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【在留資格】企業内転勤

2011年10月07日(金)9:49 PM

 

【本邦において行うことができる活動】


 本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が
 本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行う在留資格の
 【技術】、【人文知識・国際業務】に掲げる活動

 

 

【該当例】


外国の事業所からの転勤者

 

 

【在留期間】


5年、3年、1年、3月

※在留期間3月の場合、在留カードは発行されません。

 

 

【立証資料】 


1.在留資格決定の場合

(1)次のいずれかの一又は複数の文書で外国の事業所と本邦の事業所の関係を示すもの

ア.事業の開始届け出等

イ.案内書

ウ.ア又はイに準ずる文書(公刊物等で事業の概要が明らかになる場合は不要です)

 

(2)本邦の事業所の概要を明らかにする資料

ア.登記事項証明書(発行後三ヶ月以内のもの)

イ.直近の損益計算書の写し(新規事業の場合には、今後一年間の事業計画書)

ウ.案内書(公刊物等で事業所の概要が明らかになる場合は必要ありません)

 

(3)外国の事業所における職務内容及び勤務期間を証する文書

 

(4)外国の事業所の概要を明らかにする資料

ア.登記事項証明書(発行後三ヶ月以内のもの)

イ.直近の損益計算書(新規事業の場合は、今後一年間の事業計画書)

ウ.案内書(公刊物等で事業所の概要が明らかになる場合は不要です)

 

(5)次のいずれかの一又は複数の文書で、活動の内容、期間、地位及び報酬を証するもの

ア.転勤命令書の写し

イ.受入れ機関からの辞令の写し

ウ.ア又はイに準ずる文書

 

(6)卒業証明書及び経歴を証する文書

ア.卒業証明書又は卒業証明書の写し

イ.申請人の履歴書

 

 

2.在留期間更新の場合

(1)活動の内容、期間及び地位を証する文書
   活動の内容、期間及び地位を記載した在職証明書等で、申請人が現に当該機関に
   所属していることを証するもの

 

(2)次のいずれかで、年間の収入及び納税額に関する証明書

ア.住民税又は所得税の納税証明書

イ.源泉徴収票

ウ.確定申告書控の写し

エ.アないしウに準ずる文書

 

 

 

【ポイント】


①「本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関」には、民間企業のみならず、
  公社、公団及びその他の団体(‘経団連など)が含まれる。
  また、外国の政府関係機関又は外国の地方公共団体関係機関も含まれる。
  ただし、、外国の政府関係機関の場合に当該機関における活動が「外交」又は「公用」の
  在留資格に該当するときは、これらの在留資格が決定されることとなる。


②「転勤」は通常、同一会社内の異動であるが、系列企業内の出向等も「転勤」に含まれる。


③「企業内転勤」が認められる具体的な異動の範囲は次のとおり。

ア.本店(社)と支店(社)・営業所間の異動

イ.親会社・子会社間の異動

ウ.親会社・孫会社間及び子会社・孫会社間の異動

エ.子会社間の異動

オ.孫会社間の異動

カ.関連会社への異動(親会社と関連会社、子会社と子会社の関連会社間のみ)


④「期間を定めて転勤して」とは、本邦での勤務が一定期間に限られていることを意味し、
  期間の限定なく我が国で勤務する者は含まれない。


⑤企業内転勤者が本邦にある外資系企業の事務所で経営又は管理に従事する場合は、
  「投資・経営」の在留資格が決定される。


⑥「企業内転勤」の在留資格をもって在留する者が従事できる活動は「技術」及び
  「人文知識・国際業務」の在留資格に対応する活動に限られる。

 

 

 

 

 

 

 

【引用】 

出入国管理のしおり

ひと目でわかる外国人の入国・在留案内

 

 

 

 

 

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【在留資格】永住者

2011年10月07日(金)9:45 PM

 

【本邦において有する身分又は地位】


法務大臣が永住を認める者

 

 

【該当例】


法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く)

 

 

【在留期間】


無期限

 

 

【立証資料】 


1.素行が善良であることを証明する資料

ア.所得税、固定資産税、住民税、事業税等過去三ヵ年の公課の履行状況を
  明らかにするもの

イ.我が国又は地域社会に貢献したことがある者の場合は、これを証明する表彰状、
  感謝状、叙勲賞、推薦状等の写し

 

2.独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有することを明らかにする資料
  
なお、申請人が扶養を受けており、独立の生計を営むに足りる資産又は技能を
 有しない者であるときは、当該申請人を扶養する者にかかる資料


ア.資産(不動産・預金等)を明らかにする資料

イ.過去三ヵ年の所得税及び職業を明らかにする文書

ウ.主たる生計が法令上の許認可を要する営業等によっている者の場合は、
  当該許認可証の写し

エ.事業を営む者の場合は、当該事業に係る登記事項証明書(登記簿謄本)及び過去
  三ヵ年の損益計算書、営業報告書等の写し

 

3.本邦に居住する身元保証人の身元保証書

 

4.身分関係を証明する文書

(1)日本人配偶者等であることを理由とする永住許可の申請の場合は、その基礎と
  なっている身分関係を証明する書類

(2)法第二十二条の二に規定する在留資格の取得よる永住許可の申請の場合には、
   在留資格の取得を必要とする事情に応じ、次のいずれかの書類

ア.国籍を証明するもの

イ.出生を証明するもの

ウ.その他在留資格の取得を必要とする事由を証明するもの

 

5.永住を希望する理由に関する陳述書(日本語によるもの)

 

 

 

 

 

 

 【引用】

出入国管理のしおり

ひと目でわかる外国人の入国・在留案内

 

 

 

 

 

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内容証明郵便について

2011年10月04日(火)10:05 PM

内容証明郵便とは、文書の内容や差出日付を郵便局(郵便事業株式会社)が証明してくれる
制度です。
一般的に内容証明郵便は、契約の解除を要求するとき、金銭トラブル(貸したお金の返却、
慰謝料・養育費請求)などで相手に警告・要求を
伝える場合などに主に使われますが、最近
ではストーカーをやめさせる際の通知などにも利用
されたりしています。
内容証明郵便は自分で作成することは可能ですが、専門家に任せた方が相手により心理的
プレッシャーを与えることができますので効果があります。

内容証明郵便のメリット

・相手に心理的なプレッシャーを与えることがことができる。

・相手方に差出人の強い意志を伝えることができる。

・証拠づくりや相手方の反応をうかがうことがことができる。

確定日付を得られる(その日付にその文書が存在していたという証拠の日付です)。

内容証明郵便のデメリット

法的拘束力がない(送っただけでは問題が解決しない事がある。)

・取消しがきかない

・文書以外の資料等は同封できない。

内容証明郵便の活用事例

内容証明郵便は、様々なケースで使用されますが、一般的によく使われのは、債権回収と
クーリング
オフとなっています。
また、最近ではストーカー被害を止めさせるために内容証明郵便を活用される
方もいます。

事例1:債権回収のための催告

     ・売買代金の支払請求
     ・請負代金の支払請求
     ・貸金の返還請求 など


事例2:クーリングオフ

     ・契約解除の通知・催告書
     ・申込み撤回の通知書 など

事例3:その他のトラブル
     ・ストーカーをやめさせるための通知書

     ・騒音解消依頼通知
     ・慰謝料請求(婚約破棄や不倫相手など)
     ・養育費の請求 など

内容証明郵便作成時の注意点

◎用紙

用紙については規定がありませんので、どのような物でも構いません。

パソコンでも作成も可能です。

 

◎使用できる文字・記号

ひらがな

・カタカナ

・漢字

・英字

・句読点

・括弧

・一般的な記号

 

 ◎文字数の制限

・縦書きの場合

 1行20文字以内、1枚26行以内


・横書きの場合

 1行20文字以内、1枚26行以内

 1行13文字以内、1枚40行以内

 1行26文字以内、1枚20行以内


縦書きでも横書きでも1ページに書ける文字数は520文字になります。 


 <注意点>

 記号や括弧の文字数は注意が必要です。

 (例) ① ⇒ 2文字  ⑮ ⇒ 3文字 ( ) ⇒ 1文字 ㎡ ⇒ 2文字

 

◎枚数
制限無し。2枚以上になる場合は、ホチキス等で止め、ページのつなぎ目に契印(割印)を
します。

◎タイトル

タイトルは必ず必要という訳ではありませんが、あった方が良いでしょう。

『通知書』や『請求書』としておけば大抵の文書に使えます。

 

◎差出人名・受取人名

必ず差出人(通知人)、受取人(被通知人)の住所、氏名が必要です。
住所・氏名の前に差出人(通知人)、受取人(被受取人)と記載するかどうかは任意です。


◎捺印について
差出人名の後に捺印するかどうかは任意となります。(認印可)
上記捺印とページのつなぎ目にする契印(割印)は同じものとなります。

 

◎作成部数

内容証明郵便は最低3通作成しなければなりません。

受取人、差出人、郵便局で各1通必要です。

 内容証明郵便の料金


通常の郵便料金+書留料金+内容証明料金+配達証明料金(任意)

 

摘   要 費    用
郵便料金 定型郵便で25グラムまで82円、50グラムまで92円
書留料金 430円
内容証明料金 1枚430円(2枚以上のときは1枚につき+260円)
配達証明料金 310円(後から配達証明証を発行してもらう場合は430円)

※速達にする場合は別途280円かかります。


【料金例】

定型郵便で25グラムまでの郵便で書面1枚の場合。

郵便料金(82円)+ 書留料金(430円)+ 内容証明料金(430円)+

配達証明料金(310円)=1,252円となります。

郵便窓口に持っていくもの

郵便局に持っていく書類等は以下のとおりです。
内容証明郵便は、どこの郵便局でも取り扱っている訳ではありませんので、出そうとする
郵便局が取り扱っているかどうかを必ず確認して下さい。


1.持参するもの
・文書 3通~

   郵送用・郵便局保管用・自分保管用(受取人数によって変動あり)
   ※資料の送付はできません。資料を送りたい場合は、別郵便で送ることになります。


・封筒 1通~
  受取人数によって変更あり


・差出人の印鑑
  なくても構いませんが、訂正があったときの事を考え、持っていった方が良いでしょう。
  なお、文書に捺印したのと同じ印鑑が必要です。(認印で可)


・料金


2.送り先が複数の場合
  同文内容証明という制度を利用できます。この制度を利用することによって、それぞれ
  内容証明郵便を送るよりも金額が安くなります。
  なお、同文内容証明は以下の2つに分かれます。

 
 (a)完全同文内容証明
    他の受取人に誰に内容証明を送ったか知られても良い場合 


 (b)不完全同文内容証明
    他の受取人に誰に内容証明を送ったか知られたくないとき

当事務所の報酬額

当事務所への報酬額(税抜)は下記の通りです。
なお、お客様の状況により金額が安くなったり、高くなったりする場合がございます。

内容証明郵便作成料 15,000円
内容証明郵便に当事務所の職印を押印する場合 +5,000円
相談料(面談)1時間 5,000円
相談料(メール)1往復 2,000円

※別途、実費がかかります。

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!
内容証明郵便のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)


TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657

E-mail:yonei@yonei-office.com

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関連リンク

クーリングオフについて
パスポート取得代行
不倫の慰謝料請求
婚約破棄の慰謝料

クーリングオフについて

2011年10月02日(日)12:32 PM
クーリングオフとは?
キャッチセールスや訪問販売、その他悪徳商法などの契約を一定期間であれば無条件で
解約できる制度です。
この制度により、不要なのに契約、購入させられた場合でも無条件で契約の解除が可能
となります。
 
 
クーリングオフの効果

1.契約は無かったことになります。
2.損害賠償金や違約金を販売業者に支払う必要はありません。
3.すでに頭金や申込金を支払っている場合は、その金額を返金してもらえます。
4.商品を受取り済みの場合、その引取費用は全て販売業者の負担となります。

 
 
クーリングオフの手続き
所定の期間内に業者に対して書面で解約する旨を伝えます。
クーリングオフの場合、クーリングオフをするという意思表示をした日付が非常に重要に
なってきますし、業者が「書類を受け取ってない」と言い逃れができないように内容証明 郵便
 出した方が良いでしょう。
 
 
クーリングオフができない場合の例

1.クーリングオフ期間が過ぎた場合
2.購入者が自ら店舗まで出向いて契約や購入した場合
3.購入者が自ら業者を自宅などに呼び寄せて契約や購入した場合
4.商品、権利、役務が指定商品でない場合
5.個人でなく「事業者」として契約した場合
6.過去1年以内に同じ業者と訪問販売により取引している場合は、勧誘時における業者の
      不意打ち
性がなく消費者に不利益は生じていないと考えられますので、クーリングオフ
    は認められません。
7.3,000円未満の商品を受け取り、同時に代金を全額支払った場合

 

クーリングオフができる期間 

 

  販売方法 法定期間
訪問販売 8日間  訪問販売・キャッチセールスなど
電話勧誘販売 8日間 業者からかかってきた電話により勧誘された消費者が商品等
の契約・申込をする行
  
特定継続的
役務提供
8日間  エステ・結婚相談所・学習塾・語学教室など
連鎖販売取引
(マルチ商法)
20日間  マルチ商法・ネットワークビジネスなど
業務提供誘引
販売取引
20日間  モニター契約・内職商法・在宅ワークなど

 

期間はいつから数えるか?
クーリング・オフは、法律で定められた事項が書かれた契約書面(法定書面という) を
受け取った日を初日として数えます。
連鎖販売取引については、法定書面を受け取った日、もしくは商品を受け取った日の
いずれか遅いほうを初日とします。

 

 

専門家に依頼するメリット

クーリングオフの手続きは書面で解約する旨を伝えるだけなので、手続き自体は個人でも
十分対応が可能ですが、業者がちゃんと対応してくれるのか、業者から嫌がらせを受けない
か、支払がちゃんと止まるのか、などの不安を抱える方も少なくありません 。
このような不安を抱きたくない方は、当事務所までご相談ください!

当事務所の報酬額

当事務所の報酬額(税抜)は以下の通りです。
なお、お客様状況により、下記金額よりも安くなったり高くなったりするケースが
ございます。

内容証明郵便作成料 15,000円
内容証明郵便に当事務所の職印を押印する場合 +5,000円
相談料(面談)1時間 5,000円
相談料(メール)1往復 2,000円

 

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!クーリングオフのことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。 

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657

E-mail:yonei@yonei-office.com

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 関連リンク

パスポート取得代行
内容証明郵便について

 

 

  

パスポート申請代行

2011年09月28日(水)11:18 AM

当事務所では東京・千葉・埼玉へのパスポート申請を代行しています。

平日に仕事を休めない方、パスポートの取得方法がよく分らない方はご相談ください。
申請に必要な戸籍謄本・住民票などもお客様に代わって当事務所で取得することができます
ので、
わざわざ役所まで行く必要がありません。

 

 

【弊所で申請代行可能な方】

・東京・千葉・埼玉・神奈川に住民登録をしていて日本国籍を
   お持ちの方

・初めてパスポートを取得する場合

・パスポートの有効期限がパスポートの取得代行なら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。切れ、有効期限が切れた
   パスポートを持っている場合

・パスポートを紛失し、そのパスポートが有効期限
   切れの場合

・パスポートの有効期間が1年未満の場合

・パスポートの記載事項に変更がある方

・パスポートの査証欄増補分のみをを申請する人

 

 

【新規申請に必要な書類】

・ 一般旅券発給申請書 1通
  外務省のサイト(パスポート申請書ダウンロード)からダウンロード可能です。
・ 戸籍謄本または戸籍抄本 1通(申請日前6か月以内に作成されたもの) 
・ 住民票の写し 1通(住民基本台帳ネットワークで確認可能な方は原則不要)
・ 写真 1葉(6か月以内に撮影・正面、無帽、無背景・45x35mm・頭頂から
    顎まで34±2mm)

・ 本人確認書類 1点または2点(詳しくは、こちらの本人確認書類をご覧ください)


【受領時に実用な書類】
・旅券引換書
・旅券手数料(下記、パスポート申請手数料をご参照下さい)

【注意点】
*パスポートの  受取りは必ず申請者ご本人がする必要があります。
   受け取りを代理することはできません。
*受取りは日曜日でも可能です(一部受取所を除く)。
虚偽の内容で申請した場合は、五年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金、
   又はこれの併科という重い刑事罰の対象となります。

申請手数料および当事務所の報酬額 


【パスポート申請手数料】
旅券の種類 都道府県
収入証紙
  収入印紙      合計
10年間有効な旅券(20歳以上) 2,000円 14,000円 16,000円
   5年間有効な旅券(12歳以上) 2,000円  9,000円 11,000円
   5年間有効な旅券(12歳未満) 2,000円  4,000円   6,000円

 

【当事務所代行手数料】

申 請 内       金
パスポート代理申請(東京都/有楽町・新宿・池袋)  16,500円
パスポート代理申請(東京都(立川)・千葉県・埼玉県) 19,800円

戸籍謄本・住民票代理取得  1通(代理取得をご希望の場合) 

2,200円

※別途、申請時交通費・書類郵送料などがかかります。
※増補申請の場合は、別途料金がかかりますのでお問合せ下さい。

 

【注意】
申請手数料(収入印紙)を当事務所が代理で購入する事も可能です。
代理購入をご希望の方は、上記申請手数料+当事務所の代行手数料+実費額を
お振込み下さい。(お振込先は別途ご連絡致します)

ご依頼される方へ

パスポート取得代行をご依頼される方は、以下の事項をメールまたはお問い合わせフォーム
にてご連絡下さい。


 1.申請者の氏名
 2.申請者の住所
 3.申請者の年齢
 4.申請者の連絡先
 5.取得するパスポートの年数(5年・10年)
 6.受取り希望のパスポート発給所
 7.戸籍謄本の代理取得を希望するか
   ※戸籍謄本の取得代行を希望される場合は、本籍地及び役所名もお教え下さい。
   ※代理取得の場合、ご自身で取得されるよりも時間がかかる場合があります。
 8.一般旅券発給申請書の送付を希望するか
 9.パスポートの取得希望日
10.申請者とご連絡をいただいた方の関係


E-mail:yonei@yonei-office.com
お問合せフォーム

お問合せ

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!パスポートの取得代行なら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)

メール、SNSでは24時間お問合せ可能です。

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657 
E-mail:yonei@yonei-office.com

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関連リンク

本人確認書類
APECビジネストラベルカード

 

 

 

 

ビザの基礎知識

2011年09月25日(日)11:05 AM

外国人は、以下の在留資格(以下、ビザ)のどれかに該当しない
と入国・在留が出来ません。ビザ申請は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
また、さまざまな事情からビザの要件に該当しなくなった人はビザの変更在留期間後も引続き日本に滞在したい場合は在留期間の更新をしなければなりません。
ビザの取得・変更手続きは、ご自身で手続きすることは可能ですが、慣れない日本語での書類の作成や、入国管理局に申請に行く手間、ビザの取得確率を上げたいとなると「専門家」に依頼することをオススメいたします。
ビザの専門家といいますと「行政書士」が一般的ですが、行政書士にもそれぞれ「専門分野」がありますので、相談や依頼する際には、ビザ申請を専門に扱っている行政書士にした方が良いでしょう。
当事務所では外国人のビザ申請業務に力を入れていますので、以下のような事例でお悩みの方
はお気軽にご相談ください。 年中無休で
初回相談無料です! 

 
外国人の方を雇用したい経営者の方
日本で事業をしたい外国人の方
ビザ申請は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
 国際結婚をしたい方
 日本で働きたい外国人の方
 ・外国にいるご家族を日本に 呼びたい方
在留期間を更新したい方
永住権を取得したい外国人の方
高度人材認定(ポイント制)の申請をしたい方
日本人になりたい方 など ビザでお困りの方
  

在留資格一覧表(ビザ一覧表) 

 

【活動資格(別表第一)】

在留資格(ビザ) 該  当  例
外交

外国政府の大使、公使、総領事等とその家族

公用 外国政府の職員等とその家族
教授 大学教授など
芸術 作曲家、画家、著述家など
宗教 宣教師など
報道 報道機関の記者、カメラマンなど
投資・経営 外資系企業の経営者・管理者など
法律・会計業務 弁護士、公認会計士など
医療 医師、歯科医師、看護師など
研究 政府関係機関や私企業の研究所など
教育 中学校、高等学校などの語学教師など
技術 機械工業等の技術者、SE、WEBデザイナーなど
人文知識・国際業務 通訳、デザイナー、私企業の語学教師など
企業内転勤 外国企業からの転勤者
興行 俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手など
技能 調理師(コック)、スポーツ指導者など
技能実習 技能実習生
文化活動 日本文化の研究者、報酬を伴わないインターンシップなど
短期滞在 観光者、会議参加者など
留学 大学、短期大学、高等専門学校及び高等学校などの学生
研修 研修生
家族滞在 在留外国人が扶養する配偶者・子
特定活動 ーキングホリデー、報酬を伴うインターンシップなど

 

【居住資格(別表第二)】

在留資格(ビザ) 該  当  例
永住者 法務大臣から永住の許可を受けた者
日本人の配偶者等 日本人配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等

永住者、特別永住者の配偶者及び我が国で出生し引き続き

在留している実子

定住者 第三国定住難民、日系3世、中国在留邦人等

 

ビザ手続一覧

ビザに関する一般的な手続は、以下のような手続があります。
目的によって手続が異なりますので、ご不明な点がございましたら、どうぞお気軽にお問合せ
下さい。

在留資格認定証明書交付申請

【用途】
海外にいる配偶者や国にいる連れ子を日本に呼ぶとき、また海外にいる外国人が日本で働く
場合などに必要な手続きです。
「在留資格認定証明書」とは日本に入国予定の外国人が法律上の在留資格(ビザ)に該当する
ことを、法務大臣があらかじめ認定したことを証明する文書です。

 


■ビザ申請手数料:
無料 
当事務所への報酬 : 88,000円~ ※別途実費がかかります。
■標準審査期間 : 1~3
ヵ月
■ビザの有効期限 : 交付日から3ヵ月
■必要書類の例(外国人を雇用する場合/技術・人文知識・国際業務)

【外国人本人が準備するもの】
1.パスポートのコピー
2.写真1枚(4cm×3cm)申請時から6か月以内に撮影されたもの
  (無帽、無背景で正面を向いているもの)
3.大学の卒業証明書及び成績証明書(学歴要件で申請する場合)
4.実務経験を証明する書類(実務経験の要件で申請する場合)
5.履歴書等、高校卒業以降の経歴がわかるもの。
  ※書類はは日本語又は英語に翻訳が必要になります。

 
【申請代理人(雇用機関)が準備する書類】
1.在留資格認定証明書交付申請書
2.直近年の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表
3.雇用契約書又は採用条件通知書の写し

4.履歴事項全部証明書

5.会社案内

6.直近年度の決算報告書
  貸借対照表、損益計算書、販売費及び一般管理費明細、株主資本等変動計算書、注記表
7.雇用理由書又は申請人の職務内容を詳細に説明した書面(無くても可)

 
在留資格認定証明書交付申請書のダウンロード

 

 

在留資格認定証明書交付申請手続きの流れ


STEP1:在留資格認定証明書の交付申請
日本にいるご家族、雇用機関、行政書士等が必要書類の収集や申請書を作成し、
出入国在留管理局へ在留資格認定証明書交付申請をします。



STEP2:許可通知
標準審査期間は1か月~3か月です。

 



STEP3:在留資格認定証明書の送付
在留資格認定証明書を外国にいる申請人に送付します。

 

 


STEP4:ビザの申請

申請人の居住地を管轄する日本大使館又は領事館でビザの申請

 


STEP5:来日
ビザが取得できたらパスポート、在留資格認定証明、査証(ビザ)を持って来日。
なお、在留資格認定証明書の有効期限は、発行日から3ヵ月となっていますので、
期限切れにご注意ください。

資格外活動許可申請

【用途】
留学生がアルバイトをするなど、許可された活動以外の就労活動(アルバイト)を行う場合
に必要です。

ただし、就労時間が決められているのと、風俗営業、風俗関連での就労活動はできません。


■ビザ申請手数料 : 無料
■当事務所への報酬 : 27,500円
※別途実費がかかります。
■標準審査期間 : 2週間~2か月
■必要書類の例

1.資格外活動許可申請書 1通
2.当該申請に係る活動内容を明らかにする書類
3.パスポート、外国人登録証明書等を提示
4.身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請する場合)


資格外活動許可申請書のダウンロード

在留期間更新許可申請

【用途】
許可された在留期間を超えて在留を希望する場合に必要です。
なお、許可には以下の2つのケースがあります。


(1)以前の申請から何も変わらない単純な更新

(2)ビザは同じでも勤務先などが変更になっている場合
(2)の場合だと雇用されている企業が変わるなど、申請時と状況が大きく変わりますので、
新規にビザを取得するのと同じような手間と時間がかかります。


■ビザ申請手数料 : 窓口申請6,000円、オンライン申請5,500円
■当事務所への報酬 : 上記38,500円~ 
■標準審査期間 : 2週間~1か月
■申請受付期間 : 在留期間満了日の3か月前から

在留期間更新許可申請書のダウンロード

在留資格変更許可申請

【用途】
留学生が日本で就職する場合や、日本人や永住者等と結婚していた外国人が離婚した際など、現在の在留目的を変更して引続き日本に在留を希望する場合に必要です。
なお、短期滞在からのビザの変更やむえない事情がない限りできません。


■ビザ申請手数料 : 窓口申請6,000円、オンライン申請5,500円
■当事務所への報酬 : 88,000円~
※別途実費がかかります。
■標準審査期間 :2週間~1か月 
■申請受付期間 : 資格の変更事由が生じたときから在留期間満了日以前

在留資格変更許可申請書のダウンロード

在留資格取得許可申請 

【用途】
出生・日本国籍の離脱などにより、日本において外国人として在留することになった場合に
必要です。

 
■ビザ申請手数料 : 無料
■標準審査期間 : 在留資格の取得事由が生じた時から60日
以内(即日交付の場合もあり)

■必要書類
1.申請書 1通
2.次の区分によりそれぞれ定める書類 1通
  ア 日本国籍を離脱した者:国籍を証する書類
  イ 出生した者:出生を証する書類
  ウ ア及びイ以外の者で在留資格の取得を必要とするもの:その事由を証する書類
3.身分を証する文書等の提示(代理者若しくは申請取次者が申請する場合)


在留資格取得許可申請書のダウンロード

再入国許可申請

【用途】
一時的に外国へ旅行し、再び同じ在留目的で入国を希望する場合に必要です。
なお、在留カードを持っている方が1年以内に日本に入国する場合は、再入国許可を取得
する必要はありません。


■申請手数料 :
一回限り 3,500円(オンライン申請)、4,000円(窓口申請)
          数次 6,500円(オンライン申請)、7,000円(窓口申請)
■当事務所への報酬 : 22,000円~
 ※別途実費がかかります。
■標準審査期間 : 当日
■必要書類
1.申請書 1通
2.パスポート、外国人登録証明書等 
3.身分を証する文書等(代理者若しくは申請取次者が申請する場合)
  ※在留資格変更許可を申請している最中は「再入国許可」の申請はできません。


再入国許可申請書のダウンロード

永住許可申請

【用途】
日本に永住を希望する場合に必要です。
永住許可について詳しく知りたい方は、「永住許可について」のページをご参照ください。


■ビザ申請手数料 : 10,000円
■当事務所への報酬 : 100,000円
■標準審査期間 : 10か月程度
永住許可申請書のダウンロード

在留カード交付申請

新しい在留管理制度の対象(在留カードの交付対象)になる方は以下の(1)~(6)のいずれにも
当てはまらない人です。

(1) 「3月」以下の在留期間が決定された人

(2) 「短期滞在」の在留資格が決定された人

(3) 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人

(4) (1)から(3)の外国人に準じるものとして法務省令で定める人

(5) 特別永住者

(6) 在留資格を有しない人

■ビザ申請手数料 : 無料
■当事務所への報酬 : 16,500円
※別途実費がかかります。
■標準審査期間 : 即日交付
■必要書類

1.申請書 1通

2.写真  1葉

3.外国人登録証明書

※在留カードが即日に交付されず、後日受取る場合は以下の書類が必要です。
・申請受付表
・旅券又は在留資格証明書
・外国人登録証明書
・身分を証する文書等の写し


在留カード交付申請書のダウンロード

その他の手続き

・転職する際になるべくなら取得した方が良い「就労資格証明書」の交付。
・日本国籍を取得した場合などの「在留資格抹消手続き」。
・日本に在留するのに有利になる高度人材認定(ポイント制)などがあります。
  詳しくはお問合せ下さい。

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!
ビザ申請は東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約制)

 

TEL:03-4500-7777

携帯:090-1463-8657     

E-mail:yonei@yonei-office.com

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離婚について

2011年09月19日(月)8:56 PM

協議離婚のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。現在、離婚件数が増えています。

毎年、25万組以上が離婚し、結婚したカップルの3組に1組
(約2分に1組)が離婚
すると言われ、離婚することは、もは
や珍しいものではなく、一般的なものになってきました。

近年の大きな特徴としては熟年離婚が増えてきていること
です。男女平等の価値観が浸透し、子育てが終わった女性
が、自分の望むような生き方をしたいと考えるようになった
ことや、年金分割が制度化されたことが背景にあるのでは
ないでしょうか。

 

 

さて、離婚の方法ですが、主な方法として協議離婚、調停離婚、裁判離婚
3つがあり、流れとしては協議離婚 ⇒ 調停離婚(協議離婚で合意しないとき) ⇒
裁判離婚(調停離婚でも合意しないとき ) となります。
当事務所では上記離婚方法のうち、  協議離婚慰謝料請求、示談書の作成について
ポー   をしています。
離婚の相談というと弁護士を思い浮かべると思いますが、これからは行政書士のことも
思い浮かべてみてください。
 
 
離婚方法 詳    細
協議離婚  夫婦間の話し合いで離婚の合意をし、離婚届を提出して受理され
   れば離婚が成立します。
 他の離婚方法と違って費用や手間がかからず、離婚する夫婦の
 約90%が協議離婚です。
調停離婚

 家庭裁判所に夫婦間調整調停の申し立てをおこないます。
 何度か調停を重ね、双方が合意すれば離婚が成立します。
 相手が話し合いに応じない、話し合ったが合意に達しなかった
 場合は、調停離婚を目指すことになります。

裁判離婚  離婚裁判を起こし、家庭裁判所の判決によって離婚する方法
 ですが、調停を経ないと訴訟を起こすことができません。
 つまり、離婚協議の最終手段が裁判離婚です。
※この他に審判離婚もありますが、稀なケースなので省略しています。
 
<注意点>
協議離婚、調停離婚の場合は、本人達が合意すればどんな理由はであろうと離婚できますが、
裁判離婚の場合は法律で定められた5つの事由に該当しないと離婚ができません。

法律で定められた5つの離婚事由

 
1.配偶者の不貞行為
配偶者とは別の異性と自由な意思に基いて、継続的に肉体関係を結ぶこと。
浮気や不倫など夫婦の貞操義務に反する場合です。
よって、1回だけの不貞行為の場合、原則的に裁判所は離婚を認めないようです。
※強姦の被害者は自由意志がないため不貞行為とはいえませんが、自己の過失により泥酔状態
となった場合の行為は不貞行為となる場合があります。
 

2.配偶者の遺棄
配偶者が夫婦の同居義務、協力義務、扶助義務を果たさない場合です。
夫の暴力から逃れるために別居した場合や、単身赴任のなどの場合は悪意の遺棄に
当たりません。
 

3.3年以上の生死不明
3年以上生死が確認できない状態です。
生きているが行方がわからない場合とは違いますので注意してください。
この場合、相手方が不在なので調停を経ないで家庭裁判所に直接離婚訴訟を行うことが
できます。
尚、離婚確定後に生死不明の配偶者が生きていても離婚が無効になることはありません。

4.回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が重度の精神病を患い回復の見込みがなく、夫婦の協力義務などが果たせない場合。
ただし、精神病を患ってしまうのは本人の責任ではないため、強度の精神病という理由だけで
裁判で離婚が認められてケースは稀なようです。

5.婚姻を継続し難い重大な事由
夫婦生活が修復できないほど破綻していて、これ以上共同生活を送ることが無理だという
場合。 具体的には性格の不一致・性の不一致・浪費・暴行・虐待などです。
 

以上が法律で定められた離婚事由です。


離婚は妻からの申し立てが圧倒的に多く、原因の上位は①性格の不一致、②夫の暴力、③異性関係となっています。

離婚に関する届出

届   出 内   容
離婚届 離婚届は市区町村役場で貰います。
協議離婚の場合、成人2名の証人の署名と押印が
必要です。
離婚届の不受理申立書 勝手に離婚届を出されたときに、離婚届を出されるのを
防ぐことができます。
離婚の際に称していた
氏を称する届
この届出を出すことにより、婚姻中の姓を名乗れます。
氏の変更届 親権者と子供が異なる氏の場合で同一の氏にしたい
ときに必要です。
親権者変更届 親権者を変更するときに必要な届出です。

※上記届出の他に住民登録関係の届出(転入・転出届)、運転免許証などの届が必要な場合があります。

 

【参考】

■外国人と離婚する場合の法律について

1.夫婦の本国法(国籍)が同一であるときは、その本国法が適用されます。

2.共通本国法のないときは夫婦の共通常居所地法
    日本人とイギリス人が結婚して長期間日本に住んでいた場合、日本の法律が
      適用されます。


3.共通常居所地法がないときは、夫婦に最も密接な関係のある地の法律が適用されます。

  夫婦に一方が日本に常居所を有する日本人の場合は日本法になります。


※フィリピンでは離婚が認められていないので、日本で離婚が成立しても、フィリピンでは

  結婚したままとなります。

 


離婚する場合、一時の感情に流されず、なぜ離婚したいのか、自分にとって離婚
は本当に
必要なのかを
もう一度冷静に考えてみてください。

協議離婚のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
 
 

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、協議離婚、離婚協議書
の作成などで、お悩みの方は以下の方法にてどうぞお気軽に
お問合せ下さい。
協議離婚のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

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協議離婚

 
 

遺言について

2011年09月14日(水)10:36 PM
近年、遺言書を作成するケースが増えています。
遺言書の作成が急増している背景としては、遺産相続をめぐる争いがあるからです。
遺言書がなかったために、遺産をどう分けるかで、残された家族間で骨肉の争いが
起こることが少なくありません。
残された家族の為に遺言書を作成しておきましょう!
(遺言書は書面で残すことが絶対条件で、満15歳に達したものは誰でもできます。)

 
■遺言でできる行為

 1.財産処分(遺贈)
 2.相続人の廃除・取消
 3.子の認知
 4.後見人、後見監督人の指定
 5.相続分の指定・委託
 6.遺産分割方法の指定・委託
 7.遺産分割の禁止
 8.相続人担保責任の指定
 9.遺言執行者の指定・委託
10.遺留分減殺方法の指定
 
 
■遺言でできない行為 
1.婚姻・離婚
2.養子縁組・離縁
3.債務の分割方法の指定


■遺言書の決まりごと
1.2名以上の共同遺言は認められない(夫婦でも遺言は別にする)
2.生存中は取消、変更が可能
3.遺言書が複数ある場合、矛盾する部分については日付が新しい遺言書が優先される
4.希望事項を記載することは可能だが、法的拘束力はない(それなりの道義的意味は
    期待できる)
 

遺言の種類

 
遺言には普通方式特別方式があり、通常は普通方式による遺言をします。
普通方式による遺言は下記の3種類です。
 
自筆証書遺言 - 遺言者が自筆で作成する遺言書です。
         費用がかからず簡単に作成できますが、パソコン等での作成は認められ
         ません。又、改ざんの恐れがあったり、発見されない場合もあります。
 
 
公正証書遺言 -    人の証人の立会いのもとに公証人が記録します。
         遺言内容実現の確実性、保管は確実ですが、費用がかかるのと、
         遺言内容が公証人や証人に知られるのが難点です。
 
 
秘密証書遺言 -  遺言者自身が作成した遺言書を公証してもらう方式です。
           自筆の必要がなく秘密が守られますが、 2人以上の証人が必要なのと
           遺言書は遺言者本人が持ち帰りますので、紛失の危険があります。
 
  【各種遺言状の書き方のポイント】
摘要  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
作成者 本人 公証人 本人(代筆可)
書く場所 どこでも可能 公証役場 どこでも可能
日付 必ず記入 必ず記入 必ず記入
署名・押印 本人のみ 本人、証人、公証人 本人、証人、公証人
費用 無料 作成手数料 公証人の手数料
封入 不要 不要 必要
保管 本人 公証役場、本人 本人
検認 必要 不必要 必要
備考 保管が難しい

遺言内容を公証人

に知られる

秘密は守られるが
内容に不備がある
可能性がある


特別方式の遺言は、伝染病で隔離されているとき、船上に長期間いる人のためなど、

普通方式が困難な場合に用いられます。


■遺言の検認とは?

遺言書の存在や内容を知らせるのと、遺言書の偽造・変造を防止するための手続きで、
家庭裁判所に申立をします。
遺言が有効か無効かの判断とは別になりますので、ご注意ください。
なお、検認を怠ると5万円以下の過料に処せられますので、公正証書遺言以外の遺言書を
発見したら必ず家庭裁判所の検認を受けてください。

特に遺言が必要な場合

1.子供がいない場合
例えば、夫婦間に子供がいなく、配偶者に全ての財産を相続させたいとき、相続人が
配偶者と 被相続人の兄弟姉妹だけの場合、遺言がないと配偶者に3/4、兄弟姉妹に
1/4の財産がいきますが、遺言があれば全額配偶者に財産を相続させることができます。


2.子供の配偶者に財産を贈りたいとき

子供の配偶者には相続権がありませんので、財産を贈りたいときは遺言が必要です。


3.特定の相続人に事業承継させたい場合
事業用財産が法定割合で分割されると経営の継続が保てなくなる場合があります。
また、法定相続人の間で分割協議をめぐって争いになることがありますので、これらの
事態を防ぐには遺言が必要です。


4.内縁関係の場合
内縁関係の場合、相手方に相続の権利はありません。
よって、相手に財産を贈りたいときは遺言が必要です。


5.相続人が全くいない場合
相続人がいない場合、特別な事情がない限り遺産は国のものになってしまいます。
財産をお世話になった人に譲りたい場合は、その旨を遺言しておくことが必要です。

遺留分について 

遺言は個人の最終意思を表すものとして尊重されるべきですが、『全財産を愛人に相続
させる』などの遺言があった場合、残されて家族は相続ができなくなり、生活に困って
しまいます。
そのため、民法では必要最低限の財産を法定相続人に残すように定めています。
これを『遺留分』といいます。

遺留分が認められるのは、配偶者・直系卑属(子や孫)・直系尊属(両親や祖父母)で、兄弟姉妹
に遺留分はありません。

遺留分の割合は被相続人の財産の1/2で、直系尊属だけのときは1/3になります。

【遺留分の割合】

法定相続人 遺留分計  配偶者 直系卑属 直系尊属
配偶者だけ 1/2 1/2    
直系卑属だけ 1/2   1/2  
配偶者と直系卑属 1/2 1/4 1/4  
直系尊属だけ 1/3     1/3
配偶者と直系尊属 1/2 2/6   1/6

遺留分制度でよく勘違いされるのが、遺留分を有する相続人なら何もしなくても当然
遺留分が補償されると思ってしまうことです。

遺留分制度は遺留分を侵された相続人が、相続開始あるいは遺留分の侵害を知った日から
1年以内『遺留分減殺請求』を相続財産を受け取った人しなくてはなりません

ただ、相続の開始を知らなくても、相続を開始したときから10年が経過すると遺留分
減殺請求権は消滅します
ので、注意してください。
尚、遺留分減殺請求は内容証明郵便で相続財産を受け取った人にするのが一般的です。

 

※特定の相続人に財産を相続させたいときは、その他の相続人の許可と家庭裁判所の許可
 を
得て、他の相続人に遺留分を放棄てもらうことができます。

遺言内容の実現について

遺言書に書かれた内容は、自動的に実現されるわけではなく、誰かが実行することにより実現
します。このように遺言の内容を実現することを遺言の執行といいます。
遺言の執行は相続人自身で出来ますが、相続人が手続きに協力してくれないなどの問題が起こ
る場合がありますので、確実に遺言の執行が行われるように遺言執行者を遺言書の中で指定
しておくと便利です。
指定された遺言執行者が死亡していたり、指定されていなかった場合は、家庭裁判所に申し
立てて遺言執行者を選任してもらうことができます。
なお、遺言執行者は第三者に委託することが可能です。
 
【遺言執行者への報酬】
遺言執行者への報酬は遺言で定めることができます。
遺言書に定めがない場合は、相続人と遺言執行者の話し合いで決まります。
もし、話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に審判を申し立てることになります。
よって、遺言書で報酬額を定めておいた良いでしょう。

当事務所への報酬額


お客様に最適な遺言の種類をご提案、作成指導いたします。

摘要 報酬額
自筆証書遺言作成指導 33,000円~
公正証書遺言作成指導、立会、証人 88,000円~
公正証書遺言の証人 16,500円
遺言執行手続き 相続財産の1.5%
(最低額275,000円)
遺産分割協議書作成 55,000円~
相続人の調査 55,000円~
相続財産の調査 55,000円~
相続人・相続財産の調査 99,000円~
預金口座解約・名義変更 22,000円~
相続手続きおまかせプラン 個別のお見積
 ※上記報酬額の他に実費がかかります。 

お問合せについて

 

 

 

 

 

当事務所では遺言に関するお問合せ、遺言書の作成指導、

遺言のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

様に最適な遺言のご提案をしています。

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽に
お問合せください!

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相続の基礎知識について
相続について
用語集

 
 
 
 
 
 
 
 
 

相続について

2011年09月11日(日)8:25 PM
 
相続の方法は単純承認・限定承認・相続放棄の3種類があります。
 
 相続の種類  詳     細
単純承認

  被相続人のプラスの財産とマイナスの財産を全て引き継ぎます。
  3ヶ月以内に限定承認または相続放棄の手続きをしないと 単純承認           
  したことになります。

限定承認   プラスの財産の限度内でマイナスの財産を引き継ぎます。
  どれだけの財産があるか不明なときは限定承認した方が
  良いかもしれません。
  限定承認は、相続人全員の同意と、相続開始を知った日から
  3ヶ月以内に家庭裁判所にしなくてはなりません。
相続放棄

  相続放棄するとはじめから相続人でなかったことになります。
  明らかにマイナスの財産の方がプラスの財産より多い場合は、
  相続放棄した方が良いでしょう。
  相続放棄は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所
  にしなくてはなりません。

※相続放棄しても、受取人指定の生命保険や遺族年金は受取れます。
 
 
相続方法の大まかな概要が分かりましたら、次は相続財産の分割割合について説明
いたします。
相続財産の分割割合は、遺言書により被相続人が自由に相続財産の割合を決められる
割合(指定相続)と民法で決められている割合(法定相続)があり、法定相続よりも遺言書に
よる割合(指定相続)の方が優先されます。
ただ、1つ例外があり、相続人に与えられている遺留分を侵すことはできません
 
一方、法定割合の場合は被相続人が自由に分割割合を決めることが出来ず、民法によって
分割割合が決められています。

【相続順位】
第1順位:直系卑属(子・孫)
第2順位:直系尊属(両親・祖父母)
第3順位:兄弟姉妹
※被相続人(亡くなった人)の配偶者は常に相続人となり、第2、第3順位者はその前の
  相続人が
いないときに限り相続人になれます。 また相続放棄した者は、その相続に
  関して初めから相続人とならなかったものとみなされますので、相続放棄した者の子も
  相続する権利はありません。 

詳しい割合は下記表をご参照下さい。
 
 【相続財産の法定割合】
 相続人  配偶者  直系卑属  直系尊属 兄弟姉妹
 配偶者のみ  全額      
 配偶者と直系卑属  1/2  1/2    
配偶者と直系尊属 2/3   1/3  
配偶者と兄弟姉妹 3/4     1/4
直系卑属のみ   全額    
直系尊属のみ      全額  
兄弟姉妹のみ       全額
 

法定相続人について

【法定相続人になる人】
・別居中だが離婚していない配偶者
・養子縁組した子(普通・特別養子縁組)
・養子(普通養子縁組)に行った子
・認知された非嫡出子(第1順位の相続人になれます)
・胎児(生きて生まれてきた場合のみ)
・異母、異父兄弟姉妹の相続分は、兄弟姉妹の1/2になります。
 
【法定相続人になれない人】
・内縁の夫・妻
・離婚した元配偶者
・子の配偶者
・養子縁組をしていない配偶者の前婚の子
・認知されていない婚外子
  (死後認知の訴えが認められた場合は法定相続人になることは可能です)
 

相続人の欠格及び排除

【相続人の欠格とは】
相続に関し不正の利益を得ようとして、不法な行為を行った相続人について相続の権利を
失わせる制度です。
相続人の欠格事由は以下の通りです。 

1.故意に被相続人又は相続についての先順位もしくは同順位にある者を死亡するに至らせ、
  又は至らせようとして刑に処せられた者
 

2.被相続人の殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者

3.詐欺又は脅迫により、被相続人が遺言をし、撤回し、取消又は変更することを妨げた者
 

4.詐欺又は脅迫により、被相続人が遺言をさせ、撤回させ、取消させ又は変更させた者
 

5.被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者
 

【相続人の廃除とは】
被相続人の意思によって、遺留分を有する相続人の相続権を奪う制度です。
下記の事由に当たる場合には、相続人であっても手続きを経て廃除して、相続人としない
ことができます。
 

1.相続人が被相続人を虐待したとき

2.相続人が被相続人に重大な侮辱を加えたとき

3.相続人にその他の著しい非行があったとき
 

相続人の廃除方法は下記の二つの方法があります。

1.生前に被相続人が家庭裁判所に廃除の申立てをする。

2.被相続人が遺言で相続人を廃除する意思を表示し、遺言執行者が被相続人の死亡後に
  家庭裁判所の申立てをする。

※被相続人はいつでも廃除の取消を裁判所に請求することができます。 また、遺言により
  廃除の取消をすることもできます。

遺産分割について

相続人が複数いる場合は、遺産の分割をしなくてはなりません。
遺産分割をするには、相続人を確定することが必須であり、その為には被相続人が
生まれてから死亡するまでの戸籍簿(戸籍謄本・除籍謄本・改正原戸籍謄本)をたどって
相続人を確定します。
遺産分割の方法は以下の3通りで、これらの分割を行なうための手続きは4種類あります。

【遺産分割の方法】
現物分割 遺産を現物のまま分配する方法です。
換価分割 資産の一部または全部を金銭に換えて、その代金を分配する方法 です。
代償分割 特定の相続人に遺産の現物を取得させ、現物を取得した者が他の相続人
に対して、金銭などを支払う方法です。

※遺産分割前の財産は相続人全員で共有する状態となっております。

 

【遺産分割の手続き】

遺言による指定分割 被相続人が遺言で分割方法を指定する方法です。
協議分割 相続人の話し合いで分割方法を決めます。
調停分割 家庭裁判所で行なわれる調停で分割方法を決めます。
審判分割 家庭裁判所で行なわれる審判で分割方法を決めます。

※審判分割をするには、事前に調停分割の申し立てをする必要があります。


協議によって遺産分割を行なった場合は、遺産分割協議書の作成をオススメいたします。
遺産分割協議書の作成は法律的な義務はありませんが、作成することにより、相続人
同士の争いを防ぐ
ことができますし、相続手続きにおいて、遺産分割協議書を必要とする
場合が多々あります。

当事務所への報酬額

業 務 名 報 酬 額
遺産分割協議書作成 55,000円~
相続人の調査 55,000円~
相続財産の調査 55,000円~
相続人・相続財産の調査 99,000円~
預金口座解約・名義変更 33,000円~
相続手続きおまかせプラン 個別のお見積
自筆証書遺言作成指導 33,000円~
公正証書遺言作成指導、立会、証人 88,000円~
公正証書遺言の証人 16,500円
遺言執行手続き  相続財産の1.5%
(最低額275,000円)
※別途、実費として書類収集にかかる手数料などがかかります。

お問合せについて

当事務所では、相続についてのご相談を承ります。相続のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。
また、必要に応じて手続きを代行させていただきます。
お問合せに料金は一切かかりませんので、どうぞお気軽に

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相続の基礎知識

2011年09月08日(木)4:48 PM
相続というのは、被相続人(亡くなった人)の権利や義務(財産上の地位)を相続人が
受け継ぐことです。
誰かが亡くなると相続が発生します。
受け継ぐ財産はプラスの財産(資産)だけでなく、マイナスの財産(負債)も一緒に
受け継ぐことになりますので注意が必要です。
明確な対策(遺言書など)がなく相続を迎えた場合、相続人は迷い、権利を主張するが
ために争いまで発展するケースが多くなっています。
 
 
【相続できる財産の一例】

● 現金、預金、小切手
● 土地、建物(不動産)
● 株式、国債、社債、貸付金、売掛金
● 家具、宝石貴金属、骨董品、自動車
● ゴルフ会員権、電話加入権、著作権、商標権
● 借金・未払金等の債務
● 税金(住民税、固定資産税、所得税)

 
 
【相続できない財産の一例】
● 生命保険金請求権
● 死亡退職金
● 仏壇、仏具、墓地、香典代などの祭祀に関するもの

相続人になれる人は?

親族ならば誰でも相続人になれるという訳ではありません。
家族構成によって、相続人になれる人が変わりますので、よく確認しましょう。
なお、配偶者がいる場合、配偶者は必ず相続人になります。
 
第一順位 : 子供
第二順位 : 両親
第三順位 : 兄弟姉妹
※前順位の相続人がいないときだけ、後順位の相続人が相続できます。

相続開始後の手続きとタイムスケジュール

 
(1)被相続人の死亡

・葬儀の準備・死亡届の提出
 (死亡届は死亡を知った日から7日以内に死亡診断書を添付して市区村長へ提出)
・葬式でかかった費用の領収書などの整理
 
 
(2)遺言書の有無の確認

・遺言書があれば家庭裁判所で検認を受けた後開封する
・相続財産・債務の概略調査
 (単純承認、限定承認、相続放棄のうち、どの形式で相続をするか決める)
 
(3)相続財産を確認する

遺産の種類や財産評価をし、リストを作成します。
 
 
(4)相続人を確定する

遺言書や法律に従って確定します。
 
 
(5)限定承認や相続放棄の手続き 
・3か月以内に家庭裁判所に申述する
・相続人の確認
 (被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せる)
 
 
(6)遺産分割協議書の作成

相続に関する各種手続を行なうには遺産分割協議書が必要になります。
(相続人全員の実印と印鑑証明書の添付が必要です)
 
(7)被相続人の所得税の申告と納付

・4か月以内に被相続人の死亡日までの所得を税務署に申告する
・相続財産・債務の調査
・相続財産の評価
 
 
(8)相続税申告書の作成

・納税方法を検討する
 
 
(9)相続税の申告と納付

・被相続人の死亡時の所轄税務署に申告とともに納税する
   延納・物納する際はこのときに申請する
・遺産の名義変更手続き
  (預貯金、有価証券の名義変更や不動産の相続登記の手続きをする)
 
上記の一連のスケジュールを相続開始から10か月以内、被相続人の所得税の申告と
納付は4か月以内、限定承認・相続放棄の手続きは3か月以内にしなければなりません。
 
これまでの説明でお分かりのように、相続手続きはやることが沢山ありますし、時間的な
制約もありますので、今から円満に相続を進められるように準備してみてはいかがで
しょうか?
相続を円満に進めるためのポイントがいくつかありますのでご紹介します。

 相続を円満に乗り切るためのポイント

1.円満な家庭を作っておく相続で争わないような家庭をつく)相続のことなら、東京都墨田区の米井行政書士事務所におまかせ下さい。

2.財産の整理をしておく(自分の財産をどうしたいか決める)
3.財産の分け方を決めておく(分けやすい状態にする)
4.遺言書を書く(財産の分け方に関してきちんと意思表示をする)
5.代表者を決めて伝える(窓口となる代表者を決める)

お問合せについて

お問合せに料金は一切かかりませんので、以下の方法にて
どうぞお気軽にお問合せ下さい!
営業時間:9時~20時(土・日・祝は予約対応となります)
メール、SNSでのお問い合わせは24時間可能です。

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E-mail:yonei@yonei-office.com

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