各専門工事の許可を持っていない
  場合は、500万円以上(税込)の専門工事を請負うことはできません。

Q.建設業許可を申請する際に確定申告書が必要な場合がありますが、
  確定申告書を失くしてしまいました。 どうすれば良いでしょうか?

 A.税務署で開示請求という手続きをする事により、過去7年分の確定申告書を取得すること
    ができます。1年度分の発行手数料が300円で、発行までの期間は最大で1か月と
  なります。

Q.経営業務の管理責任者の立証資料である確定申告書ですが、白色申告の
  確定申告書でも大丈夫でしょうか?

 A.白色申告の確定申告書でも大丈夫です。

Q.確定申告書は5年もしくは7年連続したものを提出しないといけないので
  しょうか?

 A.確定申告書は通算で5年もしく7年分あれな良いので、連続している必要はありません。
  よって、1年おきでも大丈夫です。

Q.他社の代表取締役が当社の代表取締役になり、経営業務の管理責任者になる
  事は可能でしょうか?

 A.なる事は可能ですが、御社での常勤性が確認できる資料などが必要となります。

  詳しくはお問合せください。

Q.工事現場に人を派遣した場合は建設業工事と認められますか?

 A.人を派遣した場合は建設業工事とみなされません。

Q.特定建設業の許可が必要なのはどのような場合ですか。

 A.元請けとして請負った工事のうち、1件の建設工事につき、下請業者との
   契約が3,000万円以上(建築一式工事は4,500万円以上)となる下請契約を
   締結する場合、特定建設業の許可が必要になります。

Q.県外で仕事をするには大臣許可が必要なのでしょうか。

 A.知事許可と大臣許可の違いは工事を施工する場所ではなく、事務所の所在地
   により決まります。東京都内にしか営業所がなければ知事許可で大丈夫です。

Q.同時に複数の許可申請をすると手数料も倍になりますか。

 A.一度に複数の許可申請をしても手数料は倍になりません。

Q.経営業務の管理責任者証明書に記載する経験年数は役員を経験した年数
  全て記載するのでしょうか。

 A.確認資料を提出する期間など、経験を証明する期間分だけ記載すれば大丈夫 です。

Q.機械等の保守・点検・修理は建設業の許可が必要でしょうか?

 A.上記は役務の提供となりますので、建設業の許可は不要です。

Q.会社を解散しましたが、廃業届と一緒に出す印鑑証明書は市区町村発行の
  ものでしょうか?

 A.法務局が発行する清算人の印鑑証明書となります。

著作権関係

Q.アイデアは著作権で保護されますか?

 A.アイデア自体は著作権の保護対象になりません。
  但し、アイデアを書面や図面にすることにより、保護対象になる場合があります。

Q.ネーミングやキャッチフレーズは著作権で保護されますか?

 A.ネーミングやキャッチフレーズなどは、誰が表現しても同じようになり、創作性が
  ありませんので、著作権では保護されません。

Q.商標権の更新は行政書士ができますか?

 A.商標権の更新手続きは弁理士の独占業務となりますので、行政書士はできません。

法人設立関係

Q.自分で会社設立手続をした場合、どのくらいの費用がかかりますか?

 A.株式会社だと約242,000円、合同会社だと100,000円かかります。
  当事務所の電子署名プランだと上記金額よりもお安く会社設立する事ができますので、
    お気軽にお問い合わせ下さい。

Q.会社設立までどのくらいの日数がかかりますか?

 A.登記申請してから1~2週間で会社設立となります。
    登記申請前に会社の基本事項を決めたり、定款の認証等の作業がありますので、
    余裕を持って株式会社だと2~4週間、合同会社だと2~3週間くらいみておいた
    方が良いでしょう。

Q.定款の住居表記と印鑑証明の住居表記が違うのですが大丈夫でしょうか?

 A.住所が同じで、単なる漢数字とアラビア数字の違いでしたら大丈夫な場合があります。

Q.定款の電子署名は、士業(行政書士や司法書士など)などの専門家だけで
     なく、一般の人でもできるのでしょうか?

 A.定款の電子署名は一般の方でも可能です。
  但し、電子署名に必要なシステムを導入するのに4万円以上かかるのと、時間がかかります
    ので、電子署名の手数料が4万円以下の専門家に頼んだ方が、ご自身で設立するよりも
    安いですし、アドバイスも聞けて安心です。

Q.定款の認証はどこの公証役場でも出来るのでしょうか?

 A.例えば、会社の本店所在地が東京なら、東京内の公証役場ならどこでも大丈夫です。

Q.定款認証後に字の誤りに気が付きました。どうしたら良いでしょうか?

 A.公証役場で「誤記証明書」を発行してもらうことにより、文字を訂正したのと同じ
     効果になります。

Q.合同会社で代表社員が2名以上いる場合、各種申請書には代表社員全員の
  名前を記載しなければいけないのでしょうか?

 A.各種申請書に記載する代表社員名は印鑑登録をする代表社員の名前を記載します。

Q.個人の実印を会社の代表者印にすることは可能でしょうか?

 A.直径1㎝以上3㎝未満の個人の実印であれば、会社の代表者印にすることができます。
  ちなみに印鑑の決まりは大きさだけで、内容に決まりはありません。
  よって、社名を省略した印鑑などでも登録は可能です。

Q.ローマ字の会社名でも登記可能でしょうか?

 A.ローマ字の会社名でも登記可能です。

Q.ローマ字と日本語を組み合わせた商号でも登記可能でしょうか?

 A.ローマ字と日本語を組み合わせた商号でも登記可能です。

Q.数字だけの商号でも登記可能でしょうか?

 A.数字だけの商号でも登記可能です。

Q.株式会社を「K.K」など省略して登記することは可能でしょうか?

 A.省略して登記する事はできません。

Q.外国籍の方と一緒に会社を作ろうと思っているのですが、定款等に記載する
  発起人名はローマ字で記載するのでしょうか?

 A.定款等、会社設立時の作成する書類は、ローマ字での記載はできませんので、
  カタカナで記載します。

Q.外国の法人と日本で株式会社を設立したいと思っています。
  どのような書類が必要でしょうか?

 A.申し訳ございませんが、必要書類につきましては、法人を設立しようとしている地域を
     管轄する法務局にお尋ね下さい。

Q.ゆうちょ銀行を資本金の振込口座にできますでしょうか?

 A.ゆうちょ銀行を資本金の振込口座にすることは可能です。

Q.資本金の振込口座は、ネット銀行でも大丈夫でしょうか?

 A.一般的にはネット銀行でも大丈夫ですが、法務局によってはネット銀行を認めてない
   ところもありますので、登記申請をする法務局にご確認ください。

Q.資本金を振込む際、振込口座の残高を0円にする必要はありますでしょうか?

 A.振込口座の残高を0円にする必要はありません。

Q.出資金を払込む口座は、屋号+個人名の口座でも大丈夫でしょうか?

 A.不可となります。 発起人の個人口座に払込むようにして下さい。

Q.印鑑カードを郵送で取得することは可能でしょうか?

 A.可能です。郵送で取得する場合は、印鑑カード交付申請書、返信用の定型封筒+402円分
  の切手(封筒に貼付)が必要になります。

Q.NPO法人を一般社団法人や株式会社などに組織変更することは可能
 でしょうか?

A.組織変更をすることはできません。

Q.法人もNPO法人の社員になることはできるのでしょうか?

A.法人も社員になることは可能です。

Q.事業協同組合の所在地はどこにしても良いのでしょうか?

 A.どこでも可能です。

Q.設立したい地区に同じような事業協同組合があるのですが、設立可能
 でしょうか?

 A.設立可能です。

Q.異業種同士で事業協同組合を設立することは可能でしょうか?

 A.相互扶助できる異業種でしたら可能ですが、現実はかなり難しいです。

Q.組合の所在地は建物名や部屋番号を入れて登記申請するのでしょうか?

 A.建物や部屋番号を入れて登記申請します。

Q.組合の「設立趣意書」で、組合員たる資格欄に実際にやっていない事業を
  記載しても良いのでしょうか?

 A.行っていない事業を記載することはできません。

Q.組合設立後に他業種の組合員を追加することは可能でしょうか?

 A.可能ですが、定款変更が必要になります。
   原則として組合設立後1年間は定款変更ができないようになっております。

Q.組合で業務を受注した場合、組合員全員でその業務を行わないといけない
  のでしょうか?

 A.そんな事はありません。

Q.事業協同組合の組合員が建設業業者だけの場合、建設業関係の外国人
  技能実習生しか呼べないのでしょうか?

 A.その通りです。組合員が行っている事業に関連する外国人技能実習生しか呼べません。

Q.法律の改正により、組合設立時から技能実習生事業を事業目的に入れる
  ことは可能でしょうか?

 A.可能です。

Q.一般社団法人が組合員になることは可能ですか?

 A.組合員になる事は可能です。なお、東京都の場合は一般社団法人の代表が発起人代表
  になるよりも、株式会社や合同会社の代表が発起人代表になった方が良いでしょう。

Q.技能実習生業務を行う場合、専従の従業員は必要でしょうか?

 A.2~3名程度はいた方が良いと思います。

Q.介護業者で事業協同組合設立を考えています。
  組合員が複数の都道府県にまたがる場合、認可行政庁はどこになりますか?

 A.介護業者で事業協同組合を設立した場合、事業協同組合の所在地を管轄する都道府県
  知事が認可行政庁となります。

Q.一般社団法人の定款認証時に収入印紙代4万円はかかりますか?

 A.一般社団法人の場合、4万円の収入印紙代はかかりません。
  よって、費用面だけでみれば電子申請をする意味はありません。

Q.一般社団法人から株式会社へ合同会社に変更は可能でしょうか?

 A.変更することはできません。

Q.合同会社は、出資しないで社員なることはできますか?

 A.合同会社の社員になるには、出資することが必要となります。

Q.住所標記に「~」という記号が入るのですが、登記できますでしょうか?

 A.登記可能です。

Q.増資および設立時の役員に変更があり登記申請をしましたが、定款も
  変更するのでしょうか?

 A.定款を変更する必要はありません。増資等を決定した議事録を保管するように
  して下さい。

Q.役員の任期を伸長(2年→10年)する場合、任期の開始日はいつからに
  なるのでしょうか?

A.従前の就任日からとなります。
 例えば、任期が平成27年9月1日から平成29年8月31日までの役員の任期伸長手続きを
 平成28年9月1日に行った場合、その役員の任期は平成27年9月1日から平成37年8月
 31日までとなります。

相続・遺言関係

Q.相続人は誰がなれるか決まっていますか?

 A.配偶者は常に相続人で、それ以外の親族には順位があります。
  第1順位は子供や孫(直系卑属)、直系卑属がいない場合、第2順位は両親や祖父母
 (直系尊属)になり、直系卑属、直系尊属がいない場合、第3順位は兄弟姉妹が相続人
  になります。

Q.相続人でない者に遺産をあげることはできますか?

 A.遺言書に書いておけばできます。この場合は遺贈となります。
  ※遺留分に注意してください。

Q.内縁の妻や胎児は相続人になれますか?

 A.内縁の妻は配偶者ではないので、相続人になることはできません。
    ただし、相続人がいないときに特別縁故者としてもらえる可能性はあります。
    胎児については、生まれた子として扱われます。ただし、死産の場合は相続人に
 なれません。

Q.相続人が誰もいなかった場合はどうなりますか?

 A.家庭裁判所に申立を行なうことにより特別縁故者(内縁の妻や被相続人の看護を努めた
    者など)は相続財産を貰う事ができます。なお、特別縁故者がいない場合、相続財産は
    国のものになります。

Q.相続人の中に行方不明者がいる場合は、どうしたら良いでしょうか?

 A.財産管理人を置いており、遺産分割協議の権限を与えられているのなら、その人を相手に
    遺産分割協議を行なうことができます。
  財産管理人はいるが、遺産分割協議の権限を与えられていない場合は、家庭裁判所に
  権限を与えてもらうことが可能です。
  財産管理人がいない場合は、不在者財産管理人専任の申し立てを家庭裁判所にすることに
  より、不在者財産管理人が遺産分割協議ができるようになります。

Q.一度書いた遺言書を取消すことはできますか?

 A.遺言書は何度でも取消すことが出来ます。
    ただし、方式に則って取消す必要があります。

Q.遺言書が2つありました。どうなりますか?

 A.日付の新しいものが優先されます。
    最初の遺言書と後の遺言書とに相反する内容がなければ、最初に書いた遺言書の
    一部が有効になる場合もあります。

Q.遺言書を発見したら、どうすればいいですか?

 A.自筆証書遺言の場合は家庭裁判所で検認の手続きをしなければいけません。
    遺言書を勝手に開封した場合は、5万円以下の過料が科せられることがあります。

お問合せについて

 

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どうぞお気軽に
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